小規模企業共済とは|掛金全額が所得控除になる個人事業主の退職金制度

小規模企業共済で節税|掛金全額が所得控除になる仕組み

小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員が「自分の退職金」を積み立てる国の制度です。最大の魅力は、掛金が全額その年の所得控除になること。節税しながら退職金を準備でき、個人事業主の節税の王道といわれます。この記事では、節税額の目安・加入資格・受取時の税金・元本割れの注意点を、中小機構・国税庁の出典つきでわかりやすく整理します。

制度の要点

① 掛金は月1,000〜70,000円(500円単位)。全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になる[中小機構]
② たとえば月7万円(年84万円)・合算税率30%なら年に約25万円の節税
③ 受取は一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得で、いずれも税優遇が大きい[国税庁]
④ ただし任意解約で掛金納付月数が短いと元本割れ。長く続ける前提で、無理のない掛金から始めるのが安全。

節税・退職金

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営する、小規模事業者のための退職金制度です。掛金を積み立て、廃業・退職時などに「共済金」として受け取ります。全国で約160万人が加入しています[中小機構]。会社員の退職金や厚生年金がない個人事業主にとって、老後資金づくりと節税を同時にできる制度です。iDeCo(個人型確定拠出年金)と並ぶ自営業者の備えで、両方に加入することもできます。

掛金と「全額所得控除」のしくみ

  • 掛金月額は1,000円〜70,000円(500円単位)で自由に設定・変更できます[中小機構]。年間では最大84万円。
  • 支払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けます(1年以内の前納分も対象)[国税庁 No.1135]
  • この控除はiDeCoと同じ「小規模企業共済等掛金控除」の枠ですが、両制度は別々に上限まで使えます(合算ではありません)。
節税額の目安(掛金 月7万円=年84万円の場合)
課税所得所得税+住民税の合算税率(目安)年間の節税額(目安)
200万円約20%約16.8万円
400万円約30%約25.2万円
700万円約33%約27.7万円
900万円超約43%約36.1万円

※住民税は一律10%として概算。所得税は超過累進のため目安です。実際の節税額は中小機構の加入シミュレーションで試算できます[中小機構]

加入できる人(加入資格)

主に、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業〈宿泊業・娯楽業を除く〉は5人以下)の個人事業主や会社等の役員、共同経営者などが対象です[中小機構]。一方、給与所得者(会社員)や、配偶者等の事業専従者などは原則加入できません。自分が該当するかは、加入前に中小機構の公式で必ず確認してください。

受け取るときの税金(出口)

受取方法で税区分が変わり、いずれも会社員の退職金・年金と同じ大きな税優遇を受けられます[中小機構]

受取方法税区分ポイント
一括で受け取る退職所得退職所得控除+1/2課税で税負担が軽い[国税庁]
分割で受け取る公的年金等の雑所得公的年金等控除の対象
一括+分割の併用上記の組み合わせ条件あり

掛金を払う時に所得控除で節税し、受取時も退職所得・年金所得として優遇されるのが、この制度の「二重の節税」といわれる理由です。ただし退職金iDeCoの一時金を同じ年に受け取ると、退職所得控除の枠を共有して税負担が増える場合があるため、受取時期の設計が大切です。

注意点・デメリット

  • 任意解約は元本割れの可能性:掛金納付月数が短いうちに自己都合で解約すると、受け取る解約手当金が払った掛金を下回ります(納付月数が一定未満だと掛け捨てになる期間もあります)。長く続ける前提で、無理のない掛金から始めるのが基本です[中小機構]
  • 掛金の増減・前納は可能:資金繰りが厳しい時は月1,000円まで減額できます。
  • 契約者貸付:納付した掛金の範囲内で、事業資金などを低利で借りられる制度があります[中小機構]

申告のしかた

毎年、中小機構から届く「掛金払込証明書」を使って申告します。個人事業主は確定申告の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、会社役員などで給与のみの方は年末調整で申告します。

よくある質問

いくらまで掛けられますか?

月1,000円から70,000円まで、500円単位で設定できます(年間最大84万円)。全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除になります。

iDeCoと両方入れますか?

入れます。どちらも「小規模企業共済等掛金控除」ですが、合算上限ではなく、それぞれの上限まで別々に控除できます。自営業の老後資金づくりとして併用する人も多い制度です。

途中でやめたら損しますか?

自己都合の任意解約では、掛金納付月数が短いと受け取る金額が払った掛金を下回り、元本割れになります。一定期間未満は掛け捨てになる場合もあるため、長く続けられる金額で始めるのが安全です。

会社員でも入れますか?

給与所得者(会社員)は原則加入できません。対象は小規模な個人事業主・共同経営者・会社等の役員などです。詳しい資格は中小機構の公式でご確認ください。

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データの出典

※本記事は一般的な情報提供であり、税務上の助言ではありません。加入資格・金額・税の取り扱いは改正されることがあるため、加入前に中小機構・国税庁の公式で最新情報をご確認ください。