この記事の更新情報
- 簡易課税の届出期限を令和8年度改正後(翌課税期間の確定申告期限まで)に訂正、決算月別の表・中間申告・飲食料品1%の注記を追加(国税庁 Q&A 問117・117-3、財務省 令和8年度改正)
- 3割特例の記述を改正法成立後の確定情報に更新(対象=インボイス登録済みの個人事業者・基準期間の課税売上高1,000万円以下・法人対象外を明記。4言語)
インボイス2割特例はいつまで?2026年終了後の3割特例・簡易課税と届出期限
インボイス制度を機に課税事業者になった人の負担を軽くしてきた「2割特例」(消費税を売上税額の20%にできる措置)。これは恒久制度ではなく、法令上2026年9月30日を含む課税期間までで終わります。個人事業者なら2026年分(2027年3月申告)が最後です。
ただし、いきなり負担が跳ねるわけではありません。個人には令和9・10年分の3割特例があります。簡易課税に移る届出も、翌年の確定申告期限まで待てます。終了の時期・3割特例・簡易課税と本則課税の選び方を、国税庁の一次情報で整理します。
・2割特例:個人は2026年分まで(法人は2026年9月30日を含む事業年度まで)。
・その後、個人は3割特例(2027・2028年分・売上税額の30%)に移れる(令和8年度改正で創設・施行済み)。
・簡易課税の届出は翌年の確定申告期限まで。個人が令和9年分から使うなら令和10年3月31日まで。
・最終的には本則課税・簡易課税・免税事業者への復帰から選ぶ。業種で有利不利が分かれます。
そもそも2割特例とは(おさらい)
2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった小規模事業者の負担軽減措置です[国税庁]。
- 業種を問わず、売上税額の80%を控除できる(実質みなし仕入率80%相当)
- 事前の届出は不要。確定申告書に「2割特例の適用を受ける」と付記するだけ
- 申告のたびに本則・簡易と比べて有利な方を選べる
いつまで? 2割特例・3割特例・その後のタイムライン
| 区分 | 適用できる期間 |
|---|---|
| 2割特例 | 2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間(個人=2026年分、法人=同日を含む事業年度) |
| 3割特例(個人のみ・新設) | 2027年分・2028年分の申告 |
| 本則課税/簡易課税 | 2029年分以降(法人は2割特例終了後) |
※3割特例は令和8年度税制改正で創設され、すでに成立・施行済みです(28年改正法附則51条の3)[国税庁 インボイスQ&A 問114-2]。対象は個人事業者の令和9年分・令和10年分で、法人は対象外です[財務省 令和8年度改正の大綱の概要]。
決算月で1年ずれる:2割特例が使える最後の課税期間
判定のルールは1つだけです。令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間が最後になります[国税庁 2割特例の概要]。法人の課税期間は事業年度と同じです[国税庁 No.6137]。
そのため決算月が9〜12月の法人は令和8年の期が最後、1〜8月の法人は令和9年の期が最後です。9月決算法人は2026年9月末で終わり、8月決算法人は2027年8月末まで使えます。決算月が1か月違うだけで、使える期間はほぼ1年ずれます。
| 決算月 | 最後に2割特例が使える課税期間 | その期の末日 |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 令和8年分 | 2026年12月31日 |
| 9月決算 | 令和8年9月期 | 2026年9月30日 |
| 10月決算 | 令和8年10月期 | 2026年10月31日 |
| 11月決算 | 令和8年11月期 | 2026年11月30日 |
| 12月決算 | 令和8年12月期 | 2026年12月31日 |
| 1月決算 | 令和9年1月期 | 2027年1月31日 |
| 2月決算 | 令和9年2月期 | 2027年2月28日 |
| 3月決算 | 令和9年3月期 | 2027年3月31日 |
| 4月決算 | 令和9年4月期 | 2027年4月30日 |
| 5月決算 | 令和9年5月期 | 2027年5月31日 |
| 6月決算 | 令和9年6月期 | 2027年6月30日 |
| 7月決算 | 令和9年7月期 | 2027年7月31日 |
| 8月決算 | 令和9年8月期 | 2027年8月31日 |
本サイトの試算。「令和8年9月30日を含む課税期間が最後」というルールを決算月ごとに当てはめたもの(国税庁 2割特例の概要・No.6137 課税期間)。
【3割特例】個人の令和9・10年分は売上税額の30%(成立・施行済み)
3割特例は検討中の案ではありません。令和8年度税制改正で創設され、すでに成立・施行済みです(28年改正法附則51条の3)[国税庁 インボイスQ&A 問114-2]。対象は個人事業者の令和9年分・令和10年分で、法人は対象外です[財務省 令和8年度改正の大綱の概要]。
2割特例と同じく届出は不要です。確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで使えます[国税庁 インボイスQ&A 問114-2]。課税期間ごとに、本則課税・簡易課税と有利な方を選べます。
対象はインボイス発行事業者の登録を受けた個人事業者です。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは対象外です[国税庁 インボイスQ&A 問115-2]。控除割合は80%から70%に下がりますが、いきなり本則課税・簡易課税になるより緩やかです。
※令和10年4月1日以降は、3割特例の計算のもとになる金額から、特定少額資産の譲渡の対価が除かれます[国税庁 インボイスQ&A 問114-2]。
終了後の3つの選択肢
本則課税(一般課税)
実際に払った仕入れ・経費の消費税を控除。インボイスの保存が必要。設備投資が多い年や、仕入れの多い業種は有利になりやすい。
簡易課税(みなし仕入率で計算)
業種別の「みなし仕入率」で計算。基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件。事前の届出が必要(後述)。仕入れが少ない業種に向く。
免税事業者に戻る
インボイスの登録を取り消せば免税に戻れる(基準期間の課税売上高1,000万円以下)。ただしインボイスを発行できなくなる(後述の注意)。
※個人事業者は令和9・10年分は3割特例も選べるので、選択肢は4つです(法人は3つ)。3割特例と簡易課税は、どちらが有利かを業種で見比べて決めます。
簡易課税の「みなし仕入率」(業種別)
簡易課税は、業種ごとに決まったみなし仕入率で控除します[国税庁 No.6509]。控除率が高い(納税が少ない)ほど有利です。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業・農林漁業(飲食料品) | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業など | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種 | サービス業・運輸・金融など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
2割特例は業種を問わず80%控除でした。簡易課税にすると、卸売業(90%)・小売業(80%)は同等以上ですが、サービス業(50%)や不動産業(40%)は控除が大きく下がり、納税額が増えます。フリーランスのサービス業は特に影響が大きい層です。
納税額は式ひとつ:2割特例から何倍になるか
どの方法でも、納める消費税は同じ式で出ます。入れ替わるのは控除割合だけです。
本サイトの試算式。控除割合は2割特例が80%、3割特例が70%、簡易課税は業種別のみなし仕入率(国税庁 No.6505)。本則課税は実際の課税仕入れの割合。
控除割合が80%から60%に下がると、納税額はちょうど2倍になります。逆に卸売業(第1種・90%)は簡易課税にすると半分に減ります。2割特例の終了が必ず増税になるわけではありません。
| 移行先 | 控除割合 | 2割特例の何倍か | 業種の例 |
|---|---|---|---|
| 簡易 第1種 | 90% | 0.5倍 | 卸売業 |
| 簡易 第2種 | 80% | 1.0倍 | 小売業・農林漁業(飲食料品) |
| 3割特例 | 70% | 1.5倍 | 個人事業者の令和9・10年分 |
| 簡易 第3種 | 70% | 1.5倍 | 製造業・建設業 |
| 簡易 第4種 | 60% | 2.0倍 | 飲食店業 |
| 簡易 第5種 | 50% | 2.5倍 | サービス業・運輸・金融 |
| 簡易 第6種 | 40% | 3.0倍 | 不動産業 |
| 本則課税 | 30%(仮定) | 3.5倍 | 経費の少ないフリーランス |
本サイトの試算。みなし仕入率は国税庁 No.6505。本則課税の行は課税仕入れ(税抜)を売上の30%と仮定した場合。
国税庁も、小売業ならみなし仕入率80%の簡易課税のほうが3割特例より納付額が少なくなると説明しています[国税庁 インボイスQ&A 問117-3]。3割特例は届出が要らず手軽ですが、全業種にとって最善ではありません。自分の事業区分を先に確かめてください。
売上500万・800万・1,000万円で比べる納税額
まずサービス業(第5種)で税抜売上800万円の例を見ます。売上にかかる消費税は80万円です。計算方法を変えるだけで、納税額は16万円から40万円まで動きます。
税抜売上を3段階に広げると、次のようになります。令和9年分で増える額は、税抜売上の1%ちょうどです。税抜売上800万円なら8万円増えます。
| 計算方法 | 税抜売上500万円 | 800万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 10万円 | 16万円 | 20万円 |
| 3割特例・簡易 第3種 | 15万円 | 24万円 | 30万円 |
| 簡易 第1種 | 5万円 | 8万円 | 10万円 |
| 簡易 第2種 | 10万円 | 16万円 | 20万円 |
| 簡易 第4種 | 20万円 | 32万円 | 40万円 |
| 簡易 第5種 | 25万円 | 40万円 | 50万円 |
| 簡易 第6種 | 30万円 | 48万円 | 60万円 |
| 本則課税(課税仕入れ30%) | 35万円 | 56万円 | 70万円 |
本サイトの試算。売上はすべて標準税率10%、本則課税は課税仕入れ(税抜)を売上の30%と仮定。国税7.8%と地方消費税(国税×22/78)の合計。みなし仕入率は国税庁 No.6505。
法人には3割特例という踊り場がありません。12月決算・サービス業(第5種)で税抜売上800万円なら、令和8年12月期の16万円が令和9年12月期に40万円になります。増える額は24万円です。個人が1.5倍ずつ上がるのに対し、法人はいきなり2.5倍です。
※本則課税は実際の仕入れ・経費しだいで、設備投資が多い年は簡易課税より有利になることもあります。還付が出るのは本則課税だけです[国税庁 インボイスQ&A 問117-3]。3つの計算方法の具体的な計算は消費税はいくら?本則・簡易・2割特例で計算もあわせてご覧ください。
簡易課税の届出は「翌年の確定申告期限まで」に緩和された
2割特例や3割特例を使った人が翌課税期間から簡易課税に移る場合、期限はその課税期間の確定申告期限までです[国税庁 インボイスQ&A 問117]。令和8年度税制改正で「翌課税期間中」から緩和されました(28年改正法附則51の2⑥・51の3⑤)。
この違いは大きいです。原則は適用したい課税期間の初日の前日までで、年が始まる前に決めなければなりません[国税庁 No.6505]。特例なら1年の売上と経費が確定したあとで、簡易課税にするかどうかを決められます。
| 区分 | 届出の期限 | 決められるタイミング |
|---|---|---|
| 原則 | 適用したい課税期間の初日の前日まで(個人は前年12月31日) | 年が始まる前 |
| 2割特例・3割特例の翌課税期間 | その課税期間の確定申告期限まで | 年が終わってから |
自分の場合の期限は次のとおりです。個人なら実質15か月の猶予があります。
| 事業者 | 簡易課税を始めたい課税期間 | 届出の期限 |
|---|---|---|
| 個人(3割特例を使わない) | 令和9年分 | 令和10年3月31日 |
| 個人(3割特例を令和9・10年分で使う) | 令和11年分 | 令和12年4月1日 |
| 12月決算法人 | 令和9年12月期 | 令和10年2月29日 |
| 3月決算法人 | 令和10年3月期 | 令和10年5月31日 |
出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」および同 インボイスQ&A 問117。確定申告期限が日曜・祝日・土曜や12月29〜31日にあたる場合は翌日に延びます(令和12年4月1日は3月31日が日曜のため)。
簡易課税は事業を廃止した場合を除き、2年間は続けなければなりません[国税庁 インボイスQ&A 問117-3]。個人が令和9年分から簡易課税にすると、令和10年分も簡易課税です。3割特例(70%控除)より不利な第4種〜第6種の人は、令和9・10年分を3割特例で通し、令和11年分から簡易課税にする手もあります。
飲食料品の消費税率を2年間1%に引き下げる改正案が、令和8年9月15日に閣議決定されました[国税庁 飲食料品の税率引下げ]。対象期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までです。まだ法案段階で、国会で成立した場合の内容です。
成立すれば簡易課税の計算にも特例が入ります。届出期限が確定申告期限まで延びていることの値打ちは、さらに上がります。事業者側の対応は飲食料品の消費税1%と事業者の届出期限、取引先側の控除割合はインボイス8割控除が10月から7割へで解説しています。
※簡易課税は基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であることが条件です[国税庁 No.6505]。本則課税との違いは簡易課税と本則課税の違いで解説しています。
本則課税なら税抜売上879万円で中間申告が始まる
中間申告が必要になるのは、直前の課税期間の消費税の年税額が48万円を超える場合です[国税庁 No.6609]。この48万円は国税だけの金額で、地方消費税は含みません。
年税額(国税)は「税抜売上×7.8%×(1−控除割合)」で決まります。控除割合が下がるほど、少ない売上で48万円に届きます。
| 計算方法 | 中間申告が始まる税抜売上 |
|---|---|
| 2割特例・簡易 第2種 | 3,076万円超 |
| 3割特例・簡易 第3種 | 2,051万円超 |
| 簡易 第4種 | 1,538万円超 |
| 簡易 第5種 | 1,230万円超 |
| 簡易 第6種 | 1,025万円超 |
| 本則課税(課税仕入れ30%) | 879万円超 |
本サイトの試算。年税額(国税)=税抜売上×7.8%×(1−控除割合)が48万円を超えるラインを計算した(判定の基準は国税庁 No.6609)。
2割特例の間に中間申告になる人はまずいません。3,076万円の売上が必要だからです。ところが本則課税に移ると税抜売上879万円で届きます。令和9年分の年税額が48万円を超えると、令和10年から納付が年2回になります。
| 直前の課税期間の消費税額(国税) | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
※提出・納付の期限は、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です[国税庁 No.6609]。回数の判定と納期限は消費税の中間納付は48万円超からで解説しています。
「免税事業者に戻る」という選択肢と注意点
取引先が消費者中心などで「インボイスがなくても困らない」場合は、登録を取り消して免税事業者に戻る選択もあります。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します[国税庁]。
- 2年縛り:登録の経過措置で課税事業者になった場合、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税に戻れないことがあります。令和5年10月1日を含む課税期間に登録した人は、この縛りの対象外です。
- 取引先への影響:免税に戻るとインボイスを発行できません。買い手は経過措置で一定割合だけ控除できます。割合は令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月までが30%です[財務省 令和8年度改正の大綱の概要]。値引き要請につながる可能性もあります。
- 1億円の上限:1つの免税事業者からの課税仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外になりました(改正前は10億円)[財務省 令和8年度改正の大綱の概要]。詳しくはインボイス8割控除が10月から7割へで解説しています。
3割特例は「適格請求書発行事業者であること」が要件です[国税庁 インボイスQ&A 問114-2]。免税に戻ると3割特例も道連れになります。令和9・10年分は「3割特例で納税を続ける」のと「免税に戻る」のどちらが得かを比べることになります。
※登録の判断はインボイス制度と免税事業者でも解説しています。
まとめ
よくある質問
2割特例はいつまで使える?
法令上、2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は2026年分(2027年3月申告)が最後、法人は2026年9月30日を含む事業年度までです。
2割特例が終わったら消費税はどうなる?
個人事業者は2027・2028年分に「3割特例」(売上税額の30%)が使えます。2029年分以降と法人は、本則課税・簡易課税・免税事業者への復帰から選びます。
3割特例とは何ですか?
令和8年度税制改正で創設され、すでに成立・施行済みの個人事業者限定の措置です。令和9年分・令和10年分の納付税額を売上にかかる消費税の30%にできます(売上税額の7割を控除)。届出は不要で、確定申告書に付記して使います。法人は対象外です。
簡易課税にするならいつ届出する?
2割特例や3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にするなら、その課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば間に合います。個人が令和9年分から使うなら令和10年3月31日までです。年が終わって実績を見てから決められます。いったん選ぶと2年間は続けます。
本則課税にすると中間申告が必要になりますか?
直前の課税期間の消費税の年税額(国税)が48万円を超えると必要になります。本則課税で課税仕入れが売上の3割なら、税抜売上879万円あたりが分かれ目です。2割特例の間は3,076万円必要だったので、移った翌年から納付が年2回になる人がいます。
サービス業は2割特例の終了で負担が増える?
増えやすいです。2割特例は業種を問わず80%控除でしたが、簡易課税のサービス業(第5種)は50%控除です。個人は3割特例(70%控除)を挟めますが、最終的には納税額が上がる場合が多いので、早めの試算がおすすめです。
参考リンク(出典)
本記事は次の国税庁・財務省の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・期限・改正内容は変わるため、申告前に最新をご確認ください。
- 国税庁 2割特例(小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
- 国税庁 令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直し
- 国税庁 No.6505 簡易課税制度
- 国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分(みなし仕入率)
- 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について
- 国税庁 インボイスQ&A 問114-2(3割特例)
- 国税庁 インボイスQ&A 問115-2(3割特例を適用できない課税期間)
- 国税庁 インボイスQ&A 問117(2割特例・3割特例の翌課税期間の簡易課税の選択)
- 国税庁 インボイスQ&A 問117-3(3割特例と簡易課税の比較・2年継続)
- 国税庁 No.6137 課税期間
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法
- 国税庁 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
- 国税庁 適格請求書発行事業者の登録の取消し手続
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。どの計算方法が有利か・届出の要否や期限は事業の状況で変わります。具体的な判断は税務署または税理士にご相談ください。
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