住民税非課税世帯の条件2026|自分は該当する?年収の目安と優遇一覧

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住民税非課税世帯の条件2026|自分は該当する?年収の目安と優遇一覧

給付金のニュースのたびに聞く「住民税非課税世帯」。3万円・5万円といった給付の対象になるだけでなく、医療費・保険料・教育費など暮らしのあちこちで負担が軽くなるため、「自分は該当するの?」が気になる方は多いはずです。この記事では、2026年度(令和8年度)の最新ルールでいくらまでなら非課税になるのか(年収の目安)、判定のしくみ、そして受けられる優遇の一覧までを、総務省・自治体の一次情報をもとに整理します。

先に結論。
・「住民税非課税世帯」=世帯全員の住民税(均等割も所得割も)がゼロの世帯
・目安は単身で給与収入110万円以下(2026年度から100万→110万円に上がりました)。65歳以上・年金のみなら単身155万円以下
・扶養する家族が増えるほどラインは上がる。ただしお住まいの地域(級地)で基準が変わるため、最終判断は必ず自治体で確認

そもそも「住民税非課税世帯」とは?

住民税には「均等割」(所得に関係なく定額。年5,000円前後)と「所得割」(所得に応じてかかる)の2つがあります。「住民税非課税」とは、この両方がゼロの状態を指します。

そして「住民税非課税世帯」は、住民票上の同じ世帯の全員が住民税非課税であること。1人でも住民税を納めている人(たとえば働いている家族)がいれば、その世帯は非課税世帯にはなりません。ここが給付金などでよく誤解されるポイントです。

【2026年度の変更】非課税の「壁」が上がった

2025年(令和7年)の税制改正で給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられ、これが2026年度(令和8年度)の住民税から反映されます[名古屋市]。その結果、単身者が非課税になる給与収入の目安は100万円→110万円へと10万円上がりました。

仕組み:非課税ラインは「合計所得45万円以下」

単身者は、前年の合計所得金額が45万円以下だと住民税が非課税になります。給与収入の場合、給与所得控除65万円を引くので、110万円−65万円=45万円。つまり給与収入110万円までが非課税、というわけです(2025年度までは控除55万円で100万円が目安でした)。

年収の目安|世帯構成別(給与収入)

扶養する家族がいると、その人数に応じて非課税のラインが上がります。下表は1級地(東京23区・大都市など)・2026年度の給与収入のおおよその目安です。

世帯構成給与収入の目安(1級地)
単身(扶養なし)110万円以下
夫婦2人(配偶者を扶養)約166万円以下
夫婦+子1人(3人)約206万円以下
夫婦+子2人(4人)約256万円以下
この金額は「1級地」の目安。地域で変わります

非課税限度額は、お住まいの自治体の級地区分(1〜3級地)で変わります。2級地・3級地は上表より低くなります(たとえば単身は1級地110万円/2級地約106.5万円/3級地約103万円)。あくまで目安なので、正確な基準は必ずお住まいの市区町村で確認してください。

年金収入だけの場合の目安

収入が公的年金だけの場合は、給与とは控除額が違うため目安も変わります(1級地)。

世帯構成(65歳以上・年金のみ)年金収入の目安(1級地)
単身155万円以下
夫婦2人(配偶者を扶養)約211万円以下

※65歳以上は公的年金等控除が最低110万円のため、単身は110万円+45万円=155万円が目安。65歳未満は控除額が下がるため目安も下がります。年金と税金の関係は年金にかかる税金と確定申告もご覧ください。

障害者・ひとり親などは特別なラインがある

合計所得135万円以下なら、世帯構成に関係なく非課税

障害者・未成年者(その年の1月1日時点)・寡婦・ひとり親に当てはまる人は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税になります。給与収入なら約204万円以下が目安です。前述の世帯人数の計算式とは別枠の、本人向けの特例です。

【仕組み】均等割と所得割は「非課税ライン」が違う

やや細かい話ですが、給付金の判定で効いてくる重要な点です。均等割と所得割では非課税になる基準が違い、均等割のほうが厳しい(ラインが低い)ため、「住民税非課税世帯」になるには均等割の基準を満たす必要があります。

合計所得金額での非課税限度額(1級地)

均等割が非課税:35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円 +21万円(扶養家族がいる場合のみ加算)
所得割が非課税:35万円 ×(同上の人数)+10万円 +32万円(扶養家族がいる場合のみ加算)
※2級地は35万円→31.5万円、3級地は28万円に。加算額も級地で変わります。

加算額が均等割21万円・所得割32万円と違うため、所得によっては「所得割はゼロだが均等割はかかる」ことがあります。この場合は住民税を納めているので非課税世帯にはあたりません。「所得割が非課税」と「住民税が非課税(=均等割も非課税)」は別物、と覚えておきましょう。住民税全体のしくみは住民税の仕組みと計算で解説しています。

非課税世帯が受けられる主な優遇一覧

住民税非課税世帯になると、税金がゼロになるだけでなく、次のような幅広い優遇の対象になります(制度により対象範囲・条件は異なります)。

分野主な優遇の内容
給付金物価高対策の給付金などで「非課税世帯」が対象になることが多い(過去には1世帯3万円など)
医療(高額療養費)70歳未満の自己負担上限が月35,400円に(多数回該当は24,600円)。一般区分より大きく軽減[厚労省]
入院時の食事代1食あたりの標準負担額が減額される
国民健康保険料・介護保険料所得に応じて均等割・平等割が7割/5割/2割軽減。介護保険料も軽減
0〜2歳の保育料住民税非課税世帯は無償(3〜5歳は所得を問わず無償)[こども家庭庁]
大学・専門学校(高等教育)修学支援新制度で、非課税世帯は授業料等の減免+給付型奨学金が満額(第Ⅰ区分)[文科省]
国民年金保険料申請で全額または一部免除の対象になりやすい
NHK受信料非課税というだけでは免除にならない。世帯に障害者手帳をお持ちの方がいるなどの条件を満たすと全額・半額免除

※金額・要件は制度改正や自治体で変わります。高額療養費は高額療養費制度、保険料は国民健康保険の計算、年金の免除は国民年金の免除と猶予も参考にしてください。

自分が該当するか確認する方法

① 毎年6月ごろに届く住民税の通知書(決定通知書・課税明細)を見る。均等割・所得割がともに「0円」なら非課税
② 通知書の見方は住民税決定通知書の見方を参照
③ 世帯全員が非課税かを確認(住民票上の同じ世帯の全員が対象)
④ 迷ったら市区町村の窓口で「住民税非課税証明書」を取れば確実

所得がなくても「住民税の申告」を忘れずに

収入がない・少ない人でも、住民税の申告(または扶養に入っていることの申告)をしていないと「非課税」と判定されず、非課税証明書が発行されなかったり給付金の対象から漏れたりします。確定申告をしていない無収入の方も、お住まいの自治体で住民税の申告をしておきましょう。

まとめ

定義世帯全員の住民税(均等割も所得割も)がゼロの世帯
単身の目安給与収入110万円以下(2026年度から100万→110万に)
年金のみ65歳以上の単身で年金155万円以下
世帯が増えると夫婦166万・子1人約206万・子2人約256万(1級地の目安)
地域差級地で基準が変わる。最終判断は自治体で確認
優遇給付金・高額療養費・保険料軽減・保育料・大学無償化など

よくある質問

住民税非課税世帯になる年収はいくらですか?

単身者は給与収入110万円以下が目安です(2026年度から給与所得控除の引き上げで100万円→110万円になりました)。扶養する家族がいると上がり、1級地では夫婦2人で約166万円、夫婦と子1人で約206万円が目安です。65歳以上で年金収入だけなら単身155万円以下が目安ですが、地域(級地)で基準が変わるため自治体でご確認ください。

「所得割が非課税」なら非課税世帯ですか?

いいえ。住民税非課税世帯は均等割も所得割もゼロであることが条件で、均等割のほうが基準が厳しいため、所得割だけがゼロでも均等割がかかっていれば非課税世帯にはなりません。世帯全員が均等割・所得割ともにゼロである必要があります。

障害者やひとり親は基準が違いますか?

はい。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に当てはまる人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら約204万円以下)であれば、世帯人数の計算式とは別に住民税が非課税になります。

非課税世帯になると何が得ですか?

物価高対策などの給付金の対象になりやすいほか、高額療養費の自己負担上限が下がる、国民健康保険料・介護保険料が軽減される、0〜2歳の保育料が無償、大学など高等教育の授業料減免・給付型奨学金が満額、国民年金保険料の免除対象になりやすい、などの優遇があります。NHK受信料は非課税というだけでは免除されず、障害者手帳の所持などの追加条件が必要です。

収入がなくても手続きは必要ですか?

必要です。収入がない・少ない場合でも、住民税の申告をしていないと非課税と判定されず、非課税証明書が出なかったり給付金の対象から漏れたりすることがあります。確定申告をしていない無収入の方も、お住まいの自治体で住民税の申告をしておきましょう。

参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています(2026年7月時点)。非課税限度額は級地・自治体・年度で異なるため、最終的な判定は必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務・行政手続きのアドバイスではありません。非課税の判定や各優遇の対象可否は、お住まいの市区町村・関係機関にご確認ください。

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「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

公開日:2026年07月10日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項