2026年10月1日、パート・アルバイトの「106万円の壁」が撤廃され、新たに社会保険料を払い始める人が大きく増えます。そのかげで、同じ日にひっそりと始まるのが「保険料調整制度」——あなたが払うはずの保険料の一部を、会社が代わりに負担してくれる制度です。会社が追加で払った分は後で国からまるごと戻るため、会社の懐も痛みません。それなのに、この制度の知名度はほぼゼロ。新たに保険料を負担するのは働く人自身なのに、負担をやわらげる仕組みの周知が追いついていないのが現状です。知っている人だけが得をする状態になっているので、対象・金額・会社への伝え方まで、この記事で全部整理します。
① 対象は従業員50人以下の勤め先(2026年10月1日以降に労使合意で社会保険を適用する事業所)で新たに社会保険に入る、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者。
② 加入から通算3年間、本人が払う保険料の一部を会社が追加負担できる。1〜2年目は本人負担が通常の半分になる例も(等級による)。
③ 会社の追加負担分は後で納める保険料から全額控除される=会社の最終負担は増えない。
④ 保険料が軽減されても、将来の年金額は満額で計算される(減らない)。
⑤ 使うには会社からの申出が必要。自動では適用されないので、対象になりそうな人は会社に確認を。
どんな制度か——「折半」の原則を、期間限定で会社側に傾ける
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、本来会社と本人が半分ずつ負担するルールです。保険料調整制度は、この折半の原則に期間限定の例外をつくり、会社が本人負担分の一部まで肩代わりできるようにするものです[日本年金機構リーフレット(PDF)]。
負担割合は賃金の等級によって異なりますが、たとえば最も低い等級では次のようなイメージです(税理士向け解説などで示されている例。正式な等級別の割合は年金機構の案内で確認してください)。
| 期間 | 本人:会社の負担割合(例) | 本人の負担感 |
|---|---|---|
| 1〜2年目 | 25:75 | 通常の半分 |
| 3年目 | 37.5:62.5 | 通常の4分の3 |
| 4年目以降 | 50:50 | 通常どおり(制度終了) |
金額のイメージも見ておきましょう。標準報酬月額8.8万円(月給8万円台後半)の場合、健康保険+厚生年金の本人負担は月およそ1万2,000〜1万3,000円(協会けんぽ・料率は都道府県で異なる概算)。本人負担が半分になる例なら、月約6,000円・年約7万円分を会社が肩代わりしてくれる計算です。手取りの「崖」がちょうど半分の高さになると考えると、インパクトの大きさがわかります。
しかも重要なのは、保険料を軽減されても将来の年金額は減らないこと。年金の計算は本来の標準報酬月額で行われるため、安く入って満額もらえる——対象者にとっては素直に得な制度です[日本年金機構]。
対象は狭い——「自分が入るか」を最初に確認
正直に書くと、この制度の対象はかなり狭いです。次の3つをすべて満たす必要があります。
- 勤め先が従業員50人以下で、2026年10月1日以降に労使合意にもとづいて社会保険を適用する事業所(任意特定適用事業所)になること。2026年9月30日以前からすでに任意適用になっている会社は対象外です。
- その勤め先で新たに社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する短時間労働者であること。すでに加入している人は対象外。
- 標準報酬月額が12万6,000円以下であること(おおむね月給13万円前後まで)。
2026年10月1日の「106万円の壁」撤廃で新たに社会保険に入るのは、主に従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人です。ところが保険料調整制度の対象は50人以下の会社。つまり、壁の撤廃で強制的に加入する人の多くは、この軽減を受けられません。同じ10月1日に「加入は強制・軽減は狭き門」という制度が並んで始まるわけで、新たに払う側からすればちぐはぐさは否めません。せめて対象に当てはまる人は、確実に使い切りましょう。壁の撤廃そのものは106万円と130万円の壁と最低賃金と106万円の壁ダブル改正で解説しています。
会社は損をしない——だから「聞くだけタダ」
「会社に余計な負担をお願いするのは気が引ける」と感じるかもしれません。ここがこの制度の設計の面白いところで、会社が追加で負担した分は、あとで会社が納める保険料からその全額が控除されます。つまり一時的な立て替えであって、会社の最終負担は1円も増えない設計です[日本年金機構]。
- 会社側のメリット:実質負担ゼロで「うちは手取りの減りを半分にできます」と言えるため、パート・アルバイトの採用と定着の武器になります。人手不足の中小企業にはむしろ使わない理由が見当たりません。
- 税務上の扱い:会社が追加負担した保険料は従業員の給与には該当せず、所得税の源泉徴収も不要とされています(勤め先の経理・税理士は取り扱いを確認しておくと安心です)。
- 手続き:制度の対象となった日から2年以内に、会社が年金事務所等へ申し出る必要があります。自動適用ではありません。
働く側から見れば、会社に確認するコストはゼロ、成功すれば年数万円。遠慮する場面ではありません。
使うまでの流れ(働く人向け)
- 勤め先の規模を確認する:従業員(厚生年金の被保険者数)が50人以下かどうか。51人以上なら残念ながらこの制度は対象外です(加入のルールは壁の記事へ)。
- 会社が社会保険の適用を予定しているか聞く:50人以下の会社の適用は労使合意によります。「10月から社会保険に入れるようにする予定はありますか?そのとき保険料調整制度は使いますか?」と制度名を出して聞くのが早道です。
- 自分の手取りの変化を試算する:加入した場合の手取りは扶養の壁シミュレーターで確認できます。軽減がある3年のうちに、年収150〜160万円の逆転ラインまで働き方を増やす計画を立てるのが、いちばん賢い使い方です。
今日やること
今日やること
- 勤め先の従業員数が50人以下かどうかを確認する(求人票・会社案内・上司への確認でOK)
- 50人以下なら、会社に「10月からの社会保険適用と保険料調整制度を使う予定はあるか」を制度名を出して聞いてみる
- 扶養の壁シミュレーターで、加入した場合の手取りの変化を試算しておく
よくある質問
従業員51人以上の会社で10月から社会保険に入ります。対象になりますか?
なりません。保険料調整制度の対象は従業員50人以下で、2026年10月1日以降に労使合意で社会保険を適用する事業所(任意特定適用事業所)に限られます。106万円の壁の撤廃で加入する51人以上の会社の方は、年収の壁・支援強化パッケージ(社会保険適用促進手当など)の対象になる場合があるので、勤務先に確認してください。
保険料が軽減されると、将来もらえる年金も減りますか?
減りません。年金額は軽減前の本来の標準報酬月額で計算されるため、保険料を軽く払っても年金は満額で積み上がります。ここがこの制度のいちばん得な部分です。
会社にお願いすると、会社の負担が増えて迷惑になりませんか?
なりません。会社が追加負担した分は、後日、会社が納める保険料から全額控除される設計なので、会社の最終的な負担は増えません。むしろ実質負担ゼロで従業員の手取りを守れるため、採用・定着策として会社側にもメリットがあります。
軽減はいつまで続きますか?
対象者ごとに通算3年間です。負担割合の例では1〜2年目が最も手厚く(本人負担が通常の半分)、3年目に縮小し、4年目からは通常の折半に戻ります。3年の猶予期間のうちに、保険料を払っても手取りが増える水準(年収150〜160万円が目安)まで働き方を組み直すのがおすすめです。
参考リンク(出典)
※負担割合の等級区分・届出様式など事務取扱いの細部は、今後の日本年金機構の案内で確定する部分があります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の適用は勤務先・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。
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