在職老齢年金の基準は65万円に|2026年4月からの計算式と月給別の年金カット早見表

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  • 公開。日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」「在職老齢年金の計算方法」、厚生労働省の令和8年度年金額改定資料をもとに作成

60歳を過ぎても厚生年金に入って働くと、給与と年金の合計が一定額を超えた分だけ年金が減ります。これが在職老齢年金で、2026年(令和8年)4月から基準額が51万円から65万円に引き上げられました。年金月額10万円の人なら、月給と賞与の月換算が55万円までは1円も減りません。これまで「年金が減るから働く時間を抑える」としていた人の多くが、抑える理由をなくしました。計算式、月給と年金額の組み合わせ別の早見表、対象外のもの、賞与の扱いを年金機構の資料で整理します。

結論:年金月額+給与の月換算が65万円以下なら全額。超えた分の半分が止まる

項目内容
施行2026年4月1日(4月分の年金から。実際の振込は6月支払い分から)
基準額(支給停止調整額)改正前 51万円 → 改正後 65万円(令和8年度の額。毎年度、賃金の変動で改定)
計算式基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下なら全額支給。超えるときは停止額=(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2
基本月額老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12。加給年金と老齢基礎年金は含めない
総報酬月額相当額その月の標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
対象者厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人(65歳未満・65歳以上とも同じ計算)

出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」[日本年金機構]

止まるのは老齢厚生年金だけです。老齢基礎年金(国民年金部分)は給与がいくらあっても減りません。また、年金機構の例では、基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の人は改正前に月2万5,000円が停止されていましたが、改正後は合計56万円で65万円以下となり全額支給になります。

早見表:月給と年金月額の組み合わせで、いくら止まるか

総報酬月額相当額を「月給+賞与の月換算」として、年金の停止額(月額)を計算すると次のとおりです。空欄は停止なし(全額支給)です。

年金月額(基本月額)\総報酬月額相当額40万円50万円55万円60万円70万円80万円
8万円———1.5万円6.5万円全額停止
10万円———2.5万円7.5万円全額停止
12万円——1万円3.5万円8.5万円全額停止
15万円——2.5万円5万円10万円全額停止
20万円—2.5万円5万円7.5万円12.5万円17.5万円

※停止額=(年金月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2。停止額が年金月額を超える場合は全額停止。改正前の51万円基準では、年金10万円・総報酬50万円でも4.5万円が止まっていた。

年金月額10万円の人が全額もらえる「月給+賞与の月換算」の上限
改正前(51万円) 総報酬月額相当額 41万円まで全額 改正後(65万円) 総報酬月額相当額 55万円まで全額 +14万円分の余地 月給45万円・賞与年120万円(月換算10万円)の再雇用社員も、改正後は全額支給の範囲に入る
出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」をもとに作成

計算のしかた:賞与は「直近1年分÷12」で毎月に乗る

総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、直近1年間に受けた賞与の合計を12で割った額を足したものです。賞与のあった月だけ年金が減るのではなく、1年間にわたって薄く乗り続けます。

再雇用で月給38万円(標準報酬月額38万円)・賞与年96万円、老齢厚生年金が年144万円(月12万円)の人

総報酬月額相当額:38万円 + 96万円 ÷ 12 = 46万円
基本月額+総報酬月額相当額:12万円 + 46万円 = 58万円 → 65万円以下なので全額支給(改正前は(58万円−51万円)÷2 = 3.5万円が停止)

同じ人が月給50万円・賞与年120万円の場合

総報酬月額相当額:50万円 + 10万円 = 60万円 → 合計72万円
停止額:(72万円 − 65万円)÷ 2 = 3.5万円。年金は月8.5万円に

標準報酬月額は給与そのものではなく等級で決まる額です。改正で基準が上がったことで、「年金を減らさないために給与を下げる」交渉をする必要がある人はかなり減りました。定年後の働き方全体は定年前後のお金ロードマップを参照してください。

対象になるもの・ならないもの

計算に入る・減る対象になる

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)
  • 厚生年金に加入している勤務先の給与と賞与
  • 70歳以上でも厚生年金の適用事業所で働いていれば対象(保険料は払わないが計算は同じ)

計算に入らない・減らない

  • 老齢基礎年金・加給年金・経過的加算
  • 厚生年金に入らない働き方(個人事業主、週20時間未満のパート、役員報酬のない会社の顧問など)の収入
  • 不動産収入・配当・iDeCoの受取
  • 雇用保険の高年齢雇用継続給付(別枠で年金が一部止まる調整はある)

個人事業主や業務委託で働く人は厚生年金に入らないので、収入がいくらあっても在職老齢年金の対象になりません。「働くと年金が減る」は厚生年金に加入する働き方だけの話です。

手続きは不要。4月分から自動で計算し直される

改正の適用に本人の手続きは要りません。年金機構が勤務先から届く標準報酬月額の情報をもとに計算し直し、2026年4月分(6月支払い分)から新しい基準で支給されます。停止額が変わった人には支給額変更通知書が届きます。

基準額は毎年度、名目賃金の変動に応じて見直されます。65万円は令和8年度の額で、来年度以降はわずかに動くことがあります。年金の受け取り開始を遅らせる繰下げとの関係は年金の繰上げ繰下げを参照してください。停止されている部分は繰下げの増額の対象にならない点に注意が必要です。

今日やること

  1. ねんきん定期便かねんきんネットで老齢厚生年金の年額を確認し、12で割る。これが基本月額。
  2. 月給(標準報酬月額)に、直近1年の賞与÷12を足す。基本月額との合計が65万円以下なら全額支給。
  3. 65万円を超えるなら、超えた分の半分が止まる。働く時間や賞与の受け方を変える価値があるかを、止まる額と手取りで比べる。

まとめ

  • 2026年4月から在職老齢年金の基準額が51万円から65万円に引き上げ
  • 基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下なら全額支給。超えた分の半分が止まる
  • 年金月額10万円なら、月給と賞与の月換算が55万円までは1円も減らない
  • 止まるのは老齢厚生年金だけ。老齢基礎年金や、個人事業主など厚生年金に入らない働き方の収入は対象外
  • 手続きは不要。4月分(6月支払い分)から自動で計算し直される

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。基準額は年度ごとに改定されるため、最新の案内をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。早見表は概算で、標準報酬月額の等級や加給年金の有無で実際の額は変わります。個別の金額は年金事務所にご確認ください。

公開日:2026年10月14日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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