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- 公開。厚生労働省「年金制度改正法に関する広報」(令和7年7月・年金広報検討会資料)、社会保障審議会年金部会「遺族年金制度等の見直しについて」(2024年12月)、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとに作成
- 「遺族年金の基本:誰が・いくら受け取れるか(令和8年度)」の節を追加(遺族基礎年金84万7,300円+子の加算額、生計維持の収入要件、遺族厚生年金の受給要件4つと優先順位・中高齢寡婦加算63万5,500円・65歳以降の老齢厚生年金との調整、寡婦年金と死亡一時金の比較表、父母が死亡一時金を受け取ると子の遺族基礎年金が支給停止される令和8年4月〜令和10年3月の注意点)。あわせて①300月みなしは短期要件だけと補足②収入要件を「受け取る人の前年の収入850万円未満または所得655万5,000円未満」に修正③継続給付の収入の目安(単身で月約10万円・年122万円以下は全額支給、おおむね月20〜30万円超で全額停止)を追記④新たに対象となる人数(女性年間約250人・男性年間約1万6千人)と子の加算額の増額(年約23.5万円→28万円)、法律上の「2028年4月 施行予定」の表記を追記。出典:日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「生計維持」「寡婦年金」「死亡一時金」「令和8年4月分からの年金額等について」、厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」。4言語に反映
2025年6月に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金は2028年4月に施行が予定されている見直しで大きく変わります。いちばん報じられているのは「子のない配偶者への給付が原則5年で終わる」という点ですが、それだけを見ると実像を取り違えます。5年間の年金額は有期給付加算で現行の約1.3倍になり、これまで55歳未満は対象外だった夫も受け取れるようになり、年収850万円未満という収入要件も撤廃されます。しかも対象は一気に広がるのではなく、女性は2028年度の「40歳未満」から20年かけて段階的に引き上げられます。誰が減り、誰が増え、誰が変わらないのかを、日本年金機構の現行制度と厚生労働省の資料で整理します。
結論:変わるのは「2028年4月以降に配偶者を亡くす、子のない60歳未満の人」だけ
| あなたの状況 | 2028年4月以降の扱い | 増減 |
|---|---|---|
| すでに遺族厚生年金を受け取っている | 現行の給付内容を維持(無期のまま) | 変わらない |
| 60歳以上で配偶者を亡くす | 現行どおり無期給付 | 変わらない |
| 18歳年度末までの子を育てている | 子を養育する間は現行どおり。子が育った後は5年の有期給付(加算あり)+継続給付 | 養育中は同じ |
| 子のない妻・60歳未満(施行時は40歳未満から) | 原則5年の有期給付。年金額は約1.3倍。配慮が必要なら65歳まで継続 | 5年で終わる人は減る/5年間の額は増える |
| 子のない夫・60歳未満 | 新たに5年の有期給付の対象(現行は55歳未満なら給付なし) | 増える |
| 年収850万円以上の配偶者 | 収入要件が撤廃され、有期給付を受けられる | 増える |
出典:厚生労働省「年金制度改正法に関する広報について」(第21回年金広報検討会・令和7年7月30日)[厚生労働省]、社会保障審議会年金部会「遺族年金制度等の見直しについて②」(2024年12月10日)[厚生労働省]
ポイントは、改正法の施行日(2028年4月1日)より前に受給権が発生した遺族厚生年金は現行制度のままということです。すでに受け取っている人が5年で打ち切られることはありません。
なお法律上の表記は「2028年4月 施行予定」です。規模も押さえておきましょう。厚生労働省の推計では、施行直後に新たに5年の有期給付の対象になるのは女性で年間約250人(18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の人。20代はすでに5年の有期給付です)、男性で年間約1万6千人(18歳年度末までの子がいない60歳未満の人)です。人数で見れば、給付が短くなる人より新たに受け取れるようになる人のほうが多い改正です[厚生労働省]。
現行制度:妻は30歳以上なら無期、夫は55歳未満ならゼロ
今の遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が年金額です。在職中の死亡など短期要件にあたるときは、加入期間が300月に満たなくても300月とみなして計算します(長期要件は実際の加入期間で計算します)[日本年金機構]。誰がいつまで受け取れるかには、はっきりした男女差があります。
| 子のない配偶者(現行) | 妻 | 夫 |
|---|---|---|
| 30歳未満で死別 | 5年間の有期給付 | 給付なし(55歳未満) |
| 30歳以上55歳未満で死別 | 無期給付(一生) | |
| 55歳以上で死別 | 無期給付 | 60歳から無期給付 |
| 40歳以上65歳未満の加算 | 中高齢寡婦加算 年63万5,500円(令和8年度) | なし |
| 収入要件 | 受け取る人の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること | |
専業主婦が多かった時代に「妻は再就職が難しい」という前提で作られた仕組みです。共働きが標準になった今、同じ保険料を払っていても夫が受け取れないのは不公平だという議論から、今回の見直しになりました。
遺族年金の基本:誰が・いくら受け取れるか(令和8年度)
改正の話に入る前に、今の遺族年金の全体像を押さえます。遺族年金は2階建てです。1階が遺族基礎年金で、対象は子のある世帯だけです。2階が遺族厚生年金で、会社員・公務員だった人が亡くなったときに上乗せされます。以下の金額はすべて令和8年度(2026年4月分から)の額です。基礎年金は前年度から1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%引き上げられました[日本年金機構]。
遺族基礎年金:子のある世帯に年84万7,300円+子の加算
受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者と子だけです。ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級にある子を指します。子のない配偶者は遺族基礎年金を受け取れません。
| 区分 | 令和8年度の年金額 |
|---|---|
| 子のある配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ) | 84万7,300円+子の加算額 |
| 子のある配偶者(昭和31年4月1日以前生まれ) | 84万4,900円+子の加算額 |
| 子の加算額(1人目・2人目) | 各24万3,800円 |
| 子の加算額(3人目以降) | 各8万1,300円 |
妻と18歳未満の子2人の世帯なら、84万7,300円+24万3,800円×2=年133万4,900円です。配偶者がすでに亡くなっていて子だけが受け取る場合は、84万7,300円に2人目以降の加算額を足した額を子の人数で割ります[日本年金機構]。
「生計を維持されていた」の中身——850万円は受け取る側の収入
遺族年金の説明に必ず出てくる「年収850万円未満」は、亡くなった人ではなく受け取る側(遺族)の収入の要件です。①亡くなった人と生計を同じくしていること(別居でも、仕送りがある・健康保険の扶養親族であるなどの事情があれば認められます)②前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること。この2つを満たすと「生計を維持されていた」にあたります[日本年金機構]。収入と所得はどちらかを満たせばよい書き方なので、収入が850万円を超えていても所得が655万5,000円未満なら要件を満たします。
遺族厚生年金:報酬比例部分の4分の3を、優先順位のいちばん高い人が受け取る
受給要件は、次の1〜4のいずれかです。1〜3を短期要件、4を長期要件と呼びます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。ここで見落としやすいのが「300月みなし」の範囲です。加入期間が300月(25年)未満のときに300月として計算するのは、短期要件(上の1〜3)の場合だけです。長期要件(4)は実際の加入期間で計算します[日本年金機構]。若いうちに在職中に亡くなった場合は300月で底上げされますが、退職後に亡くなった場合はその底上げがありません。
受け取れるのは、優先順位のいちばん高い人だけです。
| 順位 | 遺族 | 条件 |
|---|---|---|
| 1 | 子のある配偶者 | 年齢の条件なし |
| 2 | 子 | 18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級。子のある妻・子のある55歳以上の夫が受けている間は支給されない |
| 3 | 子のない配偶者 | 妻が30歳未満なら5年間のみ。夫は55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
| 4 | 父母 | 55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
| 5 | 孫 | 子と同じ年齢の条件 |
| 6 | 祖父母 | 55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」[日本年金機構]。子のない夫が遺族基礎年金もあわせて受け取れる場合に限り、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受け取れます。
妻には加算があります。中高齢寡婦加算は、40歳から65歳になるまでの間、年63万5,500円が上乗せされる仕組みです。対象は次の2つです。①夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻。②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達したなどの理由で遺族基礎年金を受けられなくなったとき。長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした夫の死亡)の場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上あることが条件です[日本年金機構]。
65歳以降、自分の老齢厚生年金と重なったらどうなるか
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の権利があるときは、自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はそれに相当する額が支給停止になります。さらに遺族厚生年金の額そのものも、次の2つを比べて高い方になります。①亡くなった人の報酬比例部分の4分の3。②亡くなった人の報酬比例部分の2分の1と、自分の老齢厚生(退職共済)年金の2分の1を合わせた額。自分の厚生年金が多いほど、実際に振り込まれる遺族厚生年金は小さくなります[日本年金機構]。
自営業世帯だけの給付:寡婦年金と死亡一時金
亡くなった人が国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)だった場合、遺族基礎年金が出ない世帯の受け皿が2つあります。
| 項目 | 寡婦年金 | 死亡一時金 |
|---|---|---|
| 受け取れる人 | 10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻 | 生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の優先順で1人) |
| 亡くなった人の要件 | 第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上 | 第1号被保険者としての納付月数が36月以上 |
| 金額 | 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3 | 納付月数に応じて12万円〜32万円(付加保険料を36月以上納めていれば8,500円加算) |
| 受け取れる期間 | 妻が60歳から65歳になるまで | 一時金(1回だけ) |
| 受け取れないとき | 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある/妻が繰上げの老齢基礎年金を受けている | 遺族が遺族基礎年金を受けられるとき |
| 時効 | — | 死亡日の翌日から2年 |
両方にあてはまるときは、どちらか一方を選びます[日本年金機構][日本年金機構]。
2026年4月から2028年3月までの落とし穴:父母が死亡一時金を受け取ると、子の遺族基礎年金が止まる
今の制度では、子に生計を同じくする父または母がいる間、子には遺族基礎年金が支給されません。令和7年の法律改正で、令和10年(2028年)4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいても子は遺族基礎年金を受けられるようになります。ただし日本年金機構は注意点を挙げています。令和8年(2026年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、生計を同じくする子の遺族基礎年金は引き続き支給停止されます[日本年金機構]。今がまさにこの期間です。12万〜32万円の一時金を受け取ったために、2028年4月以降に受けられるはずだった子の遺族基礎年金が止まることがあります。死亡一時金の時効は2年あるので、急いで請求する前に年金事務所で有利不利を確かめてください。
改正後:4つの変更をセットで見る
- 原則5年の有期給付(男女共通)。子のない60歳未満の配偶者は、死別から5年間の給付になります。ただし女性は施行時「40歳未満」から始まり、20年かけて60歳未満まで対象年齢を引き上げます。男性は2028年4月から60歳未満が対象です。
- 有期給付加算で年金額を増額。5年間は現行の遺族厚生年金に加算が付き、厚労省の説明では現行の約1.3倍の水準になります。働きながら生活を立て直す期間の支えを厚くする趣旨です。
- 死亡分割で老後の年金を増額。婚姻期間中の厚生年金の加入記録を分割し、残された配偶者自身の老齢厚生年金に上乗せします。離婚時の年金分割と同じ考え方で、65歳以降の自分の年金が増えます。
- 収入要件を撤廃。現行の「年収850万円未満」という条件がなくなり、収入にかかわらず有期給付を受けられます。
そして「配慮が必要な人」には5年目以降も継続給付があります。所得の状況や障害の状態によって判断され、最長65歳まで続きます。子のない人でも、5年で自立できない事情があれば打ち切られない設計です。
女性は「20年かけて段階的に」——自分の年齢で対象になるかの目安
厚労省は「男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施」と説明しています[厚生労働省]。有期給付の対象になる妻の年齢は、施行時の「40歳未満」から「60歳未満」まで20年で引き上げられるので、年に1歳ずつ上がるのが目安です。
| 配偶者を亡くす年度 | 有期給付になる妻(子なし) | 無期給付のままの妻(子なし) |
|---|---|---|
| 2027年度まで(施行前) | 30歳未満(現行・加算なし) | 30歳以上 |
| 2028年度 | 40歳未満 | 40歳以上 |
| 2033年度 | 45歳未満(目安) | 45歳以上 |
| 2038年度 | 50歳未満(目安) | 50歳以上 |
| 2043年度 | 55歳未満(目安) | 55歳以上 |
| 2048年度以降 | 60歳未満(完成形・男性と同じ) | 60歳以上 |
厚労省の資料は「2028年度に40歳以上になる女性」は現在と変更がないと明記しています。1988年4月1日以前に生まれた女性は、いつ配偶者を亡くしても無期給付のままということです。逆に1988年4月2日以降に生まれた女性は、亡くす時期によって有期か無期かが分かれます。年度ごとの正確な区切りは施行の政令で確定するため、上の表の途中の年度は目安として見てください。
いくら変わるか:夫の報酬比例部分が年100万円の場合
亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分が年100万円(平均的な会社員が40年加入したときの水準)とすると、遺族厚生年金は4分の3の年75万円です。子のない35歳の妻を例に比べます。
現行(無期)
35〜40歳:年75万円 × 5年 = 375万円
40〜65歳:(75万円 + 中高齢寡婦加算63.5万円)× 25年 = 約3,462万円
65歳まで合計 約3,840万円(65歳以降は自分の老齢厚生年金との差額分)
改正後(有期・継続給付なし)
35〜40歳:年75万円 × 約1.3 × 5年 = 約487万円
40〜65歳:なし(配慮が必要な人は継続給付)
65歳以降:死亡分割で自分の老齢厚生年金が増える(婚姻期間中の夫の記録の一部を分割)
数字だけ見れば、働ける子のない若い妻にとっては大幅な縮小です。制度の趣旨は「5年で生活を立て直し、自分の厚生年金を積む」ことにあり、実際に有期給付の5年間の額は増えています。ただし現行で無期給付を前提に生命保険を薄くしていた世帯は、前提が変わります。夫婦とも1988年4月2日以降生まれで子どもがいない、または子どもが独立している世帯は、生命保険の必要額を見直す材料になります。
逆に増えるのは夫です。現行では妻が亡くなっても55歳未満の夫は1円も受け取れませんが、改正後は同じ条件で約487万円を5年で受け取れます。妻が会社員で夫が自営業や収入の少ない世帯ほど、この差は大きくなります。
5年で終わらない「継続給付」の条件と、中高齢寡婦加算のゆくえ
継続給付は「所得や障害の状態により配慮が必要な場合」に5年目以降も給付を続ける仕組みで、最長65歳までです[厚生労働省]。厚労省は収入の目安も示しています。単身なら就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下で継続給付は全額支給です。収入が増えるにつれて、収入と年金の合計額がゆるやかに増えるように年金額が調整され、おおむね月額20〜30万円を超えると全額支給停止になります(遺族厚生年金の額によって変わります)。この年間122万円という水準は、2025年度税制改正を反映した地方税の所得に基づくと132万円(見込み)となり、夫と死別した妻が地方税法上の「寡婦」にあたる場合は年間204万円程度になると注記されています[厚生労働省]。障害年金を受けている人の扱いは障害年金と税金も参照してください。
中高齢寡婦加算(40〜65歳の妻に年63万5,500円)は、年金部会の資料で「施行日以降、年度ごとに加算額を段階的に逓減し、最終的に廃止」する方向が示されました。受け取り始めた時点の加算額は受け取り終了まで変わらないので、すでに受けている人が減ることはありません。有期給付加算に置き換わっていく形です。
子どもがいる世帯:遺族基礎年金は2028年4月から受け取れる子が広がる
18歳年度末までの子がいる場合、子を養育する間の遺族厚生年金は現行どおりで、5年有期になるのは子が育った後です。あわせて遺族基礎年金の見直しも2028年4月に施行され、親が再婚した・親の年収が850万円以上・離婚した元配偶者に引き取られた、といった理由で受け取れなかった子が、遺族基礎年金を受け取れるようになります[厚生労働省]。あわせて遺族基礎年金の「子がいる場合の加算額」も増額されます。厚労省は年間約23.5万円から28万円になると説明しています[厚生労働省]。子どものいる世帯は、この部分はむしろ手厚くなります。
今からできること
- 夫婦の年金記録を確認する。遺族厚生年金は亡くなった人の報酬比例部分で決まります。ねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた年金額」の厚生年金部分の4分の3が、配偶者が受け取る目安です。
- 生命保険の死亡保障を「5年」で組み直す。子のない世帯で有期給付の対象になるなら、公的保障が薄くなる5年目以降を民間で埋めるか、共働きで自分の厚生年金を積むかを決めます。
- 65歳以降の自分の年金を確認する。65歳になると自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額だけになります。繰下げとの関係や、働きながら受ける年金も含めて設計してください。
- 配偶者が亡くなった直後の手続きは変わらない。年金請求は年金事務所、未支給年金、埋葬料(健康保険)、相続税の申告(基礎控除内なら不要)は従来どおりです。
まとめ
- 2028年4月以降に配偶者を亡くす、子のない60歳未満の人の遺族厚生年金が原則5年の有期給付に
- すでに受け取っている人と、60歳以上で配偶者を亡くす人は現行どおり無期給付
- 5年間の年金額は現行の約1.3倍。55歳未満の夫も新たに受け取れ、年収850万円未満の要件も撤廃
- 女性は2028年度の「40歳未満」から20年かけて段階的に拡大。1988年4月1日以前生まれは無期のまま
- 配慮が必要な人は最長65歳まで継続給付。子のない世帯は生命保険の必要額を見直す材料に
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参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています。継続給付の収入基準の細部や年度ごとの対象年齢の区切りは施行に向けて政令などで定められるため、確定後に更新します。
※本記事は一般的な情報提供です。金額の例は概算で、加入記録や年齢で変わります。個別の判断は年金事務所にご確認ください。









