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- 公開。国税庁 A2-1 手続案内・令和8年分様式・記載例、「源泉所得税の改正のあらまし」、基礎控除引上げ等Q&A、No.2511 をもとに作成
年末調整の時期に会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、翌年の毎月の源泉徴収と年末調整の土台になる書類です。扶養家族がいない人も出す必要があり、出さないと税額表の乙欄が使われて天引きが増えます。令和8年分の用紙は欄の構成に変更がありませんが、2026年12月1日から扶養親族の所得要件が58万円から62万円(給与136万円)に上がるため、用紙の裏面に印刷された数字は古いままです。この記事では、A〜Dと住民税欄の書き方、19〜23歳の子を書く「特定扶養親族・特定親族」の判定、令和8年12月からの新要件で新たに対象になる家族の追加提出、2か所給与の扱いを国税庁の資料で整理します。
結論:令和8年分の用紙で気をつける3点
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 1. 用紙の数字は古い | 令和8年分の様式裏面には「所得の見積額58万円以下」「特定親族58万円超123万円以下(給与123万円超188万円以下)」と印刷されている。2026年12月1日以後は62万円以下(給与136万円以下)・62万円超123万円以下(給与136万円超197万円以下)で判定する |
| 2. 新たに対象になる家族は追加で出す | 年収123万円超136万円以下のパートの配偶者や子は、12月1日から扶養親族の要件を満たす。「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と書いて再提出する |
| 3. 19〜23歳の子は2つのチェック欄 | 所得62万円以下(給与136万円以下)なら「特定扶養親族」、62万円超123万円以下(給与136万円超197万円以下)なら「特定親族」にチェック |
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1・Q2-1[国税庁]、令和8年分 扶養控除等(異動)申告書[国税庁 様式]、源泉所得税の改正のあらまし[国税庁]
国税庁自身が「令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合があります」と注意しています。用紙の数字ではなく、この記事の表で判定してください。
誰を書けるか:令和8年12月1日以後の所得要件
| 区分 | 年齢(令和8年分) | 所得の見積額 | 給与収入だけの場合 | 書く欄 |
|---|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | — | 95万円以下(本人の所得900万円以下) | 160万円以下 | A |
| 控除対象扶養親族 | 16歳以上(平成23年1月1日以前生) | 62万円以下 | 136万円以下 | B |
| うち特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 62万円以下 | 136万円以下 | Bの「特定扶養親族」に✓ |
| うち老人扶養親族 | 70歳以上 | 62万円以下 | 136万円以下 | Bの「同居老親等」か「その他」に✓ |
| 特定親族 | 19歳以上23歳未満 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | Bの「特定親族」に✓ |
| 16歳未満の扶養親族 | 平成23年1月2日以後生 | 62万円以下 | 136万円以下 | 住民税に関する事項 |
| 勤労学生(本人) | — | 89万円以下 | 163万円以下 | C |
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」⑶扶養親族等の所得要件[国税庁]。源泉控除対象配偶者の95万円は改正なし。
「源泉控除対象親族」(Bに書ける人)は、控除対象扶養親族と特定親族のうち所得100万円以下(給与174万円以下)の人です。この100万円は改正で変わっていません[国税庁 令和9年分様式]。大学生の子がアルバイトで年収180万円なら、特定親族の要件(197万円以下)は満たしますが源泉控除対象親族(174万円以下)ではないので、毎月の源泉徴収の人数には入れず、年末調整の「特定親族特別控除申告書」で控除を受けます。
欄ごとの書き方:上段・A〜D・住民税
- 上段(本人):会社名・所在地は会社が記入することが多い。自分の氏名・個人番号・住所・生年月日・世帯主の氏名と続柄・配偶者の有無。マイナンバーは法律上の記載義務だが、書かなくても控除の計算はできる。
- A 源泉控除対象配偶者:配偶者の所得見積額が95万円以下(給与160万円以下)で、本人の所得が900万円以下のときに書く。所得は「収入−給与所得控除」で書く(給与160万円なら所得86万円)。
- B 源泉控除対象親族(16歳以上):子・親など最大4人。生年月日から「老人扶養親族」「特定扶養親族・特定親族」のチェックを判定。別居の親は住所と「生計を一にする事実」(仕送り額)を書く。
- C 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生:該当するものにチェック。障害者は本人・配偶者・扶養親族の別と人数、手帳の種類と等級を書く。
- D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等:共働きで、子を配偶者の扶養に入れる場合に書く。同じ子を夫婦両方の扶養にはできない。
- 住民税に関する事項:16歳未満の子は所得税の控除にはならないが、住民税の非課税判定に使うので必ず書く。退職金を受け取る配偶者・扶養親族がいる場合もここに書く。
令和8年分の記載例は国税庁が公開しています[国税庁 記載例]。所得の見積額は、その年1年間の見込みで書きます。年の途中で見込みが変わったら、変わった後の最初の給与日の前日までに出し直します。
2026年12月1日から新たに対象になる家族:追加提出が必要
令和8年度改正で、扶養親族などの所得要件は58万円から62万円(給与123万円から136万円)に上がりました。施行は2026年12月1日で、令和8年分の所得税から適用されます[国税庁 Q&A Q1-1]。
追加提出で控除が受けられる例
- パートの配偶者の年収が130万円 → 改正前は配偶者控除の対象外だったが、12月1日以後は同一生計配偶者(所得62万円以下)
- 大学生の子のバイト年収が190万円 → 改正前は特定親族の上限188万円を超えていたが、197万円以下で特定親族に
- 年収130万円の子(20歳)→ 特定親族(123万円超188万円)から特定扶養親族(136万円以下)に変わり、扶養控除63万円の対象に
気をつける点
- 11月までの毎月の源泉徴収には新要件を使わない(国税庁が明記)。反映は12月の年末調整から
- 用紙の「異動月日及び事由」に「令和8年12月1日 改正」と書く
- 年末調整を11月30日以前に受けた人(年の途中の退職など)は改正前のままなので、確定申告で精算する
会社は12月1日より前に改正後の申告書を集めてもよいとされています(Q&A Q1-2)。年末調整の書類一式を11月に配る会社では、最初から新要件で書いて問題ありません。年末調整全体の流れは年末調整の書き方ガイドを参照してください。
19〜23歳の子:特定扶養親族か特定親族か
大学生の年齢の子は、バイト収入によって2つの制度に分かれます。どちらも親の税金が減りますが、控除額と申告書が違います。
| 子の給与収入(令和8年分) | 区分 | 親の控除 | 書く申告書 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養親族 | 扶養控除 63万円 | 扶養控除等申告書 B |
| 136万円超159万円以下 | 特定親族 | 特定親族特別控除 63万円 | 扶養控除等申告書 B(源泉控除対象親族として)+特定親族特別控除申告書 |
| 159万円超174万円以下 | 特定親族 | 61万円〜41万円(段階的) | 同上 |
| 174万円超197万円以下 | 特定親族 | 31万円〜3万円(段階的) | 特定親族特別控除申告書のみ(毎月の源泉徴収の人数には入らない) |
| 197万円超 | 対象外 | なし | — |
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」給与収入換算表[国税庁]、令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書[国税庁 様式]
子の収入が136万円を少し超えても、親の控除は63万円のまま減りません。150万円台まで働いても親の税金は変わらないので、「103万円の壁」を気にして子のバイトを止める必要はなくなっています。子の側の税金と社会保険は学生バイトと親の扶養で整理しています。
2か所で働く人・出し忘れた人
- 提出できるのは1か所だけ。2か所以上から給与を受けている人は、主たる給与の会社にだけ出します。もう1社は乙欄で源泉徴収され、確定申告で精算します[国税庁 源泉徴収のしかた]。
- 出さないと乙欄。扶養家族がいなくても提出が必要で、出さない人の給与は乙欄(高い税率)で天引きされ、年末調整も受けられません。
- 1社では控除しきれないときは、扶養親族を分けて2社目に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出せます。
- 提出期限はその年最初の給与日の前日。中途入社なら入社後最初の給与日の前日。年末調整までに出せば年末調整には間に合います。
年末調整の対象にならない人の確定申告は年末調整をしてもらえない人を参照してください。
まとめ
- 扶養家族がいない人も提出が必要。出さないと乙欄で天引きが増え、年末調整も受けられない
- 令和8年分の用紙裏面の数字は古く、2026年12月1日以後は所得62万円以下(給与136万円以下)で判定
- 年収123万円超136万円以下の配偶者や子は、「令和8年12月1日 改正」と書いて追加提出する
- 19〜23歳の子は給与136万円以下なら特定扶養親族、136万円超197万円以下なら特定親族にチェック
- 提出できるのは主たる給与の1か所だけ。期限はその年最初の給与日の前日
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今後の改善の参考にさせていただきます。分かりにくかった点があれば、お問い合わせから教えていただけると嬉しいです。
参考リンク(出典)
- 国税庁 A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告——様式・記載例・提出期限
- 令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(様式)/記載例
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし——所得要件62万円・特定親族・給与収入換算
- 国税庁 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A——施行日・追加提出・裏面の注意
- 国税庁 No.2511 税額表の種類と使い方——甲欄・乙欄、扶養親族等の数
- 国税庁 源泉所得税関係のマイナンバーよくある質問——記載がない場合の扱い













