会社都合で辞めたら国保料は3割で計算|非自発的失業者軽減の対象・期間・申請

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  • 公開。新宿区・北区・千葉市の非自発的失業者軽減の案内、厚生労働省の制度概要をもとに作成

会社を辞めて国民健康保険に入ると、前年の給与をもとに計算された保険料の高さに驚きます。ただし倒産・解雇・雇止め・契約満了などで辞めた人には、前年の給与所得を30%とみなして計算する軽減があります。年収500万円の人なら所得割が7割減り、高額療養費の自己負担の区分も下がります。対象になる離職理由、期間、申請の仕方、任意継続とどちらが安いかを、自治体の案内で整理します。

結論:会社都合なら「給与所得×30%」で国保料を計算してもらえる

項目内容
対象者離職日に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)または特定理由離職者(雇止め・病気・介護など)と認められた人
軽減の中身本人の前年の給与所得を100分の30として保険料を計算。高額療養費の所得区分も同じ基準で判定
期間離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末まで(最長2年度)
申請市区町村の国保窓口へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)・本人確認書類・マイナンバーが分かるもの
費用無料。申請しないと適用されない

出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」[新宿区]、北区・千葉市の案内。国の制度なので全国共通です。

自己都合退職は対象外です。ただし「自己都合」に見えても、契約期間満了で更新されなかった人(雇止め)や、病気・親の介護・通勤困難で辞めた人は特定理由離職者として対象になることがあります。

対象かどうかは「離職理由コード」で決まる

ハローワークで雇用保険の手続きをすると受け取る「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に2桁のコードが印字されています。このコードが次のどれかなら軽減の対象です。

区分コード主な離職理由
特定受給資格者11・12解雇(重責解雇を除く)、事業所の倒産・廃止
21・22雇止め(3年以上の更新後に更新されなかった、更新の明示があったのにされなかった)
31・32事業所の移転で通勤困難、賃金の未払い・大幅な低下、退職勧奨など
特定理由離職者23契約期間満了で更新を希望したがされなかった(3年未満)
33正当な理由のある自己都合(病気・けが、家族の介護、配偶者の転勤など)
34正当な理由のある自己都合で、給付制限のないもの

コードが40(自己都合)や50(懲戒解雇)の人は対象外です。受給資格者証をまだ受け取っていない人は、先にハローワークで雇用保険の手続きを済ませてください。失業給付の手続きは失業保険の受け取り方を参照してください。

いくら安くなるか:年収500万円で年30万円前後

国保料は「所得割(前年所得に料率を掛ける)+均等割(人数×定額)」で決まります。軽減されるのは所得割の計算に使う給与所得だけで、均等割はそのままです(世帯の所得が低ければ均等割の7割・5割・2割軽減は別途かかります)。

前年の給与所得を30%にすると所得割はこう変わる(年収500万円・単身・東京23区の目安)
軽減なし 給与所得 356万円 − 基礎控除 43万円 = 313万円 × 13.01% → 所得割 約41万円 軽減あり 356万円 × 30% = 107万円 − 43万円 = 64万円 × 13.01% → 所得割 約8万円 均等割1人 約8.5万円(変わらない) 年間の保険料:約49万円 → 約17万円(差額 約33万円)
出典:東京23区の令和8年度の統一保険料率(所得割 医療7.51%+支援金2.80%+介護2.43%+子ども・子育て支援金0.27%=13.01%、均等割 合計84,800円)を用いた40〜64歳の概算。自治体で料率は異なる

年収500万円(給与所得356万円)・40歳・単身・東京23区の場合

軽減なし:所得割 約41万円+均等割 約8.5万円 = 年約49万円
軽減あり:所得割 約8万円+均等割 約8.5万円 = 年約17万円

差額は年約33万円。軽減は翌年度末まで続くので、離職の時期によっては2年度分で50万円以上の差になります。

自治体ごとの料率は大きく違います。自分の市区町村の料率は国民健康保険料ランキングと東京62区市町村のランキングで確認できます。計算のしくみは国民健康保険の計算を参照してください。

期間は「離職日の翌日から翌年度末まで」。年度をまたぐと2回申請

軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(3月31日)までです。国保の年度は4月〜翌年3月なので、離職の月によって軽減期間の長さが変わります。

離職日軽減される期間長さ
2026年3月31日2026年4月〜2027年3月12か月
2026年9月30日2026年10月〜2028年3月18か月
2026年4月30日2026年5月〜2028年3月23か月

3月末退職は年度末と重なるため軽減期間が最も短くなり、4月以降の退職ほど長くなります。年度が変わると保険料は再計算されますが、自治体によっては翌年度分の軽減を改めて申請する必要はなく自動で継続されます。通知が届いたら軽減が反映されているか確認してください。

軽減の途中で再就職して会社の健康保険に入れば、その時点で国保を脱退するので軽減も終わります。再び失業して国保に戻った場合、もとの離職に基づく軽減期間内なら再度対象になります。

高額療養費の区分も下がる

この軽減は保険料だけでなく、高額療養費の所得区分の判定にも「給与所得×30%」が使われます[新宿区]。年収500万円の人は本来「区分ウ」ですが、軽減後の所得で判定すると1〜2段階下の区分になり、入院時の自己負担の上限が月数万円単位で下がります。失業中に大きな病気をしたときの差は保険料以上に大きいので、申請の価値があります。区分ごとの上限は高額療養費制度を参照してください。

任意継続と国保、どちらが安いか

退職後の健康保険は「会社の健康保険の任意継続」「国保」「家族の扶養」の3択です。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額(上限あり)で決まり、前年の所得は関係ありません。軽減が使えるなら国保が逆転することが多く、目安は次のとおりです。

国保(軽減あり)が有利になりやすい

  • 単身か、扶養する家族が少ない
  • 前年の給与が高く、軽減で所得割が大きく減る
  • 住んでいる自治体の料率が平均以下

任意継続が有利になりやすい

  • 扶養家族が多い(任意継続は人数で保険料が増えない)
  • 自治体の均等割が高い
  • 健保組合に付加給付があり、医療費の自己負担がさらに下がる

任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請が必要で、国保の軽減と天秤にかけるなら退職前に計算しておくのが確実です。年収別の比較は退職後の健康保険3択、退職後の一連の手続きは転職・退職時の税金と手続きを参照してください。

今日やること

  1. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードを見る。11・12・21・22・23・31・32・33・34なら対象。
  2. 市区町村の国保窓口に受給資格者証・本人確認書類・マイナンバーを持って行く。郵送で受け付ける自治体もある。
  3. 任意継続を検討中なら、軽減後の国保料と比べてから20日以内に決める。

よくある質問

契約社員で契約が更新されずに辞めました。自己都合扱いですが対象になりますか?

更新を希望したのに更新されなかった場合は、離職理由コードが23(特定理由離職者)または21・22(特定受給資格者)になり、軽減の対象です。受給資格者証のコードを確認してください。コードが40なら対象外ですが、離職票の記載に異議があればハローワークで理由の判定を申し出られます。

申請が遅れました。さかのぼって軽減されますか?

多くの自治体は、軽減期間内であればさかのぼって適用し、払いすぎた保険料を還付します。ただし取り扱いは自治体で異なるため、離職から時間がたっていても早めに窓口で申し出てください。

配偶者の収入も30%になりますか?

なりません。軽減されるのは失業した本人の給与所得だけです。世帯の他の人の所得や、本人の給与以外の所得(事業所得・不動産所得など)はそのまま計算に使われます。

65歳で退職しました。対象になりますか?

離職日の時点で65歳以上の人は対象外です。64歳で離職し、軽減期間中に65歳になった場合は、期間の終わりまで軽減が続きます。

参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。国の制度のため要件は全国共通ですが、申請方法は自治体でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。保険料の試算は東京23区の料率による概算で、自治体・年齢・世帯構成で変わります。個別の金額は市区町村の国保窓口にご確認ください。

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公開日:2026年09月28日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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