配偶者控除と配偶者特別控除の違い|収入はいくらまで?2025年改正対応

配偶者控除はいくらまで?2025年改正後の最新版

「配偶者のパート収入はいくらまでなら控除を受けられる?」。共働き世帯の定番の疑問です。答えは、給与収入123万円以下なら配偶者控除、それを超えても約160万円までは満額38万円の配偶者特別控除が受けられます(2025年・令和7年分以降)。この記事では、2つの控除の違い・金額表・本人の所得制限・「年収の壁」との関係を、国税庁の出典つきで整理します。

2つの控除の要点

配偶者控除:配偶者の合計所得58万円以下(給与のみなら収入123万円以下)で適用。控除額は最大38万円(70歳以上の配偶者は48万円)[国税庁 No.1191]
配偶者特別控除:配偶者の所得58万円超〜133万円以下で段階的に適用。所得95万円以下(給与収入約160万円以下)までは満額38万円[国税庁 No.1195]
③ どちらも納税者本人の合計所得が1,000万円以下(給与収入約1,195万円以下)が条件。900万円超から控除額が減る。
④ 税の壁とは別に社会保険の壁(106万・130万円)がある。手取りへの影響はそちらの方が大きいので要注意。

控除・節税

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

どちらも「収入が少ない配偶者がいる人」の税金を軽くする所得控除で、配偶者の所得(収入)で適用される方が決まります。2025年(令和7年)改正で給与所得控除の最低保障が65万円になったため、給与収入ベースの基準が変わりました[国税庁 改正特設]

配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の合計所得58万円以下58万円超〜133万円以下
給与収入のみの場合123万円以下123万円超〜約201万円以下
控除額(本人所得900万円以下)38万円(70歳以上の配偶者は48万円)最大38万円(配偶者の所得95万円=給与約160万円までは満額、以降逓減)
本人の所得制限合計所得1,000万円以下(給与収入約1,195万円以下)。1,000万円超は適用なし

控除額の早見表(本人の所得別)

納税者本人の所得が900万円を超えると、控除額は段階的に減ります[国税庁 No.1191]

本人の合計所得配偶者控除(一般)配偶者控除(70歳以上)配偶者特別控除(満額の場合)
900万円以下38万円48万円38万円
900万円超〜950万円以下26万円32万円26万円
950万円超〜1,000万円以下13万円16万円13万円
1,000万円超適用なし

※配偶者特別控除は、配偶者の所得が95万円を超えると133万円まで段階的に減ります(細かい区分は国税庁 No.1195の表を参照)。

「年収の壁」との関係(ここが誤解されやすい)

  • 税の壁はなだらか:配偶者の収入が123万円を超えても、配偶者特別控除が段階的に続くため、世帯の手取りが急に減ることはありません。約160万円までは世帯側の控除は満額38万円のままです。
  • 本当に大きいのは社会保険の壁:勤務先の規模等により106万円または130万円を超えると配偶者自身に社会保険料(年約15〜25万円)がかかり、手取りが一時的に減ります。詳しくは106万円と130万円の壁で解説しています。
  • 配偶者本人の所得税:2025年改正後は、給与収入160万円以下なら配偶者自身にも所得税はかかりません(基礎控除95万円+給与所得控除65万円。令和7・8年分)。103万円の壁から123万円の壁へも参照。

受け方(年末調整・確定申告)

会社員は年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の所得見積額を記入するだけで適用されます(年末調整のやり方)。書き忘れた場合や、年末調整後に配偶者の収入が変わった場合は、確定申告(還付申告は5年以内)で取り戻せます。適用されているかは源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者」欄や「配偶者(特別)控除の額」欄で確認できます。

よくある質問

パート収入はいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?

2025年(令和7年)分以降は、配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)なら配偶者控除の対象です。123万円を超えても約201万円までは配偶者特別控除が段階的に受けられ、約160万円までは満額38万円のままです。

妻の収入が123万円を超えたら手取りは急に減りますか?

税金の面では急減しません。配偶者特別控除がなだらかに続く設計だからです。手取りに大きく影響するのは社会保険の壁(106万円・130万円)で、超えると配偶者自身に年15〜25万円程度の社会保険料がかかります。

夫の年収が高いと配偶者控除は受けられませんか?

納税者本人の合計所得が1,000万円(給与収入約1,195万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除とも適用されません。900万円超からは控除額が38万→26万→13万円と段階的に減ります。

共働きで夫婦とも正社員でも受けられますか?

配偶者の合計所得が133万円(給与収入約201万円)を超えると対象外なので、フルタイム共働きの場合は通常どちらも受けられません。この控除は収入の少ない配偶者がいる世帯向けの制度です。

データの出典

※本記事は一般的な情報提供であり、税務上の助言ではありません。「収入」は給与のみを前提にした換算です。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。