会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の比較と安くする方法

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  • 新セクション「設立の流れと、設立後に出す届出の期限」を追加(定款作成→公証人認証→出資の履行→2週間以内の設立登記の4ステップと、届出11件の期限表:健康保険・厚生年金 新規適用届5日以内/労働保険 保険関係成立届・雇用保険 適用事業所設置届10日以内/都税の法人設立・設置届出書15日以内・市区町村は自治体ごと/給与支払事務所等の開設届出書1か月以内/法人設立届出書・事前確定届出給与2か月以内/青色申告の承認申請書/概算保険料申告書50日以内/棚卸資産・減価償却資産の届出/源泉所得税の納期の特例/消費税課税事業者選択届出書)。定款認証手数料を最新化(資本金100万円未満1.5万円〜という旧表記を、原則の3万円・4万円・5万円の3区分に直し、令和6年12月1日から追加された1万5,000円の枠とその4条件をtip-boxで追記)。株式会社の最低合計を約17万円〜→約16万5,000円〜に修正(FAQとFAQPage構造化データも同時更新)。定款の謄本手数料250円、紙の定款の印紙税4万円(第6号文書)・電子定款なら0円、株式会社と合同会社の違いの出典つき比較表を追加。/column/kaisha-setsuritsu-nagare-todokede-kigen/ と /column/teikan-denshi-teikan-4man/ への内部リンクを追加。日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に反映。出典=法務省(株式会社の設立手続 minji06_00134/合同会社の設立手続 minji06_00141/役員 minji06_00091/決算公告 minji81)、日本公証人連合会(定款認証の手数料 9_4_q03/手数料の改定について chg_teikanfee)、国税庁(No.7191 登録免許税額表・No.7141 印紙税額一覧・No.5100 新設法人の届出書類・No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき・給与支払事務所等の開設届出書1648_11・源泉所得税の納期の特例1648_14)、東京都主税局(法人事業税・法人都民税)、日本年金機構(新規適用の手続き)、厚生労働省(労働保険の加入手続)。

会社をつくるときの実費は、株式会社で約20万円〜、合同会社で約6万円〜。差を生むのは「定款認証の有無」と「登録免許税の最低額」です。この記事では、設立費用の内訳・株式会社と合同会社の比較・費用を安くする3つの方法・設立後にかかるお金まで、出典つきで整理します。法人化のタイミングとセットで検討してください。

費用のあらまし

① 株式会社:定款認証(1万5,000円〜5万円)+登録免許税(資本金×0.7%・最低15万円)で、電子定款なら約16万5,000円〜20万円[国税庁 No.7191]。
② 合同会社:定款認証が不要で、登録免許税(最低6万円)のみ。電子定款なら約6万円。
③ 安くする方法:電子定款(紙の定款にかかる印紙税4万円が0円に)/4つの条件を満たす資本金100万円未満の株式会社なら認証手数料が1万5,000円(令和6年12月1日から)[日本公証人連合会]/特定創業支援等事業の証明で登録免許税が半額(株式7.5万円・合同3万円)。
④ 設立後は赤字でも法人住民税の均等割(最低 年約7万円)がかかる。社会保険(健康保険・厚生年金)への加入も1人社長でも強制。

法人・起業

設立費用の内訳(株式会社 vs 合同会社)

費用項目株式会社合同会社
定款の認証手数料(公証人)資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/その他:5万円[日本公証人連合会]
※下の4条件をすべて満たす資本金100万円未満の株式会社は1万5,000円(令和6年12月1日から)[日本公証人連合会]
不要(0円)
定款の謄本手数料1枚につき250円(設立登記用に8枚程度で約2,000円)[日本公証人連合会]不要(0円)
定款の印紙税(紙の場合)4万円(第6号文書)[国税庁 No.7141]
電子定款なら0円[日本公証人連合会]
4万円(第6号文書)[国税庁 No.7141]
電子定款なら0円[日本公証人連合会]
登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)[国税庁]資本金×0.7%(最低6万円)[国税庁]
その他(実費)会社実印の作成・印鑑証明書・登記事項証明書などで数千円〜1万円程度
最低合計(電子定款)約16万5,000円〜
(認証1万5,000円+登録免許税15万円。認証が原則の3万円なら約18万円〜)
約6万円〜

認証手数料が1万5,000円になる4条件(令和6年12月1日から)
① 資本金の額等が100万円未満であること
② 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
③ 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること
④ 定款に、取締役会を置く旨の記載または記録がないこと
1人または少人数で取締役会を置かずに設立する小さな株式会社は、この枠に入ることが多いです[日本公証人連合会]。令和6年11月30日以前に嘱託した分は、認証が12月1日以降でも旧手数料です。

株式会社と合同会社、どっちにする?

合同会社が向く

  • 設立費用を抑えたい(約6万円〜)・節税や資産管理が目的
  • 対外的な信用より実利重視(マイクロ法人もこの形が主流)
  • 定款の認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円と軽い[法務省]

株式会社が向く

  • 取引先・採用での信用やブランドを重視する
  • 将来、外部からの出資・株式での資金調達を考えている
  • 「代表取締役」の肩書が必要な業界・商流

出典で確かめられる違い

項目株式会社合同会社
設立の登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)[国税庁 No.7191]資本金×0.7%(最低6万円)[国税庁 No.7191]
定款の公証人認証必要(本店の所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人)[法務省]不要「公証人の認証を受ける必要はありません」[法務省]
紙の定款の印紙税4万円(第6号文書)[国税庁 No.7141]4万円(第6号文書。合同会社も対象)[国税庁 No.7141]
役員変更の登記登記の事由の発生から2週間以内[法務省]。登録免許税は1件3万円(資本金1億円以下は1万円)[国税庁 No.7191]業務執行社員・代表社員の変更は「登記事項の変更」で1件3万円[国税庁 No.7191]
役員の任期選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。株式譲渡制限会社は定款で10年まで伸ばせます[法務省]会社法に、社員の任期を定めた規定は置かれていません(会社法332条は取締役の任期の規定です)
決算公告貸借対照表の公告義務(会社法440条)[法務省]会社法440条は株式会社についての定めです

「合同会社は役員の任期がなく、決算公告もいらない」という説明はよく見かけますが、官公庁のページにそう書かれたものは見つかりませんでした。根拠は会社法の条文(任期は332条、決算公告は440条)がいずれも株式会社について定めている、という点にあります。断定的な情報は条文で確かめてください。

税金の扱い(法人税・消費税・役員報酬の仕組み)は両者で同じです。あとから合同会社→株式会社への組織変更もできます(登録免許税等が別途かかります)。

費用を安くする3つの方法

  • ① 電子定款にする:紙の定款に貼る収入印紙4万円が不要になります。自分でやるには電子署名の環境が必要なため、設立支援サービスや専門家を使うのが現実的です。
  • ② 資本金を100万円未満にする(株式会社):公証人の認証手数料が原則の5万円から3万円に下がります[日本公証人連合会]。さらに、発起人が全員自然人で3人以下・設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける・取締役会を置かない、の3点も満たせば1万5,000円です[日本公証人連合会]。※資本金は信用や許認可要件にも関わるため、安さだけで決めないこと。
  • ③ 特定創業支援等事業の証明をもらう:市区町村の創業セミナー等を受けて証明書を取得すると、登録免許税が半額(株式会社7.5万円・合同会社3万円)になります。お住まいの自治体の創業支援窓口で確認を。

設立の流れと、設立後に出す届出の期限

会社は「定款をつくる→(株式会社は)認証を受ける→資本金を払い込む→登記を申請する」の順で立ち上がります。お金が出ていくのは2番目と4番目です。

  1. 定款をつくる:記載事項には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類があります[法務省]。紙でつくると印紙税4万円、電子定款なら0円です。
  2. 公証人の認証を受ける(株式会社のみ):本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人の認証が必要です[法務省]。合同会社は「公証人の認証を受ける必要はありません」[法務省]。
  3. 資本金を払い込む(出資の履行):発起人は出資に係る金銭の全額を払い込みます。払込みが完了したら、遅滞なく設立時取締役を選任します[法務省]。
  4. 設立登記を申請する:設立時取締役等の調査が終了した日か発起人が定めた日の、いずれか遅い日から2週間以内に申請します。株式会社は「本店の所在地において設立の登記をすることによって成立」します[法務省]。

手続きの順番と必要書類は会社設立の流れと設立後の届出期限、定款の中身と電子定款のやり方は定款の書き方と電子定款で印紙税4万円を省く方法でくわしく解説しています。

設立後に出す届出と期限

登記が終わってからが本番です。期限の短い順に並べました。従業員を雇わない1人社長でも、社会保険と税務署への届出は必要です。

届出提出先期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届事務センターまたは管轄の年金事務所事実発生から5日以内[日本年金機構]
保険関係成立届(労働保険)所轄の労働基準監督署または公共職業安定所保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内[厚生労働省]
雇用保険 適用事業所設置届所轄の公共職業安定所設置の日の翌日から起算して10日以内[厚生労働省]
法人設立・設置届出書(地方税)都道府県・市区町村東京都は事業を開始した日から15日以内[東京都主税局]。市区町村の期限は自治体ごとに異なるので、それぞれのサイトで確認してください
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等の所在地の所轄税務署開設の事実があった日から1か月以内[国税庁]
法人設立届出書税務署設立の日(設立登記の日)以後2か月以内[国税庁 No.5100]
事前確定届出給与に関する届出書税務署設立の日以後2か月を経過する日まで[国税庁 No.5100]
青色申告の承認申請書税務署設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで[国税庁 No.5100]
概算保険料申告書(労働保険)所轄の労働基準監督署または公共職業安定所保険関係成立日の翌日から起算して50日以内[厚生労働省]
棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書税務署設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで[国税庁 No.5100]
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与等を支払う事務所の所在地の所轄税務署提出期限の定めはありません。提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます[国税庁]
消費税課税事業者選択届出書税務署事業を開始した日の属する課税期間なら、その課税期間中(末日まで)に出せばその期から課税事業者になれます[国税庁 No.6531]
消費税とインボイスは設立前に決める

基準期間がない新設法人は原則として免税です。ただし事業年度開始の日の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上だと、納税義務は免除されません[国税庁 No.6531]。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けられるのは課税事業者に限られます。そして登録すると「基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません」[国税庁 No.6531]。つまり登録した時点で、免税事業者には戻れません。
「資本金を1,000万円未満にするか」「インボイスに登録するか」の2つは、設立前に決めておきます。

設立後にかかるお金(ここを見落とさない)

  • 法人住民税の均等割:最低 年約7万円(赤字でもかかる)。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金):1人社長でも加入が強制。役員報酬に応じた保険料(会社負担+本人負担)がかかります。
  • 税理士費用・会計ソフト:法人の申告は個人より複雑で、税理士に頼むと年20〜40万円程度が相場。
  • 設立後の届出:税務署・都道府県・市区町村・年金事務所・労働基準監督署などに、期限の決まった届出があります(設立の流れと、設立後に出す届出の期限の表を参照)。

「設立費用6万円」だけを見て法人化すると、均等割・社会保険・申告コストで思わぬ負担になります。損益分岐の考え方は法人化のタイミングで詳しく解説しています。個人のまま始める選択肢は個人事業主の開業ガイドへ。

よくある質問

会社設立は最低いくらでできますか?

電子定款を使った場合、合同会社なら登録免許税6万円+実費で約6万円台です。株式会社は定款認証1万5,000円+登録免許税15万円で約16万5,000円〜。認証手数料が原則の3万円なら約18万円〜になります。紙の定款だと印紙税4万円が追加されます。

資本金1円でも設立できますか?

法律上は可能です。ただし登録免許税は最低額(株式15万円・合同6万円)が適用されるため安くならず、銀行口座開設や融資・取引の信用面では不利です。当面の運転資金を目安に現実的な額を入れるのが一般的です。

合同会社のデメリットは?

知名度・信用面で株式会社に劣る場合があること、株式による資金調達ができないこと、代表者の肩書が「代表社員」になることなどです。節税・資産管理目的の小規模法人では実務上の支障は少なく、後から株式会社へ組織変更もできます。

設立後に毎年かかる費用は?

赤字でも法人住民税の均等割が最低年7万円程度かかります。さらに役員報酬を出せば社会保険料(会社負担分含む)、申告のための税理士費用や会計ソフト代も見込んでおきましょう。

データの出典

※特定創業支援等事業の内容・証明の要件は市区町村ごとに異なります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の手続きは法務局・公証役場・専門家にご確認ください。

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最終更新:2026年09月22日 / 公開日:2026年06月10日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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