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- 落とし穴②(生前贈与加算)を加筆。加算対象期間を相続開始日別の表(2026年12月31日まで=3年/2027年1月1日〜2030年12月31日=2024年1月1日から死亡の日まで/2031年1月1日以後=7年)に整理し、「2026年の相続はまだ3年」を明示。100万円の非加算を「相続開始が令和9年1月2日以後・相続開始前3年以内を除く期間の贈与について総額100万円」と正しい書き方に修正(従来は「延長された4〜7年分は合計100万円」)。加算対象者の表(遺贈・保険金受取人の孫・相続時精算課税を選んだ人は対象)を追加。関連コラム2本へ内部リンク。よくある質問とまとめも同内容に合わせて修正。出典=国税庁タックスアンサー No.4161(4言語)
「毎年110万円までなら贈与税がかからない」は本当ですが、やり方を間違えると一括課税されたり、相続のときに持ち戻されて節税効果が消えたりします。さらに2024年の改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、暦年贈与との選び方が大きく変わりました。この記事では、110万円枠の正しい使い方、定期贈与・名義預金の落とし穴、7年加算ルール、目的別の大型非課税枠、そして暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかまでを整理します。
暦年課税の基礎控除(年110万円)
110万円は「あげる側1人あたり」ではなく、受け取る側(受贈者)が1年間に受けた合計で判定します。複数人からもらえば合算されます[国税庁 No.4402]。
祖父・父母から合計200万円を受けた場合:200万円 − 110万円 = 90万円。18歳以上の人が直系尊属から受けた贈与(特例贈与財産)の税率10%なら、9万円の贈与税(申告が必要)。
※贈与税の税率は、18歳以上の人が父母・祖父母から受ける「特例税率」と、それ以外の「一般税率」の2種類があります。
落とし穴①:定期贈与・名義預金
毎年同じ時期に同じ額を贈与し続けると、「最初からまとまった額を分割で渡す約束だった(定期贈与)」とみなされ、合計額に一括で課税されるおそれがあります。また、親が管理する子名義の口座は「名義預金」とされ、贈与が成立していない=親の財産のままと判断されることがあります。
定期贈与・名義預金と言われないための対策
① 毎年の金額・時期に変化をつける
② 毎年、贈与契約書を作成する(その都度の贈与だと示す)
③ 受贈者本人が管理・使用できる口座へ振り込む(通帳・印鑑も本人が管理)
④ 振込で記録を残す(手渡しは避ける)
落とし穴②:相続前7年以内の贈与は持ち戻し(2024年改正)
暦年課税では、相続や遺贈で財産をもらう人への相続開始前一定期間の贈与が相続財産に加算されます(生前贈与加算)。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について、この期間が3年から7年へ延びました。
ただし、いきなり7年になるわけではありません。加算される期間は、贈与した日ではなく被相続人が亡くなった日(相続開始日)で決まります。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日(令和8年12月31日)まで | 相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで) |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日(令和9年1月1日〜令和12年12月31日) | 2024年1月1日(令和6年1月1日)から死亡の日まで |
| 2031年1月1日(令和13年1月1日)以後 | 相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで) |
出典:国税庁 No.4161[国税庁 No.4161]。年別のカレンダーは生前贈与加算7年のカレンダーで確認できます。
2026年中に亡くなった場合の加算対象期間は相続開始前3年以内です。2023年より前の贈与は戻されません。加算が中間的に伸びるのは2027年1月1日以後の相続から、フルに7年になるのは2031年1月1日以後の相続からです[国税庁 No.4161]。
相続開始の日が2027年1月2日(令和9年1月2日)以後の場合、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までが相続税の課税価格に加算されません[国税庁 No.4161]。
よく「毎年100万円までは戻らない」と誤解されますが、期間全体をとおして合計100万円です。1年あたりの枠ではありません。また、相続開始前3年以内の贈与はこの100万円の対象外で、全額が加算されます。
加算されるのは「相続・遺贈で財産を取得した人」だけ
生前贈与加算の対象は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人です[国税庁 No.4161]。逆に、被相続人から相続や遺贈で財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与で財産を取得している人を除く)は含まれません。孫への贈与が「相続対策になる」といわれるのはこのためですが、例外があります。
| その人の立場 | 生前贈与加算 |
|---|---|
| 相続で財産を取得した相続人(配偶者・子など) | 対象になる |
| 遺言で財産を受け取った孫(遺贈) | 対象になる |
| 生命保険金や死亡退職金の受取人になっていた孫 | 対象になる(みなし相続財産を取得した人にあたる) |
| 相続時精算課税を選んでいる人 | 対象になる(相続で財産を取得しなくても含まれる) |
| 相続・遺贈で何も受け取らず、精算課税も選んでいない孫 | 対象外 |
出典:国税庁 No.4161[国税庁 No.4161]。孫への贈与を加算の対象外にしたいなら、保険金の受取人や遺言の内容まで合わせて確認してください。なお、加算対象期間内の贈与は贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されるため、年110万円以下の贈与や亡くなった年の贈与も対象です。
暦年課税 vs 相続時精算課税(2024年で選び方が変わった)
相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税をかけずに贈与でき、相続時にまとめて精算する制度です。2024年から年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大きく向上しました[国税庁 No.4103]。選び方の詳細は暦年贈与と相続時精算課税の選び方で解説しています。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 毎年の非課税枠 | 110万円 | 110万円(2024年〜新設) |
| 特別控除 | ― | 累計2,500万円(超過分は一律20%) |
| 年110万円以下の贈与の相続加算 | 加算対象期間内の贈与は加算される(2026年の相続なら3年、2031年以後の相続なら7年) | 加算されない(精算課税の基礎控除分) |
| 選択 | 初期設定 | 届出が必要・一度選ぶと暦年に戻れない |
長い年月をかけてコツコツ贈与できる(贈与者が若い・健康)なら暦年課税。高齢で相続が近い、まとまった資産を早めに移したい、毎年110万円を確実に相続加算なしで渡したい、という場合は相続時精算課税が有利になりやすいです。精算課税は一度選ぶと暦年に戻れないため、慎重に判断しましょう。
目的別の大型非課税枠
最大1,000万円
父母・祖父母からの住宅取得・新築・増改築の資金。省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税(適用期限・所得や床面積などの要件あり。最新は要確認)[国税庁 No.4508]。
最大1,500万円
30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与(学校等以外は500万円まで)。金融機関の専用口座が必要。適用期限あり。使い残しは課税対象になり得る。
最大1,000万円
18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金(結婚関係は300万円まで)。適用期限が設けられており、終了・改正の可能性があるため最新を要確認。
これらの一括贈与の特例には適用期限があり、改正・終了の可能性があります。また、教育・結婚子育て資金は使い切れなかった残額が贈与税や相続財産の対象になる場合があります。利用前に国税庁の最新資料で要件を確認してください。
よくある質問
110万円はあげる側・もらう側どちらの基準?
もらう側(受贈者)1人が1年間に受けた合計で判定します。複数人からもらうと合算され、110万円を超えた分に贈与税がかかります。
毎年110万円ずつあげれば必ず非課税?
金額や時期が一定で「分割の約束」とみなされると定期贈与として一括課税されるおそれがあります。毎年の贈与契約書の作成や、受贈者本人が管理する口座への振込など、その都度の贈与だと示す工夫が必要です。
相続前の贈与はどこまで持ち戻される?
亡くなった日で決まります。2026年12月31日までの相続は相続開始前3年以内、2027年1月1日〜2030年12月31日の相続は2024年1月1日から死亡の日まで、2031年1月1日以後の相続は相続開始前7年以内です。相続開始が2027年1月2日以後なら、相続開始前3年以内を除く期間の贈与について総額100万円まで加算されません(毎年100万円ではありません)。相続時精算課税の年110万円基礎控除分は加算されません。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得?
長期間コツコツ贈与できるなら暦年、相続が近く確実に110万円を相続加算なしで渡したいなら精算課税が有利になりやすいです。精算課税は一度選ぶと暦年に戻れない点に注意します。
まとめ
参考リンク(出典)
本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。非課税枠・特例は改正されるため、実行前に最新の内容を必ずご確認ください。
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税の生前贈与加算)
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。生前贈与の設計や制度選択は、税務署・税理士にご相談ください。
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