年金生活者支援給付金2026|月5,620円の対象・年収の線・ハガキが来ない人の請求

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  • 公開。厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」のよくある質問、日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定」をもとに作成

老齢基礎年金を受けていて所得が少ない人には、年金に上乗せして月5,620円(2026年度の基準額)の「年金生活者支援給付金」が支給されます。年間で6万7,440円。ただし請求しないと1円も入らず、請求が遅れた分は原則さかのぼりません。対象になる人には9月から日本年金機構の請求書(ハガキ)が届きますが、届かないケースもあります。対象の条件、金額の計算、ハガキの扱い、届かないときの請求方法を厚生労働省と年金機構の資料で整理します。

結論:3つの条件を満たせば対象。ハガキは必ず返送する

条件内容
① 年齢・年金65歳以上で老齢基礎年金を受けている
② 世帯の住民税同じ世帯の全員が住民税非課税
③ 前年の収入前年の公的年金等の収入金額+その他の所得の合計が82万6,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ。それ以前の生まれは金額がわずかに異なる)

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 よくある質問」[厚生労働省]

③をわずかに超える人(82万6,500円超〜92万6,500円以下)には、金額を減らした「補足的老齢年金生活者支援給付金」があり、線をまたいだ途端にゼロになる「崖」を緩和しています。障害基礎年金・遺族基礎年金を受けている人には別枠の給付金(月5,620円・1級は7,025円)があり、こちらは本人の前年所得が基準以下なら世帯の非課税は問われません。

いくらもらえるか:基準額5,620円を納付月数で按分

老齢の給付金は「保険料納付済期間に基づく額」と「保険料免除期間に基づく額」の合計です。前者は5,620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480か月、後者は免除を受けた月数に応じて老齢基礎年金の満額の6分の1(一部免除は12分の1)を基準に計算します[厚生労働省]。

40年(480か月)全額納付した人

5,620円 × 480 ÷ 480 = 月5,620円(年6万7,440円)

30年納付・10年全額免除の人

納付分:5,620円 × 360 ÷ 480 = 4,215円
免除分:老齢基礎年金の満額(月約6万9,000円)× 1/6 × 120 ÷ 480 = 約2,900円
合計 月約7,100円(免除期間があるほうが多くなる設計)

基準額は物価に合わせて毎年4月に改定され、2026年度は前年度の5,450円から3.2%引き上げられて5,620円になりました[日本年金機構]。支払いは年金と同じ偶数月に、年金とは別の振込で入ります。

年収の線:年金だけなら「82万6,500円」、非課税の判定は別

条件③の「82万6,500円」は年金の収入額そのもの+年金以外の所得で見ます。年金の額面がこの線を超えると本則の給付金の対象外です。一方、条件②の「住民税非課税」は自治体の非課税限度額で判定するので、年金以外に収入がある人や家族と同居している人は、②と③の両方を確かめる必要があります。

前年の年金収入+所得と、受けられる給付金(65歳以上・単身・年金のみの例)
老齢年金生活者支援給付金(本則) 補足的給付金線に近いほど少ない 対象外 082万6,500円92万6,500円 + 世帯全員が住民税非課税であること(単身・65歳以上なら年金収入おおむね155万円前後まで。自治体で異なる)年金額が少ないのに世帯に課税者がいると対象外。世帯分離で変わることがある
出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 よくある質問」(昭和31年4月2日以後生まれの基準額)をもとに作成

非課税の目安は一人暮らしの住民税非課税ラインで確認できます。世帯に課税されている家族がいると年金額が少なくても対象外になるため、同居の子が働いている場合などは条件②で外れることがあります。

請求書(ハガキ)が届いたら:氏名と日付を書いて返送する

新しく対象になった人には、毎年9月ごろから順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます[厚生労働省]。ハガキ型の簡易な請求書で、書くのは氏名・提出日・電話番号程度です。返送すれば審査のうえ支給が始まり、すでに受けている人は翌年以降の請求は不要です(市区町村の所得情報で自動判定)。

遅れた分はさかのぼらない

給付金は請求した月の翌月分から支給されます。65歳の受給権が発生したときは3か月以内に請求すればさかのぼりますが、それ以外は遅れた月の分は受け取れません。厚労省も「お手続きいただいた翌月分から支給の対象」と明記しています。ハガキは届いたらその週のうちに返送してください。

ハガキが届かない3つのケースと請求先

ケース何が起きているかやること
住民税の申告をしていない市区町村に所得情報がなく、非課税かどうか判定できないため請求書が送られない市区町村に住民税の申告をする(収入ゼロでも)。その後、年金事務所へ請求
年の途中で世帯構成や所得が変わった世帯分離・家族の退職・修正申告などで途中から条件を満たした自動では送られない。自分で年金事務所に認定請求する
前年に一度対象外になった前年は所得が線を超えていて不該当だったが、今年は該当する年金機構から改めて請求書が届くのが原則。10月になっても届かなければ年金事務所へ

厚労省は「世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で認定請求の手続きが必要」としています[厚生労働省]。請求書は年金事務所の窓口で受け取れるほか、年金機構のサイトからダウンロードできます。住民税の申告が抜けている人は確定申告しない人の住民税申告を参照してください。

知っておきたい3つのこと

  • 給付金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。翌年の給付金や国保料の判定にも影響しません。
  • 年金を繰り下げている間は受け取れません。老齢基礎年金を受けていることが条件のため、繰下げ待機中は給付金もありません。繰下げの損得を考えるときは、この給付金がもらえなくなる分も計算に入れてください。
  • 毎年の判定は前年所得で自動です。いったん受け始めても、所得が線を超えた年や世帯に課税者が出た年は翌年度に不該当となり、通知が届きます。再び該当したときは改めて請求が必要です。

非課税世帯で受けられるほかの給付や減免は非課税世帯の給付・減免一覧にまとめています。

今日やること

  1. 年金振込通知書で年金の年額を確認する。82万6,500円以下なら本則、92万6,500円以下なら補足的給付の可能性。
  2. 同居家族の中に住民税を払っている人がいないかを確認する。いれば対象外。世帯分離が現実的かは市区町村に相談。
  3. 9〜10月にハガキが届いたら、その週に返送する。届かないのに条件を満たしていそうなら年金事務所へ電話する。

まとめ

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受け、世帯全員が住民税非課税、前年の年金収入+所得が82万6,500円以下なら対象
  • 2026年度の基準額は月5,620円(年6万7,440円)。納付月数で按分し、偶数月に年金とは別に振込
  • 対象者には9月ごろからハガキの請求書が届く。請求した月の翌月分からで、遅れた分はさかのぼらない
  • 住民税の申告をしていない、年の途中で世帯や所得が変わった場合はハガキが届かず、自分で年金事務所へ請求
  • 82万6,500円超〜92万6,500円以下なら、減額した補足的老齢年金生活者支援給付金がある

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。基準額と所得の線は年度ごとに改定されるため、最新の案内をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。金額は概算で、免除期間の内訳や生年月日で変わります。個別の判断は年金事務所・市区町村にご確認ください。

公開日:2026年10月11日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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