パートやアルバイトで働くときに気になる「年収の壁」。実は税金の壁(103万円・123万円)と社会保険の壁(106万円・130万円)はまったくの別物です。とくに社会保険の壁は、超えると本人の保険料負担が発生して一時的に手取りが減る「働き損」が起こりやすい一方、2026年に大きな見直しが進んでいます。この記事では、106万円・130万円それぞれの仕組みと最新の改正、そして損しない働き方の考え方を整理します。
「税金の壁」と「社会保険の壁」は別物
「年収の壁」には2系統あります。混同すると判断を誤ります。
| 系統 | 主な壁 | 超えると何が起きる |
|---|---|---|
| 税金の壁 | 103万円→123万円・150万円など | 本人に所得税/配偶者控除・配偶者特別控除の減少 |
| 社会保険の壁 | 106万円・130万円 | 本人が社会保険に加入し保険料負担が発生 |
税金の壁は 103万円の壁から123万円の壁 で解説しています。ここでは社会保険の壁を見ていきます。
106万円の壁(パート先で社会保険に加入)
勤務先で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する基準です。次の条件をすべて満たすと、本人が加入し、給与から保険料が天引きされます。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が8.8万円以上(≒年106万円)
③ 2か月を超える雇用の見込み
④ 学生でない
⑤ 従業員51人以上の企業(2024年10月〜)
2026年10月をめどに、月額賃金8.8万円(年106万円)の要件が撤廃される方針です(全国の最低賃金の状況を見極めて実施)。さらに企業規模(51人以上)の要件も2027年10月以降に段階的に撤廃される予定で、より多くの短時間労働者が社会保険に加入していく流れです。最新の施行状況は厚生労働省で確認してください[厚生労働省]。
130万円の壁(扶養から外れる)
106万円の対象にならない人でも、年収が130万円以上になると、配偶者などの社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険(または勤務先の社会保険)に加入します。これは企業規模に関係なく全員が対象です。
130万円の収入判定が、これまでの「残業代を含めた見込み額」から、労働条件通知書などに記載された契約上の基本収入をベースに認定される取り扱いに変わります。一時的な繁忙での残業で扶養を外れにくくなります。
残業などで一時的に130万円を超えても、勤務先の事業主が「一時的な収入変動である」と証明すれば、連続2回(最大2年)まで扶養にとどまれる仕組みがあります(年収の壁・支援強化パッケージ)[厚生労働省]。
「働き損」の正体と、損しないための考え方
社会保険の壁を超えると保険料(おおむね給与の約15%)が天引きされ、超えた直後は手取りが一時的に減ることがあります。これが「働き損」と言われる現象です。ただし、次の2点を押さえると判断が変わります。
- 一定以上働けば手取りは逆転する:保険料負担を上回るまで年収を増やせば(目安として年収150〜160万円前後)、手取りは加入前を上回ります。中途半端に抑えるのが一番もったいないケースもあります。
- 社会保険加入はメリットもある:厚生年金で将来の年金が増え、病気やケガの傷病手当金、出産時の出産手当金など保障も手厚くなります。健康保険料・厚生年金保険料は会社と折半です。
新たに社会保険に加入する短時間労働者の負担を抑えるため、標準報酬月額12.6万円以下の人を対象に、3年間限定で事業主が保険料負担を多く持てる措置(社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金など)が用意されています。勤務先に確認してみましょう。
よくある質問
103万円の壁と106万円の壁は何が違う?
103万円(現在は123万円)は税金(所得税・配偶者控除)の壁、106万円は社会保険に加入する壁です。系統がまったく違い、超えたときの影響も別です。
106万円の壁はなくなるの?
2026年10月をめどに月額賃金8.8万円(年106万円)の要件が撤廃される方針で、実質的に106万円の壁はなくなる方向です。企業規模51人以上の要件も2027年10月以降に段階的に撤廃される予定です。
130万円を一時的に超えたら必ず扶養を外れる?
残業などによる一時的な収入増は、勤務先の事業主の証明により連続2回(最大2年)まで扶養にとどまれる特例があります。恒常的な収入増は対象外です。
社会保険に入ると損?
超えた直後は手取りが一時的に減ることがありますが、一定以上働けば逆転し、将来の年金増・傷病手当金・出産手当金などの保障も得られます。保険料は会社と折半です。
まとめ
関連コラム
参考リンク(出典)
本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度は改正されるため、判断前に最新の内容をご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、税務・社会保険上の助言ではありません。個別のご判断は勤務先・年金事務所・専門家にご確認ください。




