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- 公開。法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」「合同会社の設立手続について」、国税庁タックスアンサー No.7191・No.7141・No.5100・No.2505・No.6531・No.5762、国税庁「防衛特別法人税に関する納付手続等について」、日本年金機構「新規適用の手続き」、厚生労働省「労働保険の成立手続」「雇用保険の手続き一覧表」、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」、総務省「法人住民税」、日本公証人連合会「定款認証」をもとに作成
ひとり社長の会社設立は7ステップです。①基本事項を決める ②定款をつくる ③定款を認証する(株式会社だけ)④資本金を払い込む ⑤登記を申請する ⑥印鑑カードと登記事項証明書を受け取る ⑦設立後の届出を出す。会社は登記をして成立します(会社法49条)。実費は登録免許税が株式会社15万円から、合同会社6万円から。株式会社はこれに定款認証3万〜5万円(要件を満たせば1万5,000円)が乗り、紙の定款なら印紙税4万円も要ります。手間がかかるのはむしろ設立後です。税務署・自治体・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへ、5日以内から3か月以内までバラバラの期限で届出を出します。
結論:7ステップと、その場でかかるお金
| ステップ | やること | 期限・ポイント | 費用 |
|---|---|---|---|
| ① 基本事項 | 商号・目的・本店・資本金・事業年度・役員 | 決算月を設立月の前月にすると第1期が長い | — |
| ② 定款作成 | 絶対的・相対的・任意的の3種類を書き分ける | 紙か電子かを決める | 紙は印紙4万円 |
| ③ 定款認証 | 本店を管轄する法務局所属の公証人の認証 | 合同会社は不要 | 3万〜5万円(要件次第で1万5,000円) |
| ④ 払込み | 出資金の全額を払い込み。完了後に設立時取締役を選任 | 払込先は発起人個人の口座 | — |
| ⑤ 登記申請 | 管轄の法務局へ申請(オンライン可) | 調査終了日か発起人の定めた日の遅い方から2週間以内 | 株式会社15万円〜/合同会社6万円〜 |
| ⑥ 登記完了 | 印鑑カードと登記事項証明書の取得 | 口座開設や年金事務所の届出で使う | — |
| ⑦ 設立後の届出 | 税務署・自治体・年金事務所・労基署 | 5日以内〜3か月以内 | — |
ステップ①〜④:登記を出す前にやること
株式会社は定款作成 → 公証人の認証 → 出資の履行 → 設立時取締役の選任 → 登記申請の順です[法務省 株式会社の設立手続]。合同会社は定款作成 → 出資の履行 → 登記申請の3段階。「合同会社の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません」(法務省)[法務省 合同会社の設立手続]。
- 基本事項を決める。商号・目的・本店・資本金・事業年度・役員の6つ。あとで変えると変更登記が要り、1件3万円かかります[国税庁 No.7191]。
- 定款をつくる。記載事項には「絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項の3種類がある」(法務省)。絶対的記載事項は会社法27条の5項目(目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名等)です。
- 定款を認証する(株式会社のみ)。本店を管轄する法務局・地方法務局所属の公証人が認証します。
- 資本金を払い込む。発起人が「その出資に係る金銭の全額を払い込み」ます。金額は資本金はいくらにすべきかへ。
ステップ⑤〜⑥:登記で会社が成立する
法務省は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します」と書いています[法務省 株式会社の設立手続]。会社法49条と同じ内容です。契約日でも入金日でもありません。申請の期限は「設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内」(同)。登記が終わると、登記事項証明書に「会社成立の年月日」が記載されます[法務局 商業・法人登記]。
実務では登記を申請した日が成立日として記録されます。ただし「申請日イコール成立日」と明記した官公庁のページは見当たりません。法務局の閉庁日は申請できず、土日祝日は設立日にできません。日付にこだわるなら管轄の法務局へ確認を。
設立にかかるお金
| 費目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金×1,000分の7(15万円未満なら1件15万円) | 資本金×1,000分の7(6万円未満なら1件6万円) |
| 定款の認証手数料 | 100万円未満 3万円/100万〜300万円未満 4万円/その他 5万円 | 認証不要(0円) |
| 定款の謄本 | 1枚250円(登記用に8枚程度) | — |
| 紙の定款の印紙税 | 4万円(第6号文書) | 4万円(合同会社も対象) |
| 電子定款 | 収入印紙は不要=印紙税4万円がかからない | |
出典:[国税庁 No.7191][国税庁 No.7141][公証人連合会 定款認証]
- 発起人の全員が自然人で、その数が3人以下
- 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある
- 取締役会を置く旨の記載が定款にない
3つすべてに当てはまる資本金100万円未満の株式会社は認証手数料が1万5,000円になります[公証人連合会 手数料改定]。小さく始めるひとり社長はほぼ該当しますが、まだ知られていません。
- 株式会社:登録免許税は0.7%=7万円 → 15万円未満なので15万円+認証5万円+謄本2,000円+印紙0円 = 約20万2,000円
- 合同会社:登録免許税は0.7%=7万円+認証なし+印紙0円 = 7万円
※本サイトの概算。専門家報酬は含みません。内訳は会社設立の費用へ。
設立後の届出①:税務署に出すもの
| 届出・申請書 | 期限 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 期限なし。提出した月の翌月に払う給与から適用(支給人員が常時10人未満) |
| 棚卸資産の評価方法/減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期の確定申告書の提出期限まで |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 設立の日以後2か月を経過する日まで |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 事業を開始した日の属する課税期間なら、その末日まで |
出典:[国税庁 No.5100 新設法人の届出書類][国税庁 給与支払事務所等の開設届出]
役員報酬を出すなら給与支払事務所等の開設届出書は必須です。納期の特例も出せば、毎月10日の納付が年2回で済みます。1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が期限[国税庁 No.2505]。
設立後の届出②:自治体・年金・労働保険
| 提出先 | 届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 都税事務所・市区町村 | 法人設立・設置届出書 | 東京都は事業開始の日から15日以内。市区町村は自治体ごとに異なる |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
| 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 | |
| 労働基準監督署 | 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | |
| ハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで |
出典:[東京都主税局 法人都民税][日本年金機構 新規適用][厚生労働省 労働保険の成立手続][厚生労働省 雇用保険の手続き一覧表]
社長1人の会社でも社会保険は強制加入です。強制適用事業所は「常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所」。役員報酬を出すなら5日以内に新規適用届と資格取得届を(社会保険の新規適用と入退社の届出)。労働保険が要るのは従業員を雇ったときなので、社長1人なら当面は不要。市区町村の期限は条例で決まるので、東京都の15日以内を当てはめないでください。
設立初年度の落とし穴4つ
1. 青色申告の期限を過ぎると、初年度の赤字が消える
期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「第1期の事業年度終了の日」の早い方の前日。過ぎると初年度は白色です。繰越控除は「欠損金が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出していること」が要件で、初年度の赤字を持ち越せません[国税庁 No.5762]。初年度は赤字が出やすいので痛手です。
2. 資本金1,000万円以上だと、初年度から消費税がかかる
新設法人は基準期間がないので原則免税です。ただし「その事業年度開始の日における資本金の額…が1,000万円以上であるとき」は免除されません[国税庁 No.6531]。インボイス登録も同じで、適格請求書発行事業者は「課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません」(同)。
3. 赤字でも法人住民税の均等割はかかる
均等割は資本金等1,000万円以下・従業者50人以下なら標準税率で年7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)です[総務省 法人住民税]。東京都も「決算の状況にかかわらず…課税されます」としています[東京都主税局]。赤字でも毎年出る固定費です(法人住民税の均等割は赤字でも年7万円)。
4. 税額0円でも防衛特別法人税の申告が要る
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税が加わりました[国税庁 防衛特別法人税]。税額は(基準法人税額−基礎控除額)×4%、基礎控除額は年500万円。法人税額500万円以下なら0円で、設立したての会社はまず当てはまります。それでも国税庁は「納税額が生じない場合であっても、申告義務は失われないため、いわゆる零申告が必要となります」としています。払う金はゼロでも書類は増えます。
よくある質問
会社の設立日は自分で選べますか。
おおむね選べます。会社は登記によって成立し、実務では申請した日が成立日として記録されるためです。ただし法務局の閉庁日は申請できず、土日祝日は選べません。
合同会社なら定款の認証はいらないのですか。
いりません。法務省が「合同会社の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません」と明記しています。登録免許税も最低6万円で、株式会社より9万円安く済みます。
社長1人の会社でも社会保険に入るのですか。
入ります。日本年金機構は強制適用事業所を「常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所」としています。新規適用届と資格取得届の期限はどちらも事実発生から5日以内。
青色申告の承認申請を出し忘れたらどうなりますか。
初年度は白色申告になります。欠損金の繰越控除は赤字の年に青色申告書を出していることが要件なので、初年度の赤字は繰り越せません。第2期から申請し直せますが、初年度分は戻りません。
参考リンク(出典)
- 法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について——流れと登記による成立
- 法務省 合同会社の設立手続について——認証不要・最低6万円
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表——設立・変更登記の税額
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表——定款は第6号文書4万円
- 日本公証人連合会 定款認証手数料——手数料の区分と1万5,000円の3条件
- 国税庁 No.5100 新設法人の届出書類——各届出の期限
- 国税庁 No.6531 新規開業者や法人の新設のとき——資本金1,000万円以上
- 国税庁 防衛特別法人税に関する納付手続等について——零申告が必要なこと
- 日本年金機構 新規適用の手続き——5日以内・強制適用
- 厚生労働省 労働保険の成立手続——10日/50日
※試算は本サイトの概算です。市区町村の届出期限は各自治体の条例によります。個別の判断は司法書士・税理士・官公庁へ。
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