青色申告と白色申告の違い|65万円控除を取るための条件と手続き

青色申告と白色申告の違い|65万円控除で年間約19.5万円の節税に
個人事業主・フリーランス

青色申告と白色申告の違い|65万円控除を取るための条件と手続き

まだ白色申告をしている個人事業主は、今すぐ青色申告に切り替えることを検討してください。最大65万円の特別控除をはじめ、赤字の繰越・30万円未満の即時経費化など、白色申告にはないメリットが豊富です。

青色申告特別控除の3段階

65万円

複式簿記+e-Tax電子申告(最大)

貸借対照表+損益計算書を作成し、e-Taxで電子申告。所得税率20%なら約13万円の節税。

55万円

複式簿記+紙・窓口申告

複式簿記で記帳しているが、電子申告をしていない場合。

10万円

簡易帳簿(最低限)

現金出納帳などの簡易帳簿で記帳。白色申告より少しマシな水準。

節税効果の比較

所得税率65万円控除の節税(所得税)住民税(6.5万円)合計節税額
5%32,500円65,000円97,500円
10%65,000円65,000円130,000円
20%130,000円65,000円195,000円
23%149,500円65,000円214,500円

さらに国民健康保険料も所得連動のため、実際の節約効果はさらに大きくなります。

青色申告のその他のメリット

メリット①

赤字を3年間繰り越せる

事業が赤字だった年の損失を翌年以降3年間にわたって黒字所得から差し引ける。

メリット②

30万円未満を即時経費化

白色申告では10万円未満しか即時経費化できないが、青色申告者は30万円未満の購入品を購入年度に全額経費計上できる(年間300万円まで)。

メリット③

家族への給与を全額経費に

事前届出で、家族への給与を労務の対価として全額経費計上できる(白色申告は配偶者86万円・その他50万円の上限)。

申請手続き

① 「青色申告承認申請書」を税務署に提出
新規開業:開業日から2ヶ月以内
すでに事業をしている:適用を受けたい年の3月15日まで(2026年分なら2026年3月15日)

② 帳簿の準備(複式簿記)
freee・マネーフォワード・弥生会計などのクラウド会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記が可能です。

③ e-Taxで電子申告
マイナンバーカードとe-Taxを使って電子申告すると65万円控除になります。

申請書の提出を忘れると、その年は白色申告しか選べない

青色申告承認申請書は「事前申請」が必須です。申告期限(3月15日)に申請書を出しても、その年の申告には間に合いません。早めの手続きを。

まとめ

最大控除額65万円(複式簿記+e-Tax電子申告)
節税効果目安所得税率20%で年間約19.5万円(所得税+住民税)
申請書の期限適用を受けたい年の3月15日まで
帳簿クラウド会計ソフトで複式簿記も負担が少ない