こども支援NISAはいつから?2027年1月1日開始・年60万円・生涯600万円と贈与の注意

直近14人が訪問しました

この記事の更新情報

  • 2026年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)が成立したことを反映。「方針段階」の記述を「法律で確定・2027年1月1日開始」に改め、冒頭の注記・FAQ・出典注記を更新(4言語)

2025年12月の税制改正大綱で、子ども名義で非課税の積立投資ができる「こども支援NISA(こどもNISA)」の創設が決まりました。2024年に終了した「ジュニアNISA」の事実上の後継で、教育資金づくりや金融教育の入り口として注目されています。この記事では、決まっている制度内容と、税金(とくに贈与の論点)の注意点を、誇張せず整理します。

前提:2026年3月31日に改正法が成立。2027年1月1日から始まります

こども支援NISAは令和8年度税制改正大綱で示され、2026年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)が成立・公布されて制度として確定しました。開始は2027年1月1日です(NISAのつみたて投資枠を18歳未満に解禁する形)[財務省 大綱]。年間枠・非課税限度額・払い出しの要件は法律で決まりました。口座開設の受付時期や運用の細部は各金融機関と金融庁の案内で確定するので、申し込み前に最新の情報をご確認ください[金融庁]。

投資・資産

こども支援NISAの概要

対象0〜17歳(その年1月1日時点で18歳未満)
開始時期2027年1月(予定)
使える枠つみたて投資枠のみ(対象は長期・積立・分散に適した投資信託)
年間投資枠60万円
非課税保有限度額600万円
非課税期間無期限
口座の運用未成年名義の口座を親権者が代行して運用
払い出し原則制限あり。12歳以降、子のための使途・子の同意などの要件を満たせば可能

運用益・配当が非課税(通常は約20%課税)になる点は、大人の新NISAと同じです。

終了した「ジュニアNISA」との違い

かつてのジュニアNISA(2023年末で新規受付終了)は使い勝手が悪く利用が伸びませんでした。こども支援NISAは、その反省を踏まえて改善されています。

旧ジュニアNISAこども支援NISA(予定)
年間投資枠80万円60万円(つみたて投資枠)
非課税期間有期(ロールオーバー要)無期限
払い出し原則18歳まで不可(途中引き出しで課税の扱い)12歳以降は要件を満たせば可能
対象商品上場株式・投信など幅広いつみたて投資枠対象の投資信託に限定

税金の注意点(ここが大事)

非課税で運用できるのは魅力ですが、税サイトとして「資金を誰が出すか」=贈与の問題を必ず押さえてください。

親が子の口座に入れるお金は「贈与」になり得る

親が子ども名義の口座に資金を入れると、原則として親から子への贈与です。暦年課税の基礎控除は年110万円なので、こども支援NISA(年60万円)の範囲なら贈与税はかからないのが通常です[国税庁 No.4402]。ただし他の贈与と合算して年110万円を超えると贈与税の対象になります(贈与税の非課税枠110万円参照)。

「名義預金」と見なされないように

形だけ子ども名義でも、実質的に親が自由に使っている資産は、税務上親の財産(名義預金)とみなされ、将来の相続で課税対象になることがあります。子のための資金として管理し、贈与の事実(あげた・もらった)を明確にすることが大切です。

活用の考え方

  • まず家計の優先順位を整理:生活防衛資金や親自身の新NISA・iDeCoを確保したうえで、余裕資金で。
  • 教育資金の一部として長期で:18年前後の長期運用と相性がよい。無理に枠を埋めない。
  • 金融教育の機会に:子の同意が必要な仕組みを活かし、お金の学びの入り口に。
  • 投資はリスクがある:元本保証ではなく値下がりもある。使う時期が近い資金は預貯金など安全資産も併用。

よくある質問

こども支援NISAはいつから始められる?

2027年1月1日からです(NISAのつみたて投資枠を18歳未満に解禁する形)。2026年3月31日に改正法が成立しており、口座開設の受付開始時期は金融機関ごとに案内されます。

いくらまで投資できる?

年間60万円、非課税保有限度額は600万円の予定です。使えるのはつみたて投資枠のみで、対象は長期・積立・分散に適した投資信託です。

親が入れたお金に贈与税はかかる?

親から子への贈与にあたりますが、暦年課税の基礎控除は年110万円のため、年60万円の枠内なら通常は贈与税はかかりません。他の贈与と合算して110万円超になると課税対象です。名義預金とみなされないよう、子のための資金として管理しましょう。

途中で引き出せる?

原則は制限がありますが、12歳以降は、子のための使途であることや子の同意などの要件を満たせば払い出しが可能になる予定です。

まとめ

何0〜17歳が使える非課税のつみたて投資(旧ジュニアNISAの後継)
枠年60万円・生涯600万円・非課税無期限(予定)
開始2027年1月予定(大綱段階・細目は今後確定)
運用・払出親権者が運用、12歳以降は要件付きで払い出し可
税の注意親の入金は贈与(年110万円内なら通常非課税)。名義預金に注意

参考リンク(出典)

本記事は次の公的資料(令和8年度税制改正大綱・金融庁関係資料)をもとに作成しています(中立・一次情報)。改正法は2026年3月31日に成立済みです。口座開設の受付時期は金融機関ごとに異なるため、利用前に最新の案内をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、投資勧誘や税務上の助言ではありません。投資はリスクを伴います。最新の制度は金融庁等の公式情報でご確認ください。

コメントみんなの意見

コメントの閲覧・投稿は会員限定です(無料・Googleアカウントでログイン)。

コメントを読み込んでいます…

この記事にコメントする

0 / 200

投稿された内容はこのページで公開されます。URL・メールアドレス・電話番号を含む投稿、誹謗中傷や差別的な表現は自動的に受け付けません。個別の税務相談にはお答えできません(税務署または税理士へご相談ください)。削除のご依頼はお問い合わせから承ります。取り扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?

「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

最終更新:2026年09月26日 / 公開日:2026年06月10日 / 執筆:みんなの税金 編集部

この記事は、出典の明記と本ページへのリンクがあれば、ニュースメディア・ブログ・生成AIの回答などで自由に引用・転載いただけます(事前連絡は不要)。詳しくは転載・引用についてをご覧ください。

本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項