給与所得控除の早見表2026(令和8年分)|最低74万円・220万円超は据え置き、年収別の控除額

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  • 公開。国税庁タックスアンサー No.1410・No.1199・No.1411、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」「令和8年分 年末調整のしかた(別表五)」「令和8年度税制改正Q&A」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」をもとに作成

令和8年分(2026年分)の給与所得控除は、年収220万円まで一律74万円です。最低保障額は65万円から9万円増えましたが、年収220万円を超える人の控除額は令和7年分と1円も変わりません。年収500万円なら144万円、850万円超は195万円で打ち止めです。それでも税金が軽くなるのは、基礎控除が最大104万円に上がったからです。効き始めるのは令和8年12月1日で、毎月の源泉徴収ではなく年末調整で精算されます。まずは源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」の欄を確認してください。

結論:年収220万円まで74万円、850万円超は195万円で上限

給与等の収入金額令和7年分令和8・9年分
190万円まで65万円74万円
190万円超 220万円まで収入×30%+8万円74万円
220万円超 360万円まで収入×30%+8万円収入×30%+8万円
360万円超 660万円まで収入×20%+44万円収入×20%+44万円
660万円超 850万円まで収入×10%+110万円収入×10%+110万円
850万円超195万円195万円(上限)

出典:国税庁 No.1410[国税庁]、源泉所得税の改正のあらまし[国税庁]

増えたのは年収220万円以下の人だけです。国税庁も「220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません」としています[国税庁 あらまし]。変わったのは最低保障額と、その上限の2点です。

2本の線が離れているのは左端だけです。220万円で重なり、あとは同じ階段を上がります。

74万円の中身は本則69万円と2年限りの特例5万円

74万円はひとつの数字ではありません。恒久の本則69万円に、令和8・9年分だけの特例5万円を上乗せした合計です[財務省 大綱]。根拠は租税特別措置法第29条の4です[国税庁 あらまし]。

年分本則特例最低保障額
令和7年分55万円+10万円65万円
令和8・9年分69万円+5万円74万円
令和10年分以後69万円—69万円

出典:国税庁 改正のあらまし⑵イ、財務省 大綱 一(2)①・(5)①

本則69万円には新しい仕組みが付きました。2年ごとに直前2年間の全国消費者物価指数の変化率で見直す自動改定です[国税庁 あらまし]。ただし見直しの初年は年末調整からの対応になります[財務省 大綱]。

給与所得控除と基礎控除を足した額が、税金がかからない年収の上限になります。

非課税ライン(給与だけの単身者・社会保険料を考えない)
  • 令和7年分=65万円+95万円=160万円
  • 令和8・9年分=74万円+104万円=178万円
  • 令和10年分以後=69万円+99万円=168万円

財務省はこれを「課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と説明しています[財務省 大綱の概要]。先取りなので、令和10年分からは168万円です[国税庁 No.1199]。

年収別の控除額と給与所得——220万円超は令和7年分と同じ

右端が0の行は、給与所得控除が令和7年分から1円も動いていない年収帯です。

年収給与所得控除(令和8・9年分)給与所得令和7年分との差
150万円74万円76万円+9万円
200万円74万円126万円+6万円
300万円98万円202万円0
400万円124万円276万円0
500万円144万円356万円0
600万円164万円436万円0
700万円180万円520万円0
800万円190万円610万円0
1,000万円195万円805万円0
1,500万円195万円1,305万円0

本サイトの試算(国税庁 No.1410 の表に当てはめたもの)。300万・400万・500万・600万円の給与所得は別表五と一致します[国税庁 別表五]。

年収850万円を超えると控除は195万円で固定されます。そこから先は年収が増えても控除は1円も増えません。

年収660万円未満は速算表ではなく「別表五」で決まる

年収660万円未満の人は、速算表ではなく所得税法別表第五で給与所得が決まります[国税庁 No.1410 注3]。年収を4,000円刻みで区切った表で、500万円と500万3,000円はどちらも給与所得356万円です[国税庁 別表五]。220万円未満にはさらに独自のきざみがあります。

給与収入給与所得の金額
74万1,000円未満0円
74万1,000円以上 219万1,000円未満収入金額−74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満145万6,000円

出典:国税庁 No.1410 注2

年収660万円以上は表ではなく算式で計算し、1円未満は切り捨てます[国税庁 別表五]。

源泉徴収票に「給与所得控除額」という欄はない

欄の名前は「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」です。支払金額からこの欄の金額を引くと控除額が分かります。所得金額調整控除を受けた人は、その額も引かれた数字です。

手取りを動かしたのは基礎控除104万円のほう

年収220万円超の人の税金が軽くなった理由は基礎控除です。令和8・9年分は最大104万円ですが、全員が104万円ではありません[国税庁 No.1199]。合計所得金額で3段階です。

給与収入の目安合計所得金額基礎控除
665万5,556円以下489万円以下104万円
665万5,556円超 850万円以下489万円超 655万円以下67万円
850万円超 2,545万円以下655万円超 2,350万円以下62万円

出典:国税庁 No.1199、改正のあらまし⑴イ(所得金額調整控除があると表と異なります)

給与収入が665万5,556円を1円でも超えると、基礎控除は104万円から67万円に落ちます。37万円のがけです。昇給でまたぎやすい線なので、源泉徴収票の支払金額で確かめてください。

計算例:年収500万円・単身・社会保険料14.5%(本サイトの試算)
  • 給与所得控除=500万円×20%+44万円=144万円
  • 給与所得=356万円(別表五と一致)
  • 社会保険料控除=72万5,000円(500万円×14.5%)
  • 基礎控除=104万円(合計所得356万円は489万円以下)
  • 課税所得=356万円−72万5,000円−104万円=179万5,000円
  • 所得税=179万5,000円×5%=8万9,750円 → 復興税込み9万1,600円

令和7年分なら基礎控除は68万円、所得税は11万円です。差の約1万8,400円は基礎控除の増額(36万円)によるものです。年収別の所得税・住民税・手取りは所得税はどう計算するか(年収別速算表)にまとめています。

※社会保険料は年収の14.5%で概算(年収別速算表の記事は15%)。等級や地域で変わります。

令和8年12月1日施行、戻るのは年末調整の1回だけ

施行日は令和8年12月1日です[国税庁 No.1410 注1]。国税庁は「令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません」としています[国税庁 Q&A]。

  1. 令和8年11月まで——改正前の税額表で天引きが続きます。表の中の基礎控除は58万円のままです[国税庁 電算機計算の特例]。
  2. 令和8年12月の年末調整——新しい基礎控除と改正後の別表五で1年分を計算し直し、精算します。
  3. 令和9年1月1日以後——源泉徴収税額表そのものが改正され、毎月の天引きに反映されます[国税庁 Q&A]。

戻る金額の主因は基礎控除の差46万円(58万円→104万円)です。年収220万円以下の人は給与所得控除の9万円が加わります。

12月に戻る目安(本サイトの試算)
  • 所得税率5%=46万円×5%×1.021=約2万3,500円
  • 所得税率10%=46万円×10%×1.021=約4万7,000円

※基礎控除104万円の人の目安。ほかの控除も同時に精算されます。

12月の給与明細は「所得税」の欄を前月と見比べてください。毎月の天引きは給与明細の見方(控除7項目)で確認できます。

220万円超の人に残る上乗せ控除は2つ

給与所得控除が増えなかった年収帯でも、別枠で足せる控除が2つあります。

  • 所得金額調整控除——年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいれば、(年収−850万円)×10%(最高15万円)を給与所得から引けます[国税庁 No.1411]。
  • 特定支出控除——給与所得控除額の2分の1を超える特定支出は確定申告で引けます[国税庁 No.1410]。入口は年収500万円で72万円、220万円以下は32万5,000円から37万円に上がりました。

所得金額調整控除は合計所得金額も下げます。ただし下がるのは超過分の10%なので、基礎控除の655万円の境目は戻りません(本サイトの試算)。所得金額調整控除(年収850万円超)と特定支出控除はなぜ使えないのかを参照してください。

まとめ

  • 令和8年分の給与所得控除は年収220万円まで一律74万円。最低保障額は65万円から9万円増えた
  • 年収220万円を超える人の控除額は令和7年分と同じ。500万円なら144万円、850万円超は195万円で上限
  • 税金が軽くなるのは基礎控除が最大104万円に上がったため。給与収入665万5,556円超は67万円に落ちる
  • 施行は令和8年12月1日。毎月の天引きではなく年末調整で精算され、税率5%なら約2万3,500円戻る
  • まず源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」の欄を確認する

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参考リンク(出典)

※本記事の試算は国税庁の表と算式を本サイトが当てはめたもので、国税庁の計算例ではありません。個別の判断は税務署・税理士へ。用語は給与所得控除・基礎控除。

公開日:2026年10月31日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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