住民税決定通知書の見方|6月に届く通知のチェックポイントと2026年度の変更点

住民税決定通知書の見方|6月の通知はここをチェック
カテゴリ:会社員・給与

毎年6月、会社員には勤務先経由で「住民税決定通知書(特別徴収税額決定通知書)」が配られます(個人事業主などには自宅へ納税通知書)。これは前年の所得に対する住民税の「答え合わせ」であり、ふるさと納税や控除が正しく反映されているかを確認できる年1回のチャンスです。この記事では、見るべき欄を順番に解説し、令和8年度(2026年度)の変更点もまとめます。

チェックすべき4か所

所得欄:前年の給与所得が合っているか(源泉徴収票と突き合わせ)。
所得控除欄:扶養・社会保険料・医療費控除などの申告が反映されているか。
税額控除欄:ふるさと納税(寄附金税額控除)が「寄附額−2,000円」前後あるか。住宅ローン控除の住民税分もここ。
税額・納付額:所得割(市町村民税6%+都道府県民税4%)+均等割等(標準で年5,000円=均等割4,000円+森林環境税1,000円)[総務省]。これを6月〜翌5月の12回で天引き。

会社員・住民税

そもそも何の通知?(前年の所得に課税)

住民税は前年1〜12月の所得をもとに市区町村が計算し、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。会社員は給与天引き(特別徴収)なので、6月の給与明細から新しい税額に切り替わります。計算のしくみ自体は住民税の仕組みと計算で詳しく解説しています。

「6月から手取りが減った」の正体

昨年、昇給・残業増・副業などで所得が増えた人は、この6月から住民税が上がります。逆に昨年休職・退職した人は下がります。新卒2年目で「手取りが減った」と感じるのは、1年目は前年所得がなく住民税ゼロだったためです。

通知書の見方(欄ごとのチェックポイント)

内容チェックすること
所得給与収入・給与所得(前年分)源泉徴収票の「支払金額」「給与所得控除後の金額」と一致するか(令和8年度分から給与所得控除の最低額65万円が反映[北広島市]
所得控除社会保険料・生命保険料・扶養・基礎控除(住民税は43万円のまま)など年末調整・確定申告で出した控除が漏れていないか。医療費控除配偶者控除の反映もここ
課税標準・税額課税所得 × 所得割10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)調整控除(数千円)が引かれているのが正常
税額控除寄附金税額控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除(住民税分)などワンストップ特例なら「寄附合計−2,000円」にほぼ一致するか。確定申告した人は所得税の還付分を除いた額になる(ふるさと納税ガイド
均等割・森林環境税標準で年5,000円=均等割4,000円+森林環境税(国税)1,000円(令和6年度〜)[総務省]自治体独自の上乗せ(横浜市など)がある場合も
納付額(月割)年税額を6月〜翌5月の12回に分割端数調整で6月分だけ少し多いのが正常

令和8年度(2026年度)の変更点

  • 給与所得控除の最低保障額が65万円に(55万円から):令和7年分所得から適用され、今年6月の通知(令和8年度分)に初めて反映されます[北広島市]。給与収入が同じでも所得が下がり、住民税が少し下がる人がいます。
  • 基礎控除は43万円のまま据え置き:所得税の基礎控除は58万〜95万円に上がりましたが、住民税は変わりません[大阪市]。「所得税はゼロなのに住民税はかかる」ことがあるのはこのためです。
  • 特定親族特別控除の創設(大学生年代の子・最大45万円)も令和8年度分から住民税に反映されます。
  • 令和6年度限定だった定額減税の記載は終了しています。

間違いを見つけたら/よくある「反映されていない」

  • ふるさと納税が反映されていない:ワンストップ特例の申請漏れ・期限後提出が典型。確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。確定申告した人は、所得税側の還付+住民税側の控除に分かれるため、住民税欄だけ見ると少なく見える点に注意。
  • 扶養・控除の漏れ:年末調整の書類の出し忘れなど。これも確定申告で訂正できます(5年以内)。
  • 明らかな誤りは、通知書に記載の市区町村の税務担当窓口へ問い合わせを。

よくある質問

住民税決定通知書はいつ届きますか?

会社員(特別徴収)は毎年5月末〜6月に勤務先経由で配られます。個人事業主や退職者など普通徴収の人は6月上旬に自宅へ納税通知書が届き、一括または年4回(6月・8月・10月・翌1月)で納付します。

ふるさと納税が効いているかはどこで確認しますか?

「税額控除」欄(寄附金税額控除)を見ます。ワンストップ特例を使った場合は「寄附額の合計−2,000円」におおむね一致します。確定申告をした場合は所得税の還付分があるため、住民税側はその分少なくなります。

2026年度(令和8年度)は何が変わりましたか?

給与所得控除の最低額65万円への引き上げが住民税にも反映され、特定親族特別控除も創設されました。一方、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。均等割等は標準で年5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)が続きます。

通知書はとっておくべきですか?

保管推奨です。住宅ローンや保育料の手続き、ふるさと納税の上限額シミュレーション、翌年の資金計画などで「課税証明書の代わり」として参照する場面が多くあります(再発行は勤務先または自治体の課税証明書で代替)。

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データの出典

※通知書の様式・均等割の上乗せは自治体により異なります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税額はお住まいの市区町村にご確認ください。