暦年贈与と相続時精算課税どっちが得か|110万円が戻る・戻らないの差と選ぶ前の3つの落とし穴

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カテゴリ:相続・贈与

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  • 公開。国税庁タックスアンサー No.4103・No.4408・No.4409・No.4410・No.4161・No.4124・No.4304 をもとに作成

親から子への贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。2024年の改正で両方に年110万円の基礎控除が付き、選び方が変わりました。暦年課税の110万円は亡くなる前7年分が相続財産に戻るのに対し、相続時精算課税の110万円は何年前の分でも戻りません。ただし精算課税は一度選ぶと取り消せず、贈与した土地に小規模宅地等の特例が使えなくなります。この記事では2つの制度を1枚の表で比べ、「親の年齢」「渡す金額」「財産の種類」の3つの軸で、どちらが得かを国税庁の資料と試算で整理します。

結論:3つの質問で決まる

あなたの状況向いている方式理由
親が70代以上で、毎年110万円ずつ渡したい相続時精算課税110万円以下の贈与が相続財産に戻らない。暦年課税だと亡くなる前7年分が戻る
親が60代前半で、20年以上かけて渡せる暦年課税7年より前の分は戻らない。相続人でない孫にも使える。取り消せない制度を選ぶ必要がない
自宅や事業用の土地を渡したい暦年課税(または相続まで待つ)精算課税で贈与した土地には小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使えない
2,500万円級の資産を一度にまとめて渡したい相続時精算課税累計2,500万円まで贈与税ゼロ、超えた分も一律20%。暦年課税だと最高55%
値上がりが見込める株・不動産を渡したい相続時精算課税相続時に加算されるのは贈与時の価額。値上がり分は課税されない(値下がりすると逆に損)

2つの制度は贈与する人ごとに選べます。父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税、という組み合わせも可能です[国税庁 No.4103]。

2つの制度を1枚の表で比べる(2024年1月以後の贈与)

項目暦年課税相続時精算課税
使える人誰でも1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ
年110万円の基礎控除あり(もらう人1人につき110万円)あり(2024年から新設。贈与者ごとに110万円を按分)
110万円を超えた分の贈与税10〜55%の累進税率(速算表)累計2,500万円まで0円、超えた分は一律20%
110万円以下の贈与の相続加算亡くなる前7年分が戻る(2026年中の相続は3年、2031年から7年)戻らない
110万円を超えた贈与の相続加算7年より前なら戻らない110万円を超えた分は何年前でも全額相続財産に加算
払った贈与税の扱い加算された分は相続税から控除相続税から控除。引き切れなければ還付
申告110万円以下なら不要最初の年に選択届出書が必要(翌年2月1日〜3月15日)。以後は110万円以下なら申告不要
取り消しいつでも精算課税に変更できる一度選ぶと暦年課税に戻れない
小規模宅地等の特例相続で取得すれば使える贈与した土地には使えない

出典:国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」、No.4402「贈与税がかかる場合」、No.4408「贈与税の計算と税率」、No.4161「贈与財産の加算と税額控除」、No.4124「小規模宅地等の特例」

110万円の「戻る・戻らない」が最大の分かれ目

2024年の改正は、暦年課税を厳しくし、精算課税を使いやすくする方向でした。暦年課税では、亡くなる前の贈与が相続財産に戻る期間が3年から7年に延びました。110万円以下で贈与税がかからなかった年の分も戻ります[国税庁 No.4161]。一方、精算課税で贈与した財産のうち相続財産に加算されるのは「年ごとの贈与額から110万円を引いた残額」です[国税庁 No.4103]。毎年110万円以下なら加算額はゼロです。

試算:75歳の親が毎年110万円を子に渡し、7年後(2033年)に亡くなった場合(本サイトの試算)
  • 暦年課税:7年分770万円のうち、直前3年分330万円は全額、4〜7年前の440万円は100万円を引いた340万円が加算 → 670万円が相続財産に戻る
  • 相続時精算課税:毎年110万円以下なので加算額は0円。770万円がまるごと相続財産から外れる
  • 相続税の税率が15%の家庭なら、差は 約100万円(670万円×15%)

年別に何年分が戻るかは生前贈与加算7年のカレンダーで確認できます。

まとまった額を渡すなら税率の差が大きい

110万円を超える贈与では、暦年課税の税率は累進です。18歳以上の子や孫が父母・祖父母から受ける「特例贈与」でも、基礎控除後の課税価格が4,500万円を超えると55%です[国税庁 No.4408]。精算課税なら累計2,500万円まで0円、超えた分は一律20%です。

1年で渡す額暦年課税(特例税率)の贈与税相続時精算課税の贈与税(初年度)
110万円0円0円
500万円48万5,000円0円(2,500万円の枠を390万円使う)
1,000万円177万円0円(枠を890万円使う)
3,000万円1,035万5,000円78万円(3,000万円−110万円−2,500万円=390万円×20%)

暦年課税は国税庁の特例贈与財産用の速算表で計算(500万円の例は国税庁掲載の計算例と同じ48.5万円)。精算課税は初めて選択した年の計算。

ただし精算課税は「贈与税が安い」だけで、110万円を超えた分は相続時に全額戻って相続税がかかります。贈与税を払わずに済んだ分が相続税に置き換わるだけで、税金が消えるわけではありません。得になるのは、相続税がかからない家庭(基礎控除内)と、贈与時より値上がりする財産を渡す場合です。

精算課税を選ぶ前に確認する3つの落とし穴

  1. 戻れない。届出書を出した贈与者からの贈与は、以後すべて精算課税です。その親からの暦年課税110万円は二度と使えません。国税庁も「その後の撤回はできません」と明記しています[国税庁 No.4409]。
  2. 土地の特例が消える。自宅の土地を精算課税で贈与すると、相続時に使えたはずの小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)が使えません[国税庁 No.4124]。評価額5,000万円の土地なら4,000万円の減額を失う計算です。該当判定は小規模宅地等の特例の該当判定で。
  3. 値下がりすると損。相続時に加算されるのは贈与時の価額です。値下がりした株や不動産でも、高かったときの価額で相続税がかかります。

また、届出は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の戸籍謄本などを添えて出します[国税庁 No.4304]。期限を過ぎると、その年の贈与は暦年課税で計算されます。2,500万円の特別控除は期限内申告をした場合だけ使えます。

よくある質問

父は精算課税、母は暦年課税と分けられますか。

できます。精算課税は贈与者ごとに選ぶ制度です。父からの贈与に精算課税を選んでも、母からの贈与は暦年課税のままです。

精算課税で父と母の両方から110万円ずつもらうと、基礎控除は220万円ですか。

いいえ。精算課税の110万円は、もらう人1人につき年110万円で、贈与者ごとの贈与額で按分します。父600万円・母400万円なら、父分66万円・母分44万円です。

精算課税を選ぶと毎年申告が必要ですか。

最初の年は選択届出書と申告が必要です。2年目以降は、その年の贈与が110万円以下なら申告は不要です。110万円を超えた年は申告します。

相続税がかからない家庭でも精算課税を選ぶ意味はありますか。

あります。相続財産と精算課税の贈与を合計しても基礎控除内なら、贈与税も相続税もゼロで2,500万円まで早く渡せます。暦年課税だと110万円を超えた年に贈与税が出ます。

参考リンク(出典)

※試算は国税庁の速算表と加算ルールを本サイトが当てはめたものです。個別の判断は税理士・税務署にご確認ください。

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公開日:2026年09月22日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項