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- 公開。厚生労働省「雇用保険の被保険者について」「令和8年度 雇用保険料率」「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)」「雇用保険料が天引きされていたのに未加入とされた方へ」、東京労働局のQ&Aをもとに作成
雇用保険に入れるかどうかは、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるか、この2つでほぼ決まります。パートでもアルバイトでも派遣でも同じで、本人や会社の希望は関係ありません。2026年度の保険料は月給の0.5%(月給30万円で1,500円)と安いのに、失業給付・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の入口になる重要な保険です。2028年10月からは週10時間以上に広がり、短時間で働く人も対象になります。入れる人・入れない人の判定、昼間学生と65歳以上の扱い、掛け持ちの場合、加入漏れに気づいたときに2年(給与明細があればそれ以上)さかのぼれる仕組みを、厚生労働省とハローワークの資料で整理します。
結論:週20時間以上+31日以上なら加入。該当判定表
| 働き方 | 雇用保険 | 理由 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員・派遣社員 | 加入 | 週20時間以上・31日以上の見込みを満たす |
| パート・アルバイト(週20時間以上・1か月以上の契約) | 加入 | 名称や本人の希望は関係ない。契約1か月でも31日の月があれば加入 |
| パート・アルバイト(週20時間未満) | 入れない | 2028年10月1日から週10時間以上で加入 |
| 昼間の大学生・専門学校生のアルバイト | 入れない | 昼間学生は適用除外。夜間・通信・定時制の学生は加入 |
| 65歳以上で働く人 | 加入 | 2017年1月から年齢の上限なし(高年齢被保険者) |
| 65歳以上で2社を掛け持ち(各5〜20時間未満・合計20時間以上) | 本人の申出で加入 | マルチジョブホルダー制度(2022年1月〜)。申出日から、遡らない |
| 会社の取締役・監査役 | 原則入れない | 部長などを兼務し労働者性が強い「兼務役員」だけ加入 |
| 個人事業主本人・その同居の家族 | 原則入れない | 家族は他の従業員と同じ扱いが明確な場合のみ |
| 公務員 | 入れない | 雇用保険法の適用除外(退職手当制度で代替) |
| 日雇い・季節労働(4か月以内) | 別制度 | 日雇労働被保険者・短期雇用特例被保険者 |
厚生労働省は「雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります」としています[厚生労働省]。「うちはパートは入れない」という会社の説明は法律上通りません。
保険料は月給の0.5%:月給30万円で月1,500円(2026年度)
| 事業の種類 | 本人負担 | 会社負担 | 合計 | 月給30万円の本人負担 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.5% | 0.85% | 1.35% | 月1,500円 |
| 農林水産・清酒製造 | 0.6% | 0.95% | 1.55% | 月1,800円 |
| 建設 | 0.6% | 1.05% | 1.65% | 月1,800円 |
2026年4月から全業種で本人・会社とも0.05ポイント下がりました[厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率]。健康保険や厚生年金と違い、標準報酬月額ではなくその月の給与総額(通勤手当・残業代・賞与を含む)に掛けるので、残業した月は少し増えます。会社負担のうち0.35%は雇用保険二事業(助成金などの財源)で、本人は負担しません。
何がもらえるか:失業給付だけではない。育休・介護・学び直しの財源
| 給付 | 主な条件 | 目安 |
|---|---|---|
| 基本手当(失業給付) | 離職前2年間に12か月以上の加入(会社都合は1年間に6か月) | 賃金日額の50〜80%を90〜330日分。自己都合は1か月の給付制限 |
| 育児休業給付金 | 休業前2年間に12か月以上の加入 | 休業前賃金の67%(181日目から50%)。出生後休業支援給付と合わせ最初の28日は手取り10割相当 |
| 介護休業給付金 | 同上 | 賃金の67%を最長93日・3回まで |
| 教育訓練給付 | 加入1年以上(初回) | 受講費用の20〜80%(上限あり) |
| 高年齢雇用継続給付 | 60歳以降に賃金が75%未満に下がった人 | 賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳になる人) |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で離職・離職前1年間に6か月以上 | 基本手当日額の30日分または50日分の一時金 |
週20時間未満で雇用保険に入っていない人は、育児休業給付も介護休業給付も受けられません。2028年10月の週10時間への拡大は、この給付の対象を広げるための改正です。各給付の額は失業保険の受け取り方、育児時短就業給付金、介護休業給付金はいくら、高年齢雇用継続給付で整理しています。
2028年10月1日から週10時間以上に拡大:対象が広がり、月の数え方も変わる
2024年に成立した雇用保険法の改正で、被保険者の要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に変わります。施行は2028年(令和10年)10月1日です[厚生労働省 雇用保険部会資料]。週10時間以上20時間未満で働く人も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などを現行の被保険者と同じ基準で受けられます。
あわせて、給付の資格を数える「被保険者期間」の1か月の基準が「賃金支払基礎日数11日以上」から「6日以上、または賃金支払基礎時間40時間以上」に緩和されます。週10時間の人でも月の要件を満たせるようにするためです。保険料は月給の0.5%なので、週10時間・時給1,200円で月5万円前後の人なら月250円程度の負担で、育児休業給付などの対象に入ることになります。
加入漏れに気づいたら:2年さかのぼれる。給与から天引きされていた証拠があれば2年超
- ハローワークで加入記録を確認する。本人が「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を出すと、加入の有無と期間を教えてくれます。マイナポータルからも確認できます。
- 会社に資格取得届の提出を求める。加入の要件を満たしていれば、会社は遡って届け出る義務があります。原則として確認が行われた日の2年前まで遡れます[京都労働局]。
- 給与明細に雇用保険料の控除があれば2年より前も遡れる。2010年10月から、給与から保険料が天引きされていたことが明らかな場合は2年を超えて遡って加入できます[厚生労働省]。給与明細は捨てないでください。
- 会社が応じないときはハローワークに申し出る。ハローワークが事業主に確認して加入手続きを進めます。
加入期間が足りないと失業給付が受けられません。退職前に自分の加入期間を確認しておくと、離職後に慌てずに済みます。退職後の手続き全体は退職後の健康保険3択、社会保険の全体像は社会保険とは5種類をご覧ください。
よくある質問
週20時間ぎりぎりで、月によって超えたり超えなかったりします。
判定は契約上の「所定労働時間」で行い、実際の残業や欠勤で月ごとに変えることはしません。契約が週20時間以上なら加入、19時間なら実際に超えても対象外です。所定が変わって20時間未満になった場合も、6か月以内の一時的な短縮なら喪失手続きは不要です。
2つの会社でパートをしています。両方で雇用保険に入れますか?
雇用保険は主たる勤務先1か所だけです。それぞれが週20時間以上なら、賃金の多いほうで加入します。片方ずつは20時間未満で合計20時間以上の場合、65歳以上ならマルチジョブホルダー制度で本人の申出により加入できますが、65歳未満には現時点でこの制度はありません。
留学生や外国人のアルバイトも入りますか?
国籍は関係なく、週20時間以上・31日以上なら加入します。ただし昼間学生に該当する留学生は原則対象外です。在留資格「留学」の人は資格外活動許可で週28時間までしか働けないので、20時間以上でも昼間学生であれば加入しません。
まとめ
- 週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、パートやアルバイトでも原則加入
- 昼間学生・会社の取締役・公務員は原則入れない。65歳以上は年齢の上限なく加入
- 2026年度の本人負担は月給の0.5%で、月給30万円なら月1,500円
- 失業給付だけでなく育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の入口。2028年10月1日から週10時間以上に拡大
- 加入漏れは2年さかのぼれ、給与から保険料が天引きされていた証拠があれば2年を超えて遡れる
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今後の改善の参考にさせていただきます。分かりにくかった点があれば、お問い合わせから教えていただけると嬉しいです。
参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています。個別の加入判定は勤務先を管轄するハローワークにご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供です。給付額や日数は個別の加入期間・年齢・離職理由で変わります。













