東京都の「外国人向け」補助金は誰に出る?|祈祷室300万円・医療費補てん1,318万円を一次資料で確認

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「東京都が外国人のために税金を使っている」という投稿が、制度の名前を変えながら何度も広がっています。2026年5月にはホテルの祈祷室への補助、2025年10月には外国人の未払医療費の補てんが話題になりました。都の要綱やQ&Aで7つの制度を確かめると、お金を受け取るのは宿泊施設・中小企業・NPO・病院・金融機関の融資先で、外国人本人に現金を配る制度は1つもありませんでした。

一方で、都内の宿泊施設・飲食店や、外国人を雇う中小企業がいま申請できる制度も2つあります。締切は2027年1月14日と3月31日です。

7つの制度を一覧で:受け取るのは事業者・団体・病院

制度お金を受け取る人金額実績・状況
インバウンド対応力強化支援(祈祷室を含む)都内の宿泊施設・飲食店など経費の1/2、1施設300万円まで祈祷室の支援は0件(2026年9月時点)
外国人従業員の研修等支援助成外国人を雇う都内の中小企業経費の1/2、25万円まで2027年1月14日まで受付
在住外国人支援事業助成日本語教室などを開くNPO・公益法人経費の1/2、500万円まで令和8年度19件・4,000万円
外国人未払医療費補てん都内の病院・診療所1患者200万円まで令和6年度36施設・1,318万円(報道)
外国人起業家の資金調達支援銀行・信用組合が融資(返済が必要)融資1,500万円まで2024年3月に終了・7件6,050万円
スマホの無償貸与住民税非課税世帯の都民(国籍は問わない)端末と通信を3か月貸与500台・返却が必要
国家戦略特区のサービスアパートメント(国の法人税の優遇。都のお金は出ない)—都は家賃補助ではないと説明

ただし、受け取るのが事業者でも、使われるのは税金です。外国人旅行者や在住外国人のために税金を使うことの是非は、別の論点として残ります。この記事では、投稿で広がった数字や仕組みのうち事実と違う部分を、都の資料で確かめます。

祈祷室の補助:ホテル・飲食店の設備に上限300万円、支援の実績はまだ0件

祈祷室の整備は、宿泊施設や飲食店が外国人旅行者を受け入れるための「インバウンド対応力強化支援事業」の対象の1つです。多言語の案内表示、無線LAN、キャッシュレス決済の機器、手荷物預かり、防犯カメラなどと同じ枠に入っています。[東京観光財団 インバウンド対応力強化支援事業]

  • 受け取るのは施設を整備する事業者で、経費の1/2、1施設300万円まで(祈祷室だけの上限は無い)
  • 要件は「誰でも利用できることを多言語で掲示、発信すること」。備品は対象外
  • 都は「モスク建設を支援するための都の補助金はありません」と説明している[東京都産業労働局 Q&A]
  • 2026年9月18日時点で、祈祷室の整備を支援した実績は無いと都は答えている[日本ファクトチェックセンター]

未払医療費の補てん:「1000人が逃亡」ではなく、病院への補てんが36施設・1,318万円

「令和6年度だけで1000人の外国人が医療費を払わずに逃亡し、都が税金で補てんした」という投稿が広がりました。元になった産経新聞の記事(2025年10月30日)に書かれているのは、次の2つの別々の数字です。[産経新聞 2025年10月30日]

  • 都立病院の外国人の未収金:令和6年度時点で1億7,155万円(令和5年度は1億5,377万円)。総額から換算すると、未払いは6年度だけで約1,000件
  • 都が補てんした額:令和6年度に都内の36施設へ計1,318万7,000円

1,000は人数ではなく総額から換算した件数で、「逃亡」という言葉も記事にはありません。補てんの対象も絞られています。[東京都保健医療局 外国人未払医療費補てん事業]

  • 都内に住むか勤めていて、公的医療保険にも生活保護などにも入っていない外国人の、不慮の事故などによる緊急の診療だけ
  • 短期滞在(旅行者・出張者)は対象外
  • 入院は14日、外来は3日まで。保険診療の範囲で計算し、1患者200万円まで
  • お金は病院に払われる。病院が回収の努力をしても回収できなかった分だけで、あとで回収できたら返す

この事業は1994年に「国が施策を講ずるまでの暫定事業」として始まり、30年以上たったいまも要綱にそう書かれています。[外国人未払医療費補てん事業実施要綱]未払いを病院と都が負う形が、国の制度が無いまま続いていることになります。

外国人起業家の1,500万円:銀行の融資で返済が必要、2024年3月に終了

2022年に「外国人起業家に最大1,500万円」として話題になった事業は、都がお金を渡すものではなく、きらぼし銀行などの金融機関が審査して融資する仕組みでした。都は事業計画を認定し、金融機関を紹介する役割です。[東京都産業労働局 外国人起業家の資金調達支援事業]

  • 融資は1,500万円まで・金利2.7%以内・10年以内で、返済が必要
  • 融資は2024年3月で終了。実績は7件・6,050万円
  • 日本人の創業者には、都の制度融資(創業)や女性・若者・シニア創業サポートがある。都のQ&Aは、こちらのほうが条件が有利だとしている

2025年7月には「無保証で融資」「窓口を香港に設置」という投稿について、都が事実ではないと注意を呼びかけています。[東京都産業労働局 2025年7月17日]

スマホの貸与・特区の住宅:国籍ではなく住民登録や税の仕組みで決まる

  • スマホの無償貸与(2026年10月〜):対象は都内に住民登録があり、世帯全員が住民税非課税の15〜64歳。国籍の要件は無いが、FAQは「短期滞在の方は本事業の対象にはなりません」と明記している。端末は3か月後に返す[東京都デジタルサービス局 FAQ]
  • 国家戦略特区のサービスアパートメント(2025年9月):民間事業者の設備投資に国の法人税の優遇を使う話で、都は「改修費用や家賃を支援するものではありません」と説明している[東京都政策企画局]

都内の事業者がいま申請できる2つの制度

ここまでの制度のうち2つは、日本の事業者が使うための補助金です。

制度対象金額締切
インバウンド対応力強化支援都内の宿泊施設、中小の飲食店・小売店・体験施設、観光バス・タクシー経費の1/2(多言語対応は2/3)、1施設300万円まで。団体・グループは1,000万円まで2027年3月31日(予算に達したら終了)
外国人従業員の研修等支援助成(一般コース)就労できる在留資格の外国人を雇う都内の中小企業日本語研修などの経費の1/2、25万円まで(30時間以上の短時間プランは15万円)2027年1月14日

※研修助成は、日本語能力がおおむねN2以下の従業員への日本語教育が中心。ビジネスマナーや異文化理解の講座は日本語教育と組み合わせた場合だけ対象。ウクライナ避難民を雇う企業のコースは経費の全額・50万円まで。[東京都 2026年4月9日発表]

国の外国人雇用の助成金は、2026年10月から最大80万円が25万円に下がりました(外国人雇用の助成金は最大80万円→25万円に)。都内の中小企業なら、都の研修助成と組み合わせられるか確かめておく価値があります。

まとめ

  • 都の外国人関連の7制度で、お金を受け取るのは宿泊施設・中小企業・NPO・病院・融資先で、外国人本人への現金給付は無い
  • 祈祷室の補助は1施設300万円までの設備補助の一部で、2026年9月時点で支援の実績は0件
  • 未払医療費の補てんは令和6年度に36施設・1,318万円。「1000人」は総額から換算した件数で、旅行者は対象外
  • 外国人起業家の1,500万円は銀行の融資で、2024年3月に終了・実績7件
  • 都内の宿泊施設・飲食店は2027年3月31日まで、外国人を雇う中小企業は2027年1月14日まで申請できる

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参考リンク(出典)

未払医療費の補てん額(36施設・1,318万7,000円)と都立病院の未収金は産経新聞の報道、祈祷室の支援実績0件は日本ファクトチェックセンターの取材に対する都の回答で、都の公表資料では確認できていません。本記事は2026年11月2日時点の一般的な情報提供で、特定の国籍や個人を指すものではありません。申請の可否は各制度の窓口にご確認ください。

公開日:2026年11月03日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項