交際費は年800万円まで損金、1人1万円以下の飲食は交際費に数えない|税込か税抜かは経理方式で決まる

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  • 公開。国税庁 No.5265、令和6年度法人税関係法令の改正の概要、財務省 令和6年度税制改正の大綱をもとに作成

法人の交際費は、資本金1億円以下の会社なら年800万円まで全額を損金にできます。さらに、取引先との飲食で1人あたり1万円以下のものは、そもそも交際費に数えません。2024年4月からこの基準が5,000円から1万円に上がり、たいていの会食が交際費の枠の外に出ました。ただし社内だけの飲み会は1万円以下でも交際費のままで、日付・相手の名前・人数を書いた書類がないと除外は認められません。この記事では、800万円の定額枠と接待飲食費50%のどちらを選ぶか、1万円の判定を税込と税抜のどちらでするか、会議費・福利厚生費との線引きを国税庁の資料で整理します。

結論:中小企業の交際費は3段階で考える

段階内容効果
①1人1万円以下の飲食費取引先など社外の人を含む飲食で、1人あたり1万円以下交際費に数えない。全額が損金(書類の保存が条件)
②年800万円の定額控除①を除いた交際費の合計が年800万円以下全額損金
③接待飲食費の50%②の代わりに、社外の人との飲食費の50%を損金にする方式を選べる飲食費が年1,600万円を超える会社だけ有利

出典:国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」[国税庁]、令和6年度 法人税関係法令の改正の概要[国税庁]

資本金1億円以下の会社は、②と③の有利なほうを選べます。交際費が年800万円に届かない会社は②で全額損金です。ひとり社長や従業員数人の会社では、①と②だけで交際費の心配はほぼなくなります。個人事業主にはこの制度そのものがなく、接待交際費は必要経費の一般則で判断されます(金額の上限規定はありません。ただし業務との関連の説明は必要です)。

1人1万円以下の飲食費:交際費から外れる条件

国税庁は、飲食のために要する費用で「その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用」を交際費等から除くとしています。2024年3月31日以前の支出は5,000円以下でした[国税庁 No.5265]。

除外できる例

  • 取引先2人と自社2人で会食、合計3万6,000円 → 1人9,000円で除外
  • 得意先との打合せ後の食事、1人8,000円
  • 取引先への手土産の飲食物(飲食の費用に含めてよい範囲で)

除外できない例

  • 役員・従業員とその親族だけの飲食(社内飲食費)。1人5,000円でも交際費のまま
  • 1人1万2,000円の会食 → 超えた分だけでなく全額が交際費
  • 参加者の名前・人数を書いた書類がない飲食
  • ゴルフ・観劇など飲食以外の接待(飲食費ではないので対象外)

除外を受けるには、次の5点を書いた書類(領収書に書き込むか、別紙)を保存します[国税庁 No.5265]。

  1. 飲食のあった年月日
  2. 参加した得意先・仕入先などの氏名または名称とその関係
  3. 参加した人数
  4. 費用の額、店の名称と所在地
  5. そのほか飲食の費用であることを明らかにする事項

1万円は税込か税抜か:会社の経理方式で決まる

1万円の判定は「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います」[国税庁 No.5265]。同じ1万1,000円の会食でも、会社によって結果が変わります。

経理方式1人あたりの上限(10%の飲食)1人1万1,000円(税込)の会食
税抜経理税抜1万円=税込1万1,000円除外できる
税込経理税込1万円除外できない(全額が交際費)

免税事業者や簡易課税の会社は税込経理が多く、上限は税込1万円です。店で会計するときは「1人1万円(税込経理)」「1人1万1,000円(税抜経理)」を目安にします。交際費の計算全体も同じ経理方式で行います。

800万円と50%:どちらを選ぶかの分かれ目

資本金1億円以下の会社は、①を除いた交際費について次のどちらかを選びます[国税庁 No.5265]。

  • 定額控除:年800万円(事業年度が12か月未満なら月数按分)までを損金にし、超えた分は損金不算入
  • 接待飲食費の50%:社外の人との飲食費(社内飲食費を除く)の50%を損金にし、それ以外の交際費は全額損金不算入
試算:交際費の合計1,000万円のうち飲食費が900万円の会社(本サイトの試算)
  • 定額控除:800万円が損金、200万円が損金不算入
  • 接待飲食費50%:900万円×50%=450万円が損金、550万円が損金不算入
  • → 定額控除が有利。50%方式が有利になるのは、社外との飲食費だけで年1,600万円を超える場合

資本金1億円超100億円以下の会社は50%方式だけ、100億円超は全額が損金不算入です。この特例は令和6年度改正で3年延長され、現行は令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です[国税庁 改正の概要]。損金不算入になっても、その支出が無駄になるわけではありません。税金の計算で経費にならず、その分の法人税(中小企業の実効負担で約2〜3割)を余計に払うという意味です。法人税の負担率は法人税の実効税率と利益別の実額で確認できます。

会議費・福利厚生費・広告宣伝費との線引き

交際費に当たらない費用を交際費として処理すると、800万円の枠を無駄に使います。国税庁が交際費の範囲から除くとしている主な費用は次のとおりです[国税庁 No.5265]。

科目国税庁が挙げる例判断のポイント
福利厚生費専ら従業員の慰安のために行う運動会・演芸会・旅行などに通常要する費用従業員全員が対象で、社会通念上の範囲内
会議費会議に関連して茶菓・弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用会議の実態があること。社内会議の弁当は1万円基準と関係なく会議費
広告宣伝費カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用不特定多数への配布
取材費出版物・放送番組の編集のための座談会や取材に通常要する費用メディア事業者向け

社内の飲み会は交際費(1万円の除外なし)ですが、全員参加の忘年会で会社が通常の範囲で負担する費用は福利厚生費です。一部の役員だけの会食は交際費になります。線引きに迷う費用は、国税庁の「接待飲食費に関する基本的な考え方」を参照してください[国税庁 接待飲食費に関する基本的な考え方]。

個人事業主との違い

交際費の損金不算入は法人税の制度(租税特別措置法61条の4)です。個人事業主の接待交際費は、所得税法の必要経費の一般則で「業務の遂行上必要な費用」かどうかで判断され、800万円のような上限はありません。ただし上限がないことと何でも認められることは別で、相手・目的・業務との関係を説明できる記録は法人と同じように必要です。個人の経費の考え方は個人事業主の経費になるかグレーなもの10選と経費一覧で解説しています。

法人化を検討している人にとって、交際費の上限は「年800万円まで」なので実務上の制約になることはまれです。むしろ1万円基準の書類保存を習慣にしておくと、税務調査での説明が楽になります。

よくある質問

1人1万2,000円の会食は、1万円までが除外で2,000円だけ交際費ですか。

いいえ。1人あたりが1万円を超えると、その飲食費は全額が交際費になります。超えた部分だけが交際費になるのではありません。

社長と従業員だけの飲み会は1万円以下なら除外できますか。

できません。役員・従業員とその親族だけの飲食(社内飲食費)は、1万円の除外の対象外で交際費のままです。全員参加の慰安行事で通常の範囲なら福利厚生費になります。

交際費が800万円を超えたら、超えた分は経費にならないのですか。

会計上は経費ですが、法人税の計算では損金になりません。超えた分に法人税がかかる形になります。接待飲食費の50%方式のほうが有利な場合はそちらを選べます。

領収書だけで1万円の除外は受けられますか。

受けられません。年月日・参加者の氏名と関係・人数・金額と店名などを書いた書類の保存が条件です。領収書の余白に書き込む方法で足ります。

参考リンク(出典)

※試算は国税庁の計算方法を本サイトが当てはめたものです。適用期限は「3年延長」の事実から令和9年3月31日までに開始する事業年度と整理しています。

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公開日:2026年09月22日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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