転職・退職時の税金と手続き|確定申告・住民税・退職金の注意点

転職・退職時の税金と手続き|確定申告・住民税・退職金

退職・転職のときは、給与だけでなく税金や社会保険の手続きが一気に動きます。年内に転職すれば新しい勤務先の年末調整でまとまりますが、年末までに再就職しないと自分で確定申告しないと払い過ぎた税金が戻りません。さらに住民税は「前年の所得に対する後払い」なので、退職時期によって徴収方法が変わります。この記事では、退職・転職にともなう税金まわりを「源泉徴収票・所得税・住民税・退職金・社会保険」に分けて整理します。

会社員・退職

まず受け取る「源泉徴収票」が起点

退職すると、勤務先から源泉徴収票が交付されます。これはその年に支払われた給与と天引きされた所得税の記録で、転職先での年末調整や、自分での確定申告に必須です。必ず保管してください。

所得税:年内転職か、年をまたぐかで分かれる

年内に転職した

前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、12月の年末調整で前職分と合算して精算されます。原則、自分での確定申告は不要です。

年末までに就職しない

誰も年末調整をしてくれないため、翌年に自分で確定申告します。在職中に多めに源泉徴収されていることが多く、還付(払い過ぎの戻り)になるケースが多いです。

確定申告で戻りやすい理由

給与の源泉徴収は「1年間働き続ける」前提で計算されています。年の途中で退職すると、想定より給与総額・税額が少なくなり、各種控除(基礎控除・社会保険料・生命保険料・医療費など)を反映すると払い過ぎが判明することが多いのです。

住民税:退職時期で徴収方法が変わる

住民税は前年の所得に対して翌年6月〜翌々年5月に後払いします(仕組みは 住民税の仕組みと計算 を参照)。在職中は給与天引き(特別徴収)ですが、退職するとこの天引きが止まるため、残額の扱いが退職月で変わります。

退職時期残りの住民税の扱い
1月〜5月に退職5月分まで最後の給与・退職金から一括徴収が原則
6月〜12月に退職普通徴収(自分で納付書で納める)に切替。希望すれば一括徴収も可
退職翌年の「住民税ショック」に注意

住民税は後払いのため、退職して収入が下がった年にも前年(働いていた年)の所得に対する住民税が課されます。無職・収入減の時期にまとまった納付書が届くので、生活費とは別に取り分けておくと安心です。

退職金にかかる税金

退職金(退職一時金)は退職所得として、給与とは分けて優遇された計算をします。長く勤めた人ほど大きな控除が受けられます。

退職所得の計算
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額:勤続20年以下=40万円×勤続年数(最低80万円)/勤続20年超=800万円+70万円×(勤続年数−20年)。勤続年数の1年未満は切り上げ。

「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出

勤務先にこの申告書を出しておけば、上記の優遇計算で源泉徴収が完了し、原則確定申告は不要です。出し忘れると退職金額に対して一律20.42%が源泉徴収され、払い過ぎは確定申告で取り戻すことになります。

iDeCoの「10年ルール」(2026年〜)

iDeCoを一時金で受け取ると退職所得控除を使いますが、その後に勤務先の退職金を受け取る場合、控除の重複を防ぐ調整期間が2026年1月から5年→10年に延長されました。受け取る順番・時期で税額が変わるため、iDeCoと退職金の受給時期は早めに検討を。

社会保険・年金の切替(空白期間がある人)

退職後すぐ転職しない場合は、健康保険と年金を自分で切り替えます。
・健康保険:①任意継続(最長2年)②国民健康保険③家族の扶養 のいずれか
・年金:厚生年金から国民年金(第1号)へ。退職日翌日から14日以内に市区町村で手続き
これらの保険料は社会保険料控除の対象なので、確定申告で忘れず申告しましょう。

よくある質問

年末までに転職しなかったら確定申告は必要?

年末調整を受けられないため、翌年に確定申告をします。源泉徴収のされ過ぎで還付になることが多いので、面倒でも申告した方が得です。

退職金にも確定申告は必要?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば原則不要です。未提出だと一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算して取り戻します。

退職した翌年に住民税の請求が来たのはなぜ?

住民税は前年の所得に対する後払いだからです。退職で収入が下がっても、働いていた前年分の住民税は課されます。普通徴収の納付書で納めます。

前職の源泉徴収票をなくした場合は?

前職の会社に再発行を依頼します。源泉徴収票は転職先の年末調整や確定申告に必須なので、必ず入手してください。

まとめ

源泉徴収票退職時に受領し保管。年末調整・確定申告に必須
所得税年内転職→新勤務先で年末調整/年またぎ→翌年確定申告(還付多い)
住民税1〜5月退職は一括、6〜12月退職は普通徴収。翌年の後払いに注意
退職金受給申告書を提出すれば優遇計算で源泉完了。iDeCoは10年ルール
社会保険空白期間は健保・国民年金を切替。保険料は社会保険料控除

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参考リンク(出典)

本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度は改正されるため、手続き前に最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。