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- 公開。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、金融庁・厚生労働省・内閣官房・日本年金機構・法務省の公表資料をもとに作成
2027年(令和9年)は、1月に給与の天引きが減り、こどもNISAとiDeCoの掛金上限引き上げが始まり、4月には食料品の消費税1%とたばこ税の引き上げ、8月に高額療養費の区分細分化、9月に厚生年金の上限引き上げと、家計に効く変更が月ごとに並びます。年末に切れる住宅資金贈与の非課税、3月末で終わる相続登記の猶予のように「その前に動く」ものもあります。決まっていること・法案待ちのもの・未定のものを分けて、時系列で一覧にしました。各項目の詳細は個別記事で解説しています。
2027年に変わるお金——時系列の早見表
| いつ | 変わるもの | 誰に効くか | 手取り・支出への向き | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月31日 | 住宅取得等資金の贈与非課税(最大1,000万円)が期限 | 親から住宅資金をもらう人 | 年内に贈与しないと贈与税がかかる | 確定 |
| 2027年1月1日 | 源泉徴収税額表の改正で毎月の天引きが減る | 会社員・パート全般 | 手取りが月数百円〜3,000円増える | 確定 |
| 2027年1月1日 | 公的年金の源泉徴収で基礎的控除額が引き上げ | 年金受給者 | 天引きが減る | 確定 |
| 2027年1月1日 | こどもNISA(0〜17歳・年60万円・上限600万円) | 子育て世帯 | 子名義の非課税投資枠が増える | 確定 |
| 2027年1月 | iDeCoの掛金上限が引き上げ(会社員2.3万→6.2万円など) | 会社員・自営業 | 所得控除を増やせる | 確定 |
| 2027年分(1月〜) | ひとり親控除が35万→38万円、青色申告特別控除が75万円に | ひとり親・青色申告者 | 税金が減る(青色75万円は電子帳簿と電子申告が条件) | 確定 |
| 2027年1月1日以後の申告期限 | 電子取引データの重加算税10%加重に除外規定 | 事業者 | 要件を満たすシステムなら加重されない | 確定 |
| 2027年3月31日 | 相続登記の義務化の猶予期限(2024年3月以前の相続) | 登記していない相続不動産がある人 | 過ぎると10万円以下の過料の対象 | 確定 |
| 2027年4月1日 | 飲食料品の消費税が8%→1%(2029年3月まで) | すべての人 | 食費の約6.5%が軽くなる | 法案待ち |
| 2027年4月1日 | 国のたばこ税が1本0.5円引き上げ(3年連続の1回目) | たばこを買う人 | 1箱で税額10円増 | 確定 |
| 2027年4月 | 国民年金保険料が月18,290円に | 自営業・学生・無職の人 | 月370円増 | 確定 |
| 2027年4月 | 年金額の改定(2027年度分) | 年金受給者 | 2027年1月に発表 | 未定 |
| 2027年度中 | 就業者負担軽減支援金の先行給付 | 中低所得の働く人 | 給付(額・時期は未定) | 法案待ち |
| 2027年8月 | 高額療養費の所得区分が細分化(見直しの2段階目) | 医療費が高額になる人 | 年収によって上限が上下する | 確定 |
| 2027年9月 | 厚生年金の標準報酬月額の上限が65万→68万円 | 月給65万円超の会社員 | 保険料が増える(将来の年金も増える) | 確定 |
「確定」は法律や告示で決まっているもの、「法案待ち」は大綱の閣議決定まで進み法律の成立を待つもの、「未定」は数字がまだ出ていないものです。2026年10月に変わった分は2026年10月から変わるお金にまとめています。
2026年12月31日まで:住宅資金の贈与は年内に
親や祖父母から住宅の購入資金をもらうときの贈与税の非課税(省エネ住宅1,000万円・それ以外500万円)は、2026年12月31日までの贈与が対象です。翌年3月の確定申告で申告して初めて非課税になるので、年内に贈与を受けて、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得し居住する要件まで見ておく必要があります。詳しくは住宅取得等資金の贈与非課税は2026年末までで整理しています。
2027年1月:天引きが減る・こどもNISA・iDeCo上限・青色75万円
給与の天引きが減る(源泉徴収税額表の改正)
令和8年度税制改正で基礎控除が104万円(合計所得489万円以下)に、給与所得控除の最低保障額が74万円に上がりました。2026年分は12月の年末調整でまとめて精算されますが、2027年1月1日以後に支払う給与からは改正後の控除を織り込んだ「令和9年分 源泉徴収税額表」が使われ、毎月の天引きが減ります[国税庁]。年収300万〜450万円で月約700円、550万〜650万円で月約3,100円が目安です。年金受給者も同様に、2027年1月支払分から源泉徴収の基礎的控除額が引き上げられます。ただしこの上乗せは2027年分までで、2028年分は基礎控除が62万円に戻る予定です。年収別の額は基礎控除104万円は2027年分までをご覧ください。
こどもNISAが始まる
0〜17歳の子が使えるNISAのつみたて投資枠が2027年1月から始まります。年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円、対象は長期・積立・分散に適した投資信託で、12歳以降は子の同意があれば子のための使途で払い出せます。18歳になると自動的に大人のNISAに移行します[金融庁]。制度の中身と贈与税の注意はこども支援NISAにまとめています。
iDeCoの掛金上限が上がる
2026年12月に加入可能年齢が70歳未満に延び、2027年1月の拠出分から掛金の上限が引き上げられます。企業年金のない会社員は月2万3,000円から6万2,000円へ、自営業者は国民年金基金との合計で6万8,000円から7万5,000円へ[厚生労働省]。掛金は全額が所得控除なので、税率20%の人が上限まで増やせば年約9万円の節税です。受け取り方の税金まで含めた整理はiDeCo2026年12月改正をご覧ください。
2027年分の所得税:ひとり親控除38万円・青色申告特別控除75万円
ひとり親控除は2027年分(令和9年分)から35万円が38万円に上がります[財務省 大綱]。青色申告特別控除は2027年分から電子申告と電子帳簿の両方を満たす人が75万円、電子申告だけなら65万円、それ以外は10万円の3段階になります。今年中に準備することは青色申告特別控除75万円で解説しています。
2027年3月31日:相続登記の猶予が切れる
2024年4月1日に義務化された相続登記は、それ以前に発生した相続についても2027年3月31日までに申請しなければなりません。相続を知った日から3年という本来の期限より前でも、この日が期限です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。あわせて、評価額100万円以下の土地の登録免許税の免税措置も2027年3月31日までです。手続きは相続登記の義務化を参照してください。
2027年4月:食料品の消費税1%、たばこ税、国民年金保険料
飲食料品の消費税が8%から1%へ(法案待ち)
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、軽減税率対象の飲食料品の税率を1%にします。外食と酒類は10%のままです。家計調査の2人以上世帯(月の食料費9万4,895円から酒類・外食を除く)で試算すると年約5万8,000円が軽くなる計算です。ただし法案は秋の臨時国会に提出される見込みで、成立して初めて確定します。対象品目と家計の試算は食料品の消費税減税、2029年に8%へ戻すときの給付は減税の終わりと給付で整理しています。
たばこ税の引き上げ(3年連続の1回目)
防衛財源として国のたばこ税が2027年4月・2028年4月・2029年4月に1本0.5円ずつ上がります。1箱20本で税額10円、3年で30円です。店頭価格の上げ幅は各社の認可申請で決まります。2026年10月の加熱式の値上げと合わせた一覧はたばこ値上げカレンダーにあります。
国民年金保険料は月18,290円
2027年度(令和9年度)の国民年金保険料は月額18,290円で、2026年度の17,920円から370円上がります[日本年金機構]。2年前納なら割引が大きく、社会保険料控除は納めた年にまとめて受けることも各年に分けることもできます。
年金額の改定と就業者負担軽減支援金は未定
2027年度の年金額は、2027年1月に前年の物価と賃金をもとに公表されます。食料品減税と同時に設計された就業者負担軽減支援金は、2029年度の本格導入までのつなぎとして2027年度に先行給付が予定されていますが、対象の所得・金額・時期は未定です。決まっている枠組みは就業者負担軽減支援金のもらい方で解説しています。
2027年8月:高額療養費の所得区分が細かくなる
高額療養費は2026年8月に自己負担限度額が引き上げられ、年間上限が新設されました。2027年8月には所得区分が細分化される2段階目が実施され、年収によって月の上限が上下します。年収200万円未満の層では多数回該当の上限を引き下げるなど、低所得層に配慮した設計です。自分の年収でいくらになるかは高額療養費制度の早見表で確認できます。
2027年9月:厚生年金の上限が65万円から68万円へ
厚生年金の標準報酬月額の上限(現在65万円)が、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に上がります。月給が65万円を超える会社員の保険料が増え、本人負担は月給68万円の人で月約2,700円の増加です。会社も同額を負担します。そのぶん将来の厚生年金は増えます。
その先:2028年に基礎控除の上乗せ終了、遺族厚生年金の有期化
2028年分の所得税では、合計所得132万円超の人の基礎控除が62万円に戻り、年収250万〜665万円で年2万〜4万3,000円の負担増になる見込みです(基礎控除104万円は2027年分まで)。2028年4月には、子のない配偶者の遺族厚生年金が原則5年の有期給付になります(遺族厚生年金が2028年4月から5年有期に)。
立場別:自分に効くのはどれか
| 立場 | 先に動くこと | 受け身でよいこと |
|---|---|---|
| 会社員 | iDeCoの掛金変更(1月〜)、住宅資金贈与は年内 | 1月の天引き減、9月の厚生年金上限(月給65万円超のみ) |
| 個人事業主 | 青色75万円のための電子帳簿・電子申告の準備、国民年金の前納 | 飲食料品を売る事業者は消費税1%への対応(別途届出の判断あり) |
| 子育て世帯 | こどもNISAの口座準備(金融機関の受付開始を確認) | ひとり親控除の増額は年末調整で自動反映 |
| 年金世帯 | 相続登記が残っていれば3月末まで | 1月の年金天引き減、4月の年金額改定、8月の高額療養費 |
よくある質問
こどもNISAはいつから申し込めますか?
制度の開始は2027年1月1日で、口座の受付開始時期は金融機関ごとに案内されます。すでに大人のNISA口座がある金融機関で子の口座を開くのが一般的です。年間60万円は1月から使えます。
まとめ
- 2027年1月から源泉徴収税額表の改正で毎月の天引きが減る。こどもNISAとiDeCoの掛金上限引き上げも始まる
- 住宅取得等資金の贈与非課税は2026年12月31日まで、相続登記の猶予は2027年3月31日まで
- 2027年4月1日から飲食料品の消費税が8%→1%(法案待ち)、国のたばこ税が1本0.5円引き上げ
- 2027年8月に高額療養費の所得区分が細分化、9月に厚生年金の標準報酬月額の上限が65万→68万円
- 2028年分は基礎控除が62万円に戻る予定。年金額の改定と就業者負担軽減支援金は未定
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参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています。法案待ち・未定の項目は、決まり次第この記事を更新します。
※本記事は一般的な情報提供です。各制度の適用は個別の条件で変わります。









