インボイス2割特例はいつまで?2026年終了後の3割特例・簡易課税

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インボイス2割特例はいつまで?2026年終了後の3割特例・簡易課税の選び方

インボイス制度を機に課税事業者になった人の負担を軽くしてきた「2割特例」(消費税を売上税額の20%にできる措置)。これは恒久制度ではなく、法令上2026年9月30日を含む課税期間までで終わります。個人事業者なら2026年分(2027年3月申告)が最後。「終わったら消費税が一気に増えるのでは?」という不安に答えるため、終了の時期・終了後に新設された3割特例・本則課税/簡易課税/免税への復帰の選び方を、業種別の試算とあわせて国税庁の一次情報で整理します。

結論を先に。
・2割特例:個人は2026年分まで(法人は2026年9月30日を含む事業年度まで)。
・その後、個人は3割特例(2027・2028年分・売上税額の30%)に移行できる(令和8年度改正で新設)。
・最終的には本則課税・簡易課税・免税事業者への復帰から選ぶ。業種で有利不利が分かれます。

そもそも2割特例とは(おさらい)

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった小規模事業者の負担軽減措置です[国税庁]

2割特例の納税額
納める消費税 = 売上にかかる消費税 × 20%(売上税額の8割を控除)
  • 業種を問わず、売上税額の80%を控除できる(実質みなし仕入率80%相当)
  • 事前の届出は不要。確定申告書に「2割特例の適用を受ける」と付記するだけ
  • 申告のたびに本則・簡易と比べて有利な方を選べる

いつまで? 2割特例・3割特例・その後のタイムライン

消費税の負担軽減措置のタイムライン(個人事業者)
2割特例納税=売上税額×20%3割特例×30%(個人のみ)本則/簡易=通常の計算へ2023年10月〜2026年分2027・2028年分2029年分〜
出典:国税庁(2割特例の概要・令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直し)をもとに作成
区分適用できる期間
2割特例2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間(個人=2026年分、法人=同日を含む事業年度)
3割特例(個人のみ・新設)2027年分・2028年分の申告
本則課税/簡易課税2029年分以降(法人は2割特例終了後)

※3割特例は令和8年度税制改正で創設された個人事業者向けの措置です。要件(インボイスを機に課税事業者になった、基準期間の課税売上高1,000万円以下など)や詳細は国税庁の最新情報で確認してください[国税庁 令和8年度改正]

【3割特例】個人は2027・2028年分も負担軽減(新設)

2割特例の終了後、いきなり通常の計算になると負担が急増する人がいるため、個人事業者に限った「3割特例」が新しく設けられました。

3割特例の納税額(2027・2028年分)
納める消費税 = 売上にかかる消費税 × 30%(売上税額の7割を控除)

2割特例と同じく届出は不要で、確定申告書に適用する旨を付記するだけです。対象は2割特例と同様の小規模な個人事業者(インボイスを機に課税事業者になった人など)です。控除割合は80%→70%とやや下がりますが、いきなり本則・簡易になるより緩やかです。

終了後の3つの選択肢

選択肢A

本則課税(一般課税)

実際に払った仕入れ・経費の消費税を控除。インボイスの保存が必要。設備投資が多い年や、仕入れの多い業種は有利になりやすい。

選択肢B

簡易課税

業種別の「みなし仕入率」で計算。基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件。事前の届出が必要(後述)。仕入れが少ない業種に向く。

選択肢C

免税事業者に戻る

インボイスの登録を取り消せば免税に戻れる(基準期間の課税売上高1,000万円以下)。ただしインボイスを発行できなくなる(後述の注意)。

※個人事業者は当面(2027・2028年分)は3割特例も選べます。3割特例と簡易課税は、どちらが有利かを業種で見比べて決めます。

簡易課税の「みなし仕入率」(業種別)

簡易課税は、業種ごとに決まったみなし仕入率で控除します[国税庁 No.6509]。控除率が高い(納税が少ない)ほど有利です。

事業区分主な業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業・農林漁業(飲食料品)80%
第3種製造業・建設業など70%
第4種飲食店業など60%
第5種サービス業・運輸・金融など50%
第6種不動産業40%
2割特例(80%控除)と比べると…

2割特例は業種を問わず80%控除でした。簡易課税にすると、卸売業(90%)・小売業(80%)は同等以上ですが、サービス業(50%)や不動産業(40%)は控除が大きく下がり、納税額が増えます。フリーランスのサービス業は特に影響が大きい層です。

業種別シミュレーション(サービス業の例)

売上にかかる消費税が80万円(おおむね売上1,100万円規模)のサービス業(第5種)を例に、計算方法で納税額がどう変わるかを比べます。

納税額の比較(サービス業・売上にかかる消費税80万円の場合)
16万2割特例24万3割特例40万簡易(第5種)
出典:本文の計算(売上税額80万円・サービス業の例。2割=×20%、3割=×30%、簡易第5種=×50%)

※同じ売上でも、2割特例16万円 → 3割特例24万円 → 簡易課税40万円と段階的に増えます(サービス業の場合)。本則課税は実際の仕入れ・経費しだいで、設備投資が多い年などは簡易より有利になることもあります。3つの計算方法の具体的な計算は消費税はいくら?本則・簡易・2割特例で計算もあわせてご覧ください。

簡易課税を選ぶなら「届出の期限」に注意

簡易課税は、適用したい年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出すのが原則です[国税庁 No.6505]。個人で2027年分から簡易課税にしたいなら2026年12月31日までに提出します。

いったん選ぶと原則2年継続(2年縛り)

簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件で、適用を始めると原則2年間は本則に戻れません。なお、2割特例を適用していた人が終了後に簡易課税を選ぶ場合は、届出時期に特例(翌課税期間中の提出で間に合うケース)があります[国税庁 QA]。自分の年分でどう当てはまるかは、税務署・税理士に確認するのが安全です。簡易と本則の違いは簡易課税と本則課税の違いで解説しています。

「免税事業者に戻る」という選択肢と注意点

取引先が消費者中心などで「インボイスがなくても困らない」場合は、登録を取り消して免税事業者に戻る選択もあります。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します[国税庁]

  • 2年縛り:登録の経過措置で課税事業者になった場合、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは免税に戻れないことがあります。
  • 取引先への影響:免税に戻るとインボイスを発行できず、取引先(買い手)が仕入税額控除できなくなります。なお買い手側には、免税事業者からの仕入れを一定割合控除できる経過措置があり、その割合は2026年10月から80%→70%に縮小されます(その後さらに縮小)。値引き要請などにつながる可能性も。

※登録の判断はインボイス制度と免税事業者でも解説しています。

まとめ

2割特例個人は2026年分まで(法人は2026年9月30日を含む期)
3割特例個人のみ2027・2028年分(売上税額×30%・届出不要)
その後本則課税・簡易課税・免税復帰から選ぶ
業種で差卸売・小売は簡易が有利、サービス・不動産は負担増
届出簡易課税は原則前年末まで・2年縛りに注意

よくある質問

2割特例はいつまで使える?

法令上、2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は2026年分(2027年3月申告)が最後、法人は2026年9月30日を含む事業年度までです。

2割特例が終わったら消費税はどうなる?

個人事業者は2027・2028年分に「3割特例」(売上税額の30%)が使えます。2029年分以降と法人は、本則課税・簡易課税・免税事業者への復帰から選びます。

3割特例とは何ですか?

令和8年度税制改正で新設された個人事業者限定の措置で、2027・2028年分の納付税額を売上にかかる消費税の30%にできます(売上税額の7割を控除)。届出は不要で、確定申告書に付記して使います。

簡易課税にするならいつ届出する?

原則、適用したい年の前年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出します(前々年の課税売上高5,000万円以下が条件)。2割特例を使っていた人には届出期限の特例がある場合があります。いったん選ぶと原則2年間継続します。

サービス業は2割特例の終了で負担が増える?

増えやすいです。2割特例は業種を問わず80%控除でしたが、簡易課税のサービス業(第5種)は50%控除です。個人は3割特例(70%控除)を挟めますが、最終的には納税額が上がる場合が多いので、早めの試算がおすすめです。

参考リンク(出典)

本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・期限・改正内容は変わるため、申告前に最新をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。どの計算方法が有利か・届出の要否や期限は事業の状況で変わります。具体的な判断は税務署または税理士にご相談ください。

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「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

公開日:2026年06月29日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項