個人事業を家族が手伝っているなら、「青色事業専従者給与」は節税の王道です。本来、生計を一にする家族への給与は経費にできませんが、青色申告者が届出を出せば、適正な給与を全額経費にできます。事業主の高い税率の所得を、税率の低い家族へ分散できるのが本質です。要件・届出・配偶者控除と併用できないという最重要注意点まで、国税庁の出典つきで解説します。
① 青色申告者は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を3月15日まで(年の途中の開業・新専従者は2か月以内)に出せば、家族への給与を経費にできる[国税庁 A1-11]。
② 専従者の要件:生計を一にする配偶者・親族/その年12月31日で15歳以上/年の半分超(6か月超)その事業に専従[国税庁 No.2075]。
③ 金額は仕事の内容に見合う「適正額」まで(届出額の範囲内)。
④ 専従者給与を1円でも払うと、その家族に配偶者控除・扶養控除は使えない。
⑤ 白色申告は給与でなく事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)の定額のみ。
なぜ節税になる?(所得の分散)
所得税は累進課税なので、事業主1人に所得を集めるより、働いている家族に給与として分けたほうが世帯の税金は減ります。さらに専従者側では給与所得控除(最低65万円)が使え、月8万円程度なら専従者本人に所得税はかかりません。社会保険too:事業主が国保なら、給与を分けても国民健康保険料の世帯合計は大きく変わらない点も相性が良い理由です。
要件と届出(ここを外すと経費にできない)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者(専従者) | 生計を一にする配偶者・15歳以上の親族(その年12/31時点)で、年の半分超その事業に専ら従事していること[国税庁] |
| 届出 | 「青色事業専従者給与に関する届出書」を、経費にしたい年の3月15日までに税務署へ(1/16以後の開業・新たに専従者ができた場合はその日から2か月以内)[国税庁 A1-11] |
| 金額 | 届出に記載した範囲内で、仕事の内容・従事時間に見合う適正額。過大な部分は経費にならない |
| 支払い方 | 実際に支払うこと(記帳・振込記録を残す)。給与額によっては源泉徴収・年末調整も事業主の仕事 |
他にフルタイムの仕事やパートをしている家族は「専ら従事」といえず、原則対象外です(学業が本業の学生も同様)。短時間の副業程度なら認められる余地はありますが、実態で判断されます。
配偶者控除とどっちが得?(併用不可)
専従者給与を支払った家族には、配偶者控除(38万円)・配偶者特別控除・扶養控除は一切使えません[国税庁]。つまり比較すると次のとおりです。
| 配偶者控除を使う | 専従者給与を払う | |
|---|---|---|
| 世帯の控除/経費 | 38万円(所得制限あり。詳細) | 給与額の全額(適正額の範囲) |
| 目安 | 給与が年38万円相当以下しか出せないなら有利 | 年96万円(月8万円)など38万円を大きく超える働きがあるなら有利 |
実務では「月8万円台(年96〜100万円程度)」が多いのは、(1)38万円より十分大きく節税効果がある、(2)月88,000円未満なら源泉徴収が不要(扶養控除等申告書提出時)、(3)専従者本人も給与所得控除65万円の範囲内で税負担が軽い、という3つの理由からです。もちろん実際の仕事量に見合うことが大前提で、仕事の実態より高額だと税務調査で否認されるリスクがあります。
白色申告の場合(事業専従者控除)
白色申告では給与を経費にはできず、代わりに定額の事業専従者控除(配偶者86万円・その他の親族1人50万円、または「事業所得÷(専従者数+1)」のいずれか低い方)を差し引けます[国税庁 No.2075]。家族で事業をしているなら、これだけでも青色申告に切り替える価値が大きいといえます。なお、個人事業税の計算でも専従者給与は経費になります。
よくある質問
専従者給与はいくらまで払えますか?
法律上の上限額はなく、届出書に記載した金額の範囲内で「仕事の内容・従事時間に照らして適正な額」までです。実態に比べて過大な部分は経費として認められません。実務では源泉徴収が不要になる月88,000円未満(年96〜100万円程度)に設定する例が多くみられます。
妻に専従者給与を払うと配偶者控除は使えますか?
使えません。専従者給与を受け取る家族は配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れます。年38万円相当を超える働きがあるなら専従者給与のほうが有利になるのが一般的です。
届出を出し忘れました。今年から経費にできますか?
経費にしたい年の3月15日(年の途中で開業・新たに専従者ができた場合はその日から2か月以内)が期限のため、過ぎている場合は原則その年は適用できません。来年分として早めに届出を出しておきましょう。
パートをしている妻でも専従者になれますか?
原則なれません。「専ら従事」が要件のため、他に仕事を持つ場合は対象外と判断されるのが基本です(ごく短時間の場合などは実態次第)。学生も学業が本業のため原則対象外です。
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データの出典
- 青色事業専従者給与と事業専従者控除(要件・併用不可・86万/50万円):国税庁 No.2075
- 届出書と提出期限(3月15日・2か月以内):国税庁 A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続
※本記事は一般的な情報提供であり、税務上の助言ではありません。適正額の判断・個別の適用は税務署・税理士にご確認ください。




