副業・兼業
副業の確定申告|「20万円ルール」の正しい理解と住民税の落とし穴
「副業収入が20万円以下なら確定申告しなくていい」——この理解は半分正しくて半分間違いです。住民税には別のルールが適用されるため、「20万円以下だから何もしなくていい」は誤りです。
「20万円ルール」の正確な意味
所得税の確定申告が不要なだけ。住民税の申告義務は別途ある
給与所得者(会社員)が他の所得を得た場合、合計が年間20万円以下であれば所得税の確定申告が不要です。ただし住民税の申告は不要ではありません。市区町村への申告義務は残ります。
「20万円」は収入でなく「所得(収入 − 経費)」が基準
副業の売上が30万円でも、経費が15万円あれば所得は15万円となり申告不要になります。逆に売上が18万円でも経費ゼロなら所得は18万円で申告不要(ただし住民税申告は必要)です。
副業収入の「所得の種類」を正しく分類する
雑所得
ライター・アフィリエイト・YouTube・フリマ
継続性が低い・事業規模が小さい副業。他の所得との損益通算はできない。
事業所得
継続的なフリーランス案件・規模ある副業
青色申告で65万円控除。給与所得との損益通算が可能。帳簿の作成が必要。
給与所得
掛け持ちアルバイト・パート
給与所得控除が適用される。複数の勤務先がある場合は確定申告が必要。
国税庁の通達改正(令和4年以降)により、副業収入が年間300万円以下の場合は原則として雑所得として扱われます。
会社に副業がバレる仕組みと対策
主な発覚経路は住民税の特別徴収額の変化です。確定申告すると副業収入を含む総所得で住民税が計算され、その税額が会社に通知されます。
対策:確定申告書で「普通徴収」を選択する
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」の「給与以外の住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税が会社を通さず自分の口座から引き落とされます。
確定申告の要・不要まとめ
| ケース | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 会社員・副業所得20万円以下 | 不要 | 必要(市区町村へ) |
| 会社員・副業所得20万円超 | 必要 | 確定申告で自動反映 |
| 個人事業主(金額問わず) | 必要 | 確定申告で自動反映 |
| 掛け持ちアルバイト(給与) | 必要 | 確定申告で自動反映 |
まとめ
20万円ルール所得税の確定申告が不要なだけ。住民税の申告義務は別途ある
20万円の基準「所得(収入 − 経費)」で判断する
所得の種類規模・継続性で雑所得/事業所得に分類。事業所得なら青色申告が使える
会社バレ対策確定申告書で住民税を「普通徴収」に設定する
参照元
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得
- 国税庁 令和4年分以降の副業に係る雑所得の範囲の取扱い
※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。
