副業確定申告 – 会社員

副業の確定申告ガイド

会社員の副収入、申告が必要?不要?を完全整理

「20万円ルール」の正しい理解から、所得区分の判定・経費の計上・住民税のバレ対策まで、副業をもつ会社員が知っておくべき申告知識をわかりやすく解説します。

❓ 申告が必要なケース

会社員は基本的に年末調整で課税関係が完結しますが、副業がある場合は確定申告が必要になるケースがあります。

📌 20万円ルールとは?

給与所得者(会社員)が給与以外の所得(副業収入など)を得た場合、その合計額が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

給与・退職所得以外の所得の合計 > 20万円 → 確定申告が必要

※ ここでいう「所得」は売上(収入)ではなく、収入 − 経費 = 所得です。経費が多ければ20万円以下になるケースも。

確定申告が必要なケース
  • 副業の所得(収入−経費)が年間20万円超
  • 給与を2か所以上から受け取っている(メイン以外が20万円超)
  • 給与収入が年間2,000万円超
  • 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)など、別の理由で申告が必要な場合
  • 副業で赤字が出て損益通算したい場合
⚠️
申告不要だが注意が必要なケース
  • 副業所得が20万円以下 → 所得税の確定申告は不要
  • ただし!住民税の申告は別途必要
    (市区町村への申告義務は残ります)
  • ハンドメイド・フリマアプリの売上(生活用品の譲渡は非課税だが判断が必要)
  • メルカリ等での売却益(原則として雑所得・または非課税)
💡 20万円以下でも住民税の申告が必要な理由

確定申告をしない場合、副業の所得は市区町村に報告されません。住民税は所得に連動するため、申告しないと住民税を正しく計算できません。確定申告をすれば自動的に住民税にも反映されますが、確定申告をしない場合は別途、市区町村に住民税の申告(住民税申告書の提出)が必要です。

副業の種類別 申告要否チェック

副業の種類所得区分20万円超で申告備考
ブログ・アフィリエイト雑所得 or 事業所得必要継続・規模が大きければ事業所得
フリーランス・業務委託事業所得 or 雑所得必要帳簿があれば事業所得に
Uber Eats・配達業事業所得 or 雑所得必要車・バイク代等の経費計上可
YouTube・動画配信雑所得 or 事業所得必要機材・ソフト代等の経費計上可
株式・投資信託の売却益譲渡所得原則不要(特定口座・源泉あり)一般口座や損失繰越の場合は申告
不動産賃貸収入不動産所得必要修繕費・管理費等を経費計上
メルカリ等(生活用品の売却)原則非課税不要ブランド品・骨董品等は課税対象
ハンドメイド販売・minne雑所得 or 事業所得必要材料費等の経費計上可
パート・アルバイト給与所得必要(主な勤務先以外が20万円超)源泉徴収票をもとに申告

🗂️ 副業の所得区分

副業の収入がどの「所得区分」に当たるかによって、税計算や節税方法が大きく変わります。最も重要なのが「事業所得」か「雑所得」かの判断です。

事業所得
✅ メリット
  • 赤字を給与所得と損益通算できる(還付につながる)
  • 赤字を3年間繰越控除できる
  • 青色申告特別控除(最大65万円)が使える
  • 小規模企業共済に加入できる
📋 事業所得と認められる条件
  • 継続的・反復的に行っている
  • 帳簿(収支記録)をつけている
  • 営利性・独立性がある(ビジネスとして行っている)
  • 概ね年間300万円超の収入がある(目安)
VS
雑所得
⚠️ 制限事項
  • 赤字になっても他の所得と損益通算できない
  • 赤字の繰越もできない
  • 青色申告特別控除は使えない
📋 雑所得になるケース
  • 副業収入が年間300万円以下で帳簿がない
  • 単発・非継続的な収入
  • 他の所得区分(給与・不動産等)に当てはまらない収入
📌 2022年改正:雑所得の範囲が変わった

2022年の税制改正により、副業収入が年間300万円以下で帳簿書類がない場合は雑所得と判断されるようになりました(国税庁の通達)。逆に言えば、帳簿をつけておけば事業所得として認められる可能性が高まります。freee・マネーフォワードなどの会計ソフトを使って記帳しておくことが重要です。

主な副業の所得区分まとめ

副業の種類主な所得区分損益通算青色申告
フリーランス・業務委託(継続的)事業所得✅ 可能✅ 可能
ブログ・YouTube(継続的・帳簿あり)事業所得✅ 可能✅ 可能
アフィリエイト・ポイント収入雑所得❌ 不可❌ 不可
不動産賃貸不動産所得✅ 可能(一部制限)✅ 可能
株式・FX譲渡所得・雑所得同種間のみ❌ 不可
単発のスポット案件雑所得❌ 不可❌ 不可

🧾 副業の経費にできるもの

副業の収入から経費を差し引いた「所得」に税金がかかります。経費を正しく計上することで、課税対象を減らせます。事業所得・雑所得いずれでも経費計上は可能です。

経費の種類具体例注意点
通信費 副業で使うスマホ代・Wi-Fi代 プライベート兼用は業務割合で按分
交通費・旅費 取材・納品・打ち合わせの移動費 IC明細・領収書を保管
消耗品費 PC・カメラ・周辺機器(10万円未満) 本業でも使う場合は按分
地代家賃 作業スペースの家賃(家事按分) 自宅の面積比で按分。コワーキングは全額可
外注費 デザイン・編集を外注した費用 個人への外注は源泉徴収義務に注意
広告宣伝費 SNS広告・ポートフォリオサイト費用 副業のPRに使ったものが対象
研修費・書籍代 副業に関する書籍・セミナー・Udemy等 本業と無関係な副業テーマに限定
材料費・仕入れ ハンドメイド素材・転売商品の仕入れ 棚卸しで期末在庫を除く
手数料 クラウドソーシング・ECサイトの手数料 プラットフォームの明細で確認
ソフトウェア デザインツール・動画編集ソフトの月額 副業専用なら全額、兼用なら按分
📐 副業の所得(課税対象額)の計算式
副業の所得 = 副業の収入合計必要経費合計

※ この「所得」が20万円以下なら確定申告不要(住民税申告は別途必要)。

※ 事業所得の場合、さらに青色申告特別控除(最大65万円)を差し引けます。

📊 計算例:フリーランスエンジニアの副業収入が年間80万円の場合
副業収入(業務委託)800,000円
通信費(按分60%)− 43,200円
PC購入費(按分70%)− 105,000円
書籍・セミナー代− 30,000円
交通費− 21,800円
所得(収入−経費)600,000円
青色申告特別控除(事業所得の場合)− 650,000円 → 0円(マイナスにはならない)
課税所得への影響(事業所得)0円(控除で消える)🧾
💡 事業所得で青色申告すれば、80万円の収入でも課税対象をゼロにできるケースがあります。雑所得では青色申告特別控除は使えません。

📝 確定申告の手順

副業がある会社員の確定申告は、会社から受け取る源泉徴収票と副業の収支を合算して申告します。

1〜12月
📓
副業の収支を記録する

売上・経費をその都度記録。領収書・請求書・振込明細を保管。クラウド会計ソフトを使うと効率的。

11〜12月
🏢
会社で年末調整を行う

給与所得分は会社が年末調整で精算。副業分は確定申告で別途申告するため、年末調整では副業の収入は記載しない。

1月
📄
源泉徴収票・支払調書を受け取る

会社から源泉徴収票が届く。副業の取引先から支払調書が届く場合も(届かなくても自分で計算して申告)。

1〜2月
💻
確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxで作成。給与所得(源泉徴収票の内容)+副業の所得を合算して記入。

2/16〜3/15
📮
申告書を提出する

e-Tax(スマホ・PC)、郵送、税務署窓口のいずれかで提出。e-Taxが最も早く・簡単でおすすめ。

3〜5月
💰
納税 or 還付

追加の税金がある場合は3/15までに納付(振替納税は4月下旬)。過払いがあれば口座に還付される。

確定申告に必要な書類(副業がある会社員)

📄
給与所得の源泉徴収票

会社から1月末までに発行。給与収入・源泉徴収税額が記載。

🧾
副業の収入がわかる資料

振込明細・請求書控え・支払調書など。クラウドソーシングは取引明細で確認。

📋
経費の領収書・レシート

副業に使った支出の証明書。デジタル保存もOK(電子帳簿保存法対応)。

🆔
マイナンバー確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード+身分証。

🏦
還付口座の銀行情報

還付がある場合に必要。通帳またはキャッシュカードで確認。

📒
帳簿・収支内訳書

事業所得で申告する場合。会計ソフトで自動生成できる。

🏢 住民税と会社バレ対策

「副業が会社にバレるかも」と心配する方が多いですが、バレる主な原因は住民税の通知にあります。仕組みを理解して正しく対処しましょう。

副業が会社にバレる仕組み

確定申告をする

副業の所得を含めた確定申告書を税務署に提出。

住民税の計算に使われる

確定申告の内容が市区町村に送られ、翌年度の住民税が計算される。

会社に「特別徴収税額通知書」が届く

「給与から差し引く住民税額」が会社に通知される。給与額に対して住民税が多いと、担当者に「他に所得がある?」と気づかれる可能性がある。

「普通徴収」で副業分の住民税をセルフ納付する

確定申告書には、住民税の納付方法を選ぶ欄があります。ここで副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、会社への通知から副業分を切り離せます。

⚠️ 特別徴収(デフォルト)

副業分も含めた住民税を会社経由で給与天引き。会社の担当者が金額を見てバレるリスクがある。

✅ 普通徴収(自分で選択)

副業分の住民税を自分で直接納付する。会社には給与所得分のみ通知されるため、バレにくくなる。

📌 確定申告書での設定方法

確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択します。e-Taxで申告する場合も同じ画面で設定できます。

⚠️ 普通徴収を選んでもバレる可能性があるケース
  • 副業が会社にバレることが目的でない場合でも、業務委託先が従業員情報を共有している場合
  • 副業先が同業他社で、競業避止義務に触れる場合
  • SNS・ブログで会社名や業務内容が特定できる情報を公開している場合
  • 住民税の普通徴収が認められない市区町村(一部自治体では会社員は原則特別徴収のみ)

就業規則で副業が禁止されている場合は、まず会社への相談や規則の確認を先行させましょう。

💡 副業の節税テクニック

副業がある会社員が使える節税手段をまとめます。所得区分や状況によって使えるものが変わります。

📉 ① 赤字の損益通算で還付を受ける 事業所得のみ

副業で赤字(収入<経費)が出た場合、給与所得と損益通算できます(事業所得・不動産所得の場合)。これにより給与から源泉徴収された税金の還付が受けられます。

📊 例:給与所得500万円 + 副業赤字50万円の場合
給与所得5,000,000円
副業(事業所得)の赤字− 500,000円
総所得金額4,500,000円
還付される税金(税率20%)約100,000円 📉
💡 副業初期の設備投資やスタートアップコストで赤字になるときこそ、損益通算で還付を受けるチャンスです。
📒 ② 青色申告で最大65万円の特別控除 事業所得のみ

副業が事業所得に該当する場合、個人事業主と同様に青色申告特別控除(最大65万円)を受けられます。帳簿をつけて「青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけで適用できます。

📌 副業でも青色申告できる条件
  • 副業が「事業所得」に該当すること(継続・帳簿あり)
  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出済み
  • 青色申告承認申請書を提出済み(開業から2ヶ月以内)
🏦 ③ 小規模企業共済で副業所得を控除 事業所得(開業届が必要)

副業で開業届を出して事業所得として申告している場合、小規模企業共済に加入できます。月額最大7万円(年間84万円)を全額所得控除でき、老後資金を積みながら節税できます。

会社員のみ(副業なし)会社員+副業(事業所得)
iDeCo✅(月2.3万円まで)✅(月2.3万円まで)
小規模企業共済✅(月7万円まで)
青色申告特別控除✅(最大65万円)
📅 ④ 経費を年末に前倒しで計上する 全員使える

副業で必要な備品・サービス・研修費などを12月中に購入することで、当年の経費として計上できます。翌年1月に買うと来年の経費になってしまうため、年末に必要支出を前倒しすることが節税の基本です。

📐 副業所得の最終的な税計算の流れ
課税所得 = 給与所得副業所得(収入−経費)各種控除

※ 副業所得が事業所得の場合、青色申告特別控除・小規模企業共済等掛金控除が追加で差し引けます。

※ 副業赤字(事業所得)は給与所得と損益通算でき、課税所得をマイナス方向に動かせます。

📎 参照元・公式情報

本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

※ 本記事の内容は情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。