会社を辞めた月で住民税の請求額が変わる|1〜4月退職は一括徴収・退職月×年収の早見表

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  • 公開。藤沢市・大阪市の給与所得者異動届出書と一括徴収の案内、地方税法第321条の5をもとに作成

退職した月の最後の給与明細を見て「住民税がやけに多い」と驚く人は毎年います。住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月まで12回に分けて給与から引かれる仕組みで、途中で辞めると残りをどう納めるかが退職月で決まります。1月1日〜4月30日の退職は、残りの月数分を最後の給与や退職金からまとめて引く「一括徴収」が会社の義務です。6月1日〜12月31日の退職は一括か納付書かを本人が選べます。年収500万円なら住民税は月約2万円なので、1月退職だと約8万円が最後の給与から消えます。しかもそれで終わりではなく、翌年6月には退職した年の所得に対する住民税が納付書で届きます。退職月×年収の早見表と、2度目の請求まで、自治体の案内と地方税法で整理します。

結論:退職月で3つに分かれる

退職日残っている住民税(前年所得分)納め方選べるか
1月1日〜4月30日退職月の翌月〜5月分(1〜4か月分)最後の給与・退職金から一括徴収選べない(本人の申出がなくても一括)。給与・退職金より残額が多い場合だけ普通徴収
5月1日〜5月31日5月分のみ5月の給与から通常どおり1か月分—(残りがない)
6月1日〜12月31日退職月の翌月〜翌年5月分(5〜11か月分)一括徴収 または 普通徴収(納付書で自分で払う)選べる(本人の申出で一括)。転職先が決まっていれば特別徴収の継続も可

出典:藤沢市「退職者等に係る特別徴収税額の一括徴収について」[藤沢市]、大阪市「退職・転勤などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)」[大阪市](地方税法第321条の5)

藤沢市の案内は1〜4月退職について「納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません」と書いています。会社の裁量ではなく法律の義務なので、「分割にしてほしい」と頼んでも通りません。

早見表:退職月×年収で、最後の給与から引かれる住民税

住民税の年額は「前年の課税所得 × 10% + 均等割6,000円(森林環境税を含む)」です。会社員(社会保険料は年収の15%・扶養なし)の目安を月額にすると次のようになります。

前年の年収住民税の年額(目安)月額1月退職(4か月分一括)2月退職(3か月分)3月退職(2か月分)4月退職(1か月分)
300万円約12万円約1万円約4万円約3万円約2万円約1万円
400万円約17万9,000円約1万4,900円約6万円約4万5,000円約3万円約1万5,000円
500万円約24万4,000円約2万300円約8万1,000円約6万1,000円約4万1,000円約2万円
600万円約30万9,000円約2万5,800円約10万3,000円約7万7,000円約5万2,000円約2万6,000円
800万円約45万3,000円約3万7,800円約15万1,000円約11万3,000円約7万6,000円約3万8,000円

6〜12月退職で一括徴収を選ぶ(または会社に頼まれて応じる)場合はもっと大きく、6月退職なら11か月分、12月退職なら5か月分です。年収500万円で6月末に辞めて一括にすると約22万円が最後の給与から引かれます。額面30万円の月給なら、社会保険料と合わせて手取りがほぼ消える計算で、この場合は普通徴収を選んで退職後に4回払いにする方が資金繰りは楽です。住民税の額の求め方は住民税の仕組みと計算を参照してください。

住民税の年度と退職月の関係(年収500万円・月約2万円の例)
6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月翌6月〜 前年所得に対する住民税 12回 × 約2万円(給与から特別徴収) 新年度 1月末退職:2〜5月の4か月分=約8万円を一括 6月末退職:7月〜翌5月の11か月分=約22万円を一括、または納付書で4回払い どちらの場合も翌年6月には「退職した年の所得」に対する住民税が納付書で届く(2度目の請求)
出典:地方税法第321条の5と自治体の案内をもとに作成。金額は年収500万円・社会保険料15%・扶養なしの概算

2度目の請求:翌年6月に「退職した年の所得」への住民税が来る

一括徴収で前年分を払い終えても、住民税はもう1年分あります。退職した年の1月から退職月までの給与に対する住民税が、翌年6月に納付書(普通徴収)で届くからです。会社を通さないので、6月・8月・10月・翌1月の4回払い(自治体で異なる)です。

年収500万円(月給約41万円)・3月末退職・その後無職の場合

退職時(3月):前年分の残り2か月分 約4万1,000円 を最後の給与から一括徴収
翌年6月:退職年の1〜3月の給与約125万円に対する住民税 約2万7,000円 が納付書で(給与所得控除65万円・基礎控除43万円・社会保険料控除を引いた後)
再就職していれば、新しい会社に特別徴収への切替を頼める

無職のまま年を越すと、この2度目の住民税と国民健康保険料・国民年金保険料が同じ時期に来ます。所得税の方は引かれすぎになっているので、翌年1月に還付申告をして取り戻し、その分を住民税に充ててください。国保料は会社都合退職なら非自発的失業者の軽減で大きく下がります。

6〜12月退職の人:一括と普通徴収、どちらを選ぶか

  • 資金に余裕があり、退職後の手続きを減らしたいなら一括。納付書の払い忘れ(延滞金)がなくなり、退職後は翌年6月まで住民税を考えなくてよくなります。
  • 失業給付や貯蓄で生活する期間があるなら普通徴収。最後の給与を手元に残し、4回に分けて払えます。納付書は退職の1〜2か月後に自治体から届きます。退職後にすぐ再就職するなら、新しい会社で特別徴収を継続する手続き(給与所得者異動届出書を前の会社→新しい会社経由で提出)もでき、この場合は納付書も一括もありません。
  • 会社は「できる限り一括で」と勧めてくる。大阪市の案内も会社向けに一括徴収を推奨しています。会社にとって普通徴収への切替は届出の手間があるためですが、6〜12月退職なら選ぶのは本人です。退職の意思を伝えるときに「住民税は普通徴収でお願いします」と一言添えてください。
  • 退職金が出るなら、一括徴収はそこから引かれることが多い。退職金の手取りが想定より減る理由の一つです。退職金そのものの税金は退職金の手取り早見表を参照してください。

よくある勘違い

  • 「一括徴収は拒否できる」——1〜4月退職はできません。法律の義務です。5月31日までに支払われる給与・退職金の合計より残額が大きい場合だけ、引ききれない分が普通徴収になります。
  • 「退職したら住民税はなくなる」——なくなりません。前年と当年の2年分が、退職後に順番に来ます。海外に転出しても、1月1日時点で日本に住んでいた年の分は課されます。
  • 「年末に辞めれば住民税が減る」——減りません。住民税は所得で決まり、辞めた月は関係ありません。変わるのは払うタイミングだけです。12月退職なら翌1〜5月の5か月分をどう払うかを選べる、というだけです。
  • 「転職先で引いてもらえば手続きはいらない」——届出が要ります。前の会社が「給与所得者異動届出書」に転職先を記入して自治体に出すか、本人が転職先に依頼します。間に合わないと一度普通徴収の納付書が届き、転職先で改めて特別徴収に切り替える流れになります。

退職時の税金・社会保険の手続き全体は転職・退職時の税金と手続き、退職後の健康保険の選び方は退職後の健康保険3択を参照してください。

よくある質問

退職後に届く住民税は、確定申告で戻ってきますか?

住民税は戻りません。戻るのは所得税です。年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、翌年1月以降に還付申告をすると引かれすぎた所得税が戻り、その申告内容が住民税の計算にも使われるので、退職後に払った国民年金・国保料を控除に入れておくと翌年6月の住民税が少し減ります。

まとめ

  • 1月1日〜4月30日の退職は、残りの住民税を最後の給与・退職金から一括徴収。法律の義務で選べない
  • 6月1日〜12月31日の退職は、一括徴収か納付書での普通徴収かを本人が選べる
  • 年収500万円なら1月退職で約8万1,000円、6月末退職で一括なら約22万円が最後の給与から引かれる
  • 翌年6月には退職した年の所得に対する住民税が納付書で届く(2度目の請求)
  • 6〜12月退職で生活費を残したいなら、退職時に「住民税は普通徴収で」と伝える

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。住民税の額は概算で、扶養や控除、自治体で変わります。

※本記事は一般的な情報提供です。個別の判断はお住まいの市区町村・勤務先にご確認ください。

公開日:2026年10月30日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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