税金カレンダー|確定申告・納付の年間スケジュール

申告と納付の期限を、会社員・個人事業主・法人の3レーンで月ごとに並べた年間カレンダーです。「うっかり忘れ」で延滞税を払わないために、そして「今月やるべきこと」を1分で確認するために使ってください。今月の行は自動でハイライトされます(土日祝にあたる期限は翌平日にずれます)。

この3つを落とすと実損が出る

  1. 3月15日(令和8年分は2027年3月15日・月)— 所得税の確定申告と納付、贈与税の申告。1日でも遅れると無申告加算税と延滞税の対象。
  2. 12月31日 — ふるさと納税の年内寄附の締切。決済完了日で判定されるため、大晦日の駆け込みは決済エラーに注意。
  3. 決算日から2か月(法人) — 法人税・地方税・消費税の申告と納付。3月決算なら5月31日。資金繰りのピークが来ます。

年間カレンダー(会社員・個人事業主・法人)

月会社員・給与所得者個人事業主・フリーランス法人
1月
  • 勤務先へ扶養控除等申告書を提出(その年最初の給与まで)
  • 源泉徴収票を受け取る
  • 法定調書・支払調書の提出(1/31)
  • 給与支払報告書を市区町村へ(1/31)
  • 償却資産申告(1/31)
  • 源泉所得税の納期の特例 下半期分(1/20)
  • 還付申告の受付開始(1/1〜)
  • 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告(1/31)
  • 源泉所得税の納期の特例 下半期分(1/20)
  • 12月決算法人の申告準備
2月
  • 確定申告の受付開始(2/16〜)
  • 医療費控除・住宅ローン控除の初年度はここで申告
  • 所得税の確定申告 受付開始(2/16〜)
  • 固定資産税 第4期(多くの自治体)
  • 12月決算法人の確定申告・納付(2/28前後)
3月
  • 確定申告・納付の期限(3/15)
  • 還付は申告から1〜2か月後に入金
  • 所得税の確定申告・納付(3/15)
  • 個人事業者の消費税の申告・納付(3/31)
  • 贈与税の申告・納付(3/15)
  • 青色申告承認申請の期限(新規は3/15)
  • 3月決算法人は決算作業の準備
  • 役員報酬の改定準備(期首から3か月以内)
4月
  • 固定資産税・都市計画税 第1期(自治体により6月〜)
  • 所得税・消費税の振替納税 口座引落し
  • 固定資産税 第1期
  • 1月決算法人の申告・納付
  • 新年度の各種制度がスタート
5月
  • 自動車税・軽自動車税の納付(5/31)
  • 住民税は5月まで前年度分を天引き
  • 自動車税の納付(5/31)
  • 前年分の住民税・個人事業税の通知が届き始める
  • 3月決算法人の確定申告・納付(5/31)
  • 自動車税(5/31)
6月
  • 住民税の新年度スタート(6月給与から新額を天引き)
  • 住民税決定通知書を受け取り、内容を確認
  • 住民税 第1期(普通徴収・6/30)
  • 固定資産税 第1期(多くの自治体)
  • 4月決算法人の申告・納付
  • 住民税の特別徴収を新年度額に切替
7月
  • 労働保険の年度更新(7/10・会社が手続き)
  • 社会保険の算定基礎届(7/10・会社が手続き)
  • 所得税の予定納税 第1期(7/1〜7/31)
  • 源泉所得税の納期の特例 上半期分(7/10)
  • 予定納税の減額申請(7/15まで)
  • 固定資産税 第2期
  • 源泉所得税の納期の特例 上半期分(7/10)
  • 労働保険の年度更新・算定基礎届(7/10)
  • 5月決算法人の申告・納付
8月
  • 住民税 第2期(普通徴収の人)
  • 個人事業税 第1期(8/31)
  • 住民税 第2期(8/31)
  • 6月決算法人の申告・納付
  • 3月決算法人の中間申告・納付(11月期限の準備)
9月
  • 大きな期限なし
  • ふるさと納税の上限を見直す好機(年収が見えてくる時期)
  • 大きな期限なし
  • 下半期の設備投資・節税策を検討する時期
  • 7月決算法人の申告・納付
  • 社会保険料が9月分(10月支払)から改定
10月
  • 年末調整の書類が配布され始める
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書が届く(紛失注意)
  • 住民税 第3期
  • 住民税 第3期(10/31)
  • 控除証明書の保管を開始
  • 8月決算法人の申告・納付
  • 年末調整の準備を開始
11月
  • 年末調整の書類を勤務先へ提出(社内締切は11月中旬が多い)
  • iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書を添付
  • 所得税の予定納税 第2期(11/1〜11/30)
  • 個人事業税 第2期(11/30)
  • 予定納税の減額申請(11/15まで)
  • 年内の経費・設備投資を最終検討
  • 3月決算法人の中間申告・納付(11/30)
  • 9月決算法人の申告・納付
  • 年末調整の実務
12月
  • 年末調整の還付・徴収が12月給与で精算
  • ふるさと納税の年内寄附 締切(12/31)
  • 住民税 第4期
  • ふるさと納税の年内寄附 締切(12/31)
  • 小規模企業共済・iDeCoの年内払込を確認
  • 棚卸し・決算の下準備
  • 年末調整の精算・源泉徴収票の作成
  • 10月決算法人の申告・納付
  • 翌年度の税制改正大綱が公表される

※ 期限が土日祝にあたる場合は翌平日が期限です。固定資産税・住民税の納期(期別)は自治体によって月がずれるため、必ずお住まいの自治体の納税通知書でご確認ください。

法人は「決算月」で全部ずれる — 決算月別の早見表

法人の申告期限は「決算日の翌日から2か月以内」です。暦ではなく自社の決算月から逆算します。中間申告(前期の法人税額が20万円超なら必要)は、事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。

決算月確定申告・納付の期限中間申告・納付の期限株主総会の目安
3月5月31日11月30日5月下旬
6月8月31日2月末日8月下旬
9月11月30日5月31日11月下旬
12月2月末日8月31日2月下旬

申告期限の延長はできるが、納付は待ってくれない

定款で株主総会の時期を定めている場合、申告期限を1か月延長する特例(申告期限の延長の特例)を申請できます。ただし延長されるのは申告だけで、納付が遅れた分には利子税がかかります。延長を使う場合は、期限内に見込み額を納付しておくのが実務の定石です。手続きは法人税申告ガイドで解説しています。

見落としやすい4つの期限

1. 源泉所得税の納期の特例(7月10日・1月20日)

従業員が常時10人未満の事業者は、毎月納めるはずの源泉所得税を年2回にまとめられます(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日)。便利な制度ですが、半年分がまとめて出ていくため、資金を取り分けていないと資金繰りを直撃します。事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。

2. 予定納税と「減額申請」(7月15日・11月15日)

前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上だと、その年の7月と11月に前年分の3分の1ずつを前払いします。今年の所得が前年より明らかに減る見込みなら、減額申請で前払いを減らせます。廃業・休業・大幅な減収があった年に申請せず満額を前払いし、翌年の還付まで資金が寝てしまうのはよくある失敗です。

3. 青色申告承認申請(新規開業は開業から2か月以内)

青色申告の65万円控除を受けるには、事前の承認申請が必要です。すでに事業を営んでいる人が翌年分から青色申告に切り替える場合はその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日の開業はその年の3月15日まで)。この1枚の出し忘れで、控除額が65万円から10万円に落ちます。

4. 相続税の申告(相続を知った日の翌日から10か月)

相続税は暦のカレンダーではなく、相続開始を知った日から数えます。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は期限内申告が適用の条件なので、遅れると本来かからなかった税金が発生します。遺産分割が間に合わない場合も、いったん法定相続分で申告しておく必要があります。

期限を過ぎたらどうなるか

「少し遅れただけ」で済まないのが税金の期限です。ペナルティは2種類あり、両方が同時にかかります。

種類いつかかる負担の目安
延滞税法定納期限の翌日から完納まで、日割り納期限の翌日から2か月以内は低い率、2か月経過後は高い率に上がる(率は年ごとに国税庁が公表)
無申告加算税期限までに申告しなかった場合納付税額のうち50万円までは15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%
過少申告加算税申告額が少なすぎて修正した場合原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
重加算税仮装・隠蔽があった場合35%または40%(悪質と判断されたとき)
気づいたら、まず自主的に申告する。税務調査の通知を受ける前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は軽減されます(一定の要件を満たす場合は5%、さらに期限後1か月以内の自主申告などでは課されないこともあります)。放置して調査で指摘されるのが最も高くつきます。納付が一度にできない場合も、税務署に相談すれば分割(換価の猶予)の道があります。

よくある質問

期限が土日祝のときはどうなる?

その翌平日が期限になります(国税通則法10条)。たとえば1月31日が日曜なら、法定調書や償却資産申告の期限は2月1日の月曜です。ただし金融機関の窓口納付を予定している場合は、休業日に注意して前倒しで動くのが安全です。

振替納税にすると期限はどう変わる?

申告期限は変わりませんが、実際の口座引落しは4月下旬になります(所得税・個人の消費税)。約1か月半の猶予が生まれるため、資金繰りの面では有利です。ただし残高不足だと引落し日の翌日から延滞税がかかるので、前日までの入金確認が必須です。

還付申告はいつまでにすればいい?

還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。2月16日を待つ必要はなく、1月から提出できるので、還付だけなら空いている1月中に済ませるのが効率的です。医療費控除やiDeCoの出し忘れも5年さかのぼれます。

1年で資金繰りが苦しくなるのはいつ?

個人事業主は3月(所得税・消費税)・8月(個人事業税・住民税)・11月(予定納税・個人事業税)の3回が山場です。とくに3月は所得税と消費税が続き、開業2〜3年目に消費税の納税義務が発生したタイミングで資金が尽きるケースが目立ちます。売上の一定割合を納税用口座に分けておくのが現実的な備えです。

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参照元・公式情報

※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。納期・税率・加算税の割合は改正されることがあります。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご相談ください。