傷病手当金はいくら・いつまで?給与の2/3を通算1年6か月もらう条件

傷病手当金|給与の2/3を通算1年6か月

病気やケガ、うつ病などのメンタル不調で働けなくなったとき、会社員・公務員には「傷病手当金」という強力なセーフティネットがあります。健康保険から給与のおよそ3分の2が、通算1年6か月支給され、非課税。「休んだら収入ゼロ」ではありません。支給額の計算、待期3日のルール、退職後ももらい続けられる条件まで、休職前に知っておくべきことをまとめます。

制度の要点

① 支給額:直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3(日額)。月給30万円なら日額約6,667円=月約20万円
② 期間:支給開始から通算1年6か月(2022年改正で「通算化」され、途中で復職した期間は数えない)[厚生労働省]
③ 条件:業務外の病気・ケガで働けない/連続3日休んだ後の4日目から(待期3日には土日・有休も含む)/その間の給与が出ない(または手当金より少ない)。
うつ病・適応障害などの精神疾患も対象(実際の支給件数で最多クラス)。
退職後も継続受給できる:退職日までに被保険者期間1年以上+退職時に受給中(または要件充足)なら、辞めても残り期間もらえる。
非課税で確定申告も不要。収入が減った年は配偶者控除の対象になれることも。

社会保険・休職

いくらもらえる?(計算式と例)

1日あたり = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
  • 月給(標準報酬月額)30万円 → 日額 約6,667円 → 月約20万円
  • 月給45万円 → 日額 10,000円 → 月約30万円
  • 加入12か月未満の場合は「自分の平均」か「加入保険の全員平均(協会けんぽは30万円前後)」の低い方で計算

※支給されるのは「労務不能で給与が出ない日」分。会社から一部給与が出る場合は差額支給。健保組合によっては付加給付で2/3超になることもあります。

非課税なので、この金額がほぼそのまま手取りです。ただし休職中も社会保険料(健康保険・厚生年金)と住民税の支払いは続くため、実際の可処分は「手当金 −月数万円」を見込んでおきましょう(産休・育休と違い、傷病休職には保険料免除がありません)。

もらう条件と「待期3日」のルール

  • 業務外の病気・ケガが対象(業務上・通勤災害は労災保険の休業補償=給与の約8割)。
  • 連続3日間仕事を休む(待期)と、4日目から支給。待期3日は土日祝・有給休暇でもカウントされるため、「金・土・日」と休めば月曜から対象になります。
  • 医師の「労務不能」の意見が必要(申請書に療養担当者の証明欄あり)。うつ病・適応障害・自律神経失調症などの精神疾患も、医師が労務不能と認めれば対象です。
  • 申請は「傷病手当金支給申請書」(本人記入+医師の証明+会社の証明)を保険者へ。1〜2か月ごとに区切って申請するのが実務の通例です。

退職するともらえなくなる?(継続給付の条件)

「休職期間が満了して退職……収入が途絶える」。ここで効くのが資格喪失後の継続給付です。次の両方を満たせば、退職後も通算1年6か月の残り期間を受給できます。

  • 退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者だったこと
  • 退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(労務不能)であること
最重要の注意:退職日に出勤しない

退職日に「最後だから」と出勤して挨拶やデスク整理をすると、その日は労務不能でなかったことになり、継続給付の権利を失う運用が原則です。退職日も療養を続けてください。また、継続給付中は「働ける状態に回復したら」その時点で終了し、失業手当(求職活動できる人向け)とは同時にもらえません。傷病手当金が終わってからハローワークで受給期間延長を解除して失業手当へ、が正しい順番です。

休職中のお金まわり(あわせて確認)

  • 住民税:前年所得ベースなので休職中も満額。会社経由で払えない場合は普通徴収に切替(住民税のしくみ)。
  • 医療費:治療費がかさむ場合は高額療養費制度(月の上限)を併用。精神科通院は自立支援医療(1割負担)も。
  • 1年6か月で治らない場合障害年金(障害厚生年金3級〜)への接続を検討。初診日の証明が重要になるため受診記録は保管を。
  • 復職後の税金:傷病手当金は非課税のため、収入が減った年は医療費控除や配偶者控除で世帯の税金を最適化できます。
  • 自営業・フリーランスの国民健康保険には傷病手当金がありません(任意給付)。働けないリスクは民間の就業不能保険や小規模企業共済等で自衛する領域です。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3が日額です。月給30万円なら月約20万円、45万円なら月約30万円が目安で、非課税のためほぼそのまま手取りになります。ただし休職中も社会保険料と住民税の支払いは続きます。

うつ病でももらえますか?

もらえます。医師が労務不能と認めた業務外の傷病であれば、うつ病・適応障害などの精神疾患も対象で、実際の支給件数でも精神疾患は最多クラスです。申請書に医師の証明欄があるため、主治医に相談してください。

退職してももらい続けられますか?

退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、退職時に受給中(または労務不能で受けられる状態)なら、退職後も通算1年6か月の残りを受給できます。退職日に出勤すると権利を失うのが原則なので注意してください。

傷病手当金に税金はかかりますか?扶養はどうなりますか?

非課税で、所得税・住民税はかからず確定申告も不要です。税の扶養判定でも収入に含めません。ただし健康保険の被扶養者認定(130万円)では収入とみなす保険者が多いため、家族の扶養に入る場合は保険者に確認してください。

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データの出典

※健康保険組合の付加給付・支給実務は保険者により異なります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の支給可否は加入先の保険者にご確認ください。