個人事業主が納める税金は所得税・住民税・消費税だけではありません。事業の所得が290万円を超えると「個人事業税」(都道府県税)がかかります。8月に突然納税通知書が届いて初めて知る人が多い税金ですが、しくみはシンプル。この記事では、対象になる業種・計算方法・青色申告特別控除が効かないという落とし穴・かからない職業まで、出典つきで解説します。
① 対象は法定業種(70業種)の事業。税率は第1種5%・第2種4%・第3種5%(一部3%)[東京都主税局]。
② 事業主控除290万円があるため、事業の所得(売上−経費)が290万円以下ならかからない。
③ 計算で青色申告特別控除(65万円)は引けない。「所得税はゼロでも個人事業税はかかる」ことがある。
④ 申告は原則不要(所得税の確定申告でOK)。8月・11月の2回、都道府県からの納税通知書で納付。
⑤ 納めた個人事業税は経費(租税公課)にできる(所得税・住民税との大きな違い)。
かかる業種・かからない業種
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種(70業種)に当てはまる事業だけにかかります[東京都主税局]。
| 区分 | 税率 | 業種の例 |
|---|---|---|
| 第1種(37業種) | 5% | 物品販売・飲食店・不動産貸付・請負・広告・コンサルタントなど大半の営業 |
| 第2種(3業種) | 4% | 畜産・水産・薪炭製造 |
| 第3種(30業種) | 5%(一部3%) | 医師・税理士・デザイナー・美容など自由業(あんま・マッサージ等は3%) |
法定業種に当てはまらない仕事にはかかりません。代表例は文筆業・作家・漫画家・画家・音楽家など。エンジニア・プログラマーも、実態が「請負」にあたるかどうかで判断が分かれます(最終判断は都道府県税事務所)。同じフリーランスでも契約形態・実態で課税/非課税が変わるグレー領域があるため、通知が来て疑問があれば都道府県に確認しましょう。
計算方法(青色申告特別控除は効かない!)
「事業の所得」は売上から経費・専従者給与を引いたもの。ここで重要なのは次の点です。
- 青色申告特別控除(最大65万円)は引けない:個人事業税には適用がないため、青色申告で所得税がゼロでも個人事業税はかかることがあります。
- 事業主控除は290万円(営業期間1年未満は月割り)[東京都主税局]。
- 例:所得500万円・第1種 →(500万 − 290万)× 5% = 10万5,000円。
記帳の基本は勘定科目と仕訳の基礎、65万円控除は青色申告と白色申告を参照してください。
申告・納付の流れ
よくある質問
個人事業税はいくらからかかりますか?
事業の所得(売上−経費等)が事業主控除290万円を超えるとかかります。290万円以下なら税額はゼロで、通知も届きません。営業期間が1年未満の年は控除が月割りになります。
青色申告をすれば個人事業税も安くなりますか?
青色申告特別控除(最大65万円)は個人事業税の計算では引けません。そのため所得税が大きく下がっても、個人事業税は「(所得−290万円)×税率」のままです。一方、青色事業専従者給与は個人事業税でも経費になります。
フリーランスのエンジニアやライターにもかかりますか?
業種次第です。文筆業など法定業種に当てはまらない仕事は対象外です。エンジニアは契約の実態が「請負業」と判断されると課税されることがあり、都道府県によって運用に差があります。通知に疑問があれば都道府県税事務所に確認してください。
個人事業税は経費にできますか?
できます。事業に対して課される税金のため、納付した年の必要経費(租税公課)に算入できます。所得税や住民税は経費にできないので、混同しないようにしましょう。
データの出典
- 法定業種と税率・事業主控除290万円・納期(8月/11月):東京都主税局 個人事業税
※個人事業税は都道府県税であり、業種の認定・手続きは都道府県により運用が異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は都道府県税事務所・税理士にご確認ください。




