振替納税の振替日一覧2026-2027|残高不足で落ちなかった時の延滞税

この記事の更新情報

  • 公開。国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」「振替納税手続による納付(G-2-1)」「延滞税の割合」をもとに作成

振替納税は、所得税と消費税を納付書で払う代わりに、自分の口座から自動で引き落としてもらう制度です。いちばんの利点は引き落とし日が法定納期限より1か月ほど遅いこと。2026年は所得税が4月23日、消費税が4月30日で、3月の申告と同時にお金を用意しなくて済みます。ただし残高不足で落ちなかったときは、延滞税が引き落とし日ではなく法定納期限の翌日に遡ってかかります。2026年と2027年の振替日、申込みの期限、落ちなかったときの対処、引っ越したときの再提出を国税庁の資料で整理します。

結論:2026年・2027年の振替日はこの表のとおり

税目・区分法定納期限振替日(引き落とし)
所得税 令和7年分 確定申告2026年3月16日(月)2026年4月23日(木)
所得税 令和7年分 延納分2026年6月1日(月)2026年6月1日(月)
消費税 令和7年分 確定申告2026年3月31日(火)2026年4月30日(木)
所得税 令和8年分 予定納税 第1期2026年7月31日(金)2026年7月31日(金)
所得税 令和8年分 予定納税 第2期2026年11月30日(月)2026年11月30日(月)
所得税 令和8年分 確定申告2027年3月15日(月)2027年4月中旬〜下旬(確定次第公表)
消費税 令和8年分 確定申告2027年3月31日(水)2027年4月中旬〜下旬(確定次第公表)

出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」[国税庁]。予定納税は納期限と振替日が同じ日で、確定申告分だけ約1か月後ろにずれます。令和8年分の確定申告の振替日は国税庁が「確定次第掲載」としているため、公表後に更新します。

2026年の4月は23日に所得税、30日に消費税と1週間で2回の引き落としがあります。両方使っている人は、4月中旬までに合計額を口座に入れておいてください。

振替納税のしくみと、使える税金

対象は申告所得税と復興特別所得税、消費税と地方消費税(個人事業者分)の2つです。法人税や源泉所得税、住民税・事業税には使えません。一度申し込めば、口座変更や取りやめの届出をしない限り、また所轄の税務署が変わらない限り、翌年以降も自動で続きます[国税庁 G-2-1]。

2026年の引き落としカレンダー(所得税と消費税の両方を振替納税にしている個人事業主)
3月4月5月6月7月8月9月10月11月 3/16 所得税 納期限 3/31 消費税 納期限 4/23 所得税 振替 4/30 消費税 振替 7/31 予定納税① 11/30 予定納税② 約5週間の猶予(振替不能なら消える) 予定納税は納期限=振替日。確定申告分だけ約1か月後ろにずれる
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(令和8年)をもとに作成

申込み:納期限までに依頼書。e-Taxなら申告と一緒に出せる

国税庁は「振替納税をご利用される国税の納期限までに、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)を作成の上、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出」するよう案内しています[国税庁 G-2-1]。つまり令和7年分の所得税を4月23日に落としてほしければ、3月16日までに依頼書を出せば間に合います。

出し方特徴
e-Tax(オンライン提出)確定申告書等作成コーナーの流れで提出できる。書面の印鑑が不要。対応する金融機関の口座に限る
書面を税務署へ依頼書を印刷して記入・押印(金融機関届出印)し、税務署へ提出または郵送
書面を金融機関へ口座のある金融機関の窓口に提出。金融機関から税務署に回る
  • 口座は本人名義に限ります。家族名義や法人名義の口座は使えません。
  • ネット銀行は対応していないところがあります。依頼書の金融機関欄に書ける銀行かを先に確かめてください。
  • 引き落とし後に領収書は届きません。振替の結果は通帳やアプリの履歴で確認します(納付の証明が必要なら納税証明書を請求します)。

残高不足で落ちなかったとき:延滞税は法定納期限の翌日に遡る

ここがいちばん誤解されている点です。振替日は4月23日でも、振替できなかった場合の延滞税は4月24日からではなく、法定納期限である3月16日の翌日から計算されます[国税庁 G-2-1]。振替納税の「1か月の猶予」は、無事に落ちたときにだけ与えられる特典です。

所得税30万円が2026年4月23日に残高不足で落ちず、5月20日に納付した場合

延滞税の期間:3月17日〜5月20日の65日(4月24日からではない)
2026年の割合:納期限の翌日から2か月以内は年2.8%[国税庁 延滞税の割合]
延滞税:30万円 × 2.8% × 65/365 = 1,495円 → 1,400円(100円未満切捨て。計算額が1,000円未満なら徴収されない)

2か月を過ぎると年9.1%に跳ね上がります。5月16日以降にずれ込んだ分は高いほうの率です。

落ちなかったことに気づいたら、再振替はされないので、自分で納付します。方法は次のどれかです。

  1. e-Taxからのダイレクト納付やインターネットバンキング——その日のうちに納められる。延滞税を止めるにはいちばん早い。
  2. クレジットカード納付・スマホアプリ納付——手数料や上限があるが自宅で完結する。方法の比較は税金のキャッシュレス納付を参照。
  3. 税務署で納付書をもらって金融機関・コンビニで納付——確実だが日数がかかる。
延滞税がかからない目安

延滞税は計算結果が1,000円未満なら徴収されません。30万円の税額なら、法定納期限の翌日から約43日(4月末ごろ)までに納めれば1,000円に届かない計算です。振替日の4月23日に落ちなかったことに気づいて数日以内に納めれば、延滞税は実質ゼロで済みます。ただし本税は当然に納付が必要で、放置すれば督促と滞納処分の対象になります。

引っ越し・口座変更・やめたいとき

  • 引っ越して所轄の税務署が変わった——国税庁は「転居等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、改めて預貯金口座振替依頼書を変更後の税務署に提出していただく必要があります」としています。依頼書の代わりに、申告書の「振替継続希望」欄に○を付けて提出する方法でも継続できます[国税庁 G-2-1]。何もしないと新しい税務署では振替の登録がなく、納付書が届いて自分で払うことになります。引っ越しに伴うほかの手続きは引っ越した年の税金と手続きを参照してください。
  • 口座を変えたい——新しい口座で依頼書を出し直します。古い口座の解約より先に出しておくと、次の振替日に空振りしません。
  • 振替納税をやめたい——取りやめの依頼書を出します。出さない限り翌年も自動で引き落とされるので、廃業した年は注意してください。
  • 予定納税を減らしたい——振替とは別に、7月15日までに予定納税額の減額申請ができます。減額が認められれば振替額も減ります。しくみは予定納税を参照してください。

振替納税が向く人・向かない人

向く人

  • 3月に申告と納税資金の両方を用意するのが苦しい(4月末まで1か月余裕ができる)
  • 予定納税の払い忘れが心配(自動で落ちる)
  • 毎年同じ税務署で申告している

向かない人

  • 口座残高の管理が苦手(落ちないと猶予ごと消える)
  • クレジットカードのポイントで納めたい(振替はポイントが付かない)
  • 納付のたびに領収書を残したい(振替では発行されない)

クレジットカード納付は決済手数料(税額1万円ごとに約80円台)がかかり、振替納税は無料です。ポイント還元率が手数料率を上回るカードでなければ、振替納税のほうが得です。

今日やること

  1. 振替日の一覧をカレンダーに入れる。2026年は4月23日・4月30日・7月31日・11月30日。
  2. 去年引っ越した人は、新しい税務署に振替依頼を出したかを確認する。出していなければ次の申告書の「振替継続希望」に○を付ける。
  3. 振替日の1週間前に残高を確認する習慣を決める。落ちなかった延滞税は納期限の翌日に遡る。

よくある質問

振替納税の申込みは、確定申告の期限までに間に合えばその年から使えますか?

はい。国税庁は利用したい国税の納期限までに依頼書を提出するよう案内しています。令和7年分の所得税なら2026年3月16日までに依頼書を出せば、4月23日の振替に間に合います。e-Taxで申告する場合は作成コーナーの流れの中で依頼書も提出できます。

残高不足で落ちませんでした。もう一度引き落としてもらえますか?

再振替はされません。自分で納付する必要があり、延滞税は振替日ではなく法定納期限の翌日から計算されます。e-Taxのダイレクト納付やインターネットバンキングなら当日中に納められるので、気づいた日に納めるのが延滞税を抑える方法です。

引っ越して税務署が変わりました。振替納税は自動で引き継がれますか?

引き継がれません。変更後の税務署に振替依頼書を出し直すか、申告書の「振替継続希望」欄に○を付けて提出してください。どちらもしないと、新しい税務署からは納付書が届き、自分で納付することになります。

予定納税も振替納税で落ちますか?

落ちます。所得税の振替納税を利用していれば、予定納税の第1期(7月31日)と第2期(11月30日)も同じ口座から自動で引き落とされます。予定納税は納期限と振替日が同じ日なので、確定申告分のような1か月の猶予はありません。

参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。振替日は年ごとに変わるため、申告前に最新の一覧をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。延滞税の計算例は概算です。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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公開日:2026年09月26日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項