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- 公開。厚生労働省「資格確認書について」、協会けんぽ「マイナ保険証・資格確認書について」、東京都後期高齢者医療広域連合、宇都宮市の案内をもとに作成
2026年7月31日で、それまでの健康保険証は使えなくなりました。8月からはマイナ保険証か、保険者から送られてくる資格確認書のどちらかで受診します。「家族には届いたのに自分には届かない」「届いた紙は何に使うのか」「期限が書いてあるが切れたらどうなるのか」という問い合わせが、国保・協会けんぽ・後期高齢者医療のいずれでも増えています。資格確認書が届く人と届かない人の線引き、有効期限、マイナ保険証を持っていても申請できる場合、届かないときの対処を、厚生労働省・協会けんぽ・広域連合・市区町村の案内で整理します。
結論:届くのは「マイナ保険証を持っていない・使っていない人」。持っている人には別の紙が届く
| あなたの状況 | 届くもの | 受診のしかた |
|---|---|---|
| マイナンバーカードを持っていない | 資格確認書(申請不要・職権で交付) | 資格確認書を窓口に出す(これまでの保険証と同じ) |
| カードはあるが健康保険証の利用登録をしていない | 資格確認書(申請不要) | 同上 |
| マイナ保険証の利用登録をしている | 資格情報のお知らせ(1枚の紙) | マイナ保険証をカードリーダーにかざす。読み取り機のない医療機関ではカード+お知らせを見せる |
| 後期高齢者医療(75歳以上)で85歳以上 | 資格確認書(登録の有無にかかわらず全員) | 資格確認書でもマイナ保険証でも可 |
| 後期高齢者医療で84歳以下・マイナ保険証を普段使っていない | 資格確認書 | 同上 |
| マイナ保険証はあるが、介助が必要・カードを紛失・更新中などで使えない | 申請すれば資格確認書 | 資格確認書を出す |
厚生労働省は、資格確認書の交付対象を「マイナンバーカードを取得していない方」「マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方」とし、後期高齢者医療の加入者には2026年7月末まで全員に交付する暫定措置をとっていました[厚生労働省]。8月以降はこの暫定措置が終わり、登録の有無と利用状況で「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」かが分かれます。届かないからといって無保険になったわけではなく、資格そのものは保険料を払っている限り続いています。
有効期限:国保・後期高齢者は2027年7月31日、協会けんぽは券面に記載(最長5年)
| 加入している保険 | 資格確認書の送付時期 | 有効期限 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険(市区町村) | 2026年7月中旬〜下旬(自治体ごと。宇都宮市は7月15日発送) | 2027年7月31日(70歳・75歳の誕生日や在留期限で短くなる場合あり) | 毎年7月に職権で更新・郵送 |
| 後期高齢者医療(75歳以上) | 現在の資格確認書の期限が切れる前まで | 最長2027年7月31日 | 毎年7月に職権で更新 |
| 協会けんぽ(中小企業の会社員) | 勤務先経由で交付 | 券面に記載(協会けんぽが設定・最長5年) | 期限前に職権または申請で更新 |
| 健康保険組合・共済組合 | 組合ごと | 組合が設定 | 組合の案内による |
宇都宮市の案内では、2026年6月26日時点でマイナ保険証の利用登録がない人に資格確認書を、登録済みの人には資格情報のお知らせを7月15日に発送し、資格確認書の有効期限は2027年7月31日です[宇都宮市]。東京都後期高齢者医療広域連合は、85歳以上の全員と、84歳以下でマイナ保険証を普段使っていない人(過去1年間で6回以上かつ直近3か月以内に1回以上の利用がない人)に資格確認書を、それ以外の人に資格情報のお知らせを交付し、有効期限は最長で2027年7月31日としています[東京都後期高齢者医療広域連合]。協会けんぽの資格確認書は「有効期限は協会けんぽにて設定します。設定された有効期限は、資格確認書に記載されています」とされ、最長5年です[協会けんぽ]。
国保と後期高齢者医療の資格確認書は、マイナ保険証の登録をしない限り期限前に新しいものが職権で郵送されます。申請は不要です。ただし住所変更を届け出ていないと届かないので、引っ越した人は転居届と郵便局の転送届を確認してください。
「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりにならない。カードと一緒に持つ紙
マイナ保険証の利用登録をしている人に届くのは、記号・番号・負担割合などが印字された「資格情報のお知らせ」です。これ単体では受診できません。用途は2つで、①自分の記号・番号を確認する、②カードリーダーが故障している医療機関や、オンライン資格確認を導入していない医療機関で、マイナンバーカードと一緒に提示して資格を確認してもらうことです[協会けんぽ]。マイナポータルの資格情報画面をスマートフォンで見せる方法もあります。
逆に言えば、マイナ保険証の登録をしている人は、資格確認書が届かないのが正常です。「届かない」と窓口に問い合わせる前に、自分がマイナポータルで利用登録をしたことがないか確認してください。カードを作ったときに窓口で登録を済ませているケースが多く、本人が覚えていないことがよくあります。
マイナ保険証があっても資格確認書を申請できる人
- 高齢や障害でカードリーダーの操作(顔認証・暗証番号)が難しく、介助者が付き添う必要がある人
- マイナンバーカードを紛失した・更新中で手元にない人(電子証明書の期限切れを含む)
- 施設に入所していて、カードを施設に預けにくい人
- オンライン資格確認を導入していない医療機関や訪問看護を利用する人(協会けんぽはこの場合の申請を認めています)
申請先は加入している保険者です。国保と後期高齢者医療は市区町村の窓口、協会けんぽは「資格確認書交付申請書」を勤務先経由か直接提出、健康保険組合は組合の窓口です。東京都の広域連合は「マイナ保険証保有者が資格確認書を希望する場合、および任意記載事項の併記を希望する場合は市区町村の担当窓口に申請が必要」としています[東京都後期高齢者医療広域連合]。マイナ保険証の利用登録を解除して資格確認書に切り替えることもできます(マイナポータルまたは保険者への申請)。
届かないときの対処:3つの順に確認する
- マイナ保険証の登録状況を確認する。マイナポータルにログインし「健康保険証」の項目を見る。登録済みなら資格確認書は届きません。届いているのは「資格情報のお知らせ」のはずです。
- 住所と世帯主を確認する。国保は世帯主宛てに世帯分をまとめて送ります。転居後に住民票を移していない、郵便の転送期間が過ぎている、表札がなく配達できなかった、といった理由で戻っていることがあります。
- 保険者に連絡して再交付を受ける。国保・後期は市区町村、協会けんぽは都道府県支部、健保組合は組合。受診が先に来るときは、窓口で「資格確認書を申請中」と伝え、資格が確認できない場合はいったん10割を払って後日「療養費」として7割分の払い戻しを申請します。
会社を辞めて国保に入る、転職で協会けんぽから健保組合に移る、75歳になって後期高齢者医療に移る——いずれも新しい保険者が交付し、古い資格確認書は使えません。退職後の選び方は退職後の健康保険3択、75歳からの保険料は後期高齢者医療保険料の都道府県ランキングにまとめています。
限度額適用認定証は原則いらない。資格確認書の人は「併記」を申請する
入院などで医療費が高額になるとき、マイナ保険証なら限度額適用認定証は不要で、窓口の支払いが自動的に上限までになります。資格確認書で受診する人は、市区町村や保険者に限度額区分の「併記」を申請すると、資格確認書に区分が印字され、同じ扱いになります。2026年8月に自己負担限度額そのものも変わっているので、区分の見方は限度額適用認定証とマイナ保険証をご覧ください。
よくある質問
資格確認書とマイナ保険証の両方を持っていてもよいですか?
申請して交付を受けた人は両方を持てます。どちらで受診しても給付内容は同じです。ただし職権交付の対象はマイナ保険証の登録がない人なので、登録すると次回の更新から資格確認書は送られなくなります。
子どもの分はどうなりますか?
子ども本人のマイナンバーカードの登録状況で決まります。親が登録していても子が未登録なら、子の分だけ資格確認書が届きます。国保は世帯主宛て、協会けんぽは被保険者(親)経由で扶養家族の分が届きます。
まとめ
- 2026年7月31日で健康保険証は使えなくなり、8月からはマイナ保険証か資格確認書で受診
- 資格確認書が届くのはマイナンバーカードがない人と、健康保険証の利用登録をしていない人。後期高齢者医療の85歳以上は全員
- 利用登録済みの人に届くのは資格情報のお知らせ。これ単体では受診できない
- 国保・後期高齢者の有効期限は最長2027年7月31日で、期限前に職権で更新・郵送。協会けんぽは券面に記載(最長5年)
- 届かないときはマイナポータルの登録状況、住所と世帯主、保険者への連絡の順に確認
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参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています。送付時期や有効期限は保険者ごとに異なるため、届いた書類の記載を優先してください。
※本記事は一般的な情報提供です。健康保険組合・共済組合の取り扱いは各組合の案内をご確認ください。









