130万円を一時的に超えても扶養のまま|事業主の証明の出し方と2026年10月以降の壁

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  • 公開。厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」の事業主の証明による被扶養者認定の円滑化、日本年金機構の社会保険適用拡大の案内をもとに作成

配偶者の健康保険の扶養に入っているパート・アルバイトの人にとって、年収130万円は「超えたら自分で国民年金と国民健康保険に入り、手取りが年20万円前後減る」線です。ただし、残業や繁忙期で一時的に130万円以上になった場合は、勤務先が「事業主の証明」を出せば扶養に残れます。使えるのは原則連続2回まで。基本給が上がった、恒常的に残業がある、といった場合は対象外です。さらに2026年10月に106万円の賃金要件が撤廃され、週20時間以上で従業員51人超の会社に勤める人は扶養の話の前に社会保険に入ることになりました。誰に何が関係するかを厚生労働省の資料で整理します。

結論:一時的な増収なら「事業主の証明」で扶養に残れる。連続2回まで

厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」では、人手不足による労働時間延長などで一時的に年収が130万円以上となった場合、事業主がその旨を証明することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能とされています[厚生労働省]。健康保険の扶養の収入確認は通常年1回なので、実質的に2年連続まで使えます。

130万円を超えた理由事業主の証明扶養
繁忙期の残業・欠員の穴埋めで一時的にシフトが増えた使える残れる(連続2回まで)
臨時の手当・一時的なインセンティブ使える残れる(連続2回まで)
時給や基本給が上がって、今後も130万円を超える見込み使えない外れる
契約の所定労働時間を増やした使えない外れる
3年目も130万円を超えた(3回目)使えない外れる
フリーランス・個人事業の収入が増えた使えない(雇用されていない)収入見込みで判定

判断するのは扶養している側(配偶者)の健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合)です。証明書があっても、内容から「一時的ではない」と判断されれば扶養から外れることがあります。

事業主の証明の出し方:様式に上司のサインをもらい、配偶者の会社へ

  1. 様式を用意する。厚生労働省が「被扶養者の収入確認に当たっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」の様式を公開しており、配偶者の勤務先の健康保険組合や協会けんぽが指定する様式があればそちらを使います[厚生労働省]。
  2. 自分の勤務先(パート先)に記入してもらう。一時的に収入が増えた理由(人手不足による残業など)と、それが一時的である旨を事業主が証明します。
  3. 配偶者の勤務先を通じて保険者に提出する。扶養の収入確認(年1回の被扶養者調査)のときに、収入の証明とあわせて出します。扶養の認定時に出す場合も同じです。

証明があれば、130万円以上でも扶養を継続できますが、翌年も同じ理由で超えた場合は2回目として数えられ、3回目からは使えません。「連続2回」は年単位の収入確認の回数で数えます。

扶養から外れるといくら変わるか

扶養から外れると、自分で国民年金(2026年度は月1万7,920円)と国民健康保険に入ることになります。勤務先の社会保険に入れない規模の会社なら、この負担が丸ごと手取りから消えます。

年収125万円の見込みが、残業で140万円になった場合(配偶者の扶養・勤務先は従業員50人以下)

事業主の証明あり:扶養のまま。増えた15万円がそのまま手取りに(所得税・住民税は少額)
証明なし・扶養を外れる:国民年金 約21万5,000円+国民健康保険 約10万〜13万円 = 年30万円前後の負担増。手取りは残業前より減る

「壁」の中身と、勤務先の社会保険に入る場合(会社が半分負担・将来の年金が増える)との違いは106万円と130万円の壁、健康保険の扶養の要件は健康保険の扶養を参照してください。

2026年10月から:106万円の壁がなくなり、判定の順番が変わった

2026年10月に、短時間労働者の社会保険加入の要件から「月額賃金8.8万円以上(年106万円)」が撤廃されました。残る要件は週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人超の会社です。この結果、扶養に残れるかどうかの判定の順番が次のようになります。

2026年10月以降、パートで働く人が「どの保険に入るか」の判定順
① 51人超の会社で週20時間以上?2026年10月から賃金要件なし はい 勤務先の社会保険に加入年収に関係なく。扶養からは外れる いいえ ② 年収130万円未満?見込み年収で判定(60歳以上は180万円) はい 配偶者の扶養のまま いいえ(130万円以上) ③ 超えたのは一時的? 一時的 事業主の証明で扶養継続連続2回まで 恒常的なら国民年金・国保に加入
出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」、日本年金機構「社会保険の適用拡大」をもとに作成

つまり、51人超の会社で週20時間以上働く人には、もう130万円の壁も事業主の証明も関係ありません。年収が100万円でも社会保険に加入し、保険料は会社と折半、将来の厚生年金が増えます。事業主の証明が意味を持つのは、従業員50人以下の会社で働く人と、週20時間未満で複数の勤務先を掛け持ちする人です。10月の改正の全体は最低賃金と106万円の壁ダブル改正と2026年10月から変わるお金を参照してください。

税金の扶養とは別の話

ここまでは健康保険・年金の扶養(社会保険の壁)の話です。税金の配偶者控除・配偶者特別控除は別の基準で、給与収入136万円以下で配偶者控除、169万円以下で配偶者特別控除の満額、207万円まで段階的に減ります。事業主の証明は税金の判定には関係ありません。130万円を一時的に超えて扶養に残れても、年収が136万円を超えれば配偶者控除は使えず配偶者特別控除に切り替わるので、配偶者の年末調整では収入の見積額を正しく書いてください。税と社会保険の壁の対応は106万円と130万円の壁を参照してください。

今日やること

  1. 勤務先の従業員数と自分の週の労働時間を確認する。51人超で週20時間以上なら、10月から社会保険加入で扶養の話は終わり。
  2. 今年の年収見込みを出し、130万円を超えそうなら理由を書き出す。残業・欠員などの一時的な理由なら、勤務先に事業主の証明を頼む。
  3. 去年も証明を使った人は、今年が2回目であることを確認する。来年も超える見込みなら、扶養を外れて働く前提で手取りを計算し直す。

よくある質問

事業主の証明があれば、130万円をいくら超えても扶養に残れますか?

金額の上限は明示されていませんが、一時的な収入増であることが前提です。大幅に超えている場合や、収入増の理由が恒常的なものと判断されれば、保険者が扶養を認めないことがあります。判断するのは配偶者の健康保険の保険者です。

まとめ

  • 残業や繁忙期で一時的に年収130万円以上になっても、勤務先の事業主の証明があれば扶養に残れる
  • 使えるのは原則連続2回まで。時給や基本給の昇給、所定労働時間の増加など恒常的な増収は対象外
  • 証明がなく扶養を外れると、国民年金と国民健康保険で年30万円前後の負担増
  • 2026年10月から、51人超の会社で週20時間以上なら年収に関係なく勤務先の社会保険に加入
  • 税金の配偶者控除は別の基準。事業主の証明は税金の判定には関係しない

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。扶養の認定基準の運用は保険者ごとに異なるため、配偶者の健康保険の窓口にもご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。国民年金・国民健康保険の負担額は概算で、自治体や年齢で変わります。個別の判断は配偶者の健康保険の保険者・年金事務所にご確認ください。

公開日:2026年10月16日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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