食料品の消費税は2027年4月から1%へ|2年限定・家計はいくら得するか

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  • 総務省「家計調査(2025年)」の食料費(2人以上の世帯 月9万4,895円、酒類・外食を除き約7万4,500円)から平均的な世帯の軽減額(年約5万8,000円)を追記(4言語)
  • **2026年9月15日の大綱閣議決定(「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」)を全面反映**。「最終調整中・未確定」の枠組みを「大綱は決定・法案はこれから」に組み替え。①期間を2027年4月1日〜2029年3月31日で確定 ②税率の内訳(国0.78%+地方0.22%)③**新聞の定期購読は8%据え置き**を追加 ④4月をまたぐ定期供給契約・通信販売は8%のままという経過的取扱い ⑤年表を実際の経緯(7/29中間とりまとめ→8/5基本方針→9/15大綱→10月上旬臨時国会→2027/4開始→2029/3終了)に差し替え ⑥新制度名「就業者負担軽減支援金」と先行給付(1%相当=年約6,000億円の範囲内)⑦**財源は特例公債に頼らず補助金・租税特別措置の適正化で確保、結論は令和9年度予算編成まで先送り**という批判点 ⑧総額表示の特例期間(2027年2/1〜5/31)⑨事業者向けの新記事へ導線。FAQを6問に再構成しJSON-LDも同期。出典に国税庁特設サイト・大綱PDF・リーフレット・Q&Aを追加(4言語)
  • 8月5日閣議決定(2027年4月から2年間・1%が正式方針)を反映し「6月に最終判断」の旧記述を差し替え。2029年4月に8%へ戻す際の現金給付検討(9/5報道)の続報記事へのリンクを追加
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食料品の消費税は2027年4月から1%へ|2年限定・家計はいくら得するか

物価高対策の目玉だった食料品の消費税引き下げが、2026年9月15日の閣議決定で具体的な中身まで固まりました。2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が8%から1%になります。成立すれば1989年の消費税導入以来、初めての消費税減税です。「いつから安くなるの」「うちは年間いくら得するの」「外食も下がるの」を、確定した内容で整理します。

9月15日に大綱が閣議決定——ただし成立はこれから

政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました[大綱PDF]。同日、国税庁が消費税率引下げ特設サイトを開設し、リーフレット・パンフレット・Q&Aを公表しています。

ただし、これで確定したわけではありません。国税庁自身が「内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と明記しています。関連法案は10月上旬に召集される見込みの臨時国会に提出され、政府・与党は年内成立をめざしています。

なお2年の期限が切れる2029年4月には8%へ戻ります。その「戻す年」の給付は減税の終わりと給付の記事で検証しています。

何が変わる?(ポイント早わかり)

対象飲食料品の販売(+保税地域からの引取り)。範囲は2027年3月31日以前に8%だった飲食料品と同じ
税率8% → 1%(内訳は国の消費税0.78%+地方消費税0.22%)
外食・酒類対象外=10%のまま(現在の軽減税率の線引きと同じ)
新聞の定期購読8%のまま。軽減税率の対象だが「飲食料品」ではないため据え置き
期間2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間。終われば8%に戻る
位置づけ2029年度に本格導入する就業者負担軽減支援金までの「つなぎ」

家計はいくら得する?(世帯別の試算)

減税で安くなるのは、食料品に含まれている消費税の部分です。税率が8%→1%になると、食料品支出のおおよそ7%弱(約6〜7%)が軽くなります(正確には税込支出 × 7 ÷ 108 ≒ 約6.5%)。外食・お酒は対象外なので、下の「食費」は家で食べる飲食料品(外食・酒を除く)で考えます。

目安になるのは総務省の家計調査です。2025年の2人以上の世帯の食料費は月9万4,895円で、うち酒類3,784円と外食1万6,563円を除いた約7万4,500円(年約89万4,000円)が減税の対象になります。この額に7÷108を掛けると年約5万8,000円が平均的な世帯の軽減額です[総務省 家計調査 2025年]。

世帯(家での食費の目安)年間の食費8%→1%で軽くなる額(目安/年)
単身(月3万円)約36万円約2.3万円
夫婦2人(月6万円)約72万円約4.7万円
3人家族(月8万円)約96万円約6.2万円
4人家族(月10万円)約120万円約7.8万円
5人家族(月12万円)約144万円約9.3万円
計算の考え方

軽くなる額(年) = 年間の食費(税込・外食/酒を除く)× 7 ÷ 108

例:4人家族で年120万円 → 120万 × 7 ÷ 108 = 約7.8万円/年

※もし「ゼロ%案」になれば、8%分まるごと(食費の約7.4%)が軽くなり、4人家族で年約8.9万円が目安です。

「8%→1%は1%しか得しない」は誤解

下がるのは「税率の差7%ポイント」分です。1%しか安くならないのではなく、今の8%が1%になる=差の7%分が軽くなります。ゼロ%案との差は1%ポイント(食費の約1%)にすぎません。

何が対象?外食・お酒はどうなる

対象は「現在の軽減税率8%の品目」です。つまり減税後も“外食は対象外”という線引きは変わりません。

下がる(1%案の対象)

  • 米・パン・麺・肉・魚・野菜・果物
  • 牛乳・お茶・ジュース・水
  • お菓子・調味料・冷凍食品
  • 惣菜・弁当のテイクアウト・宅配
  • ノンアルコール飲料

下がらない(10%のまま)

  • 外食(店内での飲食)
  • お酒(ビール・ワイン・日本酒等)
  • ケータリング・出張料理
  • 医薬品・日用品など食料品以外

※「テイクアウトは対象、店内飲食は対象外」という現在の軽減税率と同じ判定がそのまま続きます。品目ごとの細かい線引きは、国税庁の軽減税率制度Q&A(個別事例編)が引き続き基準になります。

4月1日をまたぐ取引には例外がある

2027年4月1日以後の販売でも、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは8%のままになる経過的な取扱いが設けられます(税率1%を前提に契約していることが確認できる場合や、契約が変更された場合を除く)。新聞や食材の定期宅配、カタログ通販などが該当しうるので、4月をまたぐ定期購入をしている人は請求額の内訳を確認してください。

いつから?なぜ2027年4月なのか

  • 2026年7月29日 社会保障国民会議が「中間とりまとめ」。物価高対策の方向を示す。
  • 2026年8月5日 「給付付き税額控除の制度導入の基本方針」を閣議決定。飲食料品1%・2年間の方針が固まる。
  • 2026年9月15日(済) 大綱を閣議決定。税率・期間・事業者向けの特例・新しい給付の設計まで具体化。国税庁が特設サイトを開設。
  • 2026年10月上旬〜(見込み) 臨時国会に関連法案を提出。政府・与党は年内成立をめざす。ここで初めて確定する。
  • 2027年2月1日〜5月31日 値札の貼り替えが間に合わない場合の総額表示の特例期間。店頭に8%表示と1%表示が混在しうる。
  • 2027年4月1日 飲食料品が1%に。1989年の消費税導入以来、初の減税。
  • 2029年3月31日 2年の期限が終了。4月1日から8%に戻る。同時に就業者負担軽減支援金が本格導入される。
減税は「つなぎ」、本丸は就業者負担軽減支援金

大綱は、この2年間の減税を2029年度に本格導入する新しい給付までの「つなぎ」と明確に位置づけています。新制度の名前は「就業者負担軽減支援金」。中低所得の現役勤労者に、前年の所得と扶養児童の数に応じて支給する設計で、2027・2028年度は飲食料品の消費税1%相当分(年およそ6,000億円)の範囲内で先行給付が行われます。仕組みと年収別の見込みは給付付き税額控除シミュレーションで解説しています。

財源は決まっていない

大綱は財源について、特例公債(赤字国債)に頼らず、補助金等および租税特別措置の適正化その他の歳出・歳入全般の見直しにより確保するとし、結論は令和9年度の予算編成過程——つまり年末まで先送りされました。減収は報道ベースで年4兆円規模とされます。「補助金と租税特別措置の適正化」で足りるのかは、実際の削減実績とあわせて見る必要があります。

注意したいこと

大綱は「決定」だが、法律はまだ

税率・期間・対象は大綱で具体化されましたが、実施には消費税法の改正が要ります。国税庁も「法案が可決・成立した場合のもの」と断っています。国会審議で細部が変わる可能性は残ります。また、この減税に申請や手続きは不要です(買うときに値段が下がるだけ)。「申請しないともらえない」といった情報には注意してください。

減税分がそのまま安くなるとは限らない

過去の税率変更では、原材料高などで「便乗値上げ」や価格据え置きが起きることもあります。減税幅がそのまま店頭価格に反映されるかは、商品や店舗によって差が出る可能性があります。

事業者には7つの特例が用意された(※重要)

飲食料品を売る事業者は、売上が1%・仕入が10%という逆転が起きるため、本則課税なら消費税の還付を受けられる場合があります。大綱ではそのための届出期限の特例、簡易課税の2年縛りの解除、中間申告や総額表示の特例などが用意されました。免税事業者・簡易課税事業者は判断を迫られます——届出の期限と損得は飲食料品1%の事業者対応にまとめました。

まとめ

何が変わる飲食料品(軽減税率8%の品目)が1%に。外食・酒は10%、新聞は8%のまま
いつから2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間(2026年9月15日に大綱を閣議決定)
確定したかまだ。10月上旬召集見込みの臨時国会で法案が成立して確定する
家計の効果食費の約6〜7%が軽く。4人家族で年約7.8万円が目安(試算)
手続き買う側は不要。飲食料品を売る事業者は届出の判断が要る
注意財源は年末の予算編成まで先送り。便乗値上げで減税分が価格に反映されない場合も

よくある質問

食料品の消費税減税はいつから始まりますか?

2027年(令和9年)4月1日からです。2029年(令和11年)3月31日までの2年間の時限措置で、2026年9月15日に閣議決定された大綱で期間が確定しました。ただし実施には消費税法の改正が必要で、10月上旬に召集される見込みの臨時国会で法案が成立して初めて確定します。

税率は何%になりますか?

飲食料品が8%から1%になります。内訳は国の消費税0.78%と地方消費税0.22%です。ゼロ%案もありましたが、システム改修に時間がかかるため1%で決着しました。外食と酒類は10%のまま、新聞の定期購読は軽減税率の対象ですが飲食料品ではないため8%のまま据え置かれます。

外食やお酒も安くなりますか?

いいえ。対象は現在の軽減税率8%の飲食料品で、外食(店内飲食)やお酒は対象外の10%のままです。テイクアウト・宅配は対象になります。対象品目の範囲は2027年3月31日以前に8%だったものと同じで、線引きは変わりません。

うちは年間いくら得しますか?

8%から1%なら、家での食費(外食・酒を除く)のおおよそ6〜7%が軽くなります。4人家族で食費が年120万円なら年約7.8万円、単身で年36万円なら年約2.3万円が目安です(試算)。計算式は「年間の食費(税込)×7÷108」です。

申請や手続きは必要ですか?

買う側に手続きは不要です。店頭で支払う価格が下がるだけで、申請書も口座登録も要りません。一方、飲食料品を売る事業者は、免税事業者や簡易課税事業者だと還付を受けられないため、課税事業者や本則課税への切替えを届け出るかどうかの判断が必要になります。

2年たったらどうなりますか?

2029年4月1日から8%に戻ります。同時に、新しい給付制度「就業者負担軽減支援金」が本格導入される設計です。2027・2028年度は飲食料品の消費税1%相当分(年およそ6,000億円)の範囲内で先行給付が行われます。

参考リンク(出典)

本記事は次の公的機関の情報と報道をもとに、2026年9月16日時点で作成しています。法案は臨時国会での審議中のため、最新・確定情報は公的発表でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・制度上の助言ではありません。食料品の消費税減税は大綱の閣議決定を経た段階で、法案の成立までは内容が変わる可能性があります。最新・確定情報は財務省・国税庁・各府省の公式発表をご確認ください。

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最終更新:2026年09月16日 / 公開日:2026年06月22日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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