この記事の更新情報
- 公開。日本年金機構・厚生労働省(令和8年3月18日通知)・協会けんぽ 令和8年度保険料額表・中小機構 小規模企業共済/経営セーフティ共済のしおり・国税庁 手続案内・新宿区 令和8年度国保料率 をもとに作成
個人事業主がマイクロ法人(自分ひとりの合同会社)をつくると、社会保険・共済・年金の制度が一斉に切り替わります。やることは多いですが、順番は1つです。期限が短い順にやる。年金事務所が5日、区役所が14日、都税事務所が15日、税務署は1〜3か月です。所得400万円の個人事業と役員報酬月5万円のマイクロ法人を比べると、社会保険料は年106万円から年27.8万円に下がります(本サイトの試算・令和8年度・東京)。ただし落とし穴が3つあります。iDeCoの枠が月6.8万円から2.3万円に減ること、小規模企業共済の掛金は会社ではなく自分の所得からしか引けないこと、そして小規模企業共済は1年以内に通算の手続きをしないと元本割れの解約になることです。この記事は、登記日を起点にした期限カレンダーと、制度ごとの「出す書類・出さない書類」を一次情報で整理しました。
結論:登記日から数えた期限カレンダー
設立登記の日を「登記日」とします。短い順に並べると次のとおりです。二刀流(個人事業を残す)の人は、表の「法人成りのみ」の行を飛ばしてください。
| 期限 | やること | 出す先 | 誰が |
|---|---|---|---|
| 登記日から5日 | 社会保険の新規適用届・自分の資格取得届・配偶者の被扶養者(異動)届 | 年金事務所 | 全員 |
| 加入日から14日 | 国民健康保険をやめる届出(世帯全員分・資格確認書を返す) | 市区町村 | 全員 |
| 登記日から15日 | 法人設立・設置届出書(東京都の場合) | 都税事務所 | 全員 |
| 廃業日から10日 | 個人事業税の事業廃止の申告(東京都の場合) | 都税事務所 | 法人成りのみ |
| 登記日から1か月 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 全員 |
| 登記日から2か月 | 法人設立届出書 | 税務署 | 全員 |
| 登記日から3か月 | 青色申告の承認申請書(第1期の末日が先ならその前日)・役員報酬の決定・経営セーフティ共済の契約承継 | 税務署・社内・中小機構 | 全員(共済は加入者) |
| 速やかに | iDeCoの種別変更・国民年金基金の資格喪失届・消費税の事業廃止届出書 | 金融機関・基金・税務署 | 該当者 |
| 法人成りの日から1年 | 小規模企業共済の同一人通算(様式小141) | 中小機構 | 法人成りのみ |
| 翌年3月15日 | 廃業年の確定申告・個人事業の廃業届・青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 | 法人成りのみ |
期限の根拠は各節に示します。国民年金の「脱退届」は表にありません。会社が資格取得届を出せば年金機構が種別を変えるので、本人の届出は不要です[日本年金機構 国民年金に加入するための手続き]。
手順1:国民年金・国保から厚生年金・健康保険へ(5日と14日)
法人は代表者ひとりでも社会保険の強制適用です[日本年金機構 適用事業所と被保険者]。個人事業のときの国民年金・国民健康保険は、厚生年金・健康保険に置き換わります。
年金事務所に3枚(5日以内)
- 新規適用届。会社を社会保険の事業所として登録します。登記簿謄本(90日以内の原本)と法人番号指定通知書の写しを添えます[日本年金機構 新規適用の手続き]。
- 被保険者資格取得届。自分を被保険者として登録します。これで国民年金は自動的に第2号になります。
- 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届。配偶者の年収が130万円未満なら、健康保険の扶養と国民年金の第3号に入れます。配偶者の保険料は0円になります[日本年金機構 被扶養者(異動)届]。
3枚とも期限は「事実の発生から5日以内」です。電子申請・郵送・窓口のどれでも出せます。
市区町村に国保をやめる届出(14日以内)
社会保険に入った日から14日以内に、世帯全員分の国保をやめる届出をします。新しい保険の資格情報が分かる書類と、国保の資格確認書を持っていきます[新宿区 国民健康保険の届出]。届出をしないまま国保で受診すると、あとで医療費を区に返すことになります[新宿区 資格取得・喪失の手続き]。
保険料の二重払いは原則起きない
健康保険料は資格を取得した月の分からかかります[日本年金機構 月の途中の入退社と保険料]。国保料は月末に国保の資格がある月だけかかります[世田谷区 保険料についての注意]。同じ月に社会保険へ移れば、その月の国保料はかかりません。国民年金を前納していた分は、口座振替なら原則その口座に自動で戻ります[日本年金機構 前納保険料の還付]。
役員報酬5万円でも、保険料は5万円で計算されない
社会保険料は「標準報酬月額」で決まります。その下限は健康保険が58,000円、厚生年金が88,000円です[協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京)]。役員報酬を月5万円にしても、保険料はこの下限で計算されます。
役員報酬 月5万円・40代・東京(令和8年4月分以降・本サイトの試算)
| 項目 | 料率 | 本人負担/月 | 会社負担/月 |
|---|---|---|---|
| 健康保険+介護保険(58,000円) | 11.47% | 3,326円 | 3,326円 |
| 子ども・子育て支援金(58,000円) | 0.23% | 67円 | 67円 |
| 厚生年金(88,000円) | 18.3% | 8,052円 | 8,052円 |
| 子ども・子育て拠出金(88,000円) | 0.36% | 0円 | 317円 |
| 合計 | 11,445円 | 11,762円 |
労使合計は月23,207円、年278,482円です。配偶者を扶養に入れても追加は0円です。
| 比較(40代夫婦・東京・令和8年度) | 年額 |
|---|---|
| 個人事業のまま(事業所得400万円):国保634,203円+国民年金2人分430,080円 | 1,064,283円 |
| マイクロ法人(役員報酬月5万円):労使合計 | 278,482円 |
| 差 | 785,801円 |
国保は新宿区の令和8年度料率(医療分7.51%・支援金分2.80%・介護分2.43%・子ども・子育て支援金分0.27%、均等割は各47,600円・17,600円・17,800円・1,873円)で計算し[新宿区 令和8年度国民健康保険料率]、区の端数処理は省いた概算です。国民年金は月17,920円[日本年金機構 国民年金保険料]。協会けんぽの料率は健康保険9.85%・介護1.62%・支援金0.23%・拠出金0.36%[協会けんぽ 令和8年度保険料率]。将来の厚生年金は標準報酬月額88,000円で計算されるため、上積みはごくわずかです。仕組みの詳しい説明はマイクロ法人と社会保険料を参照してください。
役員報酬0円は不可。令和8年に厚労省が通知を出した
厚生労働省は令和8年3月18日の通知で、役員の被保険者資格は「経営に参画する経常的な労務があるか」「その対価として経常的に報酬を受けているか」で判断すると明文化しました。実態がない場合は資格を喪失させる、とも書いています[厚労省 保保発0318第1号・年管管発0318第1号]。9月14日には一部改正で判断をさらに具体化しています[厚労省 保保発0914第1号・年管管発0914第1号]。直接の狙いは「他人の法人の役員にしてもらい会費を払う」型の加入代行ですが、自分の法人でも報酬0円では「報酬を受けている者」に当たりません。いくら以上なら安全という金額は一次情報にありません。
手順2:小規模企業共済は「1年以内に通算」しないと元本割れ(法人成りのみ)
個人事業を廃業して法人の役員になると、小規模企業共済の契約には「法人成り」という事由が発生します。ここで放置すると損をします。
同一人通算を申し出る
「納付月数通算申出書兼契約申込書(様式小141)」を出すと、共済金を受け取らずに契約を結び直し、それまでの納付月数を引き継げます。期限は事由発生から1年以内です[中小機構 掛金納付月数の通算]。書類は委託団体か代理店で確認を受けてから中小機構へ送ります。
何もしないで精算する
一人合同会社の代表社員は「役員たる小規模企業者」に当たるので、精算すると「解約手当金」です。掛金合計の80〜120%で、納付240か月未満なら掛金合計を下回ります[中小機構 小規模企業共済 制度のしおり]。
合同会社の業務執行社員は加入資格があります。ただし役員として登記されていることが条件です[中小機構 加入資格]。定款で業務執行社員を定めるなら、自分をその社員として登記しておきます。
掛金は「会社の経費」にならない。引けるのは自分の所得だけ
小規模企業共済の掛金は、法人成り後も本人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)です。事業の損金や必要経費には入れられません[国税庁 No.1135]。役員報酬を月5万円(年60万円)にすると、掛金上限の月7万円(年84万円)を払っても引ききれません。社会保険料を下げるために報酬を絞ると、こちらの節税が消えます。掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で減額できます[中小機構 掛金月額の変更]。制度の全体像は小規模企業共済とはを参照してください。
二刀流で個人事業を残す場合は、事由が発生しないので手続き不要です。個人事業主と役員を兼ねる人は「主として携わっている地位」で加入する扱いです[中小機構 個人事業主と役員の兼務]。
手順3:iDeCo・国民年金基金・付加年金
| 制度 | どうなるか | 出す書類 |
|---|---|---|
| iDeCo | 続けられる。ただし枠が減る(下の表) | 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)を運営管理機関へ[iDeCo公式 転職・退職された方へ] |
| 国民年金基金 | 第2号になった時点で資格を失う。掛金は戻らず、将来年金として支給[国民年金基金連合会 よくあるご質問] | 資格喪失届(届書コード0701)を加入している基金へ[国民年金基金 資格喪失届] |
| 付加年金 | 第1号でなくなるので納められなくなる[日本年金機構 付加保険料] | 届出の要否は一次情報に明記なし。年金事務所に確認 |
iDeCoの枠は月6.8万円から2.3万円へ。12月に6.2万円へ戻る
| 区分 | 2026年11月まで | 2026年12月から |
|---|---|---|
| 第1号(個人事業主) | 月68,000円 | 月75,000円 |
| 第2号・企業年金なし(マイクロ法人の役員) | 月23,000円 | 月62,000円 |
限度額の引上げは令和8年12月からです[厚労省 令和8年12月からのiDeCo改正]。2026年4月に法人成りした人の年間の枠は、個人事業のままなら619,000円、法人成り後は246,000円で、差は373,000円です(本サイトの試算)。iDeCoの掛金も小規模企業共済と同じで、引けるのは自分の所得だけです。役員報酬月5万円では、12月からの月6.2万円を使い切れません。改正の中身はiDeCoの2026年12月改正にあります。
手続きをしないと掛金の引落しが止まります。2024年12月からは、第2号になるときの事業主の証明書は不要です[iDeCo公式 手続関連のお知らせ]。
手順4:経営セーフティ共済は「3か月以内に承継」
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、個人の契約を法人へ引き継げます。事由が生じた日(設立年月日)から3か月以内に、登録取扱機関を通じて「契約承継申出書(様式㊥501)」を出します。3か月を過ぎると理由書が必要になり、1年半を過ぎると審査、2年を過ぎると承継できません[中小機構 契約承継(事業の全部譲渡)]。
手順5:個人事業を閉じる届出(法人成りのみ)
| 書類 | 期限 | 出す先 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | その年分の確定申告期限まで(国税庁の案内)[国税庁 開業届出・廃業届出等手続] | 税務署 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 取りやめる年分の確定申告期限まで[国税庁 青色申告の取りやめ手続] | 税務署 |
| 給与支払事務所等の廃止届出書(従業員がいた場合) | 1か月以内[国税庁 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出] | 税務署 |
| 事業廃止届出書(消費税の課税事業者だった場合) | 速やかに[国税庁 事業廃止届出手続] | 税務署 |
| 事業開始(廃止)等申告書(個人事業税) | 廃止の日から10日以内(東京都)[東京都主税局 事業を廃止したとき] | 都税事務所 |
廃業届の期限について、所得税法の条文は「1か月以内」ですが、国税庁の手続案内は「確定申告期限まで」と書いています。どちらにしても、廃業年の申告に関わるので早めに出して困ることはありません。
廃業した年の確定申告で忘れやすい2つ
- 事業税の見込控除。廃業した年の事業税は、翌年に賦課される前に、見込額を必要経費に入れられます[国税庁 所得税基本通達37-7]。
- 一括償却資産の残り。法人には引き継げません。未償却分は全額、廃業した年の必要経費です[国税庁 質疑応答事例 法人成りした場合の一括償却資産]。
資産を法人へ移すときは「時価」で
車や機械を法人に無償や時価の半分未満で渡すと、時価で譲渡したものとみなされます[国税庁 No.6321]。消費税の納税義務は個人と法人で別々に判定します。法人成りした年の個人の期間は、前々年の売上が1,000万円超なら課税のままです[国税庁 質疑応答事例 法人成りの場合の課税売上高の判定]。インボイスの登録番号も個人と法人で別です。
手順6:法人側で最初に出す届出
| 書類 | 期限 | 出す先 |
|---|---|---|
| 法人設立・設置届出書(東京都) | 設立の日から15日以内。23区内なら区への届出は不要[東京都主税局 法人設立・設置届出書の記載要領] | 都税事務所 |
| 法人設立届出書 | 設立登記の日から2か月以内[国税庁 内国普通法人等の設立の届出] | 税務署 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 1か月以内 | 税務署 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立から3か月を経過した日と第1期末日の早い方の前日まで[国税庁 青色申告書の承認の申請] | 税務署 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 期限なし。出した翌月に払う給与から年2回納付に[国税庁 納期の特例] | 税務署 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 第1期の末日までに出せば期首から登録扱い[国税庁 インボイス問答 新設法人の登録時期の特例] | インボイス登録センター |
役員報酬は「定期同額給与」です。会計期間の開始から3か月以内に決め、その後は1年間動かせません[国税庁 No.5211]。社会保険料を見てから決めるのでは遅いので、登記前に金額を決めておきます。決め方は役員報酬の最適額で解説しています。
資本金1,000万円未満の新設法人は、原則として設立1期目・2期目の消費税が免税です。ただしインボイス登録をすると免税になりません[国税庁 No.6503]。従業員を雇わない限り、労働保険(労災・雇用保険)の手続きは不要です。
二刀流(個人事業を残す)なら「出さない書類」を覚える
個人事業を続けたまま法人も持つ場合、社会保険は法人の役員報酬だけで決まります。個人事業所は従業員5人未満なら適用事業所にならないからです[日本年金機構 適用事業所と被保険者]。手続きは法人成りより少なくなります。
二刀流で出さないもの
- 個人事業の廃業届・青色申告の取りやめ届出書
- 個人事業税の事業廃止の申告
- 消費税の事業廃止届出書
- 小規模企業共済の同一人通算(契約は個人事業主の地位のまま続く)
- 経営セーフティ共済の契約承継(個人の契約のまま)
年金事務所への3枚、国保をやめる届出、法人側の届出、iDeCoの種別変更、国民年金基金の資格喪失届は、法人成りと同じです。
同じ事業を個人と法人に分けたときの税務上の見方については、国税庁の手続案内や質疑応答事例に直接の記述がありません。この記事では扱いません。
順番と設計で失敗しないための3点
- 登記の翌日から年金事務所の5日が動く。登記簿謄本の原本が要るので、登記完了後すぐ取得します。都税事務所の15日も税務署の2か月より先に来ます。
- 役員報酬は「保険料」と「控除枠」の両方を見て決める。月5万円なら社会保険料は年27.8万円で済みますが、小規模企業共済とiDeCoの控除は本人の所得からしか引けません。両方を使いたい人は、報酬を上げて保険料が増える額と、控除で減る税額を並べて決めます。
- 共済の期限は別々。小規模企業共済は1年、経営セーフティ共済は3か月です。どちらも過ぎると取り返しがつきません。
よくある質問
役員報酬を0円にして、社会保険に入らないままにできますか。
できません。法人は代表者ひとりでも強制適用で、報酬を受けている役員は被保険者です。逆に報酬0円だと「報酬を受けている者」に当たらず被保険者になれないので、国民年金・国保のままになります。令和8年3月の厚生労働省の通知は、経営参画の実態と対価としての経常的な報酬を基準にすると明記しました。
国民年金をやめる届出は必要ですか。
不要です。会社が被保険者資格取得届を出すと、年金機構が第1号から第2号へ種別を変えます。前納していた国民年金保険料は、口座振替なら原則その口座へ自動で戻ります。国民健康保険だけは市区町村へ14日以内に自分で届け出ます。
個人事業を残す二刀流でも、小規模企業共済の手続きは要りますか。
要りません。廃業や法人成りの事由が発生しないので、個人事業主の地位のまま契約が続きます。経営セーフティ共済も個人の契約のままです。法人成りして個人事業を閉じる場合だけ、小規模企業共済は1年以内の同一人通算、経営セーフティ共済は3か月以内の契約承継が必要です。
法人成りした年の個人の確定申告はどうなりますか。
廃業日までの事業所得と、法人からの役員報酬(給与所得)を合わせて、翌年3月15日までに申告します。廃業年の事業税は見込額を必要経費にでき、一括償却資産の未償却分は全額その年の経費です。前々年の売上が1,000万円を超えていれば、廃業日までの期間は消費税の申告も必要です。
参考リンク(出典)
- 日本年金機構 新規適用の手続き(5日以内・添付書類)
- 日本年金機構 被扶養者(異動)届(配偶者の第3号・130万円)
- 厚生労働省 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて(令和8年3月18日)
- 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京支部)(標準報酬月額の下限・料率)
- 新宿区 令和8年度国民健康保険料率
- 中小機構 小規模企業共済 制度のしおり(令和8年4月改訂版)(共済事由・同一人通算)
- 中小機構 経営セーフティ共済 契約承継(3か月以内)
- 厚生労働省 令和8年12月からのiDeCo改正(2.3万円→6.2万円)
- 国民年金基金連合会 よくあるご質問(第2号になったときの資格喪失)
- 国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁 内国普通法人等の設立の届出(2か月以内)
- 東京都主税局 事業を始めたとき・廃止したとき(15日・10日)
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