自己都合退職の失業給付は1か月待ち|教育訓練で給付制限ゼロ・初回振込のカレンダー

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  • 公開。厚生労働省・都道府県労働局のリーフレット(給付制限期間の短縮・教育訓練による給付制限の解除)をもとに作成

自己都合で会社を辞めると、失業給付(雇用保険の基本手当)は待期7日の後にさらに「給付制限」の期間を置かないと支給が始まりません。この給付制限が2025年4月1日以降の離職から2か月→1か月に短縮され、さらに離職前1年以内か離職後に対象の教育訓練を受けると給付制限そのものがなくなり、待期7日だけで支給が始まるようになりました。一方で、5年間に3回目以降の自己都合退職は3か月に戻ります。退職日から初回振込までの日数、給付制限をゼロにする講座の条件、よくある勘違いを厚生労働省とハローワークの案内で整理します。

結論:自己都合は「待期7日+1か月」、講座を受ければ「待期7日だけ」

離職の理由・状況待期給付制限支給が始まるまでの目安
会社都合(倒産・解雇・雇止めなど)7日なし受給資格決定から約1週間後の日から対象
自己都合(2025年4月1日以降の離職)7日1か月受給資格決定から約1か月と1週間後から対象
自己都合で、離職前1年以内か離職後に対象の教育訓練を受けた・受けている7日なし(解除)会社都合と同じ
自己都合で、5年間に3回目以降の受給資格決定7日3か月受給資格決定から約3か月と1週間後から対象
2025年3月31日以前の離職(自己都合)7日2か月旧ルール

出典:厚生労働省・都道府県労働局「令和7年4月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合、給付制限期間が原則1か月となります」[群馬労働局]、「教育訓練等を受けた場合の給付制限の解除」[厚生労働省]

「正当な理由のない自己都合」が対象です。病気・介護・配偶者の転勤などの正当な理由がある自己都合(特定理由離職者)はもともと給付制限がありません。

退職日から初回振込までのカレンダー(自己都合・1か月の場合)

給付制限が1か月に短くなっても、「退職の翌日から1か月で振り込まれる」わけではありません。離職票が届いてハローワークに行く日(受給資格決定日)が起点で、そこから待期・給付制限・認定日・振込と段階を踏みます。

9月30日に自己都合退職した場合の流れ(目安)
9/3010/1510/2211/2212月上旬12月中旬 退職 受給資格決定離職票を持参 待期7日 給付制限 1か月 支給対象期間 認定日失業の認定 初回振込認定から約1週間 初回は認定日までの日数分(数日〜2週間分)だけ。まとまった額は2回目以降。給付制限が解除されれば約1か月早まる
出典:厚生労働省・ハローワークの受給手続きの案内をもとに作成。離職票の到着日や認定日の設定で前後する

初回の振込は認定日までの支給対象日数分だけで、金額は小さめです。生活費として当てにできるのは2回目(さらに約4週間後)からと考えてください。会社都合や給付制限が解除された人は、11月22日を待たずに10月22日から支給対象になるので、約1か月早く同じ流れが進みます。

教育訓練を受ければ給付制限はゼロ:条件と対象講座

厚生労働省は、正当な理由のない自己都合で離職した人のうち、「離職の日前1年以内に受けた方または離職の日以後に受けている方」で、対象の教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)に当たる場合、その訓練を受ける期間と受け終わった後の期間について給付制限が解除されるとしています[厚生労働省]。

対象になる教育訓練等例
教育訓練給付金の対象講座(一般・特定一般・専門実践)簿記・宅建・介護福祉士・看護師養成課程・プログラミングスクールなど厚労大臣指定の講座
公共職業訓練・求職者支援訓練ハローワーク経由で受講する職業訓練
短期訓練受講費の対象になる教育訓練1か月未満の短期講座で就職に必要な資格・スキルに関するもの
上記に準ずるものハローワークが認めるもの。窓口で個別に確認

ポイントは3つあります。

  1. 受講の証明が要る。受講証明書や修了証をハローワークに提出して初めて解除されます。「申し込んだだけ」では足りず、受講を開始していることが必要です。
  2. 離職前に受けた講座でもよい。在職中に教育訓練給付を使って講座を修了していれば、離職の日前1年以内なら解除の対象です。転職を考えている人は、辞める前に講座を受けておくと給付制限が消えます。
  3. 解除されるのは「訓練を受ける期間と受け終わった後」。離職後に受け始める場合、受講開始までの日数には給付制限がかかります。早く始めるほど得です。

教育訓練給付の対象講座は厚労省の「教育訓練給付制度 検索システム」で探せます。受講料の20〜80%が戻る給付との組み合わせはリスキリング補助金を参照してください。

5年間に3回目以降は3か月に戻る

給付制限の短縮には例外があり、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合で退職して受給資格決定を受けている場合、3回目以降の給付制限は3か月になります[群馬労働局]。数えるのは「受給資格決定を受けた回数」なので、退職しても失業給付の手続きをしなかった回は数に入りません。

この3か月の場合も、教育訓練を受ければ解除の対象です。転職回数が多い人ほど、講座を受ける価値が大きくなります。

いくらもらえるかは変わっていない

今回の改正で変わったのは「いつから」だけで、1日あたりの金額(基本手当日額)と日数(所定給付日数)は変わっていません。自己都合の所定給付日数は被保険者期間10年未満で90日、10〜20年で120日、20年以上で150日、日額は離職前6か月の賃金日額の50〜80%(上限あり)です。金額の計算と手続きの詳細は失業保険の受け取り方を参照してください。

月給30万円・35歳・被保険者期間8年・自己都合の場合の目安

賃金日額:30万円 × 6 ÷ 180 = 1万円 → 基本手当日額 約6,000円(給付率約60%)
所定給付日数:90日 → 総額 約54万円
給付制限1か月なら受給開始は退職の約2か月後、講座を受ければ約1か月後

なお失業給付は非課税で、所得税も住民税もかかりません。ただし国民健康保険料の非自発的失業者軽減は会社都合などの人だけで、自己都合の人は対象外です。軽減の条件は国保料が会社都合退職で下がる非自発的失業者軽減を参照してください。

よくある勘違い

  • 「1か月」は退職日からではない——ハローワークで受給資格決定を受け、待期7日が終わった翌日から数えます。離職票の到着が遅れると、そのぶん全体が後ろにずれます。会社に離職票の早期発行を頼んでください。
  • 給付制限中もハローワークの手続きは続く——雇用保険説明会や初回の認定日は給付制限中にあります。行かないと受給できません。
  • 給付制限中にアルバイトをすると、認定で申告が必要——就労した日は支給されず、内容によっては就職とみなされます。週20時間未満か、日数の基準はハローワークで確認してください。
  • 給付制限中でも国保・国民年金の手続きは待たない——退職の翌日から14日以内に切替が必要です。退職後の手続きは転職・退職時の税金と手続きを参照してください。

今日やること

  1. 退職前なら、教育訓練給付の対象講座を1つ受け始める。離職前1年以内の受講で給付制限がなくなる。
  2. 離職票が届いたらその週にハローワークへ行く。受給資格決定日が全体の起点。
  3. 5年以内に自己都合退職で受給した回数を数える。2回あるなら今回は3か月なので、講座での解除を検討する。

よくある質問

2025年3月に退職しました。給付制限は1か月になりますか?

なりません。1か月への短縮は2025年4月1日以降に離職した人が対象で、3月31日以前の離職は従来の2か月です。ただし教育訓練による解除は2025年4月1日以降に受講を開始した訓練が対象なので、離職日が3月でも4月以降に講座を受ければ解除の対象になり得ます。ハローワークで確認してください。

通信講座でも給付制限は解除されますか?

教育訓練給付金の対象講座であれば、通信講座やオンライン講座でも対象です。対象外の講座(指定を受けていない民間講座)では解除されません。厚労省の検索システムで指定講座かを確認し、受講証明書をハローワークに提出してください。

まとめ

  • 2025年4月1日以降の自己都合退職は、給付制限が2か月から1か月に短縮
  • 離職前1年以内か離職後に対象の教育訓練を受けると給付制限はなくなり、待期7日だけで支給開始
  • 5年間に3回目以降の自己都合退職は3か月。この場合も教育訓練で解除の対象
  • 「1か月」は退職日からではなく受給資格決定と待期7日の後から。離職票が届いたらその週にハローワークへ
  • 変わったのは「いつから」だけ。基本手当日額と所定給付日数は変わっていない

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参考リンク(出典)

本記事は次の資料をもとに作成しています。運用の細部はハローワークで異なることがあるため、手続き前に窓口でご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供です。金額の例は概算で、賃金や年齢で変わります。個別の判断はハローワークにご確認ください。

公開日:2026年10月15日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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