退職金の税金・手取り早見|1000万・2000万・3000万は勤続年数で激変

カテゴリ:制度・ニュース

退職金は税金がとても軽いお金です。「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、さらに残りを半分にしてから課税するため、勤続年数が長い人は退職金1,000万円でも税金ゼロということも珍しくありません。この記事では、退職金額・勤続年数別の税金と手取りを早見表で確認できます。控除のしくみそのものは 退職金の税金 もどうぞ。

退職金・老後のお金

計算のしくみ(おさらい)

退職金の税金の出し方
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額:勤続20年以下=40万円×勤続年数/勤続20年超=800万円+70万円×(勤続年数−20年)[国税庁 No.1420]。この退職所得に所得税(累進)と住民税10%がかかります。

控除額より退職金が少なければ税金は0円。控除を超えた分だけ、その半分に課税されます。

退職金額別の税金・手取り早見(勤続30年の例)

勤続30年(退職所得控除1,500万円)の場合の、退職金額ごとの税金と手取りの目安です。

退職金退職所得税金(所得税+住民税)手取り
1,000万円0円0円1,000万円
1,500万円0円0円1,500万円
2,000万円250万円約41万円約1,959万円
2,500万円500万円約109万円約2,391万円
3,000万円750万円約186万円約2,814万円
退職金額別の税金(勤続30年・退職所得控除1,500万円の例)
0円1000万0円1500万約41万2000万約109万2500万約186万3000万
出典:本記事の試算(所得税+住民税・復興特別所得税込みの概算)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

勤続30年なら1,500万円までは税金0円。超えた分の「半分」だけに課税されるため、額面のわりに税負担は軽めです。

勤続年数で大きく変わる(退職金2,000万円の例)

同じ退職金でも、勤続年数が長いほど控除が増えて税金が下がります。退職金2,000万円のケースで比べます。

勤続年数退職所得控除税金手取り
20年800万円約139万円約1,861万円
30年1,500万円約41万円約1,959万円
38年2,060万円0円2,000万円

勤続38年だと控除が2,060万円になり、退職金2,000万円はまるごと非課税です。

知っておきたい注意点

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出せば、源泉徴収だけで課税が完了し、原則確定申告は不要です。出さないと一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。
  • 住民税も分離課税で10%。退職金からその場で天引きされ、翌年の住民税が増えるわけではありません。
  • iDeCoの一時金と近い時期に受け取ると、退職所得控除が重複排除されて税金が増えることがあります。受け取る順番とタイミングは iDeCoと退職金の受け取り順番 で解説しています。
  • 勤続5年以下の「短期退職手当等」は、控除後の300万円超の部分に1/2課税が使えません(役員等は5年以下で全額1/2不可)。

よくある質問

退職金1,000万円の税金はいくらですか?

勤続年数によります。勤続25年以上なら退職所得控除が1,150万円以上になり、退職金1,000万円は税金0円です。控除より退職金が少なければ課税されません。勤続が短いと課税されることがあります。

退職金をもらうと翌年の住民税が高くなりますか?

なりません。退職金の住民税は分離課税で、退職金を受け取るときにその場で計算・天引きされます。翌年の給与や年金にかかる住民税に上乗せされることはありません。

退職金は確定申告が必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、源泉徴収で完了し原則不要です。未提出で20.42%が源泉徴収された場合や、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告をします。

iDeCoの一時金と退職金、両方もらうと税金は増えますか?

近い時期に両方を受け取ると退職所得控除が重複排除され、税金が増えることがあります。2026年からはiDeCoを先に受け取る場合のルールが10年に延長されました。受け取る順番の記事をご確認ください。

まとめ

税が軽い理由退職所得控除+「1/2課税」+分離課税
勤続30年の例1,500万円まで税0円。2,000万で約41万、3,000万で約186万
勤続で激変同じ2,000万でも勤続38年なら税0円
注意申告書の提出・iDeCoとの受給順・勤続5年以下の制限

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参考リンク(出典)

本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。税額は概算のため、正確な金額は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

公開日:2026年06月20日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項