扶養控除の完全ガイド|年齢別の控除額・対象条件と2025年改正

扶養控除の完全ガイド|年齢別の控除額と2025年改正

「扶養控除」は、子どもや親など生計を一にする家族を養っている人の税負担を軽くする所得控除です。控除額は扶養する家族の年齢で大きく変わり、16歳未満は対象外、19〜22歳は手厚い、というメリハリがあります。さらに2025年(令和7年)の改正で、扶養に入れられる年収の基準が上がり、大学生向けの新しい控除も生まれました。この記事では、対象になる人・控除額・最新の改正点を整理します。

控除

扶養控除とは(対象になる人)

扶養控除は、その年の12月31日時点で次のすべてを満たす扶養親族がいる場合に受けられます。

扶養親族の主な条件

① 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)等で、生計を一にしていること(同居でなくても仕送り等でOK)。

② その親族の合計所得金額が58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)。2025年改正で48万円→58万円に引き上げ

③ 事業専従者として給与を受けていないこと。

16歳未満は扶養控除の対象外

0〜15歳(その年12月31日時点で16歳未満)は、児童手当の対象であるため扶養控除はありません。ただし住民税の非課税判定では扶養人数に数えるため、扶養控除等申告書には記載します。

年齢区分ごとの控除額(所得税)

区分年齢(12/31時点)所得税の控除額
(控除なし)16歳未満0円(児童手当の対象)
一般の扶養親族16〜18歳38万円
特定扶養親族19〜22歳63万円
一般の扶養親族23〜69歳38万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上・同居の親等58万円
老人扶養親族(上記以外)70歳以上48万円

※住民税の扶養控除額は所得税と異なります(一般33万円・特定45万円・老人38万円/同居老親45万円)。

19〜22歳(大学生年代)が手厚い理由

教育費の負担が大きい大学生年代を支えるため、特定扶養親族の控除は63万円と大きく設定されています。所得税率20%なら、38万円との差(25万円)で年約5万円、住民税と合わせるとさらに差が出ます。

2025年改正:扶養の年収基準と「特定親族特別控除」

2025年(令和7年)の改正で、扶養に関する2点が大きく変わりました。

① 扶養に入れる年収の基準が123万円に

扶養親族の合計所得金額の要件が48万円→58万円に引き上げられ、給与収入なら103万円→123万円まで扶養に入れられるようになりました。

②【新設】特定親族特別控除(大学生年代)

19〜22歳の子の年収が123万円を超えても、150万円までは親が63万円の控除を満額受けられ、150万円超〜188万円で段階的に控除が続く新制度です。大学生がアルバイトを多めにしても、親の控除が急にゼロにならない仕組みです。

「年収の壁」全体の整理は 103万円の壁から123万円の壁 で詳しく解説しています。

手続き

会社員は年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を記載します。記載漏れや、年の途中で扶養が増減した場合は、年末調整での訂正または確定申告で精算します。個人事業主は確定申告書で扶養親族を申告します。

よくある質問

子どもが何歳から扶養控除の対象?

その年の12月31日時点で16歳以上が対象です。16歳未満は児童手当の対象のため扶養控除はありません。19〜22歳は特定扶養で63万円と手厚くなります。

扶養に入れられる年収はいくらまで?

2025年改正で、扶養親族の合計所得58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)に引き上げられました。19〜22歳は特定親族特別控除により150万円までは親の63万円控除が維持されます。

別居の親も扶養にできる?

生計を一にしていれば可能です。仕送りなどで生活を支えている実態があれば、別居でも扶養親族にできます(70歳以上の親は老人扶養48万円、同居老親は58万円)。

共働き夫婦はどちらが子を扶養に入れる?

扶養控除は1人の子につき1人しか受けられません。一般に所得税率が高い方が扶養に入れると世帯の節税額が大きくなります。

まとめ

対象生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得58万円以下(給与123万円以下)
控除額一般38万・特定扶養(19〜22歳)63万・老人48万/同居老親58万
16歳未満扶養控除なし(児童手当の対象)
2025年改正扶養の年収基準123万円へ/特定親族特別控除(大学生150万まで63万)
手続き会社員は年末調整、自営業は確定申告で申告

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参考リンク(出典)

本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。要件・控除額は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。