経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、本来は取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための制度ですが、掛金が全額「損金(法人)/必要経費(個人)」になるため、節税策としても広く使われています。ただし受取時には課税されるため「課税の繰延べ」であり、2024年10月に損金算入のルールが厳しくなりました。この記事では仕組み・節税効果・出口の注意点・改正点を、中小機構・中小企業庁の出典つきで正確に解説します。
① 掛金は月5,000〜200,000円(5,000円単位)、総額800万円まで。全額が損金/必要経費になる[中小機構]。
② 40か月以上納めれば任意解約でも掛金が100%戻る(12か月未満は0%)。
③ ただし解約手当金は受取時に益金・収入(課税)。節税ではなく「課税の繰延べ」で、赤字の年や退職金支給時に解約する「出口」設計が重要。
④ 2024年10月1日改正:解約して再加入した場合、解約日から2年間に払う掛金は損金・必要経費にできない[中小企業庁]。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、中小機構が運営する、中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済です。取引先が倒産して売掛金等が回収できなくなったとき、無担保・無保証で借入れができます(借入限度は掛金総額の10倍・上限8,000万円)[中小企業庁]。継続して1年以上事業を行っている中小企業者が対象です(業種別に資本金・従業員の要件あり)。
掛金と節税のしくみ
- 掛金月額は5,000円〜200,000円(5,000円単位)。掛金総額800万円まで積み立てられます[中小機構]。
- 掛金は、法人は損金、個人事業主は事業所得の必要経費に算入できます。前納(1年以内)もまとめて算入可能です。
- たとえば年240万円(月20万円)を経費にできれば、法人税等の課税所得をその分圧縮できます。
掛金は経費になりますが、解約して受け取る解約手当金は、その年の益金(法人)・収入(個人)になり課税されます。つまり税金を払うタイミングを後ろにずらしているだけで、何もしないと出口で課税されて効果が相殺されます。赤字の年・大きな修繕や設備投資の年・役員退職金を支給する年などに解約して、利益と相殺する「出口戦略」が前提の制度です。
解約手当金(いくら戻る?)
解約時に受け取れる「解約手当金」は、掛金を納めた月数で戻る割合が変わります(任意解約の場合)[中小企業庁]。
| 掛金納付月数 | 任意解約での戻り(目安) |
|---|---|
| 12か月未満 | 0%(掛け捨て) |
| 12〜23か月 | 約80% |
| 24〜29か月 | 約85% |
| 30〜35か月 | 約90% |
| 36〜39か月 | 約95% |
| 40か月以上 | 100% |
※正確な区分・割合は中小機構の公式でご確認ください。最低でも40か月(約3年4か月)は続ける前提が安全です。
【重要】2024年10月の改正(損金算入の制限)
令和6年度税制改正により、2024年(令和6年)10月1日以後に解約し、再び加入(再契約)した場合、その解約日から2年を経過する日までに支出する掛金は、損金・必要経費に算入できなくなりました[中小企業庁]。
これは、「解約してすぐ再加入し、また掛金を経費にする」という短期の節税目的の利用が増えたことへの見直しです(解約後2年未満に再加入する人が約8割を占めていました)。解約と再加入を繰り返す節税はできなくなったと理解しておきましょう。
向いている人・注意点
向いている
- 利益が出ていて、将来に出口(赤字・退職金・大型投資)の見込みがある
- 取引先の倒産リスクに備えたい
- 40か月以上、無理なく続けられる
注意・向かない
- 出口の計画がない(解約時に課税されて効果が消える)
- 短期で解約予定(12か月未満は掛け捨て)
- 解約・再加入の繰り返し(2024年改正で2年間は経費にできない)
よくある質問
個人事業主でも入れますか?
入れます。継続して1年以上事業を行っている中小企業者が対象で、個人事業主の場合は掛金を事業所得の必要経費に算入できます(資本金・従業員数などの業種別要件があります)。
本当に節税になりますか?
掛金は全額経費になりますが、解約時の解約手当金は益金・収入として課税されます。つまり「課税の繰延べ」であり、赤字の年や退職金を出す年など、利益と相殺できるタイミングで解約しないと効果が相殺されます。
2024年の改正で何が変わりましたか?
2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金は損金・必要経費にできなくなりました。解約と再加入を繰り返す節税が制限されています。
いくらまで積み立てられますか?
掛金は月5,000〜200,000円(5,000円単位)で、掛金総額800万円まで積み立てられます。
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データの出典
- 掛金(月5,000〜20万円・総額800万円)・損金算入:中小機構 経営セーフティ共済の掛金
- 制度概要・加入資格・借入・解約手当金・2024年改正:中小企業庁 中小企業倒産防止共済制度について
- 制度トップ:中小機構 経営セーフティ共済
※本記事は一般的な情報提供であり、税務上の助言ではありません。掛金の損金算入・解約手当金の課税・改正内容は個別事情で異なるため、加入・解約の前に中小機構・中小企業庁の公式や税理士にご確認ください。




