「配偶者のパート収入はいくらまでなら控除を受けられる?」。共働き世帯の定番の疑問です。答えは、給与収入123万円以下なら配偶者控除、それを超えても約160万円までは満額38万円の配偶者特別控除が受けられます(2025年・令和7年分以降)。この記事では、2つの控除の違い・金額表・本人の所得制限・「年収の壁」との関係を、国税庁の出典つきで整理します。
① 配偶者控除:配偶者の合計所得58万円以下(給与のみなら収入123万円以下)で適用。控除額は最大38万円(70歳以上の配偶者は48万円)[国税庁 No.1191]。
② 配偶者特別控除:配偶者の所得58万円超〜133万円以下で段階的に適用。所得95万円以下(給与収入約160万円以下)までは満額38万円[国税庁 No.1195]。
③ どちらも納税者本人の合計所得が1,000万円以下(給与収入約1,195万円以下)が条件。900万円超から控除額が減る。
④ 税の壁とは別に社会保険の壁(106万・130万円)がある。手取りへの影響はそちらの方が大きいので要注意。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
どちらも「収入が少ない配偶者がいる人」の税金を軽くする所得控除で、配偶者の所得(収入)で適用される方が決まります。2025年(令和7年)改正で給与所得控除の最低保障が65万円になったため、給与収入ベースの基準が変わりました[国税庁 改正特設]。
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得 | 58万円以下 | 58万円超〜133万円以下 |
| 給与収入のみの場合 | 123万円以下 | 123万円超〜約201万円以下 |
| 控除額(本人所得900万円以下) | 38万円(70歳以上の配偶者は48万円) | 最大38万円(配偶者の所得95万円=給与約160万円までは満額、以降逓減) |
| 本人の所得制限 | 合計所得1,000万円以下(給与収入約1,195万円以下)。1,000万円超は適用なし | |
控除額の早見表(本人の所得別)
納税者本人の所得が900万円を超えると、控除額は段階的に減ります[国税庁 No.1191]。
| 本人の合計所得 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(70歳以上) | 配偶者特別控除(満額の場合) |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 38万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 26万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | ||
※配偶者特別控除は、配偶者の所得が95万円を超えると133万円まで段階的に減ります(細かい区分は国税庁 No.1195の表を参照)。
「年収の壁」との関係(ここが誤解されやすい)
- 税の壁はなだらか:配偶者の収入が123万円を超えても、配偶者特別控除が段階的に続くため、世帯の手取りが急に減ることはありません。約160万円までは世帯側の控除は満額38万円のままです。
- 本当に大きいのは社会保険の壁:勤務先の規模等により106万円または130万円を超えると配偶者自身に社会保険料(年約15〜25万円)がかかり、手取りが一時的に減ります。詳しくは106万円と130万円の壁で解説しています。
- 配偶者本人の所得税:2025年改正後は、給与収入160万円以下なら配偶者自身にも所得税はかかりません(基礎控除95万円+給与所得控除65万円。令和7・8年分)。103万円の壁から123万円の壁へも参照。
受け方(年末調整・確定申告)
会社員は年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の所得見積額を記入するだけで適用されます(年末調整のやり方)。書き忘れた場合や、年末調整後に配偶者の収入が変わった場合は、確定申告(還付申告は5年以内)で取り戻せます。適用されているかは源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者」欄や「配偶者(特別)控除の額」欄で確認できます。
よくある質問
パート収入はいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?
2025年(令和7年)分以降は、配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)なら配偶者控除の対象です。123万円を超えても約201万円までは配偶者特別控除が段階的に受けられ、約160万円までは満額38万円のままです。
妻の収入が123万円を超えたら手取りは急に減りますか?
税金の面では急減しません。配偶者特別控除がなだらかに続く設計だからです。手取りに大きく影響するのは社会保険の壁(106万円・130万円)で、超えると配偶者自身に年15〜25万円程度の社会保険料がかかります。
夫の年収が高いと配偶者控除は受けられませんか?
納税者本人の合計所得が1,000万円(給与収入約1,195万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除とも適用されません。900万円超からは控除額が38万→26万→13万円と段階的に減ります。
共働きで夫婦とも正社員でも受けられますか?
配偶者の合計所得が133万円(給与収入約201万円)を超えると対象外なので、フルタイム共働きの場合は通常どちらも受けられません。この控除は収入の少ない配偶者がいる世帯向けの制度です。
関連コラム
- 103万円の壁から123万円の壁へ(2025年改正の全体像)
- 106万円と130万円の壁(社会保険の壁)
- 扶養控除の完全ガイド/源泉徴収票の見方
データの出典
- 配偶者控除(所得要件58万円以下・控除額38/26/13万円・老人配偶者48万円):国税庁 No.1191 配偶者控除
- 配偶者特別控除(所得58万円超133万円以下・控除額の表):国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 令和7年度改正(基礎控除・給与所得控除の見直し):国税庁 基礎控除の見直し等について
※本記事は一般的な情報提供であり、税務上の助言ではありません。「収入」は給与のみを前提にした換算です。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。




