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- 公開。国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」「輸出物品販売場制度に関するQ&A(概要編・詳細編)」、観光庁 旅行者向け/免税店向けの案内、財務省「令和7年度の税制改正」、消費税法(2026年11月1日施行版)、国税庁 タックスアンサー No.7195 をもとに作成
2026年11月1日から、免税店の買い物はいったん税込で払う形に変わります。消費税分が戻るのは、出国する空海港で税関の持出し確認を受けたあとです。戻る額は税抜価額に税率を掛けた額で、値札が税込10万円なら9,091円。期限は購入日の翌日から90日目までの出国です。返金の方法と手数料は店ごとに違い、法令の定めはありません。旅行者がまず確かめるのは、手荷物を預ける前に税関の端末へ寄る時間があるかどうかです。
結論:店では税込で払い、空港の確認後に戻る
| 比べる点 | 2026年10月31日までの購入 | 2026年11月1日以後の購入(リファンド方式) |
|---|---|---|
| 店で払う額 | 税抜価格(レジで値引き) | 税込価格(いったん全額払う) |
| 戻る額 | — | 税抜価額 × 消費税率(税込10万円なら9,091円) |
| 戻るタイミング | — | 税関確認のあと(日数の公表なし) |
| 誰が・どう返すか | — | 免税店か委託先から、銀行振込・カード送金・アプリ送金・出国港内の現金 |
| 出国時にすること | 物品を所持していること | 購入日の翌日から90日以内に税関の確認 |
| 手数料 | — | 法令の定めなし。旅行者負担になることがある |
出典:国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」[国税庁]、観光庁「免税店向けよくある質問」問17[観光庁]
どちらの方式になるかは販売日で決まります。出国日ではありません[国税庁Q&A 問8]。10月31日までに買った分は、11月に出国しても旧方式です。2つの方式を選べる移行期間はありません。
変更の理由は財務省の資料に明記されています。免税で買った品を国内で横流しする不正への対応として、先に課税して売り、あとから返す形にした、というものです[財務省 令和7年度の税制改正]。
空港では手荷物を預ける前に税関の端末へ
動きが大きく変わるのは出国の日です。順番を間違えると返金を受けられません。
- 買うとき。旅券を提示して免税販売の手続をします。同じ店の同じ日の買い物が税抜5,000円以上であることが条件です。
- 支払い。税込価格をそのまま払います。レジでの値引きはありません。
- 出国まで。箱や袋を捨てず、買ったままの状態で持っておきます[国税庁Q&A 詳細編]。
- 空港に着いたら。手荷物を預ける前に、国際線出発ロビーの端末へ向かいます。
- 端末に旅券を提示。判定まで数秒です。検査不要(緑の判定)ならここで終わりです。
- 検査が必要と出たら。税関の検査場所で現物を見せ、持出しの確認を受けます。
出典:観光庁「旅行者向け 新制度(リファンド方式)に関する情報」[観光庁]
成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇の7空港では、端末の代わりに訪日客向けの手続サイト(ビジット・ジャパン・ウェブ)でオンライン手続ができます。使えるのは出発ロビーの専用無線接続エリア内、保安検査場の前までです。国内線で乗り継ぐなら、日本を離れる最後の空港で手続します。
戻る額は税抜価額の10%。税込10万円なら9,091円
還付額は税抜価額に消費税率を掛けた額です。国税庁の仕訳例では、税込11,000円の販売に対する返金は1,000円です[国税庁 リファンド方式について]。日本の店頭は税込表示が原則なので、値札の額がそのまま戻るのではありません。
値札が税込10万円の場合(本サイトの試算)
- 店で払う額:100,000円
- 税抜価額:100,000 × 100 ÷ 110 = 90,909円
- 戻る額:90,909 × 10% = 9,091円
値札が税抜表示なら額は変わります。4つの例を並べます。
| 買うもの | 店で払う額(税込) | 税抜価額 | 戻る額 |
|---|---|---|---|
| 税抜10万円の家電(10%) | 110,000円 | 100,000円 | 10,000円 |
| 税込10万円の時計(10%) | 100,000円 | 90,909円 | 9,091円 |
| 税込10,800円の食品(8%) | 10,800円 | 10,000円 | 800円 |
| 税込5,400円の雑貨(10%) | 5,400円 | 4,909円 | 0円(下限に届かない) |
※各行の税抜価額と還付額は、国税庁が示す計算方法を本サイトが当てはめた試算です。手数料は含みません。
引っかかるのは最後の行です。下限の5,000円は税抜で見ます[国税庁Q&A 問4]。税率10%の品なら、店頭の税込価格で5,500円以上買わないと対象になりません。税込5,400円では税抜4,909円で、91円足りません。
- 手数料の率。消費税法令に返金のルールがなく、旅行者負担か店負担かも「特に定めはありません」。観光庁は「諸外国では、旅行者負担とすることが一般的です」と書いています。政府は手数料を取りません。
- 入金までの日数。「税関確認により免税販売が成立した後」までしか示されていません。
- 空港で見ておく時間。端末は数秒。検査になった場合の目安はありません。
- 店が使う申請書の様式。国税庁は「令和8年秋ごろ公表予定」としています。
上限50万円と特殊包装は廃止、下限5,000円は残る
税関で現物を確認する仕組みにしたため、横流しを防ぐための細かい要件が要らなくなりました。旅行者は買い方が自由になります。
| 要件 | 現行 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 一般物品と消耗品の区分 | あり | 廃止 |
| 消耗品の購入上限(1日50万円) | あり | 廃止 |
| 消耗品の特殊包装 | 必要 | 廃止(開けられない袋は無くなる) |
| 「通常生活の用に供する」要件 | あり | 廃止 |
| 購入下限(税抜5,000円) | あり | 変わらない |
| 対象外の品 | 金・白金の地金など | 金・白金の地金と金貨・白金貨、非課税の品 |
出典:国税庁Q&A(概要編)問4[国税庁]、観光庁 旅行者向けページ[観光庁]
特殊包装が消えても、日本で食べたものは対象外です。出国時に持っていなければ確認を受けられません。旅行者が郵便で先に送る「別送」は2025年3月31日に廃止済みで、今回の改正とは別の話です[国税庁Q&A 問23]。
レシート1枚に1品でも欠けると、その1枚は全部戻らない
税関の確認はレシート1枚(購入記録情報1件)を単位に行われます。中の1品でも手元になければ、そのレシートの品はすべて還付を受けられません[国税庁Q&A 問20]。落とし穴は次の5つです。
- 受託手荷物に入れる。一度預けた荷物は引き戻せません。手続は預ける前に済ませます。
- 梱包を捨てる。箱や袋と中身を分けると、税関で品物を特定しにくくなります。
- 国内で食べる・使う。その分は還付されません。窓口で申し出が必要です。
- 90日を過ぎる。11月1日に買ったなら、確認の期限は翌年1月30日です。
- 時間が足りない。確認が終わらず出発できなくても、航空会社と税関の補償はありません。
期限は購入日の翌日から数えて90日目までです[国税庁Q&A 問19]。長く滞在するなら、旅の終わりに買うほうが安全です。
買えるのは短期滞在の人と、2年以上海外に住む日本人
免税で買えるかどうかは、滞在の長さではなく在留資格で決まります。ここは今回の改正でも変わりません[国税庁Q&A 問3]。
対象になる人(免税で買える)
- 「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格で滞在する非居住者
- 寄港地上陸・船舶観光上陸・通過上陸などの許可で滞在する人
- 合衆国軍隊の構成員など
- 日本国籍でも、国外に引き続き2年以上住所か居所がある人
対象にならない人(税込のまま)
- 日本で働く外国人(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
- 留学・家族滞在の在留資格で暮らす人
- 永住者・定住者
- 日本に住んでいる日本人
海外に住む日本人には実益のある緩和があります。2年以上国外に住んでいることを示す書類として、戸籍の附票の写しや在留証明に加えてマイナンバーカードが使えるようになります。本籍の記載も不要になります[観光庁 旅行者向けよくある質問]。
使えるのは国外に転出した旨の記載があるものに限られます。確認は原本のみで、写しやコピーでは受け付けられません。
転売対策は取り締まりから「先に税を取る」へ
旧制度は税を引いた価格で売り切る形でした。国内で転売されると、国は消費税を取り損ねます。新制度は先に税込で売るので取り損ねは起きません。確認を受けられなければ返金されないだけです。
即時徴収が消えたわけではありません。適用の場面は「税関の確認を受けた後に輸出しないこととなったとき」に絞られます。
罰則もあります。正当な理由なく輸出しなかった場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です[消費税法 第65条・2026年11月1日施行版]。買い取る側にも歯止めがあります。免税で買われた品と知って仕入れた事業者は、仕入税額控除を使えません。
店の側も無関係ではありません。電子化に対応していない免税店は2026年10月31日で許可が失効します[国税庁 輸出物品販売場制度の概要]。手続委託型は一般型に統合され、店の区分は2つになります。
出国税3,000円はこれとは別の税金
旅行者の負担として一緒に語られますが、出国税(国際観光旅客税)は別の税です。2026年7月1日の出国分から1回3,000円で、すでに適用されています[国税庁 No.7195]。免税の還付とは関係がなく、還付から差し引かれることもありません。詳しくは出国税3,000円への引き上げを、宿泊の地方税は宿泊税の全国一覧を参照してください。
まとめ
- 2026年11月1日の購入分から、免税店ではいったん税込で払い、出国時の税関確認後に消費税分が戻る
- 戻る額は税抜価額×税率。値札が税込10万円なら9,091円。手数料と入金日は店ごとに違い、法令の定めはない
- 期限は購入日の翌日から90日目までの出国。空港では手荷物を預ける前に税関の端末へ
- レシート1枚のうち1品でも手元になければ、その1枚は全部戻らない
- 消耗品の上限50万円と特殊包装は廃止。下限の税抜5,000円は残る
参考リンク(出典)
- 国税庁 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し——返金の方法、様式の公表予定
- 国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)——適用の起点、下限の判定、90日の数え方
- 観光庁 旅行者向け 新制度(リファンド方式)に関する情報——手続の流れと対象の7空港
- 観光庁 旅行者向け よくある質問——返金の時期と方法、在外邦人の確認書類
- 観光庁 免税店向け よくある質問——手数料の負担、在留資格と90日
- 財務省 令和7年度の税制改正——見直しの趣旨と要件廃止の理由
- 消費税法(2026年11月1日施行版)——免税の要件と罰則
- 国税庁 No.7195 国際観光旅客税のあらまし——出国1回3,000円
※本記事は一般的な情報提供です。個別の判断は免税店・税関・税務署にご確認ください。運用は開始前後に変わることがあります。
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