共働き夫婦が増え、「ペアローン」で住宅を買う人が増えています。借入額を増やせて、住宅ローン控除を2人分使えるのが大きな魅力です。一方で、団信は自分の借入分しかカバーしない、離婚しても連帯保証は外れない、持分割合を間違えると贈与税——見落とすと重いリスクもあります。この記事では、似て非なる「連帯債務型・連帯保証型」との違いを整理したうえで、税金(住宅ローン控除・贈与税)と団信・離婚の論点を、判断材料がそろうように解説します。
ペアローンとは
ペアローンとは、夫婦や親子などの2人が、同じ物件に対してそれぞれ別々に住宅ローンを契約する方式です。ローンは2本になり、2人それぞれが債務者となって、互いに相手のローンの連帯保証人になります。物件は2人の共有名義になり、持分は原則として出した資金(自己資金+各自のローン)の割合で決めます。
まず混同しやすい3方式を整理
夫婦で1つの家を買うときの借り方は、大きく3つ。控除・団信・諸費用がそれぞれ違うため、ここが最重要です。
| 項目 | ペアローン | 連帯債務型 | 連帯保証型 |
|---|---|---|---|
| ローンの本数 | 2本(各自が契約) | 1本 | 1本 |
| 債務を負う人 | 2人それぞれ+互いに連帯保証 | 主債務者+連帯債務者(2人とも全額) | 主債務者のみ(相手は連帯保証人) |
| 住宅ローン控除 | 2人とも使える | 2人とも使える(負担割合に応じて) | 主債務者のみ |
| 団信(団体信用生命保険) | 各自が自分の債務に加入 | 主債務者中心(連生型の商品もあり) | 主債務者のみ(保証人は不可) |
| 事務手数料・登記等の諸費用 | 2本分かかる | 1本分 | 1本分 |
| 物件の名義 | 共有(2人) | 共有(2人) | 主債務者の単独が一般的 |
「2人ともしっかり稼いでいて、控除も団信も2人分ほしい」ならペアローン。「1本で手数料を抑えたいが2人で控除を使いたい」なら連帯債務型。「相手は保証だけでよい」なら連帯保証型。控除・団信・コストのどれを重視するかで決まります。
ペアローンのメリット
- 借入可能額が増える:2人の収入を合算する形になるため、1人では届かない物件にも手が届きやすい。
- 住宅ローン控除を2人分使える:夫婦それぞれが、自分の借入残高に応じて控除を受けられる。世帯として控除枠を大きく活用できる可能性がある(後述)。
- 団信に各自が加入できる:それぞれの債務に保障が付く。
- 金利タイプ・返済期間を個別に設計できる:一方は固定、もう一方は変動、といった組み方も可能。
ペアローンのリスク・デメリット
ペアローンでは、一方が亡くなっても団信で完済されるのはその人の借入分だけ。残された側のローンはそのまま残ります。「どちらかに何かあれば家のローンは全部なくなる」と思い込むのは危険です。万一に備えるなら、夫婦どちらかが死亡・高度障害になった際に両方の残債が弁済される連生団信(夫婦連生)を扱う商品(金利上乗せが一般的)や、別途の生命保険でカバーする方法を検討します。
- 諸費用が2本分:事務手数料・印紙・抵当権設定登記などが2契約分かかり、初期費用が増える。
- 離婚時にこじれやすい:ローンと共有名義が残り、売却や名義整理が難しい(後述)。
- 収入減・退職・休職に弱い:2人分の返済を前提に組むため、産休・育休・転職・病気で一方の収入が減ると家計を圧迫しやすい。
- 互いに連帯保証人:相手が返済できなくなれば、自分が肩代わりする義務を負う。
- 控除を使い切れないことがある:所得が低い側は、控除額が納税額を上回って使い切れない場合があり、2人で組むメリットが薄れることがある。
【税金①】住宅ローン控除を2人で使う
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高に応じて所得税(控除しきれない分は一部住民税)が軽くなる制度です。現行の基本ルールは次のとおりです。
控除率は年末残高の0.7%、控除期間は新築等13年・中古10年、適用には合計所得金額2,000万円以下などの要件があります。借入限度額は住宅の省エネ性能(長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合など)で変わり、新築は原則省エネ基準への適合が必須です。さらに子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満)には借入限度額の上乗せがあります。
ペアローンでは、夫婦それぞれが自分の借入残高 × 0.7%を、各自の借入限度額の範囲で控除できます。つまり世帯としては控除枠を大きく使える可能性があります。一方で、所得が低い側は控除を使い切れないこともあるため、借入の配分は控除メリットも見て決めるのが得策です。最新の借入限度額や要件は、住宅ローン控除ガイドと国土交通省・国税庁の資料で確認してください。
妻の控除額(目安)= 1,600万円 × 0.7% = 約11.2万円
※それぞれの納める所得税・住民税の範囲内で控除。妻の所得が少なく税額が小さいと、控除を使い切れないことがある。
【税金②】持分割合のミスは贈与税になる
共有名義の持分割合は、実際に出したお金(自己資金+各自のローン負担)の割合に合わせるのが大原則です。出した割合と持分がずれると、その差額分を相手から「もらった」とみなされ、贈与税がかかることがあります。
夫が頭金とローンで7割を負担したのに、登記の持分を「仲良く2分の1ずつ」にすると、差額(約2割相当)が夫から妻への贈与とみなされる可能性があります。持分=負担割合で登記しましょう。判断に迷う場合は、贈与税の基礎(贈与税の非課税枠)も確認のうえ、税理士に相談を。
離婚したらどうなる?
ペアローンが最ももめやすいのが離婚時です。離婚してもローン契約と連帯保証は自動では消えません。主な選択肢と注意点は次のとおりです。
- 家を売る:売却額がローン残債を上回る(アンダーローン)なら売って清算しやすい。残債が上回る(オーバーローン)と、自己資金で差額を埋めない限り売れない。
- どちらかが住み続ける:住む側がもう一方の分を引き受けて単独ローンに借り換える必要があるが、1人の収入では審査が通らず一本化できないことが多い。
- 連帯保証はそのまま:借り換えや完済をしない限り、離婚後も相手のローンの連帯保証人であり続け、滞納すれば請求が来る。
「離婚時に一本化できる返済額か」を、組む前にシミュレーションしておくことが重要です。
ペアローンが向く人・慎重に考えるべき人
向いていることが多い
- 2人とも安定収入があり、当面続く見込み
- 2人とも十分な所得があり控除を使い切れる
- 連生団信や生命保険で死亡リスクに備えられる
- 諸費用2本分を許容できる
慎重に考えたい
- 一方の収入が低い/今後減る可能性(産休・転職等)
- 借入額が大きく、1人では返済・借換えが難しい
- 死亡時に残債が残るリスクへの備えがない
- 持分・負担割合の整理があいまい
よくある質問
ペアローンと連帯債務型はどちらが得?
どちらも2人で住宅ローン控除を使えます。違いは、ペアローンは2本契約で各自が団信に入れる反面、諸費用が2本分。連帯債務型は1本で諸費用を抑えられますが、団信は主債務者中心(連生型の商品を除く)です。団信を2人分重視するならペアローン、コストを抑えたいなら連帯債務型が一案です。
夫が亡くなったら家のローンは全部なくなる?
ペアローンでは、団信で完済されるのは亡くなった人の借入分だけです。残された側のローンは残ります。両方をカバーしたい場合は連生団信や生命保険での備えを検討します。
持分はどう決めればいい?
自己資金とローンを合わせた「実際に出した割合」に合わせて登記します。負担割合と持分がずれると、その差額が贈与とみなされ贈与税がかかることがあります。
離婚したらペアローンは解消できる?
契約と連帯保証は自動では消えません。売却して清算するか、住み続ける側が単独ローンへ借り換える必要がありますが、1人の収入では一本化が難しいケースもあります。
まとめ
参考リンク(出典)
本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。借入限度額や要件は改正されるため、契約前に最新の内容をご確認ください。団信の保障内容は各金融機関の商品ごとに異なります。
- 国土交通省 住宅ローン減税
- 国税庁 No.1211-1 住宅借入金等特別控除(住宅の新築等をした場合)
- 国税庁 No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
※本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融商品の助言ではありません。具体的な借入設計・持分・団信の選択は、金融機関・税務署・税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
