高額療養費はいくら?年収別の早見表・70歳以上・2026年8月改定

直近250人が訪問しました

この記事の更新情報

  • **2026年8月改定後の限度額をメインの表に差し替え**(改定前の額は折りたたみで参考掲載)。年間上限を全区分で明記し、ア・イの+1%基準額(901,000円・597,000円)を追記。計算例とFAQを改定後の数値(医療費100万円で92,940円)に修正
  • 2026年8月改定の施行入りに合わせて表現を更新(新設の高額介護サービス費の記事へ相互リンク)
  • 2026年8月からの限度額引き上げ・年間上限の新設(確定した改正)を追記

入院や手術が決まったとき、いちばん知りたいのは「窓口で結局いくら払うのか」だと思います。健康保険には1か月の自己負担に上限があり、医療費が100万円かかっても窓口3割の30万円を払うことはありません。この記事は①自分の上限額はいくらか ②70歳以上はどうなるか ③どうやって受け取るか ④2026年8月にいくら増えたかの順で答えます。金額だけ知りたい方は、すぐ下の早見表で足ります。

社会保険・医療

窓口でいくら払う? 年収別の早見表(70歳未満)

自分の年収の行を見てください。「今月の上限額」があなたがその月に払う最大額です。右隣に、医療費100万円(窓口3割なら30万円)の月に実際いくら払うかを計算済みで載せました[協会けんぽ]。

年収の目安今月の上限額医療費100万円の月の実負担4回目以降
(多数回該当)
年間上限
約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%271,290円140,100円168万円
約770〜1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%183,130円93,000円111万円
約370〜770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%92,940円44,400円53万円
〜約370万円61,500円(定額)61,500円44,400円53万円※
住民税非課税36,900円(定額)36,900円24,600円29万円

※標準報酬月額15万円以下(年収約200万円以下)と確認できた人は年間上限41万円。ただしこの41万円の適用は令和9年(2027年)8月以降の償還払いになります。「4回目以降」は直近12か月に3回以上上限に達した月がある場合に下がる仕組みです。

自分の金額をそのまま出したい方は高額療養費シミュレーターを使ってください。年収区分と医療費を入れるだけで、窓口3割との差・戻ってくる額が出ます。世帯合算・多数回該当・健保組合の付加給付まで反映できるので、表より実際に近い数字になります。

計算例 年収500万円(上限85,800円+1%)の場合

医療費100万円の月(窓口3割なら30万円)
上限 = 85,800+(1,000,000−286,000)×1% = 92,940円 → 約21万円が戻る

医療費30万円の月(窓口3割なら9万円)
上限 = 85,800+(300,000−286,000)×1% = 85,940円 → 戻るのは4,060円だけ

医療費が大きいほど効く制度です。窓口負担が9万円程度だと、この年収帯ではほとんど戻りません。同じ医療費30万円でも、年収370万円未満なら28,500円、住民税非課税なら53,100円が戻ります。

70歳以上はこの表を見る

70歳以上は上の表とは別立てで、外来だけの月と、入院を含む月で上限が違います。親の医療費を調べている方はこちらです[協会けんぽ]。

区分外来だけの月
(1人ごと)
入院を含む月
(世帯ごと)
年間上限
現役並み
約370万円〜
上限なし
(右の額で判定)
85,800円+1%
〜270,300円+1%
53万〜168万円
一般
約370万円未満
22,000円
(年21.6万円まで)
61,500円53万円
低所得Ⅱ
住民税非課税
11,000円
(年9.6万円まで)
25,700円29万円
低所得Ⅰ
所得がない
8,000円15,700円18万円

「現役並み」は標準報酬月額28万円以上の3区分で、70歳未満と同じ額が使われます(外来だけの月も世帯の額で判定)。「一般」は標準報酬月額26万円以下。低所得Ⅱは住民税非課税、低所得Ⅰは所得がない人です。自分がどの区分かは保険証・資格確認書か保険者の通知で確認できます。

70歳以上は外来の上限が2026年8月に上がりました

一般区分の外来は月18,000円(年14.4万円)→ 月22,000円(年21.6万円)へ。通院だけの人で月あたり4,000円、年で7.2万円の負担増です。住民税非課税(低所得Ⅱ)の外来も8,000円→11,000円に上がりましたが、同時に年9.6万円の年間上限が新設され、1年を通した最大負担は改定前と変わらない設計になっています。低所得Ⅰの外来8,000円は据え置きです[厚労省]。

いつ・どうやって受け取る? 3つのルート

ここが制度のいちばん分かりにくいところですが、選択肢は3つだけです。いまは何もしないで済むルートが原則になりました。

Aマイナ保険証で受診する(手続きなし・おすすめ)

オンライン資格確認で限度額の情報が病院に伝わるため、窓口の支払いが最初から上限額までになります。事前の申請も、あとからの請求も要りません。立て替えが発生しないので、手元のお金の心配がいちばん小さいルートです。

B限度額適用認定証を取り寄せる(入院前に間に合うなら)

マイナ保険証を使わない場合は、加入先の保険者に申請して「限度額適用認定証」を取り寄せ、病院の窓口に出します。効果はAと同じで、窓口の支払いが上限までになります。国民健康保険・後期高齢者医療では毎年8月1日に前年の所得で区分が切り替わるため、認定証の有効期限は7月末までです。更新のしかたは限度額適用認定証は8月更新にまとめています。

Cいったん払って、あとから返してもらう(間に合わなかったとき)

窓口で3割を払ってしまっても損はしません。加入先の保険者に高額療養費を申請すれば、上限を超えた分がおおむね3か月後に振り込まれます。時効は2年なので、過去2年分はさかのぼって請求できます。申請先は、会社員なら健康保険組合か協会けんぽ、自営業・退職後なら市区町村の国民健康保険の窓口です(保険証・資格確認書に書かれています)。

2026年8月にいくら増えたか

2025年8月に予定されていた引き上げは世論の反発でいったん全面凍結されましたが、2025年12月に見直し案がまとまり、2026年8月診療分から実施されました。差額は次のとおりです。

年収の目安〜2026年7月2026年8月〜医療費100万円の月の実負担の差
約1,160万円〜252,600円+1%270,300円+1%+17,110円
約770〜1,160万円167,400円+1%179,100円+1%+11,310円
約370〜770万円80,100円+1%85,800円+1%+5,510円
〜約370万円57,600円61,500円+3,900円
住民税非課税35,400円36,900円+1,500円

一方で、長く治療が続く人の負担は増えていません。直近12か月に3回以上上限に達した月がある人に適用される「多数回該当」(年収370〜770万円なら44,400円)は、改定後も据え置きです。引き上げの影響は、単発の入院・手術で上限に達する人にいちばん強く出ます。

「先月と同じ入院なのに支払いが増えた」が起こりうる月

国民健康保険・後期高齢者医療では、毎年8月1日に前年の所得で所得区分が切り替わります。2026年はこれに限度額そのものの改定が重なったため、同じ治療でも7月と8月で支払額が変わることがあります。金額に納得できないときは、保険者に「どの区分でいつの限度額が適用されたか」を聞くのが早いです。

新しくできた「年間上限」

引き上げとセットで年間上限が新設されました。これは毎月の上限には届かないけれど、通院が長く続く人を救うための仕組みです。月の上限に達しない程度の通院を1年続けると、これまでは何の軽減もありませんでした。

  • 期間は8月から翌年7月までの1年。暦年(1月〜12月)ではありません。
  • その1年の自己負担を合計し、年間上限(年収370〜770万円なら53万円)を超えた分が保険者から払い戻されます。
  • 当面は自動ではなく、本人の申出ベースの運用です。ここがいちばん取りこぼしやすい点なので、長期治療中の人は領収書を保管し、加入先に申請方法を確認してください。
  • 年収約200万円以下(標準報酬月額15万円以下)と確認できた人の年間上限41万円は、令和9年(2027年)8月以降の償還払いです。

介護保険にも同じ考え方の高額介護サービス費があり、医療と介護を1年で合算する制度(高額医療・高額介護合算療養費)と組み合わせると、さらに払い戻しを受けられる場合があります。

2027年8月にもう一段上がる(金額は確定済み)

見直しは2段階で、2027年8月に所得区分が細分化されます。ここで大事なのは、いまの区分の「いちばん下」は据え置きで、上に行くほど上がるという点です。自分がどちらになるかで結論が変わります[厚労省]。

年収の目安2026年8月〜2027年8月〜
約1,650万円〜270,300円+1%342,000円+1%
約1,410〜1,650万円303,000円+1%
約1,160〜1,410万円270,300円+1%(据え置き)
約1,040〜1,160万円179,100円+1%209,400円+1%
約950〜1,040万円194,400円+1%
約770〜950万円179,100円+1%(据え置き)
約650〜770万円85,800円+1%110,400円+1%
約510〜650万円98,100円+1%
約370〜510万円85,800円+1%(据え置き)
約260〜370万円61,500円69,600円
約200〜260万円65,400円
〜約200万円61,500円(据え置き)
住民税非課税(70歳未満)36,900円36,900円(据え置き)

いま「約370〜770万円」でひとくくりの区分が3つに割れます。年収650〜770万円の人は月110,400円へ(+24,600円)、年収510〜650万円の人は98,100円へ(+12,300円)。一方で年収370〜510万円の人は85,800円のままです。いまと同じ年収なら2027年8月に自分がどうなるかは、この表で分かります。

低所得層には逆に緩和が入ります。年収約200万円未満の人の多数回該当は44,400円から34,500円へ引き下げられ、年間上限も53万円から41万円になります。

2年で2回の引き上げが続くのに、負担を支える側の仕組みは「本人が申し出ないと年間上限が使えない」ままです。厚労省の資料でも年間上限は当面申出ベースと明記されており、制度としていちばん助けが必要な長期療養者に、手続きの負担を残した形になっています。読者の側でできることは限られますが、領収書を1年ぶんまとめて保管し、8月に前年分を確認する——これだけで取りこぼしはかなり防げます。

見落としやすい4つの落とし穴

  • 上限は「暦月ごと」。月をまたぐ入院は2か月分かかる。10月25日〜11月5日の入院なら、10月と11月でそれぞれ上限までかかります。予定入院で日程を選べるなら月初からのほうが1か月で収まりやすくなります。
  • 世帯合算は「同じ健康保険」の家族だけ。同じ月に家族それぞれ21,000円以上(70歳未満)の自己負担があれば合算して上限を判定できますが、共働きで夫婦が別の保険に入っている場合は合算できません。ここを勘違いすると計算が合いません。
  • 差額ベッド代・食事代・先進医療は上限の外。個室の差額ベッド代、入院中の食事代(1食550円)、先進医療の技術料、自由診療は高額療養費の対象外で、上限とは別にかかります。民間の医療保険で埋めるべきはここという整理ができます。
  • 健保組合の付加給付を確認する。大企業の健康保険組合には、自己負担が月2万〜2.5万円で頭打ちになる独自の上乗せがあります。加入先によって実質負担がまったく違うので、まず自分の組合の規約を見てください。協会けんぽと国民健康保険にはありません。

医療費控除との違いは、高額療養費が「健康保険からの払い戻し」で、医療費控除が「税金の軽減」だという点です。両方使えますが、医療費控除の計算では高額療養費で戻った分を差し引きます。病気で仕事を休むなら傷病手当金(給与の約3分の2)も対象になります。自営業・フリーランスの国民健康保険でも高額療養費は同じように使えます。

今日やること

  1. 高額療養費シミュレーターに年収と想定される医療費を入れて、自分の上限額を出しておく。入院が決まってから調べるより落ち着いて判断できます。
  2. マイナ保険証の利用登録をしておく。これだけで、窓口の支払いが最初から上限額までになります(ルートA)。
  3. 健保組合の付加給付の有無を調べる。あれば上限はさらに下がります。組合のサイトか規約で「付加給付」「一部負担還元金」を探してください。

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

よくある質問

医療費が100万円かかったら、窓口でいくら払いますか?

年収約370〜770万円なら92,940円です(85,800円+(100万円−286,000円)×1%)。マイナ保険証か限度額適用認定証があれば、この額だけを窓口で払います。年収約370万円未満なら61,500円、住民税非課税なら36,900円です。ただし差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料は別にかかります。

窓口で3割を払ってしまいました。もう戻りませんか?

戻ります。加入先の保険者に高額療養費を申請すれば、上限を超えた分がおおむね3か月後に振り込まれます。時効は2年なので、過去2年以内に上限を超えた月があればさかのぼって請求できます。申請先は会社員なら健康保険組合か協会けんぽ、自営業・退職後なら市区町村の国民健康保険の窓口です。

70歳以上の親の上限はいくらですか?

70歳以上は外来だけの月と入院を含む月で上限が違います。一般区分(年収約370万円未満)なら外来は月22,000円・入院を含む月は61,500円、住民税非課税(低所得Ⅱ)なら外来11,000円・入院を含む月25,700円、所得がない場合(低所得Ⅰ)は外来8,000円・入院を含む月15,700円です。年収約370万円以上の現役並み区分は70歳未満と同じ額になります。

2026年8月から自分はいくら増えましたか?

年収約370〜770万円で医療費100万円の月なら、87,430円から92,940円へ約5,510円の増加です。年収約1,160万円以上なら約17,110円、年収約370万円未満なら3,900円、住民税非課税なら1,500円の増加です。一方で長期治療の人に適用される多数回該当の額は据え置かれたため、直近12か月で4回目以降の月の負担は変わっていません。

新しくできた年間上限はどう使うのですか?

8月から翌年7月までの1年間の自己負担を合計し、年間上限(年収約370〜770万円なら53万円)を超えた分が保険者から払い戻される仕組みです。毎月の上限に届かないけれど通院が長く続く人のために新設されました。当面は自動ではなく本人の申出ベースの運用なので、領収書を保管し、加入先の保険者に申請方法を確認してください。

高額療養費があれば民間の医療保険は不要ですか?

一概には言えません。治療費の自己負担は月8〜9万円程度に抑えられますが、差額ベッド代・入院中の食事代・先進医療の技術料・自由診療は対象外で、働けない期間の収入減も埋められません。「上限を超える部分」ではなく「対象外の部分と収入減」を埋める設計で検討するのが合理的です。会社員なら傷病手当金があるぶん、自営業より必要な保障は小さくなります。

参考リンク(出典)

※健康保険組合の付加給付・自治体の医療費助成(子どもの医療費・難病・自立支援医療など)は本記事の表と別に適用されます。年間上限の申請方法は保険者によって案内が異なります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の該当性や金額は加入先の保険者にご確認ください。

コメントみんなの意見

コメントの閲覧・投稿は会員限定です(無料・Googleアカウントでログイン)。

コメントを読み込んでいます…

この記事にコメントする

0 / 200

投稿された内容はこのページで公開されます。URL・メールアドレス・電話番号を含む投稿、誹謗中傷や差別的な表現は自動的に受け付けません。個別の税務相談にはお答えできません(税務署または税理士へご相談ください)。削除のご依頼はお問い合わせから承ります。取り扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?

「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

最終更新:2026年09月18日 / 公開日:2026年06月12日 / 執筆:みんなの税金 編集部

この記事は、出典の明記と本ページへのリンクがあれば、ニュースメディア・ブログ・生成AIの回答などで自由に引用・転載いただけます(事前連絡は不要)。詳しくは転載・引用についてをご覧ください。

本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項