年金にかかる税金と確定申告|公的年金等控除と申告不要制度を解説

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カテゴリ:会社員・給与

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  • 令和8年度改正(基礎控除104万円・年金収入214万円まで所得税ゼロ・12月の年金支払時の精算)を反映し、扶養親族等申告書の未提出時の説明(税率は変わらない)を訂正

公的年金(老齢年金)は税法上「雑所得」として課税対象です。ただし控除が大きく、令和8年分(2026年分)は65歳以上なら年金収入214万円、65歳未満なら164万円まで所得税がゼロです。基礎控除が58万円から104万円に上がったためです。引かれすぎた所得税は、令和8年12月の年金支払時にまとめて精算され、戻ります。年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下なら、確定申告も要りません。まずは源泉徴収票で自分の年金額を確かめましょう。

年金・老後

公的年金は「雑所得」として課税される

老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金は、税法上「公的年金等に係る雑所得」として所得税・住民税の対象です[国税庁 No.1600]。一方、障害年金・遺族年金は非課税で税金はかかりません[国税庁 No.1605]。

公的年金等の雑所得の計算
雑所得 = 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額

この雑所得から、さらに基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除・医療費控除などを引いた残りに課税されます。

公的年金等控除(65歳で変わる)

公的年金等控除は年齢と年金収入で決まり、65歳以上は手厚くなります(年金以外の所得が1,000万円以下の場合の最低額)。

年齢公的年金等控除の最低額この額まで雑所得ゼロ(目安)
65歳未満60万円年金収入60万円まで
65歳以上110万円年金収入110万円まで

収入が増えると控除額も段階的に増えます。さらに全員が使える基礎控除が、令和8年分(2026年分)から104万円になりました[国税庁 No.1199]。対象は合計所得489万円以下の人で、施行は令和8年12月1日です[財務省 令和8年度税制改正の大綱]。この104万円がいつまで続くかは基礎控除104万円は2027年分までで整理しています。

その結果、年金だけで暮らす65歳以上は年金収入214万円まで所得税がかかりません(110万円+104万円)。65歳未満は164万円までです。国税庁もこの2つの金額を「源泉徴収を要しない公的年金等の額」として示しています[国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし]。

例:65歳以上・公的年金のみ年間180万円の場合(本サイトの試算)
雑所得 = 180万円 − 公的年金等控除110万円 = 70万円
課税所得 = 70万円 − 基礎控除104万円 = 0円(社会保険料控除を引く前にゼロ)
所得税は0円

試算は本サイトによるものです。公的年金等控除は国税庁 No.1600、基礎控除104万円は国税庁 No.1199によります。住民税は別の計算になります。

源泉徴収でいったん引かれた所得税は、令和8年12月の年金支払時に1年分がまとめて精算されます。引かれすぎていれば、その場で年金の支払者から還付されます。受給者が申し出る手続きは要りません[国税庁 令和8年度税制改正Q&A 問5-1]。12月に年金の支払が無く精算されなかった場合は、確定申告で取り戻します[国税庁 令和8年度税制改正Q&A 問7-1]。

ただし住民税は別です。住民税の基礎控除は43万円のままで、今回は引き上げられていません[財務省 令和8年度税制改正の大綱]。所得税はゼロでも住民税はかかる、というズレが起きます。税と保険料を合わせた手取りは年金だけで暮らす人の税金と保険料の早見表で確かめられます。

確定申告は必要?「確定申告不要制度」

年金受給者の確定申告不要制度[国税庁 No.1600]

次の両方を満たす人は、所得税の確定申告が不要です。
① 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(かつ源泉徴収の対象)
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下

「不要」でも申告した方が得なことがある

確定申告不要制度はあくまで「しなくてよい」だけ。次のような場合は申告すると還付を受けられることがあります。
・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除を使いたい
・ふるさと納税をした
・年の途中で扶養家族が増えた など
※また、確定申告が不要でも住民税の申告は必要な場合がある点に注意。

年金からの源泉徴収と「扶養親族等申告書」

一定額以上の年金には所得税が源泉徴収されます。よく誤解されますが、日本年金機構から届く「扶養親族等申告書」を出さなくても税率は5.105%のままで変わりません[日本年金機構 年金Q&A]。変わるのは、配偶者控除や障害者控除などを差し引けるかどうかです。出し忘れた控除は確定申告で取り戻せます(年金の扶養親族等申告書が届いたら)。

年金からは介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も天引きされます。

働きながら年金を受け取る場合

給与をもらいながら年金を受け取る人は、給与所得と年金の雑所得の両方が課税対象です。年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。なお、iDeCoや退職金の一時金は退職所得・別の計算になり、受け取り時期の調整がポイントです(退職金の税金・iDeCo参照)。

よくある質問

年金に税金はかかる?

老齢年金は雑所得として課税対象です。ただし公的年金等控除(65歳以上は最低110万円)と基礎控除104万円があります。令和8年分は65歳以上なら年金収入214万円、65歳未満なら164万円まで所得税がかかりません。障害年金・遺族年金は非課税です。

年金受給者は確定申告が必要?

公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい場合は申告すると有利です。

確定申告不要でも住民税の申告はいる?

所得控除を反映させたい場合などは、住民税の申告が必要なことがあります。お住まいの市区町村で確認してください。

働きながら年金をもらうと税金は?

給与所得と年金の雑所得の両方が課税対象です。年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

まとめ

課税の扱い老齢年金は雑所得(障害・遺族年金は非課税)
公的年金等控除最低額は65歳未満60万円・65歳以上110万円
所得税ゼロの上限令和8年分は65歳以上214万円・65歳未満164万円
申告不要年金収入400万円以下+他の所得20万円以下
申告した方が得医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税などで還付
扶養親族等申告書未提出でも税率は5.105%。変わるのは控除の反映だけ

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最終更新:2026年09月24日 / 公開日:2026年06月08日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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