iDeCoと退職金は受け取る順番で税金が変わる|10年ルールと19年ルール(2026年改正)

カテゴリ:制度・ニュース

iDeCoの一時金も、会社の退職金も、税金の上では同じ「退職所得」です。退職所得には退職所得控除という強力な非課税枠があり、うまく使えば税負担を大きく減らせます。ところが、iDeCoと退職金を近い時期に受け取ると控除が重複排除され、2回目の控除が削られて税金が増えます。さらに2026年(令和8年)1月から、iDeCoを先に受け取るときのルールが「5年」から「10年」へ変わりました。受け取る順番とタイミングで税額が変わるしくみを、3つのルールに整理します。

iDeCo・退職金・老後の資産設計

そもそも退職所得はなぜ税金が軽いのか

退職所得は、他の所得と分けて計算する分離課税で、次の2つの優遇があります[国税庁 No.1420]

退職所得の計算
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額
・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

控除を引いた残りをさらに半分にしてから課税するため、給与などに比べて税負担がかなり軽くなります。そしてiDeCo(確定拠出年金)の一時金も、この退職所得として扱われ、退職所得控除は「iDeCoの加入年数」で計算します。退職金そのものの基本は 退職金の税金 を参照してください。

問題は「退職所得控除の重複排除」

退職所得控除は勤続年数・加入年数が長いほど大きくなります。ところが、退職金とiDeCoの一時金を近い時期に2回受け取ると、それぞれの期間の重なった部分が排除され、2回目の退職所得控除が削られます。これが重複排除です。

だから「順番」と「間隔」で税額が変わる

2回の受け取りを一定期間あければ重複排除を避けられ、退職所得控除をそれぞれフルに使えます。必要な間隔は「どちらを先に受け取るか」で異なり、しかも2026年の改正で一部が長くなりました。

受け取り方で変わる「3つのルール」

重複排除の対象になるのは、後から受け取る退職所得の「前年以前◯年内」に前の受け取りがある場合です。この◯年が受け取りの組み合わせで変わります[財務省 令和7年度大綱]

受け取りの組み合わせ対象期間通称・改正
① 退職金 → 退職金(会社の退職金どうし)前年以前4年内5年ルール(変更なし)
iDeCoを先 → あとで退職金前年以前9年内5年→10年ルール(2026年改正)
退職金を先 → あとでiDeCo前年以前19年内19年ルール(変更なし)
退職所得控除が重複排除される対象期間(前年以前○年内)
4年内①退職金→退職金9年内②iDeCo先→退職金19年内③退職金先→iDeCo
出典:財務省 令和7年度税制改正の大綱/国税庁(②は令和8年1月1日以後に支払う退職金から、4年内→9年内に延長)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

②の改正は令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受ける退職金から適用されます。「iDeCoを先にもらってから退職金」という受け取り方は、従来5年あければよかったのが10年あけないと控除が重複排除されるようになりました。一方、③の19年ルール(退職金が先)は据え置きです。

2026年改正で何が変わったか(具体例)

もっとも影響を受けるのは、60代前半でiDeCoと退職金の両方を受け取る人です。

例:60歳でiDeCo一時金、65歳で会社の退職金(間隔5年)

2025年までに60歳でiDeCoを受給:旧「5年ルール」。5年あいているので重複排除されず、65歳の退職金でも退職所得控除をフルに使える。
2026年以降に60歳でiDeCoを受給:新「10年ルール(前年以前9年内)」。間隔5年では重複排除の対象となり、65歳の退職金の退職所得控除が削られて税負担が増える。

つまり、これまで定番だった「iDeCoを先に一時金で受け取り、5年後に退職金」という節税の組み方が使いにくくなりました。iDeCoの所得控除メリットそのものは健在です(iDeCoの節税効果と申告手順)。

では、どう受け取ればいい?

控除をなるべく活かす方向

  • iDeCoを先にするなら、退職金まで10年以上あける(退職を遅らせる、iDeCoを早めに一時金受給するなど)
  • iDeCoは60〜75歳の間で受給開始できる。年金(公的年金等)の受け取りとも合わせて時期を設計
  • 一時金と年金(分割)を併用し、退職所得と雑所得に振り分ける手も

無理な「完全分離」は狙いすぎない

  • 退職金が先だと19年ルール。その後20年近くあけるのは現実には難しい
  • 完全に分離できなくても、1/2課税の優遇は残る
  • 勤続・加入年数や金額で最適解は変わる。必ず試算を
経過措置:2025年中にiDeCoを受け取っていれば旧ルール

②の10年ルールは、令和8年1月1日以後に支払を受ける退職金が対象です。2025年12月31日までにiDeCoの一時金を受け取っていれば、旧「5年ルール(前年以前4年内)」で判定されます。受給時期が境目の人は、年内受給と翌年以降で税額が変わるため、早めの確認がおすすめです。

あわせて知っておきたい注意点

  • 勤続5年以下の「短期退職手当等」は、退職所得控除を引いた残りのうち300万円を超える部分に1/2課税が使えません(役員等は5年以下で全額1/2不可)。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しないと、退職金から一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算は可能)。改正でこの申告書の保存期間は7年から10年になりました。
  • iDeCoの一時金にかかる退職所得控除は「加入年数」で計算します(会社の勤続年数とは別物)。

よくある質問

2026年の改正で何が変わったのですか?

iDeCoの一時金を先に受け取り、あとで会社の退職金を受け取る場合の重複排除の対象期間が、「前年以前4年内(5年ルール)」から「前年以前9年内(10年ルール)」に延長されました。令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受ける退職金から適用されます。

「19年ルール」も変わったのですか?

いいえ。退職金を先に受け取り、あとでiDeCoの一時金を受け取る場合の「前年以前19年内(19年ルール)」は据え置きで、改正の影響を受けません。2026年に変わったのは、iDeCoが先のケース(10年ルール)です。

iDeCoと退職金はどちらを先に受け取るのが得ですか?

勤続年数・加入年数・金額によって変わるため一概には言えません。一般には間隔を空けるほど退職所得控除をフルに使えますが、完全な分離は難しいことが多いです。具体的な税額は金融機関や税理士に試算してもらうのが確実です。

2025年中にiDeCoを受け取れば旧ルールですか?

はい。10年ルールは令和8年1月1日以後に支払を受ける退職金が対象のため、2025年12月31日までにiDeCoの一時金を受け取っていれば、旧「5年ルール」で判定されます。

まとめ

大前提iDeCo一時金も退職金も「退職所得」。控除+1/2課税で税が軽い
①退職金どうし前年以前4年内=5年ルール(変更なし)
②iDeCo先→退職金前年以前9年内=5年→10年ルール(2026年改正)
③退職金先→iDeCo前年以前19年内=19年ルール(変更なし)
対応受給時期を設計。迷ったら必ず試算・専門家へ

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参考リンク(出典)

本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・特例は改正されるため、受け取りの判断前に最新の内容と個別の試算をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。退職所得の重複排除の計算は複雑で、個別の判断は税務署・税理士・金融機関にご確認ください。

公開日:2026年06月19日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項