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- 公開。東京都主税局「法人都民税 均等割の税率表・記載の手引」「よくある質問」、総務省「法人住民税」をもとに作成
会社は赤字でも税金がゼロにはなりません。法人住民税の均等割が、利益に関係なく資本金と従業員数で決まる年額としてかかるからです。東京23区に事務所が1つある資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で年7万円。市町村にある会社は都道府県分2万円と市町村分5万円の合計で同じ7万円が標準です。資本金が1,000万円を1円でも超えると18万円、従業員が51人になれば14万円と、区分をまたいだ瞬間に跳ね上がります。マイクロ法人や法人化を考える人が最初に押さえるべき固定費として、区分別の一覧、設立年度の月割計算、資本金等の額の決まり方、複数の事務所がある場合を東京都主税局と総務省の資料で整理します。
結論:均等割の一覧。1,000万円以下・50人以下なら7万円
| 資本金等の額 | 従業者数 | 東京23区(都民税・年額) | 市町村にある会社(道府県民税+市町村民税の標準税率) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 7万円 | 2万円+5万円=7万円 |
| 50人超 | 14万円 | 2万円+12万円=14万円 | |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 18万円 | 5万円+13万円=18万円 |
| 50人超 | 20万円 | 5万円+15万円=20万円 | |
| 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 29万円 | 13万円+16万円=29万円 |
| 50人超 | 53万円 | 13万円+40万円=53万円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 95万円 | 54万円+41万円=95万円 |
| 50人超 | 229万円 | 54万円+175万円=229万円 | |
| 50億円超 | 50人以下 | 121万円 | 80万円+41万円=121万円 |
| 50人超 | 380万円 | 80万円+300万円=380万円 |
23区は都が市町村民税の分も合わせて課税するため1本の額になり、市町村では道府県民税と市町村民税を別々に申告します[東京都主税局 均等割の税率表][総務省]。市町村民税は標準税率で、条例で1.2倍まで高くしている自治体があります。従業者数はパート・アルバイト・役員も含めた事業年度末日の人数で数えます。
赤字でもかかる理由:均等割は「地域の会費」
東京都主税局は「均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます」と明記しています[東京都主税局 よくある質問]。総務省の説明では「法人税割は黒字の法人だけが払うのに対して、均等割は赤字の法人も払わなければならない」「地域社会の一員として支払う会費という性格が強い」とされています。
法人の税金を「赤字なら0」と思っている人は多いのですが、正確には次のとおりです。
| 税金 | 赤字のとき | 黒字のとき |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税 | 0円 | 所得の15〜23.2%など |
| 法人住民税・法人税割 | 0円 | 法人税額の約7〜10% |
| 法人住民税・均等割 | 7万円〜(かかる) | 同じ |
| 法人事業税・特別法人事業税(資本金1億円以下) | 0円(所得が課税標準のため) | 所得の3.5〜7%程度 |
売上ゼロの休眠状態でも、事務所が登記されていれば均等割の申告・納付を求める自治体が一般的です。休業中の扱いは自治体で異なるので、事業をやめるなら都税事務所・市役所に「休業届」の扱いを確認してください。「休眠届を出せば自動的にゼロ」とは限りません。
設立年度は月割:12月設立で決算が12月なら5,800円
事業年度が12か月に満たない年は「年額 × 事務所を有していた月数 ÷ 12」で計算し、1か月未満の端数は切り捨て、100円未満も切り捨てます。ただし全部が1か月未満なら1か月とします[東京都主税局]。
10月25日設立:2か月と7日 → 端数切り捨てで2か月 → 7万円 × 2 ÷ 12 = 1万1,666円 → 1万1,600円
12月21日設立:11日 → 全部が1か月未満なので1か月 → 7万円 × 1 ÷ 12 = 5,833円 → 5,800円
設立から15日以内に「法人設立・設置届出書」を都税事務所(市町村なら役所)へ提出します
逆に言えば、月末に設立すると数日分でも1か月分がかかります。設立日を選べるなら、決算月との組み合わせで初年度の均等割は数千円変わります。設立費用の全体は会社設立の費用で整理しています。
1,000万円の壁:「資本金等の額」は資本準備金も足す。減資で下げる手は封じられている
区分を決める「資本金等の額」は、①資本金または出資金と、②株主が払い込んだが資本金に組み入れなかった額(資本準備金など)の合計です。しかも2015年4月1日以後に開始する事業年度からは、この額が「資本金+資本準備金」を下回る場合は「資本金+資本準備金」を使うという下限ルールがあります[東京都主税局]。無償減資で法人税法上の資本金等の額だけを下げても、均等割の区分は下がりません。
- 資本金1,000万円ちょうどは「1,000万円以下」で7万円。1,000万1円から18万円です。
- 資本金500万円+資本準備金600万円なら合計1,100万円で、18万円の区分です。
- 判定は事業年度末日の額。年度の途中で増資しても、末日の額で1年分が決まります。
- 従業者数も末日の人数で、月割の按分はしません。51人になった年は末日に50人以下に戻っていない限り14万円です。
資本金を1,000万円未満にする理由は、均等割のほかに消費税の免税事業者の判定もあります。決め方は資本金はいくらにすべきかで解説しています。
事務所が複数あると自治体ごとにかかる。従たる事務所の区は5万円
均等割は事務所がある自治体ごとに課税されます。23区内で2つの区に事務所があれば、主たる事務所の区で7万円、従たる事務所の区で5万円(特別区分のみ)が加算されます。他の都道府県の市に支店があれば、その県の道府県民税2万円と市の市町村民税5万円が別途かかります。
自宅兼事務所で登記だけ別の場所にしている場合も、実際に事務所として使っていれば課税対象です。逆に、登記上の本店を移転せずに実態のない事務所を残していると、二重に均等割を払い続けることになります。
均等割7万円に、税理士報酬・社会保険の会社負担・登記費用を足したものが法人の最低維持費です。個人事業と比べて年何十万円の節税になるか、社会保険料込みで試算したうえで判断してください。マイクロ法人シミュレーターと法人化するタイミング、マイクロ法人で社会保険料は下がるかで計算できます。
よくある質問
売上がゼロの会社でも均等割を払うのですか?
事務所がある限り、原則として払います。均等割は所得に関係なく資本金と従業者数で決まるためです。事業を続けないなら、解散・清算するか、自治体に休業の扱いを確認してください。休業届で均等割が免除されるかは自治体の判断で、免除しない自治体もあります。
従業員が自分1人(役員のみ)でも50人以下の区分ですか?
はい。役員だけでも従業者数は1人として数え、50人以下の区分で7万円(資本金1,000万円以下の場合)です。従業員がゼロでも均等割はゼロにはなりません。
均等割はいつ払いますか?
法人税の確定申告と同じ、事業年度終了日から2か月以内に、都道府県税事務所と市町村(23区は都税事務所のみ)へ申告して納めます。事業年度が6か月を超える会社は中間申告で半額を前払いします。
均等割は経費になりますか?
法人住民税は法人税と同じく損金になりません(租税公課として費用計上はしますが、法人税の計算では加算されます)。法人事業税は損金になります。
参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています。市町村民税の税率は条例で異なる場合があるため、所在地の自治体でご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供です。法人税割・事業税の税率は概数で、正確な税率は自治体の税率表をご確認ください。
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