事前通知の後の期限後申告は自主的か|無申告加算税が軽減されなかった裁決

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カテゴリ:制度・ニュース

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税務署から調査の事前通知の電話が来た11日後、実地調査の3日前に、5年分の期限後申告書を駆け込みで提出——「調査の前に自主的に出したのだから、無申告加算税は軽くなるはず」。この主張を、国税不服審判所は退けました。裁決の記録から見えたのは、本人が「ばれていない」と思っていた期間に、調査は3年前から静かに進んでいたという時系列です。税務調査ファイルの第7回は、「いつ申告書を出したか」で加算税がどう変わるのかを、この裁決から読みます。

このシリーズについて:扱う事案は国税庁の報道発表資料に載る調査事例と国税不服審判所が公表する裁決事例から採ります。いずれも公的機関自身が匿名化して公表しているもので、個人のブログやSNSの投稿を転載することはしません。事案は特定の個人・法人を指すものではなく、記事中の判断はすべて条文と公表資料に基づいています。

事案:会社員の副業、5年分の無申告

事案事前通知の後・実地調査の前に出した期限後申告は「自主的」か
結果:軽減されず。無申告加算税は満額(審査請求は棄却)

会社勤めのかたわら、ある会社に顧客を紹介して報酬を受け取っていた人が主人公です。給与は年末調整で完結しますが、副業の報酬は自分で確定申告しなければなりません。それを5年分、申告していませんでした。

ある年の5月13日、税務署から電話が来ます。「納税義務の有無を確認するため、5月27日に実地の調査を行います」。本人は税理士に依頼し、実地調査の3日前の5月24日に5年分の期限後申告書を提出しました。

税務署は「この申告は調査により決定を予知して出されたもの」として、軽減のない税率で無申告加算税を賦課。本人は「実地調査が始まる前に出した自主的な申告だ」として審査請求で争いましたが、棄却されました。

国税不服審判所 令和7年10月15日裁決(公表裁決事例)。5年分の所得税等に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却。金額は非公表。

裁決が明かした時系列:調査は3年前から始まっていた

本人は「事前通知があるまで、申告が必要とは思っていなかった」と主張しました。しかし裁決に記された事実の時系列は、まったく別の景色を見せます。

  • 3年前の5月

    税務署が報酬の支払元の会社を実地調査。この人に報酬が支払われていることを把握。

  • 3年前の5月下旬

    本人にも取引先調査を実施。取引開始の経緯や役務の内容を直接聴き取り。

  • 3年前の6月

    調査を担当した署が、契約書や報酬の振込先口座が分かる資料を本人の所轄税務署に送付。

  • 1年前の8月

    所轄税務署が銀行に口座取引を照会し、報酬の入金を確認。

  • 当年5月7日〜10日

    申告事績を確認(5年分すべて無申告)。勤務先からの源泉徴収票も確認。

  • 5月13日

    事前通知の電話。「給与のほかに収入はありますか」と質問され、本人は報酬の存在を認め、資料の準備を依頼される。

  • 5月24日

    実地調査の3日前、税理士を通じて5年分の期限後申告書を提出。

  • 5月27日

    実地調査。その後、軽減なしの無申告加算税が賦課される。

取引先への調査で名前が挙がった時点から3年。本人への聴き取りまで済ませたうえで、税務署は動く時期を選んでいました。前回の海外収入と同じで、「何も言ってこない」は「知らない」を意味しません。

「実地調査の前に出せばセーフ」ではなかった

無申告加算税には、「調査があったことにより決定を予知して出された申告かどうか」で税率が変わる仕組みがあります。本人の拠り所は、国税庁の事務運営指針にある「臨場のための日時の連絡を行った段階で申告書が提出された場合には、原則として予知したものに当たらない」という取扱いでした。文言どおりなら、実地調査(臨場)の前に出したこの申告は軽減されるはずです。

審判所の答えは2段構えでした。

第一に、ここでいう「調査」は実地調査だけではありません。資料の収集・銀行照会・申告事績の確認といった税務署内部の机上調査も「調査」に含まれる。この事案では、事前通知の時点で「無申告が発覚し決定に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階」にすでに達していました。

第二に、事務運営指針は「原則的な取扱いを示したものにすぎない」。予知したかどうかは、調査の進捗・本人の認識・申告に至る経緯・申告内容と調査の関連性を総合考慮して判断する。この人は3年前に取引先調査で聴き取りを受け、事前通知でも副業の収入について質問され、その後に税理士へ依頼して申告した——「やがて決定に至ることを認識したうえでの申告」と認定されました。

いま出すか、連絡の後に出すか:税率はここまで変わる

現行の無申告加算税は、申告書を出したタイミングで3段階に分かれます(令和5年分以降の一般的な税率。50万円超・300万円超の部分は上乗せがあります)。

提出のタイミング無申告加算税
調査の連絡(調査通知)が来る前に自主的に提出5%
調査通知の後、更正・決定を予知する前10%(50万円超の部分15%・300万円超の部分25%)
更正・決定を予知した後(調査で指摘されてから)15%(50万円超の部分20%・300万円超の部分30%)

納める本税が仮に300万円(各年60万円×5年分)だったとして、単純化した目安を並べます。

連絡が来る前に
自主的に申告
約15万円
調査通知後・
予知前と認められた場合
約31万円
予知後と
認定された場合
約46万円

※ 各年60万円(=50万円超の部分10万円)×5年分として機械的に計算した概算。延滞税が別に加わり、隠蔽・仮装があれば重加算税40%(無申告の場合)に置き換わります。

重要なのは、真ん中の「調査通知後・予知前の10%」が権利として保証された数字ではないことです。この裁決のように、通知前から調査が進んでいて本人にもその認識があったと総合認定されれば、駆け込み申告でも最終段階の税率が適用されます。確実に安いのは「連絡が来る前」だけです。

この裁決から持ち帰れること

よくある理解実際
「実地調査が始まる前に出せば自主的な申告」「調査」には税務署内部の机上調査(資料収集・銀行照会・申告事績の確認)も含まれ、総合考慮で予知ありと認定されえます
「事務運営指針に書いてあるから大丈夫」指針は「原則」を示すだけで、個別事情で覆ります。この裁決がまさにその例です
「税務署が何も言ってこない=把握されていない」取引先への調査で名前が挙がってから3年後に事前通知が来ました。沈黙は把握していない証拠になりません
「取引先の調査は自分と関係ない」支払元への調査では、誰にいくら支払ったかの資料が収集され、所轄署へ回付されます。支払先リストの中の自分も見られています

なお、この裁決では「賦課決定通知書の理由の記載が不十分だ」という手続面の主張もされましたが、処分の根拠と事実関係が具体的に示されていれば足りるとして退けられています。争うなら手続論より、まず時系列の実体です。

今日やること

  1. 申告していない収入があるなら、今日、期限後申告の準備を始める。調査の連絡が来る前なら無申告加算税は5%で済みます。連絡が来た瞬間に、この選択肢は消えます。進め方は無申告からの復帰ガイドへ。
  2. 副業の報酬が「支払調書で税務署に届いているか」を確認する。報酬の支払元は支払調書を提出しているのが通常で、あなたの申告の有無は突き合わせれば分かります。副業の確定申告で申告ラインを確認してください。
  3. 取引先に税務調査が入ったと聞いたら、自分の過去の申告を点検する。反面調査であなたへの支払記録が収集されている可能性があります。漏れが見つかったら、連絡が来る前の自主申告が最も安く済みます。

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

よくある質問

Q. 会社員の副業収入は、いくらから申告が必要ですか。

A. 年末調整済みの給与1か所のみの会社員は、副業の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要で、医療費控除などで確定申告をする場合は20万円以下の所得も含めて申告します。

Q. 5年も前の無申告まで遡って課税されるのですか。

A. されます。無申告の場合、更正・決定の期間制限は原則5年です(偽りその他不正の行為があれば7年)。この事案でも5年分の期限後申告に対して5年分の無申告加算税が賦課されました。放置しても古い年分から消えていくだけで、その間の延滞税は膨らみ続けます。

まとめ

  • 事前通知の11日後、実地調査の3日前に出した5年分の期限後申告は軽減されず、無申告加算税は満額(令和7年10月15日裁決)
  • 税務署は3年前の取引先調査で報酬を把握し、銀行照会や申告事績の確認まで済ませていた
  • 「調査」には税務署内部の机上調査も含まれ、事務運営指針の取扱いは原則にすぎないと判断
  • 無申告加算税は連絡前の自主申告なら5%、調査通知後・予知前は10%、予知後は15%
  • 確実に安いのは調査の連絡が来る前だけ。申告していない収入があれば今のうちに期限後申告を

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本記事の事案は公的機関が匿名化して公表している資料に基づいています。国税不服審判所の裁決は著作権法13条3号により権利の目的とならず、同所ウェブサイトのコンテンツは「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠しています。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。加算税の適用は事案ごとの事実関係で変わります。実際の対応は税務署または税理士にご相談ください。

公開日:2026年10月12日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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