源泉所得税の納期の特例|7月10日納付と対象になる源泉の注意点
従業員や家族(専従者)に給与を払ったり、税理士に報酬を払ったりすると、その人は源泉徴収義務者になります。源泉徴収した所得税は原則「翌月10日」までに納めますが、小規模なら半年分まとめて年2回にできる「納期の特例」が使えます。1〜6月分の納付期限は7月10日。この記事では、特例のしくみ・対象になる源泉とならない源泉(ここが最大の落とし穴)・申請のタイミング・納め忘れのペナルティまでを、国税庁の一次情報で整理します。
・対象:給与の支給人員が常時10人未満の事業者(申請が必要)。
・期限:1〜6月分=7月10日/7〜12月分=翌年1月20日。
・特例の対象は給与・退職金・税理士等の士業報酬の源泉だけ。原稿料・デザイン料などは対象外で「翌月10日」のまま。
納期の特例とは(半年分まとめて年2回)
源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに納めます[国税庁 No.2505]。ただし給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、申請すれば半年分をまとめて年2回納付できます。これが「納期の特例」です。
※1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日(こちらは1月10日ではなく20日)。納付は「所得税徴収高計算書(納付書)」で行います。
【最重要】対象になる源泉・ならない源泉
ここが一番の注意点。納期の特例でまとめられるのは限られた源泉だけです。それ以外は特例の対象外で、原則どおり翌月10日に納めなければなりません[国税庁 No.2505]。
◯ 納期の特例の対象
- 給与(従業員・パート・専従者)
- 賞与
- 退職手当
- 税理士・弁護士・司法書士など士業の報酬の源泉
✕ 対象外(原則どおり翌月10日)
- 原稿料・デザイン料・イラスト料
- 講演料・出演料
- 外交員報酬 など士業以外の報酬
- 配当・利子 など
たとえばフリーのデザイナーに払った報酬から源泉徴収した分は、納期の特例の対象外。支払った月の翌月10日に納める必要があります。納期の特例に含めて半年放置すると、納め忘れ=期限後納付になり、後述の加算税・延滞税のリスクが出ます。士業報酬(税理士など)は対象ですが、それ以外の外注報酬は別扱い、と覚えておきましょう[国税庁 No.2798]。
申請の手続きとタイミング
納期の特例を使うには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出します[国税庁 A2-8]。提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされます。
(例:7月に申請 → 8月支給分の源泉から特例の対象)
※申請した月に支払う給与の源泉(その翌月10日が納付期限)は、まだ特例の対象外で原則どおり納めます。なお、給与の支給人員が常時10人以上になったら「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
納める源泉がない期間も「ゼロ円の納付書」を出す
その半年間に納めるべき源泉所得税がない場合(例:専従者給与が源泉ゼロの月のみ)でも、原則として「税額0」の所得税徴収高計算書(納付書)を期限までに提出します。出さないと税務署から問い合わせが来ることがあります。e-Tax でも提出できます。
納付が遅れたときのペナルティ
源泉所得税の納付が法定納期限に遅れると、原則として不納付加算税と延滞税がかかります[国税庁 No.9205]。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 不納付加算税 | 原則 本税の10%。税務署の告知前に自主納付すれば5% |
| (不適用となる例) | 法定納期限から1か月以内に納付し、かつ過去1年間に期限後納付がない等の場合は不納付加算税はかからない |
| 延滞税 | 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて日割りで加算 |
納期の特例は半年分をまとめて納めるため、1回あたりの金額が大きくなります。うっかり7月10日(または1月20日)を過ぎると、その大きな本税に対して加算税・延滞税がかかります。期限はカレンダーに固定し、資金も先に確保しておきましょう。
メリットとデメリット
◯ メリット
- 納付・納付書づくりが年2回で済む(毎月12回→2回)
- 事務負担が大きく減る
✕ デメリット・注意
- 1回の納付額が大きく、資金繰りに注意
- 半年放置で納め忘れが起きやすい
- 対象外の源泉(原稿料等)を混同しがち
そもそも誰が源泉徴収義務者になる?
人を雇って給与を払う事業者や、家族へ青色事業専従者給与を払う個人事業主、税理士などに報酬を払う事業者は、源泉徴収義務者になります[国税庁 No.2110]。源泉徴収のしくみ自体は源泉徴収票の見方もあわせてご覧ください。
※常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う場合など、源泉徴収義務がないケースもあります。開業まわりの手続きは個人事業主の開業ガイドを参照してください。
まとめ
よくある質問
源泉所得税の納期の特例とは?
給与の支給人員が常時10人未満の事業者が、申請により源泉徴収した所得税を半年分まとめて納められる制度です。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限になります。
どの源泉が納期の特例の対象?
給与・賞与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士など士業の報酬に対する源泉だけです。原稿料・デザイン料・講演料など士業以外の報酬は対象外で、原則どおり翌月10日までに納めます。
申請するといつから使える?
申請書を提出した月の翌月に支払う給与等の源泉から対象になります(例:7月申請なら8月支給分から)。提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされます。
納める源泉がない月も手続きは必要?
原則として、税額が0円でも「所得税徴収高計算書(納付書)」を期限までに提出します。提出しないと税務署から問い合わせが来ることがあります。
納付が遅れたらどうなる?
原則として不納付加算税(本税の10%、税務署の告知前の自主納付なら5%)と延滞税がかかります。ただし法定納期限から1か月以内に納付し、過去1年間に期限後納付がないなどの場合は不納付加算税はかかりません。半年分まとめなので額が大きくなりやすい点に注意です。
参考リンク(出典)
本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度や期限は改正されるため、申告・納付前に最新をご確認ください。
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
- 国税庁 No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
- 国税庁 No.9205 延滞税について
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。源泉徴収の要否・対象・納付の判断は、税務署または税理士にご確認ください。







