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- 公開。厚生労働省「年金制度改正法の概要」「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」「法律説明資料(詳細版)」、日本年金機構「厚生年金保険の保険料」「老齢年金ガイド 令和8年度版」、全国健康保険協会「令和8年度 保険料額表(東京都)」をもとに作成
厚生年金の標準報酬月額の上限が、2027年9月に65万円から68万円へ上がります。2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と3段階です。保険料が増えるのは、賞与を除く報酬月額が66万5,000円以上の人だけです。本人負担の増加は月2,745円から最大月9,150円で、会社も同じ額を負担します。そのぶん将来の厚生年金も増えます[厚生労働省 年金制度改正法の概要]。
「年収798万円以上が対象」とよく言われますが、これは報酬月額66万5,000円を12倍した目安です。判定に使うのは年収ではなく、4〜6月の給与の平均です。賞与が多い人は、年収1,000万円でも対象にならないことがあります。
結論:報酬月額66.5万円以上なら2027年9月から保険料が上がる
| 報酬月額(賞与を除く) | 2027年9月〜 | 2028年9月〜 | 2029年9月〜 | 最終的な増加(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 66.5万円未満 | 変わらない | 変わらない | 変わらない | 0円 |
| 66.5万〜69.5万円 | +2,745円 | +2,745円 | +2,745円 | +32,940円 |
| 69.5万〜73万円 | +2,745円 | +5,490円 | +5,490円 | +65,880円 |
| 73万円以上 | +2,745円 | +5,490円 | +9,150円 | +109,800円 |
※本人負担の月額の増加。報酬月額の区分は厚生労働省の資料、金額は保険料率18.3%の半分(9.15%)で本サイトが計算[厚生労働省 同5頁]。会社負担も同額増えます。
65万円という上限は、全被保険者の標準報酬月額の平均のおよそ2倍にあたります[厚生労働省 標準報酬月額の上限の段階的引上げ]。上限に当たっている人は男性の9.6%、男女合わせて6.5%(278万人)です。2027年に変わるほかのお金は2027年に変わるお金の一覧にまとめています。
自分は該当するか——年収ではなく4〜6月の「報酬月額」で決まる
判定に使うのは、毎年4〜6月に支払われた給与の平均です。これを等級表に当てはめた額が標準報酬月額になり、9月から1年間使われます[日本年金機構 厚生年金保険の保険料]。
- 報酬月額には基本給のほか、残業手当や通勤手当も入る
- 賞与は入らない。賞与は「標準賞与額」として別に計算し、1回150万円の上限は変わらない
- 63.5万〜66.5万円の人は、上限が上がっても標準報酬月額は65万円のまま
- 4〜6月に残業が多いと、その年は区分が上がることがある
同じ年収でも、賞与の割合で結果が大きく変わります。年収を月給と賞与に分けて見たのが次の表です。
| 年収 | 賞与なし(年収÷12) | 賞与が年2か月分(÷14) | 賞与が年4か月分(÷16) |
|---|---|---|---|
| 800万円 | 月66.7万円 → +2,745円 | 月57.1万円 → 変わらない | 月50万円 → 変わらない |
| 900万円 | 月75万円 → +9,150円 | 月64.3万円 → 変わらない | 月56.3万円 → 変わらない |
| 1,000万円 | 月83.3万円 → +9,150円 | 月71.4万円 → +5,490円 | 月62.5万円 → 変わらない |
| 1,200万円 | 月100万円 → +9,150円 | 月85.7万円 → +9,150円 | 月75万円 → +9,150円 |
※2029年9月以降の本人負担の月額増加。手当を含む月給が12か月一定とした本サイトの概算。
自分の標準報酬月額は、給与明細の厚生年金保険料を9.15%で割ると分かります。59,475円なら上限の65万円です。調べ方は標準報酬月額の調べ方で説明しています。
毎月の保険料はいくら増えるか——本人は最大月9,150円、健康保険は変わらない
増えるのは厚生年金保険料だけです。料率18.3%は固定のまま、掛ける標準報酬月額が上がります。
| 標準報酬月額 | 保険料(本人) | 保険料(会社) | 本人の増加(年額) |
|---|---|---|---|
| 65万円(現在の上限) | 59,475円 | 59,475円 | — |
| 68万円 | 62,220円 | 62,220円 | 32,940円 |
| 71万円 | 64,965円 | 64,965円 | 65,880円 |
| 75万円 | 68,625円 | 68,625円 | 109,800円 |
出典:厚生労働省の資料の保険料額と一致[厚生労働省 同5頁]。厚生労働省のページは本人の増加を「月9,100円」と端数を丸めて表記しています。
健康保険と介護保険は別の等級表で、上限は139万円(第50級)です[協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京)]。もともと68万円・71万円・75万円の等級があり、今回の改正では変わりません。
- 厚生年金:上限が65万円から75万円へ上がる
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金:上限139万円のまま
- 雇用保険:等級も上限もなく、給与の額に料率を掛ける
社会保険料の全体像は社会保険料の月給別早見表で確認できます。
手取りの減りは保険料の増加より小さい——社会保険料控除で税が減る
増えた保険料は全額が社会保険料控除の対象です。所得税と住民税が少し減るので、手取りの減少は保険料の増加の7割ほどに収まります。
- 2027年9月から標準報酬月額が65万円→68万円。本人の保険料は年32,940円増える
- 所得税の税率20%(復興特別所得税を含め20.42%)と住民税10%で、税は年約10,000円減る
- 差し引きの手取り減は年約22,900円(月約1,900円)
厚生労働省も、所得税23%・住民税10%を前提に実質の負担増を示しています。75万円の区分で月約6,100円、71万円で約3,700円、68万円で約1,800円です[厚生労働省 同5頁]。
住民税が減るのは翌年度の6月からです。所得税は年末調整で自動的に反映されます。年収1,000万円前後の税の全体は年収1000万円の税金で確認できます。
将来の年金はいくら増えるか——75万円の区分で10年加入なら月5,000円前後
払った分は老齢厚生年金の報酬比例部分に反映され、一生増えたまま受け取れます。増えるのは上限が上がった後の加入期間の分だけです。
平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 加入月数
標準報酬月額が10万円上がった期間が1年あると、年金は年約6,600円(10万円×5.481/1,000×12)増えます。
| 標準報酬月額 | 1年該当したとき | 10年該当したとき |
|---|---|---|
| 68万円 | 月約150円 | 月約1,500円 |
| 71万円 | 月約300円 | 月約3,000円 |
| 75万円 | 月約510円 | 月約5,100円 |
出典:厚生労働省の試算(2024年度価格・終身)[厚生労働省 同5頁]。上の計算式で出すと1割弱高くなります。
- 本人の保険料の増加は、1年目32,940円、2年目65,880円、以後18年は毎年109,800円。合計約207万円
- 年金の増加は年約12万4,000円(月約1万300円)。65歳から一生受け取る
- 額面で元が取れるのは受給から約17年後、82歳前後
65歳時点の平均余命は男性19.52年、女性24.38年です[厚生労働省 同5頁]。平均まで生きれば元は取れる計算ですが、差は大きくありません。年金額の全体は厚生年金はいくらもらえるかで確かめられます。
保険料は「損か得か」だけでは測れません。報酬比例部分は障害厚生年金や遺族厚生年金の計算にも使われるため、万一のときの保障も厚くなります。
会社負担も同じだけ増える——役員報酬は見直しどき
保険料は労使折半なので、会社も1人あたり最大月9,150円、年109,800円を追加で払います。社長1人の会社では、会社負担も本人負担も同じ財布から出ます。
- 役員報酬が月75万円以上なら、会社と本人を合わせて年219,600円増える
- 役員報酬は原則として期首から3か月以内にしか変えられない
- 報酬を下げて保険料を抑えると、将来の年金も同じだけ減る
- 賞与の上限(1回150万円)は変わらないので、事前確定届出給与との配分の比較が変わる
2027年4〜6月の報酬で9月からの等級が決まるため、3月決算の会社なら2027年6月の株主総会で決める報酬が最初に効きます。設定の考え方は役員報酬はいくらに設定するのが最適かで整理しています。
向かない人・注意点——75万円で終わりとは限らない
増えた分が生きやすい人
- 65歳以降も長く受け取る見込みの人
- 上限を超える給与で10年以上働く見込みの人
- 家族の遺族年金を厚くしたい人
負担だけが先に来やすい人
- 数年以内に独立・退職し、厚生年金を抜ける人
- 今の手取りで住宅ローンや教育費がぎりぎりの人
- 社員が多く、会社負担の増加が大きい経営者
- 上限はさらに動く。改正法は、最高等級の人の割合に応じて上限を改定できるルールも入れました[厚生労働省 同1頁]。
- 年金の額は物価や賃金で変わる。試算は現在の価格での目安です。
- 手取りが減るのは確実、年金は長生きが前提。負担は今、受け取りは20年以上先です。
いつの給与から天引きが変わるか——2027年10月支給の給与が目安
- 2027年4〜6月に支払われる給与の平均で報酬月額が決まる。
- 2027年7月に会社が算定基礎届を出す。
- 2027年9月分の保険料から新しい等級(上限68万円)が使われる。
- 保険料は前月分を給与から引くのが一般的なので、多くの会社では10月支給の給与で天引き額が変わる。
2028年と2029年も同じ流れで、それぞれ9月分から上限が上がります。昇給などで給与が大きく変わった月は、9月を待たずに随時改定で等級が変わることもあります。
今日やること
- 直近の給与明細で厚生年金保険料が59,475円(上限)かどうかを確かめる。
- 賞与を除く月給(残業・通勤手当を含む)が66万5,000円を超えているか計算する。
- 超えていれば、2027年10月以降の手取りが月2,000〜6,000円ほど減る前提で家計を組み直す。
まとめ
- 厚生年金の標準報酬月額の上限が2027年9月に65万円から68万円へ。2028年9月に71万円、2029年9月に75万円
- 保険料が増えるのは賞与を除く報酬月額が66万5,000円以上の人だけ。本人負担は月2,745円から最大月9,150円増え、会社も同額
- 判定は年収ではなく4〜6月の給与の平均。賞与が多い人は年収1,000万円でも対象外のことがある
- 増えた保険料は社会保険料控除の対象で、手取りの減りは保険料の増加の7割ほど
- 給与明細の厚生年金保険料が59,475円(上限)かどうかを確かめる
参考リンク(出典)
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」——施行日、報酬月額の区分、保険料と年金額の変化
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
- 厚生労働省「法律説明資料(詳細版)」——20年加入した場合の保険料と年金額
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」——保険料率18.3%、等級、定時決定、標準賞与額の上限
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」——報酬比例部分の計算式
- 全国健康保険協会「令和8年度 保険料額表(東京都)」——健康保険の等級と上限139万円
※早見表と試算は、厚生労働省の資料の区分と保険料率を本サイトが当てはめた概算です。本記事は一般的な情報提供です。個別の判断は勤務先・年金事務所・税理士などの専門家に確認してください。
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