高年齢雇用継続給付が15%から10%へ|1965年4月2日以降生まれは60歳以降の手取りがいくら減るか

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  • 公開。厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」、「令和8年8月1日からの支給限度額の変更」、ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付」をもとに作成

定年後の再雇用で給与が大きく下がった人に、雇用保険から「上乗せ」として出るのが高年齢雇用継続給付です。60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がったときに支給され、最高で賃金の15%——でしたが、2025年4月1日以降に60歳になる人(1965年4月2日以降生まれ)からは最高10%に縮小されました。60歳時の月給40万円が24万円に下がった人なら、給付は月3万6,000円から2万4,000円になり、5年間で72万円の差です。生年月日による分かれ目、月給別の早見表、上限額、申請の流れ、年金との関係を厚生労働省とハローワークの資料で整理します。

結論:生年月日で率が決まる

生年月日60歳到達日最高支給率最高率になる賃金の低下支給がゼロになる賃金
1965年4月1日以前2025年3月31日以前15%60歳時の61%以下75%以上
1965年4月2日以降2025年4月1日以降10%60歳時の64%以下75%以上

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」[厚生労働省]、ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付」[ハローワーク]

基準は「60歳に達した日」が2025年4月1日以降かどうかです。60歳に達した日は誕生日の前日なので、1965年4月2日生まれの人は2025年4月1日に60歳到達となり、新しい10%の側に入ります。60歳時点で雇用保険の被保険者期間が5年に満たない人は、5年を満たした日が基準日になります。一度どちらかに決まれば、65歳まで率は変わりません。

もらえる条件と、金額の決まり方

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あること。
  • 各月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に下がっていること。60歳時の賃金月額は直前6か月の平均で、上限52万2,000円・下限9万6,090円(2026年8月1日以降)。
  • 各月の賃金が支給限度額39万7,369円未満であること。賃金と給付の合計がこれを超える場合は差額だけ支給。算定額が2,562円以下なら支給なし[厚生労働省]。

金額は「各月に支払われた賃金 × 支給率」です。支給率は賃金の低下率で決まり、新制度では64%以下なら10%、64%超75%未満は低下率が小さくなるほど10%から0%へ直線的に減ります。65%の人が10%、74%の人がほぼ0%です。

60歳時の月給再雇用後の月給(低下率)新制度10%(1965年4月2日以降生まれ)旧制度15%(1965年4月1日以前生まれ)月の差
40万円20万円(50%)2万円3万円1万円
24万円(60%)2万4,000円3万6,000円1万2,000円
26万円(65%)約2万3,300円約2万6,100円約2,800円
28万円(70%)約1万1,600円約1万3,100円約1,500円
30万円18万円(60%)1万8,000円2万7,000円9,000円
21万円(70%)約8,700円約9,800円約1,100円
22万5,000円(75%)0円0円—
52万2,000円(上限)30万円(57%)3万円4万5,000円1万5,000円
39万7,369円以上0円(支給限度額)0円—

逓減部分(64%超75%未満)の数字は厚労省の計算式を当てた概算です。差がいちばん大きいのは低下率が61%以下の人で、賃金の5%ぶん。月給24万円なら月1万2,000円、年14万4,000円、60〜65歳の5年間で72万円です。低下率が65〜75%の人は、旧制度でも給付が小さかったので差も小さくなります。

申請の流れ:初回は4か月以内、その後は2か月ごとに会社経由

  1. 会社が「60歳到達時等賃金証明書」をハローワークに出す。60歳になる直前6か月の賃金を証明し、60歳時の賃金月額を登録します。給付の基準になる数字なので、退職金の一部を給与で前倒しするなど不自然な増額は認められません。
  2. 初回の支給申請は、最初に受けようとする月の初日から4か月以内。会社が本人の代わりに申請するのが通常です。
  3. 以後、2か月に一度、支給申請書を提出。対象月の賃金を証明する書類を添え、ハローワークが指定した申請月に出します。振込は申請から約1週間後です。

会社が申請を忘れると本人はもらえないので、再雇用の契約時に「高年齢雇用継続給付の申請はしてもらえますか」と確認してください。60歳を過ぎてから転職して被保険者期間5年の要件を満たした場合は、その会社から申請します。

年金・他の給付との関係

  • 在職老齢年金との調整。特別支給の老齢厚生年金(64歳から受けられる1964年4月2日〜1966年4月1日生まれの女性など)を受けながら高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部(標準報酬月額の数%)が支給停止されます。1965年4月2日以降生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金がないので、65歳前はこの調整は関係ありません。65歳以降の年金は在職老齢年金の65万円基準で別に計算されます。
  • 基本手当(失業給付)を受けて再就職した場合は「高年齢再就職給付金」。60歳以降に基本手当を100日以上残して再就職すると、同じ率の給付が1年または2年出ます。再就職手当との選択で、どちらか一方だけです。定年退職後に一度失業給付を受けるか、続けて働くかは失業保険の受け取り方と合わせて判断してください。
  • 給付は非課税・社会保険料の対象外。所得税も住民税もかからず、標準報酬月額にも入りません。給与が下がると社会保険料も下がるので、手取りの減り方は額面ほどではありません。
  • 65歳になる月で終了。65歳以降は高年齢雇用継続給付も基本手当(代わりに高年齢求職者給付金)もなくなります。

再雇用の条件交渉で見るべき数字

この給付は「賃金が下がるほど(64%まで)率が上がる」構造なので、会社によっては給付を織り込んで再雇用の賃金を設計しています。給付が15%から10%に縮んだ分を会社が補填するかどうかは、2025年度以降に60歳になる人の交渉材料です。

60歳時月給40万円の人の手取りの目安(65歳まで・概算)

再雇用月給24万円 + 給付2万4,000円(新制度)= 月26万4,000円相当
同じ月給で旧制度なら 24万円 + 3万6,000円 = 27万6,000円相当
会社が月1万2,000円を賃金に上乗せすれば旧制度と同水準。ただし上乗せぶんには社会保険料・税がかかり、低下率が変わると給付率も動く

厚労省は雇用保険法の2020年改正で「65歳までの雇用確保が義務化されたことに伴い、高年齢雇用継続給付を段階的に縮小する」方針を示しており、今回の10%はその第一段階です。将来の廃止も視野に入っている給付なので、60歳以降の生活設計をこの給付に頼る前提で組まない方が安全です。60歳前後のお金の全体像は定年前後のお金ロードマップ、定年の年の税金は定年退職した年の確定申告を参照してください。

よくある質問

賞与は計算に入りますか?

入りません。支給対象月に支払われた月々の賃金(通勤手当や残業代は含む)で判定します。60歳時の賃金月額も賞与を除いた直前6か月の平均です。賞与が多い会社では、賞与を月給に振り替えると低下率が変わることがあります。

まとめ

  • 2025年4月1日以降に60歳になる人(1965年4月2日以降生まれ)は、最高支給率が15%から10%に縮小
  • 支給は60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合。64%以下で最高の10%
  • 60歳時の月給40万円が24万円に下がると、給付は月3万6,000円から2万4,000円に。5年間で72万円の差
  • 申請は会社経由で初回は4か月以内、以後2か月ごと。再雇用の契約時に申請してもらえるか確認
  • 給付は非課税。縮小分を会社が補填するかは再雇用の条件交渉の材料

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。支給限度額などは毎年8月1日に改定されるため、最新の金額はハローワークの資料でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。金額は概算で、賃金の内訳や低下率で変わります。個別の判断はハローワーク・勤務先にご確認ください。

公開日:2026年10月24日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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