雇用保険に入れる人・入れない人|週20時間の判定表と2026年度の料率、2028年10月からの週10時間への拡大

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  • 公開。厚生労働省「雇用保険の被保険者について」「令和8年度 雇用保険料率」「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)」「雇用保険料が天引きされていたのに未加入とされた方へ」、東京労働局のQ&Aをもとに作成

雇用保険に入れるかどうかは、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるか、この2つでほぼ決まります。パートでもアルバイトでも派遣でも同じで、本人や会社の希望は関係ありません。2026年度の保険料は月給の0.5%(月給30万円で1,500円)と安いのに、失業給付・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の入口になる重要な保険です。2028年10月からは週10時間以上に広がり、短時間で働く人も対象になります。入れる人・入れない人の判定、昼間学生と65歳以上の扱い、掛け持ちの場合、加入漏れに気づいたときに2年(給与明細があればそれ以上)さかのぼれる仕組みを、厚生労働省とハローワークの資料で整理します。

結論:週20時間以上+31日以上なら加入。該当判定表

働き方雇用保険理由
正社員・契約社員・派遣社員加入週20時間以上・31日以上の見込みを満たす
パート・アルバイト(週20時間以上・1か月以上の契約)加入名称や本人の希望は関係ない。契約1か月でも31日の月があれば加入
パート・アルバイト(週20時間未満)入れない2028年10月1日から週10時間以上で加入
昼間の大学生・専門学校生のアルバイト入れない昼間学生は適用除外。夜間・通信・定時制の学生は加入
65歳以上で働く人加入2017年1月から年齢の上限なし(高年齢被保険者)
65歳以上で2社を掛け持ち(各5〜20時間未満・合計20時間以上)本人の申出で加入マルチジョブホルダー制度(2022年1月〜)。申出日から、遡らない
会社の取締役・監査役原則入れない部長などを兼務し労働者性が強い「兼務役員」だけ加入
個人事業主本人・その同居の家族原則入れない家族は他の従業員と同じ扱いが明確な場合のみ
公務員入れない雇用保険法の適用除外(退職手当制度で代替)
日雇い・季節労働(4か月以内)別制度日雇労働被保険者・短期雇用特例被保険者

厚生労働省は「雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります」としています[厚生労働省]。「うちはパートは入れない」という会社の説明は法律上通りません。

保険料は月給の0.5%:月給30万円で月1,500円(2026年度)

事業の種類本人負担会社負担合計月給30万円の本人負担
一般の事業0.5%0.85%1.35%月1,500円
農林水産・清酒製造0.6%0.95%1.55%月1,800円
建設0.6%1.05%1.65%月1,800円

2026年4月から全業種で本人・会社とも0.05ポイント下がりました[厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率]。健康保険や厚生年金と違い、標準報酬月額ではなくその月の給与総額(通勤手当・残業代・賞与を含む)に掛けるので、残業した月は少し増えます。会社負担のうち0.35%は雇用保険二事業(助成金などの財源)で、本人は負担しません。

何がもらえるか:失業給付だけではない。育休・介護・学び直しの財源

給付主な条件目安
基本手当(失業給付)離職前2年間に12か月以上の加入(会社都合は1年間に6か月)賃金日額の50〜80%を90〜330日分。自己都合は1か月の給付制限
育児休業給付金休業前2年間に12か月以上の加入休業前賃金の67%(181日目から50%)。出生後休業支援給付と合わせ最初の28日は手取り10割相当
介護休業給付金同上賃金の67%を最長93日・3回まで
教育訓練給付加入1年以上(初回)受講費用の20〜80%(上限あり)
高年齢雇用継続給付60歳以降に賃金が75%未満に下がった人賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳になる人)
高年齢求職者給付金65歳以上で離職・離職前1年間に6か月以上基本手当日額の30日分または50日分の一時金

週20時間未満で雇用保険に入っていない人は、育児休業給付も介護休業給付も受けられません。2028年10月の週10時間への拡大は、この給付の対象を広げるための改正です。各給付の額は失業保険の受け取り方、育児時短就業給付金、介護休業給付金はいくら、高年齢雇用継続給付で整理しています。

2028年10月1日から週10時間以上に拡大:対象が広がり、月の数え方も変わる

2024年に成立した雇用保険法の改正で、被保険者の要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に変わります。施行は2028年(令和10年)10月1日です[厚生労働省 雇用保険部会資料]。週10時間以上20時間未満で働く人も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などを現行の被保険者と同じ基準で受けられます。

あわせて、給付の資格を数える「被保険者期間」の1か月の基準が「賃金支払基礎日数11日以上」から「6日以上、または賃金支払基礎時間40時間以上」に緩和されます。週10時間の人でも月の要件を満たせるようにするためです。保険料は月給の0.5%なので、週10時間・時給1,200円で月5万円前後の人なら月250円程度の負担で、育児休業給付などの対象に入ることになります。

加入漏れに気づいたら:2年さかのぼれる。給与から天引きされていた証拠があれば2年超

  1. ハローワークで加入記録を確認する。本人が「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を出すと、加入の有無と期間を教えてくれます。マイナポータルからも確認できます。
  2. 会社に資格取得届の提出を求める。加入の要件を満たしていれば、会社は遡って届け出る義務があります。原則として確認が行われた日の2年前まで遡れます[京都労働局]。
  3. 給与明細に雇用保険料の控除があれば2年より前も遡れる。2010年10月から、給与から保険料が天引きされていたことが明らかな場合は2年を超えて遡って加入できます[厚生労働省]。給与明細は捨てないでください。
  4. 会社が応じないときはハローワークに申し出る。ハローワークが事業主に確認して加入手続きを進めます。

加入期間が足りないと失業給付が受けられません。退職前に自分の加入期間を確認しておくと、離職後に慌てずに済みます。退職後の手続き全体は退職後の健康保険3択、社会保険の全体像は社会保険とは5種類をご覧ください。

よくある質問

週20時間ぎりぎりで、月によって超えたり超えなかったりします。

判定は契約上の「所定労働時間」で行い、実際の残業や欠勤で月ごとに変えることはしません。契約が週20時間以上なら加入、19時間なら実際に超えても対象外です。所定が変わって20時間未満になった場合も、6か月以内の一時的な短縮なら喪失手続きは不要です。

2つの会社でパートをしています。両方で雇用保険に入れますか?

雇用保険は主たる勤務先1か所だけです。それぞれが週20時間以上なら、賃金の多いほうで加入します。片方ずつは20時間未満で合計20時間以上の場合、65歳以上ならマルチジョブホルダー制度で本人の申出により加入できますが、65歳未満には現時点でこの制度はありません。

留学生や外国人のアルバイトも入りますか?

国籍は関係なく、週20時間以上・31日以上なら加入します。ただし昼間学生に該当する留学生は原則対象外です。在留資格「留学」の人は資格外活動許可で週28時間までしか働けないので、20時間以上でも昼間学生であれば加入しません。

まとめ

  • 週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、パートやアルバイトでも原則加入
  • 昼間学生・会社の取締役・公務員は原則入れない。65歳以上は年齢の上限なく加入
  • 2026年度の本人負担は月給の0.5%で、月給30万円なら月1,500円
  • 失業給付だけでなく育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の入口。2028年10月1日から週10時間以上に拡大
  • 加入漏れは2年さかのぼれ、給与から保険料が天引きされていた証拠があれば2年を超えて遡れる

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。個別の加入判定は勤務先を管轄するハローワークにご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。給付額や日数は個別の加入期間・年齢・離職理由で変わります。

公開日:2026年10月28日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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